稲田朋美の発言 (予算委員会)
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○国務大臣(稲田朋美君) この四十七年の見解の基本的な論理は、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを憲法九条は禁じているものではないということであります。
そして、必要な自衛の措置の範囲というのは、まさしく我が国を取り巻く安全環境、そしてそれの当てはめによっても決まるわけであります。その中で、外国の武力攻撃があって、そして国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態、四十七年当時は、それを当てはめますと個別的自衛権、すなわち我が国に対する直接の攻撃があった場合に限られるわけですけれども、今の現実、今の我が国を取り巻く現状に照らせば、限定的な、ごくごく限定的な場合の集団的自衛権の行使を認めることは何らこの四十七年の基本的な論理には違反しないということでございます。