玉城デニーの発言 (環境委員会)
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○玉城委員 ありがとうございます。
では、続いて、生物多様性と環境の保全についてお伺いしたいと思います。
実は、私たち沖縄県選出の国会議員、うりずんの会という任意の会を結成し、さまざまな要請行動の支援を、支援をといいますか取り次ぎを行ったりしています。昨日は、アメリカの沖縄ジュゴン訴訟関係者との意見交換会がありまして、私的な会合ということでの意見交換という形をとらせていただきましたが、環境省、文化庁、外務省、防衛省、それぞれ担当の方々に来ていただきました。
そもそも、その米国でのジュゴン訴訟ですが、なぜアメリカで裁判をしたのか。
今行われております名護市辺野古での新基地建設は、日本政府と米国政府共同での行為である。つくるのは、日本政府が国民の税金を原資にして基地をつくり、使用するのは、米国が使うということになっています。
日本政府、米国政府ともに、基地建設に当たっては自国の法律を遵守しなければならないのは当然であり、アメリカは、国家史跡保存法、NHPAは、外国、外に存在する文化財に関しても、国家の行為が悪影響を与える可能性を十分に考慮すべき義務を国家に課しているわけですね。それで、二〇〇三年十月からジュゴン訴訟が行われております。
そのジュゴン訴訟は、簡単にこれまでの経緯を紹介しますと、二〇〇三年から始まり、二〇〇八年、アメリカの地裁が中間判決を行いました。国防総省は、この法令上の手続、ジュゴンへの悪影響の考慮を履行していない、これは違法であると認定し、その後は一旦休止状態となりますが、裁判が再開した後に、原告は、この国防総省の行為は違法であるとの宣言をし、そして、工事の差しとめを改めて求めました。ところが、国防総省は、二〇〇八年以降ジュゴンへの悪影響を調査し、ジュゴンへの悪影響はないと判断した、その時点で違法ではないという旨を主張しているんですね。
そして、二〇一五年二月、地裁の判決は、違法の宣言部分は原告の適格はない、違法が宣言されても原告は救済されない、差しとめの部分、工事の差しとめは、政治問題の法理により却下する、裁判所が口を出す問題ではないと言って、裁判所はこの事件の中身を判断しないというふうに行ったんですね。
ところが、二〇一七年八月、高裁に提訴をした、その高裁で逆転の判決が行われました。違法の宣言部分と差しとめの部分は原告に適格があり、政治問題の法理にも当たらない、地裁は国防総省の行為が違法かどうかの中身を判断せよ、つまり、裁判はまた振り出しに戻った。それよりか、さらに厳しい状況が、この国防総省に対して裁判所が求めるわけですね。
この二〇〇三年九月、米国におけるジュゴン訴訟に関するこれまでの環境省の見解をまず初めに伺いたいと思います。