富田茂之の発言 (経済産業委員会)
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○富田委員 先ほどの城内議員の方から、ドイツにずっと暮らされていたのでドイツに詳しいということでお話しありましたが、ドイツの一〇〇%免除というのをいろいろ調べてみたんですが、やはり限定されている。かなり限定されていて、現預金の相当部分とか株などの金融資産、また、貸付不動産は猶予、免除の対象外になっているんです。これを日本にそのまま当てはめるというのはやはりなかなか難しいなと。
中小企業団体からは免除を望む声が確かに我が党にも寄せられていますが、猶予からいきなり免除というのは、やはり一般の相続の納税者との公平性を考えたときにも、ちょっと難しいんじゃないか。みんなで集めれば、相続税を、脱法とは言いませんけれども、一切納めないで済むというような形ができることもありますので。
今、評価がえをすれば、これは事実上、一部免除になるんです。一億円をもし二千万となれば八千万の免除になりますから、ここがやはり、大臣言われるように、本当に肝だというふうに思いますので、ぜひ経産省の方でもここを取り組んでいただきたいというふうに思います。
また、会計の専門家団体から、事業承継税制の抜本的拡充に向けて、現在あります経営改善計画策定支援事業とか早期経営改善計画策定支援についても、新たな事業承継政策の中で活用できるようにしてもらえないか、自分たちの能力をきちんとその事業承継の面でも生かしてもらいたいというような提言がされております。この点については経産省はどのようにお考えでしょうか。