予算委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年三月八日(水曜日)
午後一時十六分開会
─────────────
委員の異動
三月七日
辞任 補欠選任
川合 孝典君 杉尾 秀哉君
浜口 誠君 小西 洋之君
森本 真治君 風間 直樹君
石井 章君 儀間 光男君
薬師寺みちよ君 行田 邦子君
三月八日
辞任 補欠選任
井上 哲士君 仁比 聡平君
倉林 明子君 大門実紀史君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山本 一太君
理 事
石井 準一君
中泉 松司君
二之湯 智君
長谷川 岳君
三原じゅん子君
福山 哲郎君
舟山 康江君
竹谷とし子君
辰巳孝太郎君
委 員
青山 繁晴君
朝日健太郎君
有村 治子君
上野 通子君
太田 房江君
こやり隆史君
古賀友一郎君
酒井 庸行君
高橋 克法君
中西 健治君
中野 正志君
長峯 誠君
三宅 伸吾君
元榮太一郎君
山田 修路君
山田 宏君
吉川ゆうみ君
渡邉 美樹君
風間 直樹君
小西 洋之君
杉尾 秀哉君
白 眞勲君
藤末 健三君
宮沢 由佳君
矢田わか子君
浜田 昌良君
平木 大作君
宮崎 勝君
若松 謙維君
大門実紀史君
仁比 聡平君
浅田 均君
儀間 光男君
福島みずほ君
行田 邦子君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
総務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(マイナ
ンバー制度)) 高市 早苗君
法務大臣 金田 勝年君
外務大臣 岸田 文雄君
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
農林水産大臣 山本 有二君
国土交通大臣
国務大臣 石井 啓一君
環境大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(原子力
防災)) 山本 公一君
防衛大臣 稲田 朋美君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(少子化
対策、男女共同
参画)) 加藤 勝信君
内閣官房副長官
内閣官房副長官 野上浩太郎君
副大臣
財務副大臣 大塚 拓君
厚生労働副大臣 古屋 範子君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 樋口 尚也君
厚生労働大臣政
務官 堀内 詔子君
─────
会計検査院長 河戸 光彦君
─────
事務局側
事務総長 郷原 悟君
常任委員会専門
員 小野 亮治君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 土生 栄二君
内閣官房内閣審
議官 増田 和夫君
内閣法制局第一
部長 松永 邦男君
内閣府大臣官房
審議官 浜田 省司君
警察庁警備局長 松本 光弘君
法務大臣官房司
法法制部長 小山 太士君
財務省理財局長 佐川 宣寿君
文部科学省高等
教育局私学部長 村田 善則君
厚生労働省健康
局長 福島 靖正君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 吉田 学君
厚生労働省社会
・援護局長 定塚由美子君
農林水産省食料
産業局長 井上 宏司君
国土交通省住宅
局長 由木 文彦君
国土交通省航空
局長 佐藤 善信君
環境大臣官房廃
棄物・リサイク
ル対策部長 中井徳太郎君
環境省自然環境
局長 亀澤 玲治君
防衛大臣官房長 豊田 硬君
防衛省地方協力
局長 深山 延暁君
─────────────
本日の会議に付した案件
○平成二十九年度一般会計予算(内閣提出、衆議
院送付)
○平成二十九年度特別会計予算(内閣提出、衆議
院送付)
○平成二十九年度政府関係機関予算(内閣提出、
衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時十六分開会
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委員の異動
三月七日
辞任 補欠選任
川合 孝典君 杉尾 秀哉君
浜口 誠君 小西 洋之君
森本 真治君 風間 直樹君
石井 章君 儀間 光男君
薬師寺みちよ君 行田 邦子君
三月八日
辞任 補欠選任
井上 哲士君 仁比 聡平君
倉林 明子君 大門実紀史君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山本 一太君
理 事
石井 準一君
中泉 松司君
二之湯 智君
長谷川 岳君
三原じゅん子君
福山 哲郎君
舟山 康江君
竹谷とし子君
辰巳孝太郎君
委 員
青山 繁晴君
朝日健太郎君
有村 治子君
上野 通子君
太田 房江君
こやり隆史君
古賀友一郎君
酒井 庸行君
高橋 克法君
中西 健治君
中野 正志君
長峯 誠君
三宅 伸吾君
元榮太一郎君
山田 修路君
山田 宏君
吉川ゆうみ君
渡邉 美樹君
風間 直樹君
小西 洋之君
杉尾 秀哉君
白 眞勲君
藤末 健三君
宮沢 由佳君
矢田わか子君
浜田 昌良君
平木 大作君
宮崎 勝君
若松 謙維君
大門実紀史君
仁比 聡平君
浅田 均君
儀間 光男君
福島みずほ君
行田 邦子君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
総務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(マイナ
ンバー制度)) 高市 早苗君
法務大臣 金田 勝年君
外務大臣 岸田 文雄君
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
農林水産大臣 山本 有二君
国土交通大臣
国務大臣 石井 啓一君
環境大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(原子力
防災)) 山本 公一君
防衛大臣 稲田 朋美君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(少子化
対策、男女共同
参画)) 加藤 勝信君
内閣官房副長官
内閣官房副長官 野上浩太郎君
副大臣
財務副大臣 大塚 拓君
厚生労働副大臣 古屋 範子君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 樋口 尚也君
厚生労働大臣政
務官 堀内 詔子君
─────
会計検査院長 河戸 光彦君
─────
事務局側
事務総長 郷原 悟君
常任委員会専門
員 小野 亮治君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 土生 栄二君
内閣官房内閣審
議官 増田 和夫君
内閣法制局第一
部長 松永 邦男君
内閣府大臣官房
審議官 浜田 省司君
警察庁警備局長 松本 光弘君
法務大臣官房司
法法制部長 小山 太士君
財務省理財局長 佐川 宣寿君
文部科学省高等
教育局私学部長 村田 善則君
厚生労働省健康
局長 福島 靖正君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 吉田 学君
厚生労働省社会
・援護局長 定塚由美子君
農林水産省食料
産業局長 井上 宏司君
国土交通省住宅
局長 由木 文彦君
国土交通省航空
局長 佐藤 善信君
環境大臣官房廃
棄物・リサイク
ル対策部長 中井徳太郎君
環境省自然環境
局長 亀澤 玲治君
防衛大臣官房長 豊田 硬君
防衛省地方協力
局長 深山 延暁君
─────────────
本日の会議に付した案件
○平成二十九年度一般会計予算(内閣提出、衆議
院送付)
○平成二十九年度特別会計予算(内閣提出、衆議
院送付)
○平成二十九年度政府関係機関予算(内閣提出、
衆議院送付)
─────────────
山
山本一太#1
○委員長(山本一太君) ただいまから予算委員会を開会いたします。
平成二十九年度一般会計予算、平成二十九年度特別会計予算、平成二十九年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題とし、昨日に引き続き質疑を行います。小西洋之君。
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小
小西洋之#2
○小西洋之君 民進党・新緑風会の小西洋之でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
冒頭、稲田大臣に森友学園の事案に関連して伺わさせていただきます。
大臣は、一昨日の福山委員への答弁で、私が弁護士時代に森友学園の顧問だったことはありませんというふうにおっしゃられました。しかし、その後に保守の会の松山氏がSNS上で、大臣は塚本、あっ、失礼いたしました、塚本幼稚園の顧問弁護士をしていたのは大臣の、稲田大臣の旦那さんでしたというようなことがSNS上で発信されております。
大臣に伺いますが、大臣の御主人であられる弁護士の先生は塚本幼稚園の顧問弁護士を過去されていたことがあったか、あるいは現時点されているか、それを一点伺わさせていただきたいことと、また、それに関連いたしまして、大臣の旦那様の弁護士先生と、また大臣が弁護士であられるときに一緒に経営といいますか営まれていらっしゃいます弁護士法人光明会、弁護士法人光明会の代表弁護士を、法人の代表弁護士を、あっ、失礼しました、正確に申し上げます、弁護士法人の代表を大臣はこれまでお務めになっていたことはありますでしょうか。そうしたことはないというような御回答を民進党の衆議院の議員の方にいただいているようでございますが、政官要覧、また時事通信の国会議員プロフィールには弁護士法人代表の記載があるということでございますので、事実関係をお願い申し上げます。
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大臣は、一昨日の福山委員への答弁で、私が弁護士時代に森友学園の顧問だったことはありませんというふうにおっしゃられました。しかし、その後に保守の会の松山氏がSNS上で、大臣は塚本、あっ、失礼いたしました、塚本幼稚園の顧問弁護士をしていたのは大臣の、稲田大臣の旦那さんでしたというようなことがSNS上で発信されております。
大臣に伺いますが、大臣の御主人であられる弁護士の先生は塚本幼稚園の顧問弁護士を過去されていたことがあったか、あるいは現時点されているか、それを一点伺わさせていただきたいことと、また、それに関連いたしまして、大臣の旦那様の弁護士先生と、また大臣が弁護士であられるときに一緒に経営といいますか営まれていらっしゃいます弁護士法人光明会、弁護士法人光明会の代表弁護士を、法人の代表弁護士を、あっ、失礼しました、正確に申し上げます、弁護士法人の代表を大臣はこれまでお務めになっていたことはありますでしょうか。そうしたことはないというような御回答を民進党の衆議院の議員の方にいただいているようでございますが、政官要覧、また時事通信の国会議員プロフィールには弁護士法人代表の記載があるということでございますので、事実関係をお願い申し上げます。
稲
稲田朋美#3
○国務大臣(稲田朋美君) まず、私は、本件の土地売却については何の関係もございません。そして、籠池夫妻とはこの十年間、お会いをしたこともお話をしたこともありませんし、一昨日でしょうか、御答弁申し上げましたように、弁護士時代を通じて御夫妻から何らかの法律相談を受けたこともございません。
私の夫の件につきましてでありますけれども、私の夫は、私が国会議員になる前も、そしてなった後からも一私人でございますので、お答えする立場にはありません。他方、夫からは、本件土地売却には全く関与していないことを是非説明してほしいと言われておりますことから、この場で申し添えさせていただきます。
お尋ねの、私が弁護士法人光明会の代表となっていたことがあるかということでございますが、これまで私は、光明会の代表となったことはございません。したがいまして、今委員が御指摘の政官要覧、さらには時事通信ホームページにある弁護士法人光明会代表ないし弁護士法人代表との記載は誤りでありますので、訂正を申し入れたいと考えております。
この発言だけを見る →私の夫の件につきましてでありますけれども、私の夫は、私が国会議員になる前も、そしてなった後からも一私人でございますので、お答えする立場にはありません。他方、夫からは、本件土地売却には全く関与していないことを是非説明してほしいと言われておりますことから、この場で申し添えさせていただきます。
お尋ねの、私が弁護士法人光明会の代表となっていたことがあるかということでございますが、これまで私は、光明会の代表となったことはございません。したがいまして、今委員が御指摘の政官要覧、さらには時事通信ホームページにある弁護士法人光明会代表ないし弁護士法人代表との記載は誤りでありますので、訂正を申し入れたいと考えております。
小
小西洋之#4
○小西洋之君 ありがとうございました。
弁護士であられる旦那様のことについては私人でいらっしゃるので答える立場にはないとおっしゃっていただきつつ、旦那様のメッセージをここで御紹介いただくというのは非常に矛盾があるといいますか違和感を感じるところでございます。
それはさておき、この森友学園の事案でございますけれども、委員長に申し上げますけれども、我々民進党は、参考人招致、籠池理事長の参考人招致をずっとお願いをさせていただいております。ただ、これについては、自民党の先生方は、問題の違法性が明らかではない、あるいは違法性がないなどの理由をおっしゃられて、それに応じてくださっていないところでございます。
ただ、先般、鴻池先生が、参議院の鴻池先生が記者会見をされましたように、籠池理事長とその奥様は、特にそこにいたその奥様が、コンニャクなのか紙幣なのか、紙包みを渡してお願いをしようとしたということでございますので、これは刑法で言うところの贈賄申込罪そのものではないかというふうに私は思うところでございます。つまり、刑法犯罪というもう法律問題は既に発生しており、このことについては国民は公知の事実でございますので、是非我が参議院の威信に懸けて、籠池理事長の参考人招致を是非よろしくお願い申し上げます。
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それはさておき、この森友学園の事案でございますけれども、委員長に申し上げますけれども、我々民進党は、参考人招致、籠池理事長の参考人招致をずっとお願いをさせていただいております。ただ、これについては、自民党の先生方は、問題の違法性が明らかではない、あるいは違法性がないなどの理由をおっしゃられて、それに応じてくださっていないところでございます。
ただ、先般、鴻池先生が、参議院の鴻池先生が記者会見をされましたように、籠池理事長とその奥様は、特にそこにいたその奥様が、コンニャクなのか紙幣なのか、紙包みを渡してお願いをしようとしたということでございますので、これは刑法で言うところの贈賄申込罪そのものではないかというふうに私は思うところでございます。つまり、刑法犯罪というもう法律問題は既に発生しており、このことについては国民は公知の事実でございますので、是非我が参議院の威信に懸けて、籠池理事長の参考人招致を是非よろしくお願い申し上げます。
山
小
小西洋之#6
○小西洋之君 ありがとうございました。
では、本論の質問に移らせていただきます。
森友学園の問題については様々な証明を今追及を我々はさせていただいておりますけれども、実は既に完全に証明をされている日本の戦後政治で最大の違法事件がございます。それは、安倍内閣による解釈変更の憲法違反の問題でございます。それについて伺わせていただきます。
委員の皆様、お手元に資料を二通お配りさせていただいております。カラーの資料と白い資料でございます。カラーの資料の一ページ目にございますけれども、実は安倍内閣の集団的自衛権合憲の論拠は七月一日の閣議決定に明記され、それはただの一つしかございません。今私が手元に持っております今から四十五年前に作られた昭和四十七年政府見解、これが作られたときに、作った吉國長官たちの手によって、集団的自衛権を合憲として許容する基本的な論理、そうした法理が書き込まれていた、つまり元々合憲だったというものしかありません。
じゃ、このカラーの紙の一ページをおめくりいただきまして、なぜ合憲かといいますと、この昭和四十七年政府見解、先生方にはカラーの五ページですね、五ページにコピーを付けさせていただいておりますけれども、四十七年見解の中にある「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」というこの文言、この「外国の武力攻撃」という言葉には、たまたま誰に対すると書いていない。書いていないんだけれども、普通は我が国に対する外国の武力攻撃、つまり個別的自衛権の局面しか読めないはずなんですが、安倍内閣は、同盟国に対する外国の武力攻撃、つまり集団的自衛権の局面も読める、つまり集団的自衛権が合憲と書いてある文書だというふうに言い張っているわけでございます。
次の三ページには、こうした集団的自衛権を合憲とする基本的な論理を、吉國長官たちがそういう論理を頭に持ってこの四十七年見解に書き込んだというふうに言っております。しかし、この安倍内閣の合憲の主張は、様々な物証によって論理的に完全に否定をされております。以下、それを追及させていただきます。
まず、内閣法制局の方に議事録の御紹介をお願いしたいんですけれども、この四十七年政府見解、四十七年の十月の七日に決裁されておりますが、その僅か三週間前、安倍内閣も認めている作るきっかけになった国会答弁がございます。最終決裁をした作成者である吉國長官の国会答弁、この白い資料の五ページの(4)の、失礼いたしました、七ページの(1)の答弁を読み上げ、失礼いたしました。訂正いたします。この白い資料の六ページの(6)の答弁を、質疑、質問も含めて読み上げていただけますでしょうか。
この発言だけを見る →では、本論の質問に移らせていただきます。
森友学園の問題については様々な証明を今追及を我々はさせていただいておりますけれども、実は既に完全に証明をされている日本の戦後政治で最大の違法事件がございます。それは、安倍内閣による解釈変更の憲法違反の問題でございます。それについて伺わせていただきます。
委員の皆様、お手元に資料を二通お配りさせていただいております。カラーの資料と白い資料でございます。カラーの資料の一ページ目にございますけれども、実は安倍内閣の集団的自衛権合憲の論拠は七月一日の閣議決定に明記され、それはただの一つしかございません。今私が手元に持っております今から四十五年前に作られた昭和四十七年政府見解、これが作られたときに、作った吉國長官たちの手によって、集団的自衛権を合憲として許容する基本的な論理、そうした法理が書き込まれていた、つまり元々合憲だったというものしかありません。
じゃ、このカラーの紙の一ページをおめくりいただきまして、なぜ合憲かといいますと、この昭和四十七年政府見解、先生方にはカラーの五ページですね、五ページにコピーを付けさせていただいておりますけれども、四十七年見解の中にある「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされる」というこの文言、この「外国の武力攻撃」という言葉には、たまたま誰に対すると書いていない。書いていないんだけれども、普通は我が国に対する外国の武力攻撃、つまり個別的自衛権の局面しか読めないはずなんですが、安倍内閣は、同盟国に対する外国の武力攻撃、つまり集団的自衛権の局面も読める、つまり集団的自衛権が合憲と書いてある文書だというふうに言い張っているわけでございます。
次の三ページには、こうした集団的自衛権を合憲とする基本的な論理を、吉國長官たちがそういう論理を頭に持ってこの四十七年見解に書き込んだというふうに言っております。しかし、この安倍内閣の合憲の主張は、様々な物証によって論理的に完全に否定をされております。以下、それを追及させていただきます。
まず、内閣法制局の方に議事録の御紹介をお願いしたいんですけれども、この四十七年政府見解、四十七年の十月の七日に決裁されておりますが、その僅か三週間前、安倍内閣も認めている作るきっかけになった国会答弁がございます。最終決裁をした作成者である吉國長官の国会答弁、この白い資料の五ページの(4)の、失礼いたしました、七ページの(1)の答弁を読み上げ、失礼いたしました。訂正いたします。この白い資料の六ページの(6)の答弁を、質疑、質問も含めて読み上げていただけますでしょうか。
松
松永邦男#7
○政府参考人(松永邦男君) それでは、読み上げさせていただきます。
まず、水口委員の御質問でございますが、「日本は集団的自衛権を行使しないというのは、これはまさに政策論じゃないですか。法律論じゃないですよ。この点、条約局長いかがですか。」。
吉國説明員の答弁でございます。「平和条約の五条のC項でございますか、と安保条約の前文、日ソ共同宣言で、わが国が自衛権を持っているということは確認をしております。その自衛権には、形容詞がついておりまして、個別的及び集団的自衛の固有の権利があるということで、条約上うたわれておりますが、これは国際法上の問題として、日本が自衛権を持っている、その自衛権というのは個別的及び集団的なものであるということを国際法上うたったわけでございまして、憲法上こういう権利の行使については、また別途措置をしなければならない。憲法ではわが国はいわば集団的自衛の権利の行使について、自己抑制をしていると申しますか、日本国の国内法として憲法第九条の規定が容認しているのは、個別的自衛権の発動としての自衛行動だけだということが私どもの考え方で、これは政策論として申し上げているわけではなくて、法律論として、その法律論の由来は先ほど同じような答弁を何回も申し上げましたが、あのような説明で、わが国が侵略された場合に、わが国の国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守るためにその侵略を排除するための措置をとるというのが自衛行動だという考え方で、その結果として、集団的自衛のための行動は憲法の認めるところではないという法律論として説明をしているつもりでございます。」。
以上でございます。
この発言だけを見る →まず、水口委員の御質問でございますが、「日本は集団的自衛権を行使しないというのは、これはまさに政策論じゃないですか。法律論じゃないですよ。この点、条約局長いかがですか。」。
吉國説明員の答弁でございます。「平和条約の五条のC項でございますか、と安保条約の前文、日ソ共同宣言で、わが国が自衛権を持っているということは確認をしております。その自衛権には、形容詞がついておりまして、個別的及び集団的自衛の固有の権利があるということで、条約上うたわれておりますが、これは国際法上の問題として、日本が自衛権を持っている、その自衛権というのは個別的及び集団的なものであるということを国際法上うたったわけでございまして、憲法上こういう権利の行使については、また別途措置をしなければならない。憲法ではわが国はいわば集団的自衛の権利の行使について、自己抑制をしていると申しますか、日本国の国内法として憲法第九条の規定が容認しているのは、個別的自衛権の発動としての自衛行動だけだということが私どもの考え方で、これは政策論として申し上げているわけではなくて、法律論として、その法律論の由来は先ほど同じような答弁を何回も申し上げましたが、あのような説明で、わが国が侵略された場合に、わが国の国民の生命、自由及び幸福追求の権利を守るためにその侵略を排除するための措置をとるというのが自衛行動だという考え方で、その結果として、集団的自衛のための行動は憲法の認めるところではないという法律論として説明をしているつもりでございます。」。
以上でございます。
小
小西洋之#8
○小西洋之君 ありがとうございました。
稲田大臣に伺います。今、内閣法制局に読み上げていただいた答弁、四十七年見解を作るきっかけになった答弁です。個別的自衛権しかできない、それが憲法九条の法律論である、かつ、我が国が九条の下で自衛権を発動できるのは我が国が侵略された場合に限る、よって集団的自衛権は違憲、できないと言っていますけれども、この答弁から作られた四十七年見解でなぜ集団的自衛権が合憲と読み取れるんでしょうか、論理的にお願いいたします。
この発言だけを見る →稲田大臣に伺います。今、内閣法制局に読み上げていただいた答弁、四十七年見解を作るきっかけになった答弁です。個別的自衛権しかできない、それが憲法九条の法律論である、かつ、我が国が九条の下で自衛権を発動できるのは我が国が侵略された場合に限る、よって集団的自衛権は違憲、できないと言っていますけれども、この答弁から作られた四十七年見解でなぜ集団的自衛権が合憲と読み取れるんでしょうか、論理的にお願いいたします。
稲
稲田朋美#9
○国務大臣(稲田朋美君) 昭和四十七年の基本的な法理というのは、我が国の必要な自衛の措置はとれる、すなわち、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることは禁じているとは到底解せられない。これは、まさしく唯一の憲法判例であるところの砂川判決と軌を一にする基本的な論理であります。
そして、今読み上げられた箇所は、まさしく昭和四十七年のその事実認識の上において、我が国を取り巻く安全保障上の環境においては、当てはめた結果、我が国に対する急迫不正の侵害に対する場合に限られているということを述べているだけであって、必要な自衛の措置の範囲は、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものであるということであり、四十七年の論理とは全く矛盾するものではないということでございます。
この発言だけを見る →そして、今読み上げられた箇所は、まさしく昭和四十七年のその事実認識の上において、我が国を取り巻く安全保障上の環境においては、当てはめた結果、我が国に対する急迫不正の侵害に対する場合に限られているということを述べているだけであって、必要な自衛の措置の範囲は、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものであるということであり、四十七年の論理とは全く矛盾するものではないということでございます。
小
小西洋之#10
○小西洋之君 全く答弁になっておりません。もう一度伺います。
個別的自衛権の発動しかできない、我が国に対する侵略が発生した場合以外には自衛の行動はできないという答弁でございます。よって、集団的自衛権はできないと明記しています。この答弁のどこに集団的自衛権を容認する法理が日本語として読み取れるのか、お示しください。
この発言だけを見る →個別的自衛権の発動しかできない、我が国に対する侵略が発生した場合以外には自衛の行動はできないという答弁でございます。よって、集団的自衛権はできないと明記しています。この答弁のどこに集団的自衛権を容認する法理が日本語として読み取れるのか、お示しください。
稲
稲田朋美#11
○国務大臣(稲田朋美君) 今申し上げましたように、四十七年の基本的な論理は何かといいますと、憲法九条の下でも、我が国の自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするためには、座して死を待つのではなくて、必要な自衛の措置をとることが禁じられているものではないということであります。
そして、この自衛の措置は、あくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福の追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の武力の行使は許容されるというものであります。
確かに、昭和四十七年のその当時の状況に照らせば、個別的自衛権、すなわち我が国に対する武力攻撃があって初めてということに当てはめとしてなりましたけれども、今の状況からすれば、集団的自衛権の限定的な場合において認められるということは何ら矛盾するものではないと考えております。
この発言だけを見る →そして、この自衛の措置は、あくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福の追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の武力の行使は許容されるというものであります。
確かに、昭和四十七年のその当時の状況に照らせば、個別的自衛権、すなわち我が国に対する武力攻撃があって初めてということに当てはめとしてなりましたけれども、今の状況からすれば、集団的自衛権の限定的な場合において認められるということは何ら矛盾するものではないと考えております。
小
稲
稲田朋美#13
○国務大臣(稲田朋美君) 日本語としては、外国の武力攻撃があって、それによって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態ということの中に限定的な集団的自衛権の行使も読み取れるということでございます。
この発言だけを見る →小
小西洋之#14
○小西洋之君 実は、稲田大臣は、集団的自衛権を許容する基本的な論理とその論理の当てはめをまとめてここで答弁しているんだというふうに言っているんですけど、じゃ、稲田大臣に伺いますけれども、基本的な論理と当てはめを一体として答弁しているその根拠、なぜそういうふうに考えられるのか、論理的な根拠をお示しください。
この発言だけを見る →稲
稲田朋美#15
○国務大臣(稲田朋美君) 御指摘の吉國元法制局長官の答弁では、「その防げなかった侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が根底からくつがえされるおそれがある。その場合に、自衛のため必要な措置をとることを憲法が禁じているものではない、」と答弁をしており、その防げなかった侵略とは我が国に対する侵略について述べたものであると、その当時の当てはめによってそういうものであるということであって、何ら矛盾するものではないということであります。
この発言だけを見る →小
小西洋之#16
○小西洋之君 先ほどの答弁で、集団的自衛権を許容する基本的な論理とその当てはめ、当てはめは個別的自衛権しかできないという結論なんですけれども、それを一体として述べているとおっしゃるんですけれども、そのようにこの文章を受け止める理由を、そういうふうに決め付ける理由を法的な根拠をもってお示しください。全然答えていません。
この発言だけを見る →稲
稲田朋美#17
○国務大臣(稲田朋美君) この四十七年の見解の基本的な論理は、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを憲法九条は禁じているものではないということであります。
そして、必要な自衛の措置の範囲というのは、まさしく我が国を取り巻く安全環境、そしてそれの当てはめによっても決まるわけであります。その中で、外国の武力攻撃があって、そして国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態、四十七年当時は、それを当てはめますと個別的自衛権、すなわち我が国に対する直接の攻撃があった場合に限られるわけですけれども、今の現実、今の我が国を取り巻く現状に照らせば、限定的な、ごくごく限定的な場合の集団的自衛権の行使を認めることは何らこの四十七年の基本的な論理には違反しないということでございます。
この発言だけを見る →そして、必要な自衛の措置の範囲というのは、まさしく我が国を取り巻く安全環境、そしてそれの当てはめによっても決まるわけであります。その中で、外国の武力攻撃があって、そして国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態、四十七年当時は、それを当てはめますと個別的自衛権、すなわち我が国に対する直接の攻撃があった場合に限られるわけですけれども、今の現実、今の我が国を取り巻く現状に照らせば、限定的な、ごくごく限定的な場合の集団的自衛権の行使を認めることは何らこの四十七年の基本的な論理には違反しないということでございます。
小
松
松永邦男#19
○政府参考人(松永邦男君) 四ページの(3)の吉國説明員の答弁を読み上げさせていただきます。
「平和主義をうたいまして、武力による侵略のおそれのないような平和社会、平和的な国際社会ということを念願しておりますけれども、現実の姿においては、残念ながら全くの平和が実現しているということは言えないわけでございます。で、その場合に、外国による侵略に対して、日本は全く国を守る権利を憲法が放棄したものであるかどうかということが問題になると思います。そこで国を守る権利と申しますか、自衛権は、砂川事件に関する最高裁判決でも、自衛権のあることについては承認をされた。さらに進んで憲法は――十三条を引用いたしましたのは、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」ということで、個人の生命、自由及び幸福追求の権利を非常に重大な価値のあるものとして、第十三条は保障しようとしているわけでございます。そういうことから申しますと、外国の侵略に対して平和的手段、と申せば外交の手段によると思いますが、外交の手段で外国の侵略を防ぐということについて万全の努力をいたすべきことは当然でございます。しかし、それによっても外国の侵略が防げないこともあるかもしれない。これは現実の国際社会の姿ではないかということになるかと思いますが、その防げなかった侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が根底からくつがえされるおそれがある。その場合に、自衛のため必要な措置をとることを憲法が禁じているものではない、というのが憲法第九条に対する私どものいままでの解釈の論理の根底でございます。その論理から申しまして、集団的自衛の権利ということばを用いるまでもなく、他国が――日本とは別なほかの国が侵略されているということは、まだわが国民が、わが国民のその幸福追求の権利なり生命なり自由なりが侵されている状態ではないということで、まだ日本が自衛の措置をとる段階ではない。日本が侵略をされて、侵略行為が発生して、そこで初めてその自衛の措置が発動するのだ、という説明からそうなったわけでございます。」。
この発言だけを見る →「平和主義をうたいまして、武力による侵略のおそれのないような平和社会、平和的な国際社会ということを念願しておりますけれども、現実の姿においては、残念ながら全くの平和が実現しているということは言えないわけでございます。で、その場合に、外国による侵略に対して、日本は全く国を守る権利を憲法が放棄したものであるかどうかということが問題になると思います。そこで国を守る権利と申しますか、自衛権は、砂川事件に関する最高裁判決でも、自衛権のあることについては承認をされた。さらに進んで憲法は――十三条を引用いたしましたのは、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」ということで、個人の生命、自由及び幸福追求の権利を非常に重大な価値のあるものとして、第十三条は保障しようとしているわけでございます。そういうことから申しますと、外国の侵略に対して平和的手段、と申せば外交の手段によると思いますが、外交の手段で外国の侵略を防ぐということについて万全の努力をいたすべきことは当然でございます。しかし、それによっても外国の侵略が防げないこともあるかもしれない。これは現実の国際社会の姿ではないかということになるかと思いますが、その防げなかった侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が根底からくつがえされるおそれがある。その場合に、自衛のため必要な措置をとることを憲法が禁じているものではない、というのが憲法第九条に対する私どものいままでの解釈の論理の根底でございます。その論理から申しまして、集団的自衛の権利ということばを用いるまでもなく、他国が――日本とは別なほかの国が侵略されているということは、まだわが国民が、わが国民のその幸福追求の権利なり生命なり自由なりが侵されている状態ではないということで、まだ日本が自衛の措置をとる段階ではない。日本が侵略をされて、侵略行為が発生して、そこで初めてその自衛の措置が発動するのだ、という説明からそうなったわけでございます。」。
小
小西洋之#20
○小西洋之君 稲田大臣に伺います。大臣が先ほどからおっしゃっている四十七年見解、また新三要件の言葉、国民の生命、自由及び幸福追求に対する権利が根底から覆される、国民の権利が根底から覆されるという言葉を使いながら、この四十七年見解を作った吉國長官が、集団的自衛権はできない、個別的自衛権しかできない、我が国に対する侵略が現実に起こった場合以外に自衛の行使はできない、それが解釈の論理の根底だと言っているんですけど、なぜ集団的自衛権を合憲と読み取れるんでしょうか。お願いいたします。
この発言だけを見る →稲
稲田朋美#21
○国務大臣(稲田朋美君) 今委員が述べられた点、吉國長官は、国民の権利が根底から覆るような場合というのは我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという、当時のですよ、当時の事実認識を前提に答弁をされているわけであって、基本的な論理と当てはめの部分が、両者が一体となった答弁をしているという部分はありますけれども、このような基本的な論理、すなわち基本的な論理とは何かというと、憲法九条の下でも我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは解されない、これは砂川判決そのものであります。
そして一方、この自衛の措置は、あくまでも外国からの武力攻撃があって、そして国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて許容されるものであり、そのための必要最小限度の武力の行使は許容される、これが基本的な論理ということであって、これは何ら変わっていないということを申し上げているわけでございます。
この発言だけを見る →そして一方、この自衛の措置は、あくまでも外国からの武力攻撃があって、そして国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて許容されるものであり、そのための必要最小限度の武力の行使は許容される、これが基本的な論理ということであって、これは何ら変わっていないということを申し上げているわけでございます。
小
稲
山
稲
稲田朋美#25
○国務大臣(稲田朋美君) 昭和四十七年の基本的な論理というのは、まさしく今述べましたような、九条の下でも必要な自衛の措置をとることができる、砂川判決そのもの。そして、その自衛の措置は、あくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由、幸福追求権が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処して、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認される必要最小限度の武力の行使は許容されるということなんです。
そして、それを当てはめた場合に、当てはめた場合に、四十七年当時は確かに我が国に対する直接の攻撃であった。しかし、今の我が国を取り巻く現状を鑑みたときに、それのみならず、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃があり、これにより我が国の存立が脅かされて、そして国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において認められるというのは、何らその基本的な論理を変えているものではないということを申し上げているわけでございます。
この発言だけを見る →そして、それを当てはめた場合に、当てはめた場合に、四十七年当時は確かに我が国に対する直接の攻撃であった。しかし、今の我が国を取り巻く現状を鑑みたときに、それのみならず、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃があり、これにより我が国の存立が脅かされて、そして国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において認められるというのは、何らその基本的な論理を変えているものではないということを申し上げているわけでございます。
小
小西洋之#26
○小西洋之君 このような憲法違反の主張をしている方は日本には三人しかいません。安倍総理と稲田大臣、横畠法制局長官だけでございます。
参院事務総長にお願いいたします。十一ページの、安保国会の九月十五日の濱田元最高裁判事の陳述の波線の部分を読み上げてくれますでしょうか。
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郷
郷原悟#27
○事務総長(郷原悟君) 委員御指定の波線の箇所について読み上げさせていただきます。早口で失礼いたします。
「公述人濱田邦夫君。この四十七年の政府見解なるものの作成経過及びその後の、その当時の国会での答弁等を考えますと、政府としては、明らかに外国による武力攻撃というものの対象は我が国であると。これは日本語の読み方として、普通の知的レベルの人ならば問題なく、それは最後の方を読めば、「したがって」というその第三段でそこははっきりしているわけで、それを強引に外国の武力攻撃というのが日本に対するものに限られないんだというふうに読替えをするというのは、非常にこれは、何といいますか、法匪という言葉がございますが、つまり、法律、字義を操って法律そのもの、法文そのものの意図するところとは懸け離れたことを主張する、これはあしき例であると、こういうことでございまして、とても法律専門家の検証に堪えられないと。
蓮舫君。まず、今審議されている集団的自衛権の行使を認めるこの立法、この立法そのものは合憲の範囲内ですか。
公述人濱田邦夫君。違憲です。
蓮舫君。よく分かりました。
そして、もう一点、昭和四十七年の政府見解。私、何度も何度も音読して読んだのですけれども、どう考えても政府の答弁が分からないんです。この四十七年政府見解に限定的な集団的自衛権がそもそも含まれていたと。含まれていると読めるんでしょうか。
公述人濱田邦夫君。それは読みたい人がそう読んでいるというだけの話で、裁判所に行って通るかというと、これはあくまで一私人としての推測になりますけれども、それは通らないでしょう。」ヤジはい。
この発言だけを見る →「公述人濱田邦夫君。この四十七年の政府見解なるものの作成経過及びその後の、その当時の国会での答弁等を考えますと、政府としては、明らかに外国による武力攻撃というものの対象は我が国であると。これは日本語の読み方として、普通の知的レベルの人ならば問題なく、それは最後の方を読めば、「したがって」というその第三段でそこははっきりしているわけで、それを強引に外国の武力攻撃というのが日本に対するものに限られないんだというふうに読替えをするというのは、非常にこれは、何といいますか、法匪という言葉がございますが、つまり、法律、字義を操って法律そのもの、法文そのものの意図するところとは懸け離れたことを主張する、これはあしき例であると、こういうことでございまして、とても法律専門家の検証に堪えられないと。
蓮舫君。まず、今審議されている集団的自衛権の行使を認めるこの立法、この立法そのものは合憲の範囲内ですか。
公述人濱田邦夫君。違憲です。
蓮舫君。よく分かりました。
そして、もう一点、昭和四十七年の政府見解。私、何度も何度も音読して読んだのですけれども、どう考えても政府の答弁が分からないんです。この四十七年政府見解に限定的な集団的自衛権がそもそも含まれていたと。含まれていると読めるんでしょうか。
公述人濱田邦夫君。それは読みたい人がそう読んでいるというだけの話で、裁判所に行って通るかというと、これはあくまで一私人としての推測になりますけれども、それは通らないでしょう。」ヤジはい。
小
小西洋之#28
○小西洋之君 稲田大臣、今の濱田元最高裁判事、日本語の読み方としてその読み方はあり得ない、あしき例、法匪であると。裁判所に行って通るかというと、通らない、違憲判決が出ると言っていますけれども、同じ弁護士の大先輩でございますけれども、濱田元最高裁判事の見解は法的に間違っているという認識でございますでしょうか。何が間違っているんでしょうか。
この発言だけを見る →稲
稲田朋美#29
○国務大臣(稲田朋美君) 今読み上げられた方々の立場に関して、発言に関して、政府の立場でコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。
いずれにせよ、政府の考えは繰り返し申し上げているとおりであって、平和安全法制は合憲であるということでございます。
この発言だけを見る →いずれにせよ、政府の考えは繰り返し申し上げているとおりであって、平和安全法制は合憲であるということでございます。