佐川宣寿の発言 (予算委員会)

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○政府参考人(佐川宣寿君) お答え申し上げます。
 随意契約につきましては、会計法の中に随意契約によることができるという規定がございまして、その下に予算決算及び会計令というのがございまして、随意契約によることができる場合というのがあって、公共、公用、公益事業の用に期するために必要な物件を事業者に売り払い、貸付け等をするときと、こうございます。それで、各省各庁の長は、あらかじめ、その随意契約をする場合には財務大臣に協議をすると、こういうふうになってございます。

発言情報

speech_id: 119315261X00620170303_013

発言者: 佐川宣寿

speaker_id: 7214

日付: 2017-03-03

院: 参議院

会議名: 予算委員会