稲田朋美の発言 (予算委員会)

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○国務大臣(稲田朋美君) 今申し上げましたように、四十七年の基本的な論理は何かといいますと、憲法九条の下でも、我が国の自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするためには、座して死を待つのではなくて、必要な自衛の措置をとることが禁じられているものではないということであります。
 そして、この自衛の措置は、あくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福の追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の武力の行使は許容されるというものであります。
 確かに、昭和四十七年のその当時の状況に照らせば、個別的自衛権、すなわち我が国に対する武力攻撃があって初めてということに当てはめとしてなりましたけれども、今の状況からすれば、集団的自衛権の限定的な場合において認められるということは何ら矛盾するものではないと考えております。

発言情報

speech_id: 119315261X00920170308_011

発言者: 稲田朋美

speaker_id: 17560

日付: 2017-03-08

院: 参議院

会議名: 予算委員会