高嶋智光の発言 (予算委員会)

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○政府参考人(高嶋智光君) お答えいたします。
 検察庁には、お尋ねのような後見開始の審判の請求について、これを専門に担当している部署はございませんが、この審判を請求することとなった場合におけますそれを担当する部署は訓令等において決められているところでございます。

発言情報

speech_id: 119315261X01020170310_008

発言者: 高嶋智光

speaker_id: 8332

日付: 2017-03-10

院: 参議院

会議名: 予算委員会