稲田朋美の発言 (予算委員会)

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○国務大臣(稲田朋美君) 昭和四十七年の基本的な法理というのは、我が国の必要な自衛の措置はとれる、すなわち、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることは禁じているとは到底解せられない。これは、まさしく唯一の憲法判例であるところの砂川判決と軌を一にする基本的な論理であります。
 そして、今読み上げられた箇所は、まさしく昭和四十七年のその事実認識の上において、我が国を取り巻く安全保障上の環境においては、当てはめた結果、我が国に対する急迫不正の侵害に対する場合に限られているということを述べているだけであって、必要な自衛の措置の範囲は、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものであるということであり、四十七年の論理とは全く矛盾するものではないということでございます。

発言情報

speech_id: 119315261X00920170308_009

発言者: 稲田朋美

speaker_id: 17560

日付: 2017-03-08

院: 参議院

会議名: 予算委員会