秋野公造の発言 (本会議)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○秋野公造君 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案について、中間報告を求められましたので、現在までの委員会の審査の経過を御報告申し上げます。
 本法律案は、近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画等の行為についての処罰規定、犯罪収益規制に関する規定その他所要の規定を整備しようとするものであり、第一に、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている一定の罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益の獲得等の目的で行われるものの遂行を二人以上で計画する行為であって、その計画に基づき当該犯罪を実行するための準備行為が行われたものを処罰する規定を新設するものであります。
 第二に、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪等に係る刑事事件に関し、虚偽の証言、証拠の隠滅、偽変造等をすることの報酬として利益を供与する行為を処罰する規定を新設するものであります。
 このほか、いわゆる前提犯罪の拡大など犯罪収益規制に関する規定、一定の犯罪に係る国外犯処罰規定等、所要の規定の整備を行うこととしております。
 なお、本法律案は、衆議院において、親告罪である犯罪に係るテロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画の罪が親告罪である旨を明記すること、同罪に係る事件についての被疑者の取調べその他の捜査の適正の確保に関する配慮義務を追加すること、附則の検討条項として、同罪に係る事件に関する取調べの録音・録画等に関する制度の在り方及び全地球測位システムに係る方法を用いた捜査を行うための制度の在り方について定めること等の修正が行われております。
 本法律案は、五月二十九日、本会議において趣旨説明の聴取と質疑が行われ、同日、法務委員会に付託されました。
 五月三十日の委員会におきまして、金田法務大臣から趣旨説明を聴取した後、衆議院における修正部分について修正案提出者である衆議院議員松浪健太君から説明を聴取しました。
 続いて、安倍内閣総理大臣に対する質疑の後、各会派が一回目の政府に対する質疑として、金田法務大臣、盛山法務副大臣、薗浦外務副大臣、武井外務大臣政務官、井野法務大臣政務官、政府参考人及び最高裁判所当局に対し、それぞれ質疑を行いました。
 六月一日の委員会におきましては、午前中は、第一回目の参考人質疑として、弁護士西村幸三君、青山学院大学名誉教授新倉修君及び立命館大学大学院法務研究科教授松宮孝明君の三名の方々に出席をお願いし、本法律案についての貴重な意見を聴取し、様々な角度から各会派が質疑を行いました。午後からは、各会派二回目の質疑として、修正案提出者衆議院議員松浪健太君、松本国家公安委員会委員長、金田法務大臣、岸田外務大臣、盛山法務副大臣、井野法務大臣政務官及び政府参考人に対し、それぞれ質疑を行いました。
 六月六日におきましては、委員会を開会して審査を行う予定でしたが、残念ながら、私に対する解任決議案が民進党・新緑風会から提出されたため、取りやめざるを得ませんでした。翌七日の本会議で同決議案が否決された後、理事懇談会を開き、今後の委員会の進め方について協議を行い、八日から審査を行うことになりました。
 六月八日の委員会におきましては、各会派三回目の質疑に加えて、希望の会の福島みずほ議員の委員外議員の発言を認め、金田法務大臣、野上内閣官房副長官、岸外務副大臣、盛山法務副大臣、井野法務大臣政務官、政府参考人及び最高裁判所当局に対し、それぞれ質疑を行いました。
 六月十三日の委員会におきましては、午前中は、第二回目の参考人質疑として、日本大学危機管理学部教授福田充君、弁護士山下幸夫君及び一橋大学名誉教授・弁護士村井敏邦君の三名の方々に出席をお願いし、本法律案についての貴重な意見を聴取し、様々な角度から各会派が質疑を行いました。午後からは、四回目の質疑として、民進党・新緑風会の三名、日本共産党の一人目、日本維新の会、日本共産党の二人目、沖縄の風、各派に属しない議員山口和之君の順に質疑を行う予定でしたが、民進党・新緑風会、日本共産党の一人目が質疑を行った後、日本維新の会の質疑に入ったところで、法務大臣金田勝年君問責決議案が民進党・新緑風会及び日本共産党から提出されたため、委員会を休憩せざるを得なくなり、同日の委員会の再開ができませんでした。
 これまでの委員会における質疑は、テロ等準備罪による処罰対象の範囲に関する件、組織的犯罪処罰法における団体の定義とテロ等準備罪における組織的犯罪集団の定義の関係、組織的犯罪集団と認定する判断基準と捜査手法の関係、国連人権理事会の特別報告者に対する日本政府の対応、本法律案第六条の二第二項における不正権益の定義、テロ等準備罪の対象犯罪を更に絞り込む必要性など、各般にわたって熱心な論議が行われてまいりました。
 以上の経過でお分かりのとおり、委員長といたしましては、十分に審査を尽くすべく努力を続けてまいりましたが、遺憾ながら、全会派の協力が得られる状況にはならず、今日に及んでいるのでございます。
 以上、法務委員会における審査の経過を御報告申し上げます。(拍手)
     ─────・─────

発言情報

speech_id: 119315254X03320170615_021

発言者: 秋野公造

speaker_id: 11074

日付: 2017-06-15

院: 参議院

会議名: 本会議