稲田朋美の発言 (予算委員会)

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○国務大臣(稲田朋美君) 昭和四十七年の基本的な論理というのは、まさしく今述べましたような、九条の下でも必要な自衛の措置をとることができる、砂川判決そのもの。そして、その自衛の措置は、あくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由、幸福追求権が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処して、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認される必要最小限度の武力の行使は許容されるということなんです。
 そして、それを当てはめた場合に、当てはめた場合に、四十七年当時は確かに我が国に対する直接の攻撃であった。しかし、今の我が国を取り巻く現状を鑑みたときに、それのみならず、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃があり、これにより我が国の存立が脅かされて、そして国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において認められるというのは、何らその基本的な論理を変えているものではないということを申し上げているわけでございます。

発言情報

speech_id: 119315261X00920170308_025

発言者: 稲田朋美

speaker_id: 17560

日付: 2017-03-08

院: 参議院

会議名: 予算委員会