横畠裕介の発言 (本会議)
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○政府特別補佐人(横畠裕介君) 本法律案と既存の法体系との間に不整合や矛盾があるのではないかとのお尋ねがありましたので、お答えいたします。
まず、本法律案で新設するいわゆるテロ等準備罪は、一定の重大犯罪に当たる行為であって、明確に定義された組織的犯罪集団の団体の活動として当該行為を実行するための組織により行われるもの等の遂行を二人以上で計画し、計画をした者のいずれかにより実行準備行為が行われた場合を処罰の対象とするものであり、その構成要件の明確性に問題はないと考えております。
また、我が国の現行の刑事法制上、爆発物の使用や内乱などの一定の重大な犯罪について、その共謀行為や陰謀行為を処罰する規定があり、これらは当該行為の危険性、すなわち重大な結果発生につながる危険性に着目して犯罪とされているものであり、テロ等準備罪において、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織などの組織的犯罪集団が関与する実行準備行為を伴う一定の重大犯罪の計画行為について、同様にその行為の危険性に着目して処罰の対象とすることは、我が国の刑事法体系を逸脱するものではありません。
このように、テロ等準備罪は、テロリズム集団、暴力団、薬物密売組織といった組織的犯罪集団が関与する重大犯罪の計画行為の危険性に着目したものであり、その対象犯罪や法定刑については、そのような組織的犯罪集団が関与しない個人の行為も対象となる単なる予備罪や未遂罪が設けられているかやこれらの予備罪等の法定刑とは区別して考えるべきでございます。予備罪や未遂罪が設けられていない罪を対象犯罪とすることが不整合であるということはなく、また、組織的犯罪集団が関与することを前提とする強盗についてのテロ等準備罪の法定刑が一般の強盗予備罪の法定刑よりも重いということに何ら矛盾はありません。
なお、組織的犯罪集団が関与する強盗についてのテロ等準備罪の犯行が予備罪に当たる段階に進んだ場合にも、包括一罪として重いテロ等準備罪によって処罰されることとなるので、御指摘の逆転現象が生ずるということはありません。
以上、申し上げたとおり、粗雑かつ不整合な欠陥法案との御指摘は当たらないと考えます。(拍手)
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