稲田朋美の発言 (予算委員会)

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○国務大臣(稲田朋美君) 今委員が述べられた点、吉國長官は、国民の権利が根底から覆るような場合というのは我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという、当時のですよ、当時の事実認識を前提に答弁をされているわけであって、基本的な論理と当てはめの部分が、両者が一体となった答弁をしているという部分はありますけれども、このような基本的な論理、すなわち基本的な論理とは何かというと、憲法九条の下でも我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとは解されない、これは砂川判決そのものであります。
 そして一方、この自衛の措置は、あくまでも外国からの武力攻撃があって、そして国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて許容されるものであり、そのための必要最小限度の武力の行使は許容される、これが基本的な論理ということであって、これは何ら変わっていないということを申し上げているわけでございます。

発言情報

speech_id: 119315261X00920170308_021

発言者: 稲田朋美

speaker_id: 17560

日付: 2017-03-08

院: 参議院

会議名: 予算委員会