繁本護の発言 (厚生労働委員会)
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○繁本委員 大臣、御答弁ありがとうございました。
さて、その期待が大きく寄せられる、民泊を含めた旅館業のことでありますけれども、厚労省が昨年十月から十二月にかけて実態調査を行い、ことしの三月に公表いたしました。その結果を読んでおりますと、確実に営業許可を受けて事業をなされている方々、全体の調査件数が一万五千余りと承知しておりますが、その中の一六・五%、都市部、いわゆる大都市圏中心市においてはわずか一・八%、そしてそれ以外の地域では逆にふえて三四%となっております。いわゆる違法民泊が都市部に相当集中しているというような状況が、ここからうかがえるわけであります。
実際、私の京都におきましても、やはり京都市と京都市以外の地域ではこの民泊に対する受けとめ、あるいはアプローチも随分異なっております。
同じ京都の府の中でも、京都市以外の、例えば郡部の方でありましたら、民泊を活用して地域振興をしたい、もっともっとお客さんに来てほしいといった極めて前向きな受けとめ、その条件整備に一生懸命知恵を絞っているところでありますが、一方、京都市内、この百四十七万人の都市で急増している民泊については、今の話とはちょっと変わってくるわけであります。
実際、京都市は二十名体制で民泊専門チームをつくっておりますし、このチームが現地で調査をしたり、また指導に当たっている、このような状況であります。また、京都市の状況に応じた新しい独自のルールをつくるための検討会も立ち上げて、例えば、具体的に申し上げますと、迷惑行為を防止するために本人の確認を対面でやらせましょうとか、あるいは緊急事態が発生したときに管理者が駆けつける要件が設定できないだろうかとか、あるいは周辺住民に事前に説明することを義務づけができないかといったことを考えております。
京都市に限らず、全国の自治体は、やはりそれぞれ地域の実情がありますから、この実情に照らした独自のルールを設定したいんですが、民泊新法に照らして、どこからどこまでが認められるのかということがよくわからない。非常に不安に思っている現状があります。
今、京都市の例を申し上げましたけれども、それ以外にも、都市計画上、用途区域上、例えば、この地域はもうやらせないとか、営業日数をゼロにするとか、期間限定にするとか、さまざまな独自ルールが検討されているんですね。ただ、本当に、先ほど申し上げたとおり、どこからどこまでの範囲が地域の実情に応じた独自のルールとして条例でできるのか、これを非常に心配しております。
京都市の門川市長のお話を聞いていましても、いざ裁判になったときに、いや、市が勝手に条例で縛ってきたけれども、民泊事業者からは、いや、これは国の法律にはこう書いていないじゃないかというようなことが心配で、我々はぎりぎりのところで今検討してルールづくりをやっているんだというような声もいただいております。
また、観光庁の方では今ガイドラインをつくっているというふうに聞いておりますけれども、ガイドラインができる前に条例ができて、条例ができてからガイドラインができました、ガイドラインを見てみたら条例とちょっとそぐわないといったことができた場合に一体どういった対応になるのか、これらの点について国の見解を聞きたいと思います。