本会議
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会
会議録情報#0
平成二十九年六月十五日(木曜日)
午前二時三十一分開議
━━━━━━━━━━━━━
○議事日程 第三十四号
平成二十九年六月十五日
午前零時十分開議
第一 法務委員会において審査中の組織的な犯
罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
等の一部を改正する法律案について、速やか
に法務委員長の中間報告を求めることの動議
(牧野たかお君提出)(前会の続)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の会議に付した案件
一、日程第一
一、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等
に関する法律等の一部を改正する法律案の中
間報告
一、中間報告があった組織的な犯罪の処罰及び
犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改
正する法律案は、議院の会議において直ちに
審議することの動議(牧野たかお君提出)
一、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等
に関する法律等の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
一、本案に対する質疑、討論その他の発言時間
は一人十分に制限することの動議(牧野たか
お君外一名提出)
─────・─────
この発言だけを見る →午前二時三十一分開議
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○議事日程 第三十四号
平成二十九年六月十五日
午前零時十分開議
第一 法務委員会において審査中の組織的な犯
罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
等の一部を改正する法律案について、速やか
に法務委員長の中間報告を求めることの動議
(牧野たかお君提出)(前会の続)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の会議に付した案件
一、日程第一
一、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等
に関する法律等の一部を改正する法律案の中
間報告
一、中間報告があった組織的な犯罪の処罰及び
犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改
正する法律案は、議院の会議において直ちに
審議することの動議(牧野たかお君提出)
一、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等
に関する法律等の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
一、本案に対する質疑、討論その他の発言時間
は一人十分に制限することの動議(牧野たか
お君外一名提出)
─────・─────
伊
伊達忠一#1
○議長(伊達忠一君) これより会議を開きます。
日程第一 法務委員会において審査中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案について、速やかに法務委員長の中間報告を求めることの動議(牧野たかお君提出)を前会に引き続き議題といたします。
牧野たかお君外一名から、賛成者を得て、
本動議に対する討論その他の発言時間は一人十分に制限することの動議が提出されました。
これより本動議の採決をいたします。
足立信也君外四十九名より、表決は記名投票をもって行われたいとの要求が提出されております。
現在の出席議員の五分の一以上に達しているものと認めます。
よって、表決は記名投票をもって行います。本動議に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、投票を願います。
議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。
〔議場閉鎖〕
〔参事氏名を点呼〕
〔投票執行〕
この発言だけを見る →日程第一 法務委員会において審査中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案について、速やかに法務委員長の中間報告を求めることの動議(牧野たかお君提出)を前会に引き続き議題といたします。
牧野たかお君外一名から、賛成者を得て、
本動議に対する討論その他の発言時間は一人十分に制限することの動議が提出されました。
これより本動議の採決をいたします。
足立信也君外四十九名より、表決は記名投票をもって行われたいとの要求が提出されております。
現在の出席議員の五分の一以上に達しているものと認めます。
よって、表決は記名投票をもって行います。本動議に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、投票を願います。
議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。
〔議場閉鎖〕
〔参事氏名を点呼〕
〔投票執行〕
伊
伊
伊
伊達忠一#4
○議長(伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十八票
白色票 百六十二票
青色票 七十六票
よって、本動議は可決されました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────
この発言だけを見る →投票総数 二百三十八票
白色票 百六十二票
青色票 七十六票
よって、本動議は可決されました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────
伊
藤
藤末健三#6
○藤末健三君 私は、ただいま議題となりました組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案について、法務委員会での審議を打ち切り、委員会採決を封殺し中間報告を求めるという暴挙とも言える動議に対して、民進党・新緑風会を代表して、怒りを込めて反対の討論をします。
今、私は、議会制民主主義の形骸化の岐路に立たされていると、大きな危機感を持ってこの演壇に立っております。今国会においては、森友学園問題、加計学園問題、天下り問題、そしてこの共謀罪法案と数多くの議論すべき課題がありましたが、この参議院では十分な議論が全く行われておりません。良識の府、再考の府、そして熟議の府としての参議院が役割を十分に果たしていないと危惧します。
まず、森友学園問題では、大阪の学校法人森友学園が評価額九億五千六百万円の国有地を一億三千四百万円で購入したことについて、差額である八億円の値引きが適正であったかどうかが問われています。この八億円の値引きをめぐっては、何らかのそんたくがあったのではないかと国民から疑惑の目が注がれています。また、財務省が特例で森友学園と定期借地契約を結び、定期借地契約後に購入するまでの詳細な手順書を学園側に渡すなど、財務省の積極的な関与を疑わせる事実が浮上しました。
政府・与党は、当初、野党が求めていた籠池氏の参考人招致に対し、民間人の招致には慎重であるべきとの姿勢を示していましたが、籠池氏の総理に対する批判的な発言を受けるや否や、総理に対する侮辱として籠池氏の証人喚問を決めました。総理に対する侮辱などという理由で民間人を証人喚問するというのは前代未聞であります。
しかしながら、政府は、交渉の経緯や八億円の値引きの積算根拠などを我々参議院に対して一切提示をしておりません。かたくなに事実を明らかにしようとしなかった安倍政権は、参議院を軽視しているとしか言いようがありません。また、このような政府の対応を容認している与党の皆様は、自ら参議院の地位をおとしめていると言わざるを得ません。
また、国家戦略特区を利用した加計学園の獣医学部新設についての疑惑が全く解明されていません。国家戦略特区の制度上、総理が指導力を発揮するのは当然のことでありますが、その手続は公平公正でなくてはなりません。しかしながら、調べれば調べるほど、初めから加計学園ありきだったことが明らかになってきています。岩盤規制に穴を開けると勇ましいフレーズを掲げながら、実際には身内向けに恣意的に制度を利用しているのではないか、このような疑いがますます濃厚になってきています。
文部科学省の前川前事務次官は、総理の御意向や官邸の最高レベルが言っていると記された文書の存在を明らかにしました。これが事実であれば、公正であるべき行政をゆがませる政治的圧力が存在した証左にほかなりません。そのゆがみは厳正に正されなくてはなりません。
しかし、信じられないことに、報復あるいは脅しのように前川前次官個人についての記事が新聞に掲載されました。時の政権が意に沿わない人間の私生活を調べ上げ、新聞を用いてスキャンダルのように仕立てて人格攻撃を行ったのであれば、これは絶対に許される行為ではありません。
加計学園獣医学部新設問題で総理の意向と書かれた文書の存在などを告発した文部科学省職員についても、義家文部科学副大臣は、国家公務員法違反になり得ると、告発者の処分の可能性を示唆しました。報復をちらつかせ、告発したければしてみろと言わんばかりのこの姿勢を見るにつけ、この政権下で共謀罪という国民の人権に深く関わる法律が抑制的に運用されるとは全く思えません。
さて、中間報告については、国会法第五十六条の三には、委員会の審査中の案件について特に必要があるときは中間報告を求めることができると記されています。この特に必要があるときという意味は、どのように理解したらいいんでしょうか。特に必要があるときは、与党の御都合があるときと解釈すべきなのでしょうか。特に必要があるときとは、官邸からの強い要請があったときと解釈すべきなのでしょうか。特に必要があるときとは、選挙対策上どうしても必要があるときと解釈すべきなのでしょうか。
昭和三十八年七月五日、第四十三回国会において、当時、与野党五会派が次のような申合せ事項を確認しました。
参議院の各会派は、議院の正常な運営を図るため、少数意見の尊重と議員の審議権確保に留意するとともに、議院の品位と秩序の保持に互いに協力することとし、次のとおり申し合わせる。一つ、議案の中間報告は、審査につき委員会中心主義を採用している今国会法の趣旨に鑑み、みだりに行わないものとすること。二つ、中間報告に関連し、本会議の運営が混乱した実情に鑑み、このような中間報告は行わないように努力するとされています。
果たして、今議会におけるこの中間報告を求める動議は私が読み上げた申合せに照らしてかなったものでしょうか。答えは明らかに否であります。
今まさに政府・与党が強引に推し進めようとしている組織犯罪処罰法案の審議は、中間報告を行うべき状況にあるとは全く言えません。事実、我々民進党を始めとする野党は、紳士的に委員会運営の協議を行い、委員会審議を通じてこの共謀罪法案の問題点を明らかにすべく、極めて論理的な質問を重ねてまいりました。中間報告という手法を取らざるを得ないような著しい遅延は全くなく、粛々と法案の瑕疵を追及してきたのであります。にもかかわらず、中間報告によって委員会での審議そして採決を飛ばし、この本会議場で議決することは、良識の府、再考の府である参議院を軽んじる暴挙にほかなりません。
そもそも、法務委員会での共謀罪法案の審議時間は十七時間五十分と、全く足りません。共謀罪は内心の自由を侵す可能性が指摘されており、国民に根強い不安があります。法案に対する不安の解消は政府が担い、主として大臣が分かりやすく丁寧に説明しなければなりません。
しかし、政府・与党は、詭弁を弄し、政府参考人の委員会出席を強引に決めて説明させ、自らに都合の良い事実のみを述べさせ、いたずらに時間を浪費しています。相手をおとしめ、的外れな答弁で議論を骨抜きにしていたずらに時間が過ぎるのを待つ姿は、憲政史上例を見ないほど不誠実な答弁姿勢だと言わざるを得ません。
こうした安倍政権の傲慢な態度は、議論の焦点をずらすための常套手段であることが国民の皆様にも浸透し始めています。イギリスのマーガレット・サッチャーは、民主主義の眼目は率直で力を込めた議論であるとしています。安倍政権の姿勢は、国会での論戦を重ねることの意味や価値を軽んじるものであります。民主主義の根幹を揺るがす危険な態度にほかなりません。
私はあなたの意見には反対だ、だが、あなたがそれを主張する権利は命を懸けても守るという……
この発言だけを見る →今、私は、議会制民主主義の形骸化の岐路に立たされていると、大きな危機感を持ってこの演壇に立っております。今国会においては、森友学園問題、加計学園問題、天下り問題、そしてこの共謀罪法案と数多くの議論すべき課題がありましたが、この参議院では十分な議論が全く行われておりません。良識の府、再考の府、そして熟議の府としての参議院が役割を十分に果たしていないと危惧します。
まず、森友学園問題では、大阪の学校法人森友学園が評価額九億五千六百万円の国有地を一億三千四百万円で購入したことについて、差額である八億円の値引きが適正であったかどうかが問われています。この八億円の値引きをめぐっては、何らかのそんたくがあったのではないかと国民から疑惑の目が注がれています。また、財務省が特例で森友学園と定期借地契約を結び、定期借地契約後に購入するまでの詳細な手順書を学園側に渡すなど、財務省の積極的な関与を疑わせる事実が浮上しました。
政府・与党は、当初、野党が求めていた籠池氏の参考人招致に対し、民間人の招致には慎重であるべきとの姿勢を示していましたが、籠池氏の総理に対する批判的な発言を受けるや否や、総理に対する侮辱として籠池氏の証人喚問を決めました。総理に対する侮辱などという理由で民間人を証人喚問するというのは前代未聞であります。
しかしながら、政府は、交渉の経緯や八億円の値引きの積算根拠などを我々参議院に対して一切提示をしておりません。かたくなに事実を明らかにしようとしなかった安倍政権は、参議院を軽視しているとしか言いようがありません。また、このような政府の対応を容認している与党の皆様は、自ら参議院の地位をおとしめていると言わざるを得ません。
また、国家戦略特区を利用した加計学園の獣医学部新設についての疑惑が全く解明されていません。国家戦略特区の制度上、総理が指導力を発揮するのは当然のことでありますが、その手続は公平公正でなくてはなりません。しかしながら、調べれば調べるほど、初めから加計学園ありきだったことが明らかになってきています。岩盤規制に穴を開けると勇ましいフレーズを掲げながら、実際には身内向けに恣意的に制度を利用しているのではないか、このような疑いがますます濃厚になってきています。
文部科学省の前川前事務次官は、総理の御意向や官邸の最高レベルが言っていると記された文書の存在を明らかにしました。これが事実であれば、公正であるべき行政をゆがませる政治的圧力が存在した証左にほかなりません。そのゆがみは厳正に正されなくてはなりません。
しかし、信じられないことに、報復あるいは脅しのように前川前次官個人についての記事が新聞に掲載されました。時の政権が意に沿わない人間の私生活を調べ上げ、新聞を用いてスキャンダルのように仕立てて人格攻撃を行ったのであれば、これは絶対に許される行為ではありません。
加計学園獣医学部新設問題で総理の意向と書かれた文書の存在などを告発した文部科学省職員についても、義家文部科学副大臣は、国家公務員法違反になり得ると、告発者の処分の可能性を示唆しました。報復をちらつかせ、告発したければしてみろと言わんばかりのこの姿勢を見るにつけ、この政権下で共謀罪という国民の人権に深く関わる法律が抑制的に運用されるとは全く思えません。
さて、中間報告については、国会法第五十六条の三には、委員会の審査中の案件について特に必要があるときは中間報告を求めることができると記されています。この特に必要があるときという意味は、どのように理解したらいいんでしょうか。特に必要があるときは、与党の御都合があるときと解釈すべきなのでしょうか。特に必要があるときとは、官邸からの強い要請があったときと解釈すべきなのでしょうか。特に必要があるときとは、選挙対策上どうしても必要があるときと解釈すべきなのでしょうか。
昭和三十八年七月五日、第四十三回国会において、当時、与野党五会派が次のような申合せ事項を確認しました。
参議院の各会派は、議院の正常な運営を図るため、少数意見の尊重と議員の審議権確保に留意するとともに、議院の品位と秩序の保持に互いに協力することとし、次のとおり申し合わせる。一つ、議案の中間報告は、審査につき委員会中心主義を採用している今国会法の趣旨に鑑み、みだりに行わないものとすること。二つ、中間報告に関連し、本会議の運営が混乱した実情に鑑み、このような中間報告は行わないように努力するとされています。
果たして、今議会におけるこの中間報告を求める動議は私が読み上げた申合せに照らしてかなったものでしょうか。答えは明らかに否であります。
今まさに政府・与党が強引に推し進めようとしている組織犯罪処罰法案の審議は、中間報告を行うべき状況にあるとは全く言えません。事実、我々民進党を始めとする野党は、紳士的に委員会運営の協議を行い、委員会審議を通じてこの共謀罪法案の問題点を明らかにすべく、極めて論理的な質問を重ねてまいりました。中間報告という手法を取らざるを得ないような著しい遅延は全くなく、粛々と法案の瑕疵を追及してきたのであります。にもかかわらず、中間報告によって委員会での審議そして採決を飛ばし、この本会議場で議決することは、良識の府、再考の府である参議院を軽んじる暴挙にほかなりません。
そもそも、法務委員会での共謀罪法案の審議時間は十七時間五十分と、全く足りません。共謀罪は内心の自由を侵す可能性が指摘されており、国民に根強い不安があります。法案に対する不安の解消は政府が担い、主として大臣が分かりやすく丁寧に説明しなければなりません。
しかし、政府・与党は、詭弁を弄し、政府参考人の委員会出席を強引に決めて説明させ、自らに都合の良い事実のみを述べさせ、いたずらに時間を浪費しています。相手をおとしめ、的外れな答弁で議論を骨抜きにしていたずらに時間が過ぎるのを待つ姿は、憲政史上例を見ないほど不誠実な答弁姿勢だと言わざるを得ません。
こうした安倍政権の傲慢な態度は、議論の焦点をずらすための常套手段であることが国民の皆様にも浸透し始めています。イギリスのマーガレット・サッチャーは、民主主義の眼目は率直で力を込めた議論であるとしています。安倍政権の姿勢は、国会での論戦を重ねることの意味や価値を軽んじるものであります。民主主義の根幹を揺るがす危険な態度にほかなりません。
私はあなたの意見には反対だ、だが、あなたがそれを主張する権利は命を懸けても守るという……
伊
藤
藤末健三#8
○藤末健三君(続) 啓蒙主義を代表する哲学者ボルテールの名言を思い起こしていただきたい。
良識の府である参議院は、激しい議論の中にも一定の秩序を保ちながら議会運営を果たしてきました。しかし、現在、委員会での質疑を打ち切り、そして委員会採決を封殺し、そして本会議においても数の力で押し切ろうとしています。
この発言だけを見る →良識の府である参議院は、激しい議論の中にも一定の秩序を保ちながら議会運営を果たしてきました。しかし、現在、委員会での質疑を打ち切り、そして委員会採決を封殺し、そして本会議においても数の力で押し切ろうとしています。
伊
藤
藤末健三#10
○藤末健三君(続) 数こそが全てという政府・与党の姿勢は、良識の府、再考の府としての参議院を否定するものだけではなく、議会制民主主義さえも否定するものであります。
与党の皆様には良識ある判断をお願いしまして、私の反対討論を終わらさせていただきます。拍手
この発言だけを見る →与党の皆様には良識ある判断をお願いしまして、私の反対討論を終わらさせていただきます。拍手
伊
辰
辰巳孝太郎#12
○辰巳孝太郎君 私は、日本共産党を代表して、共謀罪法案について中間報告を求めることの動議に対して、断固反対の討論を行います。
そもそも、国会法五十六条は、国会に提出された議案は、これを委員会に付託し、委員会において審査すると規定し、法案審議における委員会中心主義を明記しています。法案は付託委員会において審査し、結論を出した上で本会議に報告し採決に付すというのが国会の当然のルールであります。
ところが、今与党がやろうとしているのは、法務委員会に付託され現に審議中の法案について、委員会が結論を出していないにもかかわらず、本会議に報告を求め、委員会の質疑を打ち切り、委員会の採決も許さず、強引に本会議で結論を出そうとしているのであります。これは、委員会の審査権を奪い、議会のルールを踏みにじるものにほかなりません。
与党は国会法五十六条の三を根拠としていますが、この規定は特に必要があるときに限って中間報告を認めたものであります。ところが、ここにいる与党の誰一人として、なぜ特に必要があるのかまともに説明できず、当動議に対する賛成討論すらできないではありませんか。
一昨日午後の法務委員会において、与党は、採決を強行しないことを確約せず、参考人質疑を含めて二十二時間五十分の審議を行ったとして採決の構えを取りました。しかし、この二十二時間余りの審議でも、審議すればするほど法案の欠陥や問題点が噴出しているのが実態です。問題点を放置したまま採決することは、法案審査を付託された委員会の責任放棄にほかなりません。
中間報告という異例中の異例の禁じ手を使って、委員会の審査権、採決権を奪って本会議での採決を強行することは、議会制民主主義をじゅうりんするものであり、断じて認められません。
今、日弁連を始めとする、法律家七団体、全国全ての単位弁護士会、百六十名を超える刑事法学者、日本ペンクラブ、国際ペン、全国の地方議会など多数の団体、個人から、本法案に対する深刻な懸念と厳しい批判が寄せられています。本院がやるべきことは、こうした不安と懸念の声に応えて、法案について徹底した審議を行うことです。
本法案は、国民の自由と人権の重大な制限につながる刑罰法規であるにもかかわらず、何をしたら罪に問われるのかという犯罪の構成要件が余りにも曖昧、不明確です。
金田大臣は、衆議院の審議では、共謀罪の主体は組織的犯罪集団に限定されると繰り返し、一般人は犯罪捜査の対象にも嫌疑の対象にも告発の対象にもならない、一〇〇%ならないと強弁してきました。ところが、参議院の審議では、環境保護団体や人権団体が隠れみのであれば対象になる、組織的犯罪集団の構成員だけでなく周辺者も対象になると答弁を変えています。誰が対象になるのかという中心問題で、大臣の答弁が一層不明確になっているのです。
隠れみのかどうか、周辺者かどうか判断するのは捜査機関です。住民運動が隠れみのではないかと疑って警察が情報収集し、共謀罪の嫌疑が出てくれば犯罪捜査に移行していくのではないかとの質問に対して、国家公安委員長は、一般論としてはあり得ると述べました。
実際、岐阜県警大垣署の市民監視事件や堀越事件などで明らかになったように、警察はふだんからひそかに市民の情報を収集し、それが明らかになっても通常業務の一環だと開き直り、正当化しています。大垣市で風力発電の勉強会を開いただけで警察の調査の対象となった四人について、この人たちは通常の社会生活を送っている人ではないのかとの委員会での質問に対し、大臣は、答弁を控えるとしか言いませんでした。大分県、野党統一候補の事務所に監視カメラが設置されていた問題では、カメラの設置場所は私有地で不適切だが、隠し撮りは捜査上必要と言っているではありませんか。
こんな警察に共謀罪を与えれば、政権に声を上げる、政権にとって都合の悪い市民への監視がより一層強まることは明らかではありませんか。
一昨日の参考人質疑でも、山下幸夫弁護士から、刑事法の自由保障機能が失われ、刑罰は必要最低限に執行されるべきとする謙抑主義が否定され、市民運動団体や労働組合を権力が日常的に監視し、自由や人権を侵害することになる、私たち市民は、何が許され何が許されないかの区別が判然とせず、政府に反対する運動自体が萎縮させられると強い懸念が示されました。
また、刑法学会元理事長の村井敏邦一橋大学名誉教授は、戦前の日本やナチスが、行為がなくても行為者の危険性を処罰する刑法体系をつくり、それが市民の自由を侵害したことへの反省から、戦後の刑法は行為がなければ処罰しない行為主義を基本原則としてきた、その基本が大きく変わることを大変心配していると述べました。
一たび行為主義を放棄すればどうなるか。外形上は犯罪行為でも何でもない日常的な行為が捜査機関によって捜査や処罰の対象となってきます。捜査機関が、計画、準備行為、組織的犯罪集団に当たるかどうか判断することにフリーハンドが与えられます。誰が捜査や処罰の対象になるのかが法律の規定ではなく法律の運用者によって決定される、これは近代法の求める法の支配ではなく、人による支配にほかなりません。
国際社会からも同様の懸念が寄せられています。国連のプライバシー権に関する特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏は、プライバシーや表現の自由が侵害される危険と同時に、日本の警察の捜査、公安活動を事前にチェックする独立の第三者機関がないことを指摘しています。安倍政権は、これらの指摘に耳を傾け、抗議ではなく真摯に検討し、直ちに明確な回答を行うべきです。それすらやらずに採決を行うなど、絶対に許されません。
そして、憲法が保障する内心の自由を侵害するのではないか、これが本法案に対する最大の懸念です。戦前の治安維持法は、まさにその内心の自由を侵害した治安立法でした。その反省に立って、戦後の日本国憲法は、他国の憲法にはない思想、良心の自由を特に規定しているのです。金田大臣自身、共謀罪と憲法上の自由との関係を聞かれて、内心の自由との関係が問題になると答弁していました。
ところが、金田大臣は、治安維持法について、適法に制定され、適法に執行されたと言い放ちました。こんな認識を持っている政権が幾ら内心の自由を侵害しないと繰り返しても、誰も納得することはできません。憲法が保障する内心の自由を侵害し、刑法の行為主義の大原則を覆す本法案は、まさに戦後最悪の治安立法であり、現代版治安維持法そのものと言わなければなりません。
森友にしろ加計にしろ、資料は出さず、質問にも答えず、疑惑には蓋をする、そして反対の広がる共謀罪は問答無用で審議を打ち切る。国会の権威をおとしめ、国民軽視を続ける安倍政権には、必ずや国民からの厳しい審判が下されるでしょう。
我が党は、国会周辺始め、廃案を求める全国の市民の皆さんと固く連帯し、立憲野党の皆さんとしっかり共同して必ず本法案を廃案に追い込む、その決意を表明して、反対討論を終わります。拍手
この発言だけを見る →そもそも、国会法五十六条は、国会に提出された議案は、これを委員会に付託し、委員会において審査すると規定し、法案審議における委員会中心主義を明記しています。法案は付託委員会において審査し、結論を出した上で本会議に報告し採決に付すというのが国会の当然のルールであります。
ところが、今与党がやろうとしているのは、法務委員会に付託され現に審議中の法案について、委員会が結論を出していないにもかかわらず、本会議に報告を求め、委員会の質疑を打ち切り、委員会の採決も許さず、強引に本会議で結論を出そうとしているのであります。これは、委員会の審査権を奪い、議会のルールを踏みにじるものにほかなりません。
与党は国会法五十六条の三を根拠としていますが、この規定は特に必要があるときに限って中間報告を認めたものであります。ところが、ここにいる与党の誰一人として、なぜ特に必要があるのかまともに説明できず、当動議に対する賛成討論すらできないではありませんか。
一昨日午後の法務委員会において、与党は、採決を強行しないことを確約せず、参考人質疑を含めて二十二時間五十分の審議を行ったとして採決の構えを取りました。しかし、この二十二時間余りの審議でも、審議すればするほど法案の欠陥や問題点が噴出しているのが実態です。問題点を放置したまま採決することは、法案審査を付託された委員会の責任放棄にほかなりません。
中間報告という異例中の異例の禁じ手を使って、委員会の審査権、採決権を奪って本会議での採決を強行することは、議会制民主主義をじゅうりんするものであり、断じて認められません。
今、日弁連を始めとする、法律家七団体、全国全ての単位弁護士会、百六十名を超える刑事法学者、日本ペンクラブ、国際ペン、全国の地方議会など多数の団体、個人から、本法案に対する深刻な懸念と厳しい批判が寄せられています。本院がやるべきことは、こうした不安と懸念の声に応えて、法案について徹底した審議を行うことです。
本法案は、国民の自由と人権の重大な制限につながる刑罰法規であるにもかかわらず、何をしたら罪に問われるのかという犯罪の構成要件が余りにも曖昧、不明確です。
金田大臣は、衆議院の審議では、共謀罪の主体は組織的犯罪集団に限定されると繰り返し、一般人は犯罪捜査の対象にも嫌疑の対象にも告発の対象にもならない、一〇〇%ならないと強弁してきました。ところが、参議院の審議では、環境保護団体や人権団体が隠れみのであれば対象になる、組織的犯罪集団の構成員だけでなく周辺者も対象になると答弁を変えています。誰が対象になるのかという中心問題で、大臣の答弁が一層不明確になっているのです。
隠れみのかどうか、周辺者かどうか判断するのは捜査機関です。住民運動が隠れみのではないかと疑って警察が情報収集し、共謀罪の嫌疑が出てくれば犯罪捜査に移行していくのではないかとの質問に対して、国家公安委員長は、一般論としてはあり得ると述べました。
実際、岐阜県警大垣署の市民監視事件や堀越事件などで明らかになったように、警察はふだんからひそかに市民の情報を収集し、それが明らかになっても通常業務の一環だと開き直り、正当化しています。大垣市で風力発電の勉強会を開いただけで警察の調査の対象となった四人について、この人たちは通常の社会生活を送っている人ではないのかとの委員会での質問に対し、大臣は、答弁を控えるとしか言いませんでした。大分県、野党統一候補の事務所に監視カメラが設置されていた問題では、カメラの設置場所は私有地で不適切だが、隠し撮りは捜査上必要と言っているではありませんか。
こんな警察に共謀罪を与えれば、政権に声を上げる、政権にとって都合の悪い市民への監視がより一層強まることは明らかではありませんか。
一昨日の参考人質疑でも、山下幸夫弁護士から、刑事法の自由保障機能が失われ、刑罰は必要最低限に執行されるべきとする謙抑主義が否定され、市民運動団体や労働組合を権力が日常的に監視し、自由や人権を侵害することになる、私たち市民は、何が許され何が許されないかの区別が判然とせず、政府に反対する運動自体が萎縮させられると強い懸念が示されました。
また、刑法学会元理事長の村井敏邦一橋大学名誉教授は、戦前の日本やナチスが、行為がなくても行為者の危険性を処罰する刑法体系をつくり、それが市民の自由を侵害したことへの反省から、戦後の刑法は行為がなければ処罰しない行為主義を基本原則としてきた、その基本が大きく変わることを大変心配していると述べました。
一たび行為主義を放棄すればどうなるか。外形上は犯罪行為でも何でもない日常的な行為が捜査機関によって捜査や処罰の対象となってきます。捜査機関が、計画、準備行為、組織的犯罪集団に当たるかどうか判断することにフリーハンドが与えられます。誰が捜査や処罰の対象になるのかが法律の規定ではなく法律の運用者によって決定される、これは近代法の求める法の支配ではなく、人による支配にほかなりません。
国際社会からも同様の懸念が寄せられています。国連のプライバシー権に関する特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏は、プライバシーや表現の自由が侵害される危険と同時に、日本の警察の捜査、公安活動を事前にチェックする独立の第三者機関がないことを指摘しています。安倍政権は、これらの指摘に耳を傾け、抗議ではなく真摯に検討し、直ちに明確な回答を行うべきです。それすらやらずに採決を行うなど、絶対に許されません。
そして、憲法が保障する内心の自由を侵害するのではないか、これが本法案に対する最大の懸念です。戦前の治安維持法は、まさにその内心の自由を侵害した治安立法でした。その反省に立って、戦後の日本国憲法は、他国の憲法にはない思想、良心の自由を特に規定しているのです。金田大臣自身、共謀罪と憲法上の自由との関係を聞かれて、内心の自由との関係が問題になると答弁していました。
ところが、金田大臣は、治安維持法について、適法に制定され、適法に執行されたと言い放ちました。こんな認識を持っている政権が幾ら内心の自由を侵害しないと繰り返しても、誰も納得することはできません。憲法が保障する内心の自由を侵害し、刑法の行為主義の大原則を覆す本法案は、まさに戦後最悪の治安立法であり、現代版治安維持法そのものと言わなければなりません。
森友にしろ加計にしろ、資料は出さず、質問にも答えず、疑惑には蓋をする、そして反対の広がる共謀罪は問答無用で審議を打ち切る。国会の権威をおとしめ、国民軽視を続ける安倍政権には、必ずや国民からの厳しい審判が下されるでしょう。
我が党は、国会周辺始め、廃案を求める全国の市民の皆さんと固く連帯し、立憲野党の皆さんとしっかり共同して必ず本法案を廃案に追い込む、その決意を表明して、反対討論を終わります。拍手
伊
浅
浅田均#14
○浅田均君 日本維新の会、浅田均です。
会派を代表しまして、中間報告を求めることについて、反対の立場から討論を行います。
討論に先立ち、働き方改革について一言申し上げます。
この間、与野党を問わず、自殺者まで出した長時間労働の改善に様々な意見を出し合ってきました。その国会の働き方や何ですか。今、午前三時十分です。インターバル規制を八時間だとしても、今日の委員会は十一時から始めるのでしょうか。自らが提案をしておきながら自ら守らない、これで国民の信頼が得られるわけがありません。まず隗から始めよであります。
本論に入ります。
テロ等準備罪を含む組織的犯罪処罰法改正案の参議院における審議時間は十八時間弱であり、衆議院の審議時間三十時間の約六割にとどまっています。審議時間が少ないという発言は民進党からもありました。審議時間が短いと言いながら、我が党東徹議員の委員会発言は意図的に封じる、世間ではこういうことをダブルスタンダードと言います。日本語では二枚舌と言います。民進党は二枚舌です。
参議院は衆議院のカーボンコピーとよくやゆされますが、法案に対して議論すべきことが残っている中、中間報告によって参議院における審議を打ち切ることは、国会審議を軽視していることはもとより、参議院が自ら存在価値を失わせるもので、憲法に定められた二院制の意義を否定するものであります。
昨日、まさに参議院の憲法審査会で二院制が議論されることになっておりましたが、民進党の暴挙に起因する日程変更で取りやめになりました。延期ではありません。取りやめです。憲法を守ると言っている人々も憲法を変えると言っている人々も、憲法に対してどのような思いを持っているのかかいま見たような気がします。どうでもよいと思っているのかと思わざるを得ません。
一昨日の民進党、共産党による法務大臣問責決議案の提出により、我が会派並びに東徹議員は、委員会における質疑を冒頭で打ち切られることになり、憲法によって保障された質問権を侵害されました。
民進党の心ある方々に申し上げたい。皆さんがテロ等準備罪に反対する理由に、かかる罪が新設されたら言論弾圧が起きるとか内心の自由が侵害されるとか繰り返し述べられています。しかし、一昨日の法務委員会での民進党のやり方は、我が党東徹議員の質問権を侵害しただけでなく、内心の自由の侵害であり、言論封殺以外の何物でもありません。テロ等準備罪がなくても内心の自由の侵害、言論封殺があり得ることを良識の府というこの参議院で身をもって示したのが民進党ではありませんか。
民進党の心ある方々に申し上げたい。民進党の二枚舌、暴挙に心を痛められている方々におかれましては、我が方、日本維新の会はどなたにも門戸を開いております。悩まれることなく門をおたたきいただきたいと思います。
次いで、自民党の心ある方々にも申し上げておきます。自民党には、民進党より心ある方々が若干多いかと思います。今、与党のやろうとしていることは、まさに民進党、共産党と同じく質問権を侵害するもので、認めることはできません。国民の負託に応えるためにも、必要な法案審議は継続していく必要があります。
我が会派は、本法案の必要性を認めつつ、国民の不安を払拭するため、衆議院で与党と法案修正を行いました。特に、取調べの可視化、録音、録画が進んでいくことは、世界標準から見て非常に遅れていると言われている我が国の司法警察制度にとって、また国民の権利保障にとって非常に意義のあることであると考えております。
我が党は、議論すべきは議論し、議論の後は多数決で決めることにしていますが、修正部分以外の法案内容そのものに対する政府の説明は、不正確であったり曖昧なものもあり、国民に対する説明責任を完全に説明しているか疑問です。
良識ある与党議員におかれましては、本動議に反対し、早々に審議を再開すべきであることを申し上げ、中間報告を求めることに対する反対討論とさせていただきます。
ありがとうございました。拍手
この発言だけを見る →会派を代表しまして、中間報告を求めることについて、反対の立場から討論を行います。
討論に先立ち、働き方改革について一言申し上げます。
この間、与野党を問わず、自殺者まで出した長時間労働の改善に様々な意見を出し合ってきました。その国会の働き方や何ですか。今、午前三時十分です。インターバル規制を八時間だとしても、今日の委員会は十一時から始めるのでしょうか。自らが提案をしておきながら自ら守らない、これで国民の信頼が得られるわけがありません。まず隗から始めよであります。
本論に入ります。
テロ等準備罪を含む組織的犯罪処罰法改正案の参議院における審議時間は十八時間弱であり、衆議院の審議時間三十時間の約六割にとどまっています。審議時間が少ないという発言は民進党からもありました。審議時間が短いと言いながら、我が党東徹議員の委員会発言は意図的に封じる、世間ではこういうことをダブルスタンダードと言います。日本語では二枚舌と言います。民進党は二枚舌です。
参議院は衆議院のカーボンコピーとよくやゆされますが、法案に対して議論すべきことが残っている中、中間報告によって参議院における審議を打ち切ることは、国会審議を軽視していることはもとより、参議院が自ら存在価値を失わせるもので、憲法に定められた二院制の意義を否定するものであります。
昨日、まさに参議院の憲法審査会で二院制が議論されることになっておりましたが、民進党の暴挙に起因する日程変更で取りやめになりました。延期ではありません。取りやめです。憲法を守ると言っている人々も憲法を変えると言っている人々も、憲法に対してどのような思いを持っているのかかいま見たような気がします。どうでもよいと思っているのかと思わざるを得ません。
一昨日の民進党、共産党による法務大臣問責決議案の提出により、我が会派並びに東徹議員は、委員会における質疑を冒頭で打ち切られることになり、憲法によって保障された質問権を侵害されました。
民進党の心ある方々に申し上げたい。皆さんがテロ等準備罪に反対する理由に、かかる罪が新設されたら言論弾圧が起きるとか内心の自由が侵害されるとか繰り返し述べられています。しかし、一昨日の法務委員会での民進党のやり方は、我が党東徹議員の質問権を侵害しただけでなく、内心の自由の侵害であり、言論封殺以外の何物でもありません。テロ等準備罪がなくても内心の自由の侵害、言論封殺があり得ることを良識の府というこの参議院で身をもって示したのが民進党ではありませんか。
民進党の心ある方々に申し上げたい。民進党の二枚舌、暴挙に心を痛められている方々におかれましては、我が方、日本維新の会はどなたにも門戸を開いております。悩まれることなく門をおたたきいただきたいと思います。
次いで、自民党の心ある方々にも申し上げておきます。自民党には、民進党より心ある方々が若干多いかと思います。今、与党のやろうとしていることは、まさに民進党、共産党と同じく質問権を侵害するもので、認めることはできません。国民の負託に応えるためにも、必要な法案審議は継続していく必要があります。
我が会派は、本法案の必要性を認めつつ、国民の不安を払拭するため、衆議院で与党と法案修正を行いました。特に、取調べの可視化、録音、録画が進んでいくことは、世界標準から見て非常に遅れていると言われている我が国の司法警察制度にとって、また国民の権利保障にとって非常に意義のあることであると考えております。
我が党は、議論すべきは議論し、議論の後は多数決で決めることにしていますが、修正部分以外の法案内容そのものに対する政府の説明は、不正確であったり曖昧なものもあり、国民に対する説明責任を完全に説明しているか疑問です。
良識ある与党議員におかれましては、本動議に反対し、早々に審議を再開すべきであることを申し上げ、中間報告を求めることに対する反対討論とさせていただきます。
ありがとうございました。拍手
伊
伊
伊達忠一#16
○議長(伊達忠一君) これより中間報告を求めることの動議の採決をいたします。
足立信也君外四十九名より、表決は記名投票をもって行われたいとの要求が提出されております。
現在の出席議員の五分の一以上に達しているものと認めます。
よって、表決は記名投票をもって行います。本動議に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、投票を願います。
議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。
〔議場閉鎖〕
〔参事氏名を点呼〕
〔投票執行〕
この発言だけを見る →足立信也君外四十九名より、表決は記名投票をもって行われたいとの要求が提出されております。
現在の出席議員の五分の一以上に達しているものと認めます。
よって、表決は記名投票をもって行います。本動議に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、投票を願います。
議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。
〔議場閉鎖〕
〔参事氏名を点呼〕
〔投票執行〕
伊
伊
伊
伊達忠一#19
○議長(伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十八票
白色票 百四十八票
青色票 九十票
よって、本動議は可決されました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────
この発言だけを見る →投票総数 二百三十八票
白色票 百四十八票
青色票 九十票
よって、本動議は可決されました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
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伊
伊達忠一#20
○議長(伊達忠一君) これより、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案について、法務委員長の中間報告を求めます。法務委員長秋野公造君。
〔秋野公造君登壇、拍手〕
この発言だけを見る →〔秋野公造君登壇、拍手〕
秋
秋野公造#21
○秋野公造君 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案について、中間報告を求められましたので、現在までの委員会の審査の経過を御報告申し上げます。
本法律案は、近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画等の行為についての処罰規定、犯罪収益規制に関する規定その他所要の規定を整備しようとするものであり、第一に、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている一定の罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益の獲得等の目的で行われるものの遂行を二人以上で計画する行為であって、その計画に基づき当該犯罪を実行するための準備行為が行われたものを処罰する規定を新設するものであります。
第二に、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪等に係る刑事事件に関し、虚偽の証言、証拠の隠滅、偽変造等をすることの報酬として利益を供与する行為を処罰する規定を新設するものであります。
このほか、いわゆる前提犯罪の拡大など犯罪収益規制に関する規定、一定の犯罪に係る国外犯処罰規定等、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、本法律案は、衆議院において、親告罪である犯罪に係るテロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画の罪が親告罪である旨を明記すること、同罪に係る事件についての被疑者の取調べその他の捜査の適正の確保に関する配慮義務を追加すること、附則の検討条項として、同罪に係る事件に関する取調べの録音・録画等に関する制度の在り方及び全地球測位システムに係る方法を用いた捜査を行うための制度の在り方について定めること等の修正が行われております。
本法律案は、五月二十九日、本会議において趣旨説明の聴取と質疑が行われ、同日、法務委員会に付託されました。
五月三十日の委員会におきまして、金田法務大臣から趣旨説明を聴取した後、衆議院における修正部分について修正案提出者である衆議院議員松浪健太君から説明を聴取しました。
続いて、安倍内閣総理大臣に対する質疑の後、各会派が一回目の政府に対する質疑として、金田法務大臣、盛山法務副大臣、薗浦外務副大臣、武井外務大臣政務官、井野法務大臣政務官、政府参考人及び最高裁判所当局に対し、それぞれ質疑を行いました。
六月一日の委員会におきましては、午前中は、第一回目の参考人質疑として、弁護士西村幸三君、青山学院大学名誉教授新倉修君及び立命館大学大学院法務研究科教授松宮孝明君の三名の方々に出席をお願いし、本法律案についての貴重な意見を聴取し、様々な角度から各会派が質疑を行いました。午後からは、各会派二回目の質疑として、修正案提出者衆議院議員松浪健太君、松本国家公安委員会委員長、金田法務大臣、岸田外務大臣、盛山法務副大臣、井野法務大臣政務官及び政府参考人に対し、それぞれ質疑を行いました。
六月六日におきましては、委員会を開会して審査を行う予定でしたが、残念ながら、私に対する解任決議案が民進党・新緑風会から提出されたため、取りやめざるを得ませんでした。翌七日の本会議で同決議案が否決された後、理事懇談会を開き、今後の委員会の進め方について協議を行い、八日から審査を行うことになりました。
六月八日の委員会におきましては、各会派三回目の質疑に加えて、希望の会の福島みずほ議員の委員外議員の発言を認め、金田法務大臣、野上内閣官房副長官、岸外務副大臣、盛山法務副大臣、井野法務大臣政務官、政府参考人及び最高裁判所当局に対し、それぞれ質疑を行いました。
六月十三日の委員会におきましては、午前中は、第二回目の参考人質疑として、日本大学危機管理学部教授福田充君、弁護士山下幸夫君及び一橋大学名誉教授・弁護士村井敏邦君の三名の方々に出席をお願いし、本法律案についての貴重な意見を聴取し、様々な角度から各会派が質疑を行いました。午後からは、四回目の質疑として、民進党・新緑風会の三名、日本共産党の一人目、日本維新の会、日本共産党の二人目、沖縄の風、各派に属しない議員山口和之君の順に質疑を行う予定でしたが、民進党・新緑風会、日本共産党の一人目が質疑を行った後、日本維新の会の質疑に入ったところで、法務大臣金田勝年君問責決議案が民進党・新緑風会及び日本共産党から提出されたため、委員会を休憩せざるを得なくなり、同日の委員会の再開ができませんでした。
これまでの委員会における質疑は、テロ等準備罪による処罰対象の範囲に関する件、組織的犯罪処罰法における団体の定義とテロ等準備罪における組織的犯罪集団の定義の関係、組織的犯罪集団と認定する判断基準と捜査手法の関係、国連人権理事会の特別報告者に対する日本政府の対応、本法律案第六条の二第二項における不正権益の定義、テロ等準備罪の対象犯罪を更に絞り込む必要性など、各般にわたって熱心な論議が行われてまいりました。
以上の経過でお分かりのとおり、委員長といたしましては、十分に審査を尽くすべく努力を続けてまいりましたが、遺憾ながら、全会派の協力が得られる状況にはならず、今日に及んでいるのでございます。
以上、法務委員会における審査の経過を御報告申し上げます。拍手
─────・─────
この発言だけを見る →本法律案は、近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画等の行為についての処罰規定、犯罪収益規制に関する規定その他所要の規定を整備しようとするものであり、第一に、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている一定の罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益の獲得等の目的で行われるものの遂行を二人以上で計画する行為であって、その計画に基づき当該犯罪を実行するための準備行為が行われたものを処罰する規定を新設するものであります。
第二に、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている罪等に係る刑事事件に関し、虚偽の証言、証拠の隠滅、偽変造等をすることの報酬として利益を供与する行為を処罰する規定を新設するものであります。
このほか、いわゆる前提犯罪の拡大など犯罪収益規制に関する規定、一定の犯罪に係る国外犯処罰規定等、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、本法律案は、衆議院において、親告罪である犯罪に係るテロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画の罪が親告罪である旨を明記すること、同罪に係る事件についての被疑者の取調べその他の捜査の適正の確保に関する配慮義務を追加すること、附則の検討条項として、同罪に係る事件に関する取調べの録音・録画等に関する制度の在り方及び全地球測位システムに係る方法を用いた捜査を行うための制度の在り方について定めること等の修正が行われております。
本法律案は、五月二十九日、本会議において趣旨説明の聴取と質疑が行われ、同日、法務委員会に付託されました。
五月三十日の委員会におきまして、金田法務大臣から趣旨説明を聴取した後、衆議院における修正部分について修正案提出者である衆議院議員松浪健太君から説明を聴取しました。
続いて、安倍内閣総理大臣に対する質疑の後、各会派が一回目の政府に対する質疑として、金田法務大臣、盛山法務副大臣、薗浦外務副大臣、武井外務大臣政務官、井野法務大臣政務官、政府参考人及び最高裁判所当局に対し、それぞれ質疑を行いました。
六月一日の委員会におきましては、午前中は、第一回目の参考人質疑として、弁護士西村幸三君、青山学院大学名誉教授新倉修君及び立命館大学大学院法務研究科教授松宮孝明君の三名の方々に出席をお願いし、本法律案についての貴重な意見を聴取し、様々な角度から各会派が質疑を行いました。午後からは、各会派二回目の質疑として、修正案提出者衆議院議員松浪健太君、松本国家公安委員会委員長、金田法務大臣、岸田外務大臣、盛山法務副大臣、井野法務大臣政務官及び政府参考人に対し、それぞれ質疑を行いました。
六月六日におきましては、委員会を開会して審査を行う予定でしたが、残念ながら、私に対する解任決議案が民進党・新緑風会から提出されたため、取りやめざるを得ませんでした。翌七日の本会議で同決議案が否決された後、理事懇談会を開き、今後の委員会の進め方について協議を行い、八日から審査を行うことになりました。
六月八日の委員会におきましては、各会派三回目の質疑に加えて、希望の会の福島みずほ議員の委員外議員の発言を認め、金田法務大臣、野上内閣官房副長官、岸外務副大臣、盛山法務副大臣、井野法務大臣政務官、政府参考人及び最高裁判所当局に対し、それぞれ質疑を行いました。
六月十三日の委員会におきましては、午前中は、第二回目の参考人質疑として、日本大学危機管理学部教授福田充君、弁護士山下幸夫君及び一橋大学名誉教授・弁護士村井敏邦君の三名の方々に出席をお願いし、本法律案についての貴重な意見を聴取し、様々な角度から各会派が質疑を行いました。午後からは、四回目の質疑として、民進党・新緑風会の三名、日本共産党の一人目、日本維新の会、日本共産党の二人目、沖縄の風、各派に属しない議員山口和之君の順に質疑を行う予定でしたが、民進党・新緑風会、日本共産党の一人目が質疑を行った後、日本維新の会の質疑に入ったところで、法務大臣金田勝年君問責決議案が民進党・新緑風会及び日本共産党から提出されたため、委員会を休憩せざるを得なくなり、同日の委員会の再開ができませんでした。
これまでの委員会における質疑は、テロ等準備罪による処罰対象の範囲に関する件、組織的犯罪処罰法における団体の定義とテロ等準備罪における組織的犯罪集団の定義の関係、組織的犯罪集団と認定する判断基準と捜査手法の関係、国連人権理事会の特別報告者に対する日本政府の対応、本法律案第六条の二第二項における不正権益の定義、テロ等準備罪の対象犯罪を更に絞り込む必要性など、各般にわたって熱心な論議が行われてまいりました。
以上の経過でお分かりのとおり、委員長といたしましては、十分に審査を尽くすべく努力を続けてまいりましたが、遺憾ながら、全会派の協力が得られる状況にはならず、今日に及んでいるのでございます。
以上、法務委員会における審査の経過を御報告申し上げます。拍手
─────・─────
伊
伊達忠一#22
○議長(伊達忠一君) 牧野たかお君から、賛成者を得て、
中間報告があった組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案は、議院の会議において直ちに審議することの動議が提出されました。
よって、本動議を議題といたします。
牧野たかお君から、賛成者を得て、
本動議に対する討論その他の発言時間は一人十分に制限することの動議が提出されました。
これより、本動議の採決をいたします。
足立信也君外四十九名より、表決は記名投票をもって行われたいとの要求が提出されております。
現在の出席議員の五分の一以上に達しているものと認めます。
よって、表決は記名投票をもって行います。本動議に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、投票を願います。
議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。
〔議場閉鎖〕
〔参事氏名を点呼〕
〔投票執行〕
この発言だけを見る →中間報告があった組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案は、議院の会議において直ちに審議することの動議が提出されました。
よって、本動議を議題といたします。
牧野たかお君から、賛成者を得て、
本動議に対する討論その他の発言時間は一人十分に制限することの動議が提出されました。
これより、本動議の採決をいたします。
足立信也君外四十九名より、表決は記名投票をもって行われたいとの要求が提出されております。
現在の出席議員の五分の一以上に達しているものと認めます。
よって、表決は記名投票をもって行います。本動議に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は青色票を、御登壇の上、投票を願います。
議場の閉鎖を命じます。氏名点呼を行います。
〔議場閉鎖〕
〔参事氏名を点呼〕
〔投票執行〕
伊
伊
伊
伊達忠一#25
○議長(伊達忠一君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百三十九票
白色票 百六十三票
青色票 七十六票
よって、本動議は可決されました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────
この発言だけを見る →投票総数 二百三十九票
白色票 百六十三票
青色票 七十六票
よって、本動議は可決されました。拍手
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────
伊
田
田名部匡代#27
○田名部匡代君 民進党・新緑風会の田名部匡代です。
会派を代表して、中間報告があった組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案は、議院の会議において直ちに審議することの動議に対し、反対の討論をさせていただきたいと思います。
先ほどの法務委員長の中間報告は一体何だったのでしょうか。全くどんな議論がなされたのかも報告がされておりません。
国会法第五十六条の三では、「各議院は、委員会の審査中の案件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。」、「中間報告があつた案件について、議院が特に緊急を要すると認めたときは、委員会の審査に期限を附け又は議院の会議において審議することができる。」と規定されています。
今回の中間報告について、急を要する理由は一体何でしょうか。何ら具体的な説明もなされていません。また、与党は賛成の討論もありませんでした。数の力を振りかざし、今この状況をつくり出しているわけですが、いかに数の力をもってしても、法律を無視して、単なる状況の変化という与党の身勝手な理由で中間報告をするなどということは、許されるはずがありません。中間報告そのものが違法であり、国会法上の根拠を欠いた、まさに法律違反と言えるのではないでしょうか。
参議院は、良識の府、熟議の府として、国民の負託に応えるため、慎重かつ丁寧な議論を心掛けてきたのではないでしょうか。今回議題となる組織的犯罪処罰法改正案、いわゆる共謀罪は、衆議院では三十時間二十五分、参議院ではまだ十七時間五十分しか議論しておらず、いまだ議論は尽くされておりません。にもかかわらず、委員会の議論を封じ込め、こうした異常な国会の在り方であります。このことに、与党の議員の中で誰一人異を唱える議員がいないということ、それこそが異常だと感じます。
誰を、何を守るために政治をやっているのでしょうか。守るべきは、安倍総理や総理のお友達ではなく、国民生活であります。国民のための政治を取り戻すために、満身の怒りを込めて討論をさせていただきたいと思います。
一昨日、官房長官は記者会見で金田大臣について、国会で誠実に質疑対応してきている、丁寧な説明に努めるという政府の姿勢に立って、誠実に職務に当たっていただいているなどと述べていました。誠実、丁寧とおっしゃいますが、細目的でも技術的でもない質問にすら金田大臣が御答弁できずにいることは、これまでの審議の光景で明らかであります。隠しようのない事実なのです。質疑者が要求もしない政府参考人を職権で招致をしたことや、答弁しようとした金田大臣を両脇で制止した総理や副大臣のあの慌てぶりは、残念ながら、大臣には資質がないことを自ら認めていることのあかしではないでしょうか。気の毒だとさえ感じました。
共謀罪法案については、国民の人権、内心の自由を侵す可能性があるもので、誠実に質疑に対応することや丁寧な説明以上に、一つ一つの疑念に納得のいく説明をし、国民の皆様の不信を払拭することが最も重要なのであります。しかし、議論すればするほど懸念は深まり、国民の多くがいまだに不安を抱いています。
それは、金田大臣の支離滅裂な説明が招いている結果ですが、それでも我々は根気強く委員会で徹底審議を求めてきました。それも、熟議の府、この参議院の責務だからであります。にもかかわらず、この本会議で審議、採決するなどということは、将来に大きな禍根を残すことは火を見るよりも明らかであり、絶対に認めるわけにはいきません。
国際組織犯罪防止条約、TOC条約に加入するために新たな立法が必要になるという論法には無理があることが、これまでの委員会における審議で明らかになっています。国連の立法ガイドを執筆した刑事法学者のニコス・パッサス氏は、条約はテロ防止を目的としたものではないと明言し、条約を締結するだけではテロ防止にはならないと語っています。さらに、新たな法案などの導入を正当化するために条約を利用してはならないと警鐘さえ鳴らしています。そして、TOC条約については、組織的犯罪集団による金銭的な利益を目的とした国際犯罪が対象で、テロは対象から除外されていると指摘しています。
我が国には既に重大な組織犯罪を実行前に処罰する規定があります。また、テロ防止のための国連の主要十三条約も全て締結し、国内法を整備してきました。これ以上に不備な点については、民進党が衆議院に提出をした航空保安法案など、個別立法で対応可能です。三百近い犯罪に共謀罪を設ける乱暴な立法など必要ないのであります。
安倍総理が、東京オリンピック・パラリンピックのテロ対策を理由に、法整備ができなければ開催できないと言っても過言ではないと発言をしていますが、これこそまさに総理が批判する印象操作にほかなりません。
犯罪が行われなくても、計画し、準備に乗り出した段階で処罰するのが共謀罪法案です。捜査当局が法を恣意的に運用したり、計画、準備を察知するために、行き過ぎた監視や情報収集に走ったりするのではないかとの懸念は拭えません。安倍総理や金田大臣は、一般人は捜査の対象になることはないと繰り返し言い張っていますけれども、その答弁も二転三転、食い違い、とても信用できるものではありません。
そもそも組織的犯罪集団には、事前の指定や認定が必要ありません。ある組織が組織的犯罪集団に一変したとする判断は捜査当局に委ねられていて、捜査当局が怪しいと見込みさえすれば、逮捕や勾留など強制捜査の対象となるのです。組織的犯罪集団であるかどうかや、計画に基づき犯罪の準備に入ったかを見極めるには、組織やメンバーに対する日常的な監視が不可欠です。つまり、対象は全ての国民であり、一般人の監視を可能とするのがこの法案の本質であります。そこに捜査機関の恣意が働けば、誤認捜査や冤罪を生む可能性が高くなります。このような危険な法案が国民の理解と納得なしに成立してよいはずはありません。
安倍総理を始め政府には、共謀罪の成立を急ぐ前にやることがあるはずであります。権力は腐敗する、絶対権力は絶対腐敗する、まさにこの言葉が問われたのが今国会ではないでしょうか。
総理周辺に起きた森友学園、加計学園に関する疑惑は、いまだ真実が明らかにされていません。加計学園問題に隠れてしまっていますが、森友学園問題に関しても新しい事実は次々に明らかになってきています。
財務省は、森友学園への土地の貸付契約は特例であることを認めました。最終的には断念しましたが、八億円の減額の前に、五億円値引きできないか不動産鑑定士に依頼していたことも明らかになりました。そもそも、財務局側は、森友学園が提出すべき申請書類の案文を用意し、学園側の計画に沿った特例の求め方や、定期借地契約から売買契約締結までの詳細な手順書を渡していたことも分かりました。なぜここまでして森友学園の便宜を図らなければならなかったのでしょうか。納得できる説明はいただいておりません。
更に重大なのは、八億円の値引きの理由である地下埋設物がなかった可能性があることです。
この発言だけを見る →会派を代表して、中間報告があった組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案は、議院の会議において直ちに審議することの動議に対し、反対の討論をさせていただきたいと思います。
先ほどの法務委員長の中間報告は一体何だったのでしょうか。全くどんな議論がなされたのかも報告がされておりません。
国会法第五十六条の三では、「各議院は、委員会の審査中の案件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。」、「中間報告があつた案件について、議院が特に緊急を要すると認めたときは、委員会の審査に期限を附け又は議院の会議において審議することができる。」と規定されています。
今回の中間報告について、急を要する理由は一体何でしょうか。何ら具体的な説明もなされていません。また、与党は賛成の討論もありませんでした。数の力を振りかざし、今この状況をつくり出しているわけですが、いかに数の力をもってしても、法律を無視して、単なる状況の変化という与党の身勝手な理由で中間報告をするなどということは、許されるはずがありません。中間報告そのものが違法であり、国会法上の根拠を欠いた、まさに法律違反と言えるのではないでしょうか。
参議院は、良識の府、熟議の府として、国民の負託に応えるため、慎重かつ丁寧な議論を心掛けてきたのではないでしょうか。今回議題となる組織的犯罪処罰法改正案、いわゆる共謀罪は、衆議院では三十時間二十五分、参議院ではまだ十七時間五十分しか議論しておらず、いまだ議論は尽くされておりません。にもかかわらず、委員会の議論を封じ込め、こうした異常な国会の在り方であります。このことに、与党の議員の中で誰一人異を唱える議員がいないということ、それこそが異常だと感じます。
誰を、何を守るために政治をやっているのでしょうか。守るべきは、安倍総理や総理のお友達ではなく、国民生活であります。国民のための政治を取り戻すために、満身の怒りを込めて討論をさせていただきたいと思います。
一昨日、官房長官は記者会見で金田大臣について、国会で誠実に質疑対応してきている、丁寧な説明に努めるという政府の姿勢に立って、誠実に職務に当たっていただいているなどと述べていました。誠実、丁寧とおっしゃいますが、細目的でも技術的でもない質問にすら金田大臣が御答弁できずにいることは、これまでの審議の光景で明らかであります。隠しようのない事実なのです。質疑者が要求もしない政府参考人を職権で招致をしたことや、答弁しようとした金田大臣を両脇で制止した総理や副大臣のあの慌てぶりは、残念ながら、大臣には資質がないことを自ら認めていることのあかしではないでしょうか。気の毒だとさえ感じました。
共謀罪法案については、国民の人権、内心の自由を侵す可能性があるもので、誠実に質疑に対応することや丁寧な説明以上に、一つ一つの疑念に納得のいく説明をし、国民の皆様の不信を払拭することが最も重要なのであります。しかし、議論すればするほど懸念は深まり、国民の多くがいまだに不安を抱いています。
それは、金田大臣の支離滅裂な説明が招いている結果ですが、それでも我々は根気強く委員会で徹底審議を求めてきました。それも、熟議の府、この参議院の責務だからであります。にもかかわらず、この本会議で審議、採決するなどということは、将来に大きな禍根を残すことは火を見るよりも明らかであり、絶対に認めるわけにはいきません。
国際組織犯罪防止条約、TOC条約に加入するために新たな立法が必要になるという論法には無理があることが、これまでの委員会における審議で明らかになっています。国連の立法ガイドを執筆した刑事法学者のニコス・パッサス氏は、条約はテロ防止を目的としたものではないと明言し、条約を締結するだけではテロ防止にはならないと語っています。さらに、新たな法案などの導入を正当化するために条約を利用してはならないと警鐘さえ鳴らしています。そして、TOC条約については、組織的犯罪集団による金銭的な利益を目的とした国際犯罪が対象で、テロは対象から除外されていると指摘しています。
我が国には既に重大な組織犯罪を実行前に処罰する規定があります。また、テロ防止のための国連の主要十三条約も全て締結し、国内法を整備してきました。これ以上に不備な点については、民進党が衆議院に提出をした航空保安法案など、個別立法で対応可能です。三百近い犯罪に共謀罪を設ける乱暴な立法など必要ないのであります。
安倍総理が、東京オリンピック・パラリンピックのテロ対策を理由に、法整備ができなければ開催できないと言っても過言ではないと発言をしていますが、これこそまさに総理が批判する印象操作にほかなりません。
犯罪が行われなくても、計画し、準備に乗り出した段階で処罰するのが共謀罪法案です。捜査当局が法を恣意的に運用したり、計画、準備を察知するために、行き過ぎた監視や情報収集に走ったりするのではないかとの懸念は拭えません。安倍総理や金田大臣は、一般人は捜査の対象になることはないと繰り返し言い張っていますけれども、その答弁も二転三転、食い違い、とても信用できるものではありません。
そもそも組織的犯罪集団には、事前の指定や認定が必要ありません。ある組織が組織的犯罪集団に一変したとする判断は捜査当局に委ねられていて、捜査当局が怪しいと見込みさえすれば、逮捕や勾留など強制捜査の対象となるのです。組織的犯罪集団であるかどうかや、計画に基づき犯罪の準備に入ったかを見極めるには、組織やメンバーに対する日常的な監視が不可欠です。つまり、対象は全ての国民であり、一般人の監視を可能とするのがこの法案の本質であります。そこに捜査機関の恣意が働けば、誤認捜査や冤罪を生む可能性が高くなります。このような危険な法案が国民の理解と納得なしに成立してよいはずはありません。
安倍総理を始め政府には、共謀罪の成立を急ぐ前にやることがあるはずであります。権力は腐敗する、絶対権力は絶対腐敗する、まさにこの言葉が問われたのが今国会ではないでしょうか。
総理周辺に起きた森友学園、加計学園に関する疑惑は、いまだ真実が明らかにされていません。加計学園問題に隠れてしまっていますが、森友学園問題に関しても新しい事実は次々に明らかになってきています。
財務省は、森友学園への土地の貸付契約は特例であることを認めました。最終的には断念しましたが、八億円の減額の前に、五億円値引きできないか不動産鑑定士に依頼していたことも明らかになりました。そもそも、財務局側は、森友学園が提出すべき申請書類の案文を用意し、学園側の計画に沿った特例の求め方や、定期借地契約から売買契約締結までの詳細な手順書を渡していたことも分かりました。なぜここまでして森友学園の便宜を図らなければならなかったのでしょうか。納得できる説明はいただいておりません。
更に重大なのは、八億円の値引きの理由である地下埋設物がなかった可能性があることです。
伊
田
田名部匡代#29
○田名部匡代君(続) 籠池氏は、学園側の弁護士と設計業者のやり取りするメールに三メートル以深にごみはないとの記載があったことも明らかにしました。もしこれらが本当であれば、これまでの政府答弁が全て覆る重大な問題であります。真実を知られたくないという財務省、政府の思惑がここに働いているとしか思えません。そうでないとするならば、誠心誠意、この疑問に答えていただきたいと思います。
次に、加計学園の問題です。安倍総理の肝煎りで導入された……
この発言だけを見る →次に、加計学園の問題です。安倍総理の肝煎りで導入された……