中川雅治の発言 (環境委員会)

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○中川国務大臣 動物愛護管理法におきましては、産業動物を含む動物を取り扱う場合に、動物の飼養の目的の達成のために支障を及ぼさない範囲で、必要な健康の管理等を行うとともに、動物の種類や習性等を考慮した飼養環境の確保を行わなければならないことを基本原則として規定しております。
 また、動物の所有者等の責務として、その動物を適正に飼養することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めることとされております。
 これらを受けて、環境省としては、産業動物の適正な取り扱いを確保するために、管理者等が遵守すべき産業動物の飼養及び保管に関する基準として、衛生管理や安全の保持に関する一般的な内容を定めているところでございます。
 引き続き、産業動物の管理者等における取り組みが促進されますように、環境省としては、関係省庁と連携しつつ、同基準の普及啓発に努めてまいります。
 そして、この動物愛護管理法でございますけれども、これは制定から数次の改正がございますけれども、いずれも議員立法によって対応されている経緯がございます。私も自民党の議員連盟に参加をしていたわけでございますが、自民党にも公明党にもございますし、超党派の動物愛護議員連盟がございまして、そこでこれから改正に向けていろいろな議論が煮詰まっていくものと思います。
 そういう意味で、この動物愛護管理法がずっと議員立法で対応されていることからいたしまして、環境省としては、各党における御議論の動向等をまずは注視していきたいと思っております。

発言情報

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発言者: 中川雅治

speaker_id: 13569

日付: 2017-12-05

院: 衆議院

会議名: 環境委員会