小川秀樹の発言 (予算委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(小川秀樹君) お答えいたします。
 まず、民法上、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等、これらの者は後見開始の審判を申し立てることができるとされております。また、老人福祉法においては六十五歳以上の者、知的障害者福祉法においては知的障害者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律においては精神障害者につき、それぞれその福祉を図るため特に必要があると認めるときは市区町村長も後見開始の審判を申し立てることができるとされております。

発言情報

speech_id: 119315261X01020170310_004

発言者: 小川秀樹

speaker_id: 3791

日付: 2017-03-10

院: 参議院

会議名: 予算委員会