階猛の発言 (憲法審査会)
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○階委員 初めてこの委員に入りました階と申します。
きょうは、本当に貴重な御報告をいただきまして、ありがとうございました。
武正参考人に二つ質問をしたいと思います。
先ほど、農家が天気に文句を言うようなものという比喩があったと思うんですけれども、これはイギリスですかね、マスメディアは、農家にとっての天気と同じようなものだということなんでしょうけれども、私は、この農家が天気に文句を言うようなものというのは、農家にとって天気というものは大事なものでありますから、雨であれ晴れであれ、大事なものであるから畏敬の念を持って接すべきだ、こういう趣旨の発言ではないかなというふうに受けとめました。
ただ、マスメディアが、時に行き過ぎた報道あるいは事実に反するような報道が行われるということも事実だろうと思います。そういうことが起こらないようにするためにどうすればいいか。
その一つとして、きょうの報告にもありましたように、公務員が守秘義務に違反しても、重要なことをメディアに提供した場合には守秘義務違反が免責されるということは、一つの解決策になるんだろうと思います。
日本でも公益通報者保護制度というものがありますけれども、これが実質的には余り機能していない。一つの理由は、守秘義務違反として不可罰になるかどうかというだけではなくて、事実上の不利益が及ぶのではないかということを危惧するんだと思います。事実上の不利益というのは、昇進の不利益とか仕事上の不利益。
そういったことも考えると、先ほどの制度、公務員の守秘義務違反が免責されるというのは多分刑事罰が免責されるということなんですけれども、事実上の不利益というのも課されないような仕組みになっているのかどうかということを教えていただきたい。それがないと機能しないという前提に立っていますけれども、そのことについて教えていただきたいと思います。
それからもう一つは、解散権の制約について武正参考人も触れられていました。
イギリスの例は、十九回の解散、平均任期が四十五カ月、日本は、二十五回で三十三カ月というお話でした。
ちなみに、私は、最初の選挙が補欠選挙だということがあったんですが、十年やってきた中で、今回で五回選挙をやりました。二年に一回です。これではなかなか国民の代表として腰の落ちついた議論というのがしにくいわけでありまして、逆に、政権がそれほど頻繁に解散権を行使するということは、政権としても安定した政権運営につながるのかどうか。
さらに、有権者の立場からすると、今回もそうでしたけれども、いきなり解散ということで、十分な判断材料もないままに、それこそ各政党の政権公約もちゃんと理解、そしゃくする時間もないままに投票を迫られる。これは、結果、選挙が終わった後に、何でもありみたいな政権運営になって、国民からすると、裏切られた、だまされたということにもつながりやすい。
こういう、国会議員にとっても政権にとっても一般の有権者にとっても、解散権の制約というのはぜひやるべきだというふうに私は考えます。解散権の制約というよりは、私はむしろ正常化だと思っていまして、今は、内閣が自由に解散できるということ自体が憲法の規定のどこにもないわけでありまして、むしろそれを正常化して、六十九条の場合に限定するというのが本来の姿ではないかと思いますが、この点についての御見解をお願いします。