厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年十二月一日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 高鳥 修一君
理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君
理事 橋本 岳君 理事 堀内 詔子君
理事 渡辺 孝一君 理事 西村智奈美君
理事 岡本 充功君 理事 桝屋 敬悟君
赤澤 亮正君 秋葉 賢也君
穴見 陽一君 安藤 高夫君
井野 俊郎君 池田 道孝君
大岡 敏孝君 大隈 和英君
岡下 昌平君 木村 哲也君
木村 弥生君 国光あやの君
小泉進次郎君 小林 鷹之君
後藤田正純君 佐藤 明男君
塩崎 恭久君 繁本 護君
白須賀貴樹君 田畑 裕明君
高橋ひなこ君 長尾 敬君
鳩山 二郎君 福山 守君
船橋 利実君 三ッ林裕巳君
山田 美樹君 池田 真紀君
尾辻かな子君 長谷川嘉一君
初鹿 明博君 吉田 統彦君
下条 みつ君 白石 洋一君
山井 和則君 柚木 道義君
伊佐 進一君 太田 昌孝君
福田 昭夫君 高橋千鶴子君
足立 康史君
…………………………………
厚生労働大臣 加藤 勝信君
厚生労働副大臣 高木美智代君
厚生労働大臣政務官 田畑 裕明君
厚生労働大臣政務官 大沼みずほ君
国土交通大臣政務官 簗 和生君
政府参考人
(内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室内閣参事官) 柴崎 哲也君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 小田部耕治君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 稲岡 伸哉君
政府参考人
(消防庁審議官) 猿渡 知之君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 加藤 俊治君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 宇都宮 啓君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局長) 宮川 晃君
政府参考人
(中小企業庁経営支援部長) 高島 竜祐君
政府参考人
(国土交通省大臣官房建設流通政策審議官) 青木 由行君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 眞鍋 純君
政府参考人
(観光庁次長) 水嶋 智君
厚生労働委員会専門員 中村 実君
—————————————
委員の異動
十二月一日
辞任 補欠選任
赤澤 亮正君 福山 守君
大岡 敏孝君 池田 道孝君
小泉進次郎君 大隈 和英君
小林 鷹之君 岡下 昌平君
中野 洋昌君 太田 昌孝君
篠原 孝君 福田 昭夫君
同日
辞任 補欠選任
池田 道孝君 鳩山 二郎君
大隈 和英君 小泉進次郎君
岡下 昌平君 小林 鷹之君
福山 守君 赤澤 亮正君
太田 昌孝君 中野 洋昌君
福田 昭夫君 篠原 孝君
同日
辞任 補欠選任
鳩山 二郎君 大岡 敏孝君
—————————————
十一月二十七日
労働者派遣法の早期抜本改正に関する請願(宮本岳志君紹介)(第四号)
子供のための予算を大幅にふやし国の責任で安心できる保育・学童保育の実現を求めることに関する請願(小沢一郎君紹介)(第三〇号)
同(山本拓君紹介)(第三一号)
同(中川正春君紹介)(第七一号)
同(矢上雅義君紹介)(第七八号)
腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(中谷元君紹介)(第六九号)
難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願(中谷元君紹介)(第七〇号)
国の責任でお金の心配なく誰もが必要な医療・介護を受けられるようにすることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第九三号)
同(笠井亮君紹介)(第九四号)
同(穀田恵二君紹介)(第九五号)
同(志位和夫君紹介)(第九六号)
同(塩川鉄也君紹介)(第九七号)
同(田村貴昭君紹介)(第九八号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第九九号)
同(畑野君枝君紹介)(第一〇〇号)
同(藤野保史君紹介)(第一〇一号)
同(宮本岳志君紹介)(第一〇二号)
同(宮本徹君紹介)(第一〇三号)
同(本村伸子君紹介)(第一〇四号)
重粒子線治療に対する健康保険適用に関する請願(井野俊郎君紹介)(第一〇五号)
安心・安全の医療・介護に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一一九号)
同(笠井亮君紹介)(第一二〇号)
同(穀田恵二君紹介)(第一二一号)
同(志位和夫君紹介)(第一二二号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一二三号)
同(田村貴昭君紹介)(第一二四号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一二五号)
同(畑野君枝君紹介)(第一二六号)
同(藤野保史君紹介)(第一二七号)
同(宮本岳志君紹介)(第一二八号)
同(宮本徹君紹介)(第一二九号)
同(本村伸子君紹介)(第一三〇号)
十二月一日
新たな患者負担増をやめ、窓口負担の大幅軽減を求めることに関する請願(小沢一郎君紹介)(第一五九号)
安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交代制労働の改善に関する請願(岸本周平君紹介)(第一六〇号)
同(阿部知子君紹介)(第三〇一号)
医療・介護の負担増の中止に関する請願(小沢一郎君紹介)(第一六一号)
同(神谷裕君紹介)(第一六五号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一八〇号)
同(笠井亮君紹介)(第一八一号)
同(穀田恵二君紹介)(第一八二号)
同(志位和夫君紹介)(第一八三号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一八四号)
同(田村貴昭君紹介)(第一八五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一八六号)
同(畑野君枝君紹介)(第一八七号)
同(藤野保史君紹介)(第一八八号)
同(宮本岳志君紹介)(第一八九号)
同(宮本徹君紹介)(第一九〇号)
同(本村伸子君紹介)(第一九一号)
同(小川淳也君紹介)(第二八六号)
同(阿部知子君紹介)(第三〇二号)
全国一律最低賃金制度の実現を求めることに関する請願(藤野保史君紹介)(第一六二号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一九二号)
同(笠井亮君紹介)(第一九三号)
同(穀田恵二君紹介)(第一九四号)
同(志位和夫君紹介)(第一九五号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一九六号)
同(田村貴昭君紹介)(第一九七号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一九八号)
同(畑野君枝君紹介)(第一九九号)
同(藤野保史君紹介)(第二〇〇号)
同(宮本岳志君紹介)(第二〇一号)
同(宮本徹君紹介)(第二〇二号)
同(本村伸子君紹介)(第二〇三号)
保険でよい歯科医療の実現を求めることに関する請願(重徳和彦君紹介)(第一六三号)
同(大西健介君紹介)(第一六六号)
同(篠原孝君紹介)(第二〇四号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二〇五号)
同(大串博志君紹介)(第二二五号)
同(古本伸一郎君紹介)(第二二六号)
同(小川淳也君紹介)(第二八七号)
同(岡本充功君紹介)(第三〇三号)
子供のための予算を大幅にふやし国の責任で安心できる保育・学童保育の実現を求めることに関する請願(堀越啓仁君紹介)(第一七九号)
同(稲富修二君紹介)(第二八三号)
同(小川淳也君紹介)(第二八四号)
同(宮本徹君紹介)(第二八五号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二九四号)
同(白石洋一君紹介)(第二九五号)
同(田村貴昭君紹介)(第二九六号)
同(中村喜四郎君紹介)(第二九七号)
同(松田功君紹介)(第二九八号)
同(務台俊介君紹介)(第二九九号)
介護人材確保に関する請願(義家弘介君紹介)(第二一〇号)
過労死と職場における差別の根絶に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二一三号)
同(笠井亮君紹介)(第二一四号)
同(穀田恵二君紹介)(第二一五号)
同(志位和夫君紹介)(第二一六号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二一七号)
同(田村貴昭君紹介)(第二一八号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二一九号)
同(畑野君枝君紹介)(第二二〇号)
同(藤野保史君紹介)(第二二一号)
同(宮本岳志君紹介)(第二二二号)
同(宮本徹君紹介)(第二二三号)
同(本村伸子君紹介)(第二二四号)
さらなる患者負担増計画の中止に関する請願(小川淳也君紹介)(第二七九号)
社会保障制度に関する請願(横光克彦君紹介)(第二八〇号)
大都市東京における介護人材確保に関する請願(井上義久君紹介)(第二八一号)
同(木原誠二君紹介)(第二八二号)
同(落合貴之君紹介)(第三〇四号)
同(高木陽介君紹介)(第三〇五号)
国主体での希少疾患である筋痛性脳脊髄炎の啓発活動等に関する請願(阿部知子君紹介)(第二九〇号)
障害福祉についての法制度の拡充に関する請願(阿部知子君紹介)(第二九一号)
難病患者が安心して生き、働ける社会の実現に関する請願(阿部知子君紹介)(第二九二号)
マッサージ診療報酬の適正化に関する請願(阿部知子君紹介)(第二九三号)
難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願(阿部知子君紹介)(第三〇〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)
厚生労働関係の基本施策に関する件
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案起草の件
————◇—————
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出席委員
委員長 高鳥 修一君
理事 後藤 茂之君 理事 田村 憲久君
理事 橋本 岳君 理事 堀内 詔子君
理事 渡辺 孝一君 理事 西村智奈美君
理事 岡本 充功君 理事 桝屋 敬悟君
赤澤 亮正君 秋葉 賢也君
穴見 陽一君 安藤 高夫君
井野 俊郎君 池田 道孝君
大岡 敏孝君 大隈 和英君
岡下 昌平君 木村 哲也君
木村 弥生君 国光あやの君
小泉進次郎君 小林 鷹之君
後藤田正純君 佐藤 明男君
塩崎 恭久君 繁本 護君
白須賀貴樹君 田畑 裕明君
高橋ひなこ君 長尾 敬君
鳩山 二郎君 福山 守君
船橋 利実君 三ッ林裕巳君
山田 美樹君 池田 真紀君
尾辻かな子君 長谷川嘉一君
初鹿 明博君 吉田 統彦君
下条 みつ君 白石 洋一君
山井 和則君 柚木 道義君
伊佐 進一君 太田 昌孝君
福田 昭夫君 高橋千鶴子君
足立 康史君
…………………………………
厚生労働大臣 加藤 勝信君
厚生労働副大臣 高木美智代君
厚生労働大臣政務官 田畑 裕明君
厚生労働大臣政務官 大沼みずほ君
国土交通大臣政務官 簗 和生君
政府参考人
(内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室内閣参事官) 柴崎 哲也君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 小田部耕治君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 稲岡 伸哉君
政府参考人
(消防庁審議官) 猿渡 知之君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 加藤 俊治君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官) 宇都宮 啓君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局長) 宮川 晃君
政府参考人
(中小企業庁経営支援部長) 高島 竜祐君
政府参考人
(国土交通省大臣官房建設流通政策審議官) 青木 由行君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 眞鍋 純君
政府参考人
(観光庁次長) 水嶋 智君
厚生労働委員会専門員 中村 実君
—————————————
委員の異動
十二月一日
辞任 補欠選任
赤澤 亮正君 福山 守君
大岡 敏孝君 池田 道孝君
小泉進次郎君 大隈 和英君
小林 鷹之君 岡下 昌平君
中野 洋昌君 太田 昌孝君
篠原 孝君 福田 昭夫君
同日
辞任 補欠選任
池田 道孝君 鳩山 二郎君
大隈 和英君 小泉進次郎君
岡下 昌平君 小林 鷹之君
福山 守君 赤澤 亮正君
太田 昌孝君 中野 洋昌君
福田 昭夫君 篠原 孝君
同日
辞任 補欠選任
鳩山 二郎君 大岡 敏孝君
—————————————
十一月二十七日
労働者派遣法の早期抜本改正に関する請願(宮本岳志君紹介)(第四号)
子供のための予算を大幅にふやし国の責任で安心できる保育・学童保育の実現を求めることに関する請願(小沢一郎君紹介)(第三〇号)
同(山本拓君紹介)(第三一号)
同(中川正春君紹介)(第七一号)
同(矢上雅義君紹介)(第七八号)
腎疾患総合対策の早期確立に関する請願(中谷元君紹介)(第六九号)
難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願(中谷元君紹介)(第七〇号)
国の責任でお金の心配なく誰もが必要な医療・介護を受けられるようにすることに関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第九三号)
同(笠井亮君紹介)(第九四号)
同(穀田恵二君紹介)(第九五号)
同(志位和夫君紹介)(第九六号)
同(塩川鉄也君紹介)(第九七号)
同(田村貴昭君紹介)(第九八号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第九九号)
同(畑野君枝君紹介)(第一〇〇号)
同(藤野保史君紹介)(第一〇一号)
同(宮本岳志君紹介)(第一〇二号)
同(宮本徹君紹介)(第一〇三号)
同(本村伸子君紹介)(第一〇四号)
重粒子線治療に対する健康保険適用に関する請願(井野俊郎君紹介)(第一〇五号)
安心・安全の医療・介護に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第一一九号)
同(笠井亮君紹介)(第一二〇号)
同(穀田恵二君紹介)(第一二一号)
同(志位和夫君紹介)(第一二二号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一二三号)
同(田村貴昭君紹介)(第一二四号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一二五号)
同(畑野君枝君紹介)(第一二六号)
同(藤野保史君紹介)(第一二七号)
同(宮本岳志君紹介)(第一二八号)
同(宮本徹君紹介)(第一二九号)
同(本村伸子君紹介)(第一三〇号)
十二月一日
新たな患者負担増をやめ、窓口負担の大幅軽減を求めることに関する請願(小沢一郎君紹介)(第一五九号)
安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交代制労働の改善に関する請願(岸本周平君紹介)(第一六〇号)
同(阿部知子君紹介)(第三〇一号)
医療・介護の負担増の中止に関する請願(小沢一郎君紹介)(第一六一号)
同(神谷裕君紹介)(第一六五号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一八〇号)
同(笠井亮君紹介)(第一八一号)
同(穀田恵二君紹介)(第一八二号)
同(志位和夫君紹介)(第一八三号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一八四号)
同(田村貴昭君紹介)(第一八五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一八六号)
同(畑野君枝君紹介)(第一八七号)
同(藤野保史君紹介)(第一八八号)
同(宮本岳志君紹介)(第一八九号)
同(宮本徹君紹介)(第一九〇号)
同(本村伸子君紹介)(第一九一号)
同(小川淳也君紹介)(第二八六号)
同(阿部知子君紹介)(第三〇二号)
全国一律最低賃金制度の実現を求めることに関する請願(藤野保史君紹介)(第一六二号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第一九二号)
同(笠井亮君紹介)(第一九三号)
同(穀田恵二君紹介)(第一九四号)
同(志位和夫君紹介)(第一九五号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一九六号)
同(田村貴昭君紹介)(第一九七号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第一九八号)
同(畑野君枝君紹介)(第一九九号)
同(藤野保史君紹介)(第二〇〇号)
同(宮本岳志君紹介)(第二〇一号)
同(宮本徹君紹介)(第二〇二号)
同(本村伸子君紹介)(第二〇三号)
保険でよい歯科医療の実現を求めることに関する請願(重徳和彦君紹介)(第一六三号)
同(大西健介君紹介)(第一六六号)
同(篠原孝君紹介)(第二〇四号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二〇五号)
同(大串博志君紹介)(第二二五号)
同(古本伸一郎君紹介)(第二二六号)
同(小川淳也君紹介)(第二八七号)
同(岡本充功君紹介)(第三〇三号)
子供のための予算を大幅にふやし国の責任で安心できる保育・学童保育の実現を求めることに関する請願(堀越啓仁君紹介)(第一七九号)
同(稲富修二君紹介)(第二八三号)
同(小川淳也君紹介)(第二八四号)
同(宮本徹君紹介)(第二八五号)
同(赤嶺政賢君紹介)(第二九四号)
同(白石洋一君紹介)(第二九五号)
同(田村貴昭君紹介)(第二九六号)
同(中村喜四郎君紹介)(第二九七号)
同(松田功君紹介)(第二九八号)
同(務台俊介君紹介)(第二九九号)
介護人材確保に関する請願(義家弘介君紹介)(第二一〇号)
過労死と職場における差別の根絶に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二一三号)
同(笠井亮君紹介)(第二一四号)
同(穀田恵二君紹介)(第二一五号)
同(志位和夫君紹介)(第二一六号)
同(塩川鉄也君紹介)(第二一七号)
同(田村貴昭君紹介)(第二一八号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第二一九号)
同(畑野君枝君紹介)(第二二〇号)
同(藤野保史君紹介)(第二二一号)
同(宮本岳志君紹介)(第二二二号)
同(宮本徹君紹介)(第二二三号)
同(本村伸子君紹介)(第二二四号)
さらなる患者負担増計画の中止に関する請願(小川淳也君紹介)(第二七九号)
社会保障制度に関する請願(横光克彦君紹介)(第二八〇号)
大都市東京における介護人材確保に関する請願(井上義久君紹介)(第二八一号)
同(木原誠二君紹介)(第二八二号)
同(落合貴之君紹介)(第三〇四号)
同(高木陽介君紹介)(第三〇五号)
国主体での希少疾患である筋痛性脳脊髄炎の啓発活動等に関する請願(阿部知子君紹介)(第二九〇号)
障害福祉についての法制度の拡充に関する請願(阿部知子君紹介)(第二九一号)
難病患者が安心して生き、働ける社会の実現に関する請願(阿部知子君紹介)(第二九二号)
マッサージ診療報酬の適正化に関する請願(阿部知子君紹介)(第二九三号)
難病・長期慢性疾病・小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願(阿部知子君紹介)(第三〇〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)
厚生労働関係の基本施策に関する件
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第9因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案起草の件
————◇—————
高
高鳥修一#1
○高鳥委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、旅館業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室内閣参事官柴崎哲也君、総務省大臣官房審議官稲岡伸哉君、法務省大臣官房審議官加藤俊治君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官宇都宮啓君、雇用環境・均等局長宮川晃君、中小企業庁経営支援部長高島竜祐君、国土交通省大臣官房建設流通政策審議官青木由行君、大臣官房審議官眞鍋純君、観光庁次長水嶋智君、警察庁長官官房審議官小田部耕治君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、旅館業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室内閣参事官柴崎哲也君、総務省大臣官房審議官稲岡伸哉君、法務省大臣官房審議官加藤俊治君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官宇都宮啓君、雇用環境・均等局長宮川晃君、中小企業庁経営支援部長高島竜祐君、国土交通省大臣官房建設流通政策審議官青木由行君、大臣官房審議官眞鍋純君、観光庁次長水嶋智君、警察庁長官官房審議官小田部耕治君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
高
高
繁
繁本護#4
○繁本委員 おはようございます。
このたびの衆院選で初当選をさせていただきました自民党の繁本護でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。
限られた時間でございますので、早速、順次質問に移らせていただきたいと思います。
さて、京都、今、もみじがもえ盛る、本当に観光シーズンでございます。国内外からたくさんのお客様で非常にごった返しているような状況でございまして、まさに今回、旅館業法の改正、繁本護、京都からの代表選手でございます、一生懸命頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。
さて、京都に限らず全国各地、訪日外国人の観光客が非常に伸びております。大都市部を中心に、ホテル、旅館、非常に宿泊サービスの需給が逼迫している状況であります。また同時に、子供の数が減り、人口が減り、高齢化が進み、空き家もふえております。このような空き家を地域の活性化、あるいは同時に安心の確保をしながら、またシェアリングエコノミーの振興といった観点からも、空き家の有効活用が求められております。
そんな中、さきの通常国会で、民泊サービスを行う住宅宿泊事業者の届け出制度をつくる新しい法律、いわゆる民泊新法が成立をいたしました。また、今般の旅館業法の改正案では、民泊の、いわゆる無許可で営業してしまう方々に対して罰金の上限額を引き上げるなど、無許可営業者に対する規制強化を図ることとしており、これにより悪質な業者が排除をされて、旅館業あるいは民泊の健全な発展に資する法律であると考えております。
今回の特別国会、非常に会期が短いわけでございます。そんな中で、あえてこの法案を再提出されたことにつきましては、この法律の早期の成立を願う関係者あるいは関係団体の御要望を踏まえたものであると考えますが、改めてここで、本法律案の意義あるいは早く成立させるその必要性につきまして、大臣の御所見を賜りたいと思います。
この発言だけを見る →このたびの衆院選で初当選をさせていただきました自民党の繁本護でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。
限られた時間でございますので、早速、順次質問に移らせていただきたいと思います。
さて、京都、今、もみじがもえ盛る、本当に観光シーズンでございます。国内外からたくさんのお客様で非常にごった返しているような状況でございまして、まさに今回、旅館業法の改正、繁本護、京都からの代表選手でございます、一生懸命頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。
さて、京都に限らず全国各地、訪日外国人の観光客が非常に伸びております。大都市部を中心に、ホテル、旅館、非常に宿泊サービスの需給が逼迫している状況であります。また同時に、子供の数が減り、人口が減り、高齢化が進み、空き家もふえております。このような空き家を地域の活性化、あるいは同時に安心の確保をしながら、またシェアリングエコノミーの振興といった観点からも、空き家の有効活用が求められております。
そんな中、さきの通常国会で、民泊サービスを行う住宅宿泊事業者の届け出制度をつくる新しい法律、いわゆる民泊新法が成立をいたしました。また、今般の旅館業法の改正案では、民泊の、いわゆる無許可で営業してしまう方々に対して罰金の上限額を引き上げるなど、無許可営業者に対する規制強化を図ることとしており、これにより悪質な業者が排除をされて、旅館業あるいは民泊の健全な発展に資する法律であると考えております。
今回の特別国会、非常に会期が短いわけでございます。そんな中で、あえてこの法案を再提出されたことにつきましては、この法律の早期の成立を願う関係者あるいは関係団体の御要望を踏まえたものであると考えますが、改めてここで、本法律案の意義あるいは早く成立させるその必要性につきまして、大臣の御所見を賜りたいと思います。
加
加藤勝信#5
○加藤国務大臣 今回の旅館業法の改正案、これは、無許可営業者に対する立ち入り権限の創設など、現に広がっている無許可の違法民泊の取り締まりの実効性を確保しようとするものであります。あわせて、そうした対応によって、周辺住民、また、取り締まりを行う自治体からさまざまな要請がありますので、それにも応えるということで、そういった意味からも速やかに施行したいというふうに考えています。
また、今回、そうした規制の面だけではなくて、この改正案では、ホテル営業と旅館営業の営業種別を統合することで、和風、洋風といった様式の違いによる規制を撤廃し、多様なニーズに応えていく。あわせて、政令等においても大幅な規制緩和をすることにしておりまして、こうした規制緩和は、住宅宿泊事業との均衡を図る、こういった上でも住宅宿泊事業法との同時施行をぜひしてほしいと関係者からも要請をいただいているところであります。
いずれにしても、この法案の取り締まり強化と規制緩和、そして既に成立をしております住宅宿泊事業法と相まって、健全な旅館、ホテルの事業者と民泊事業者が育成され、そして急増する訪日外国人旅行者へのインバウンド対応を進めるものでもあり、我が国の経済発展にも最終的には資するものというふうに思っております。
実際に施行までのスケジュールを考えますと、法律をお認めいただいた後に、政省令の整備、そしてパブリックコメント、また地方自治体における条例制定手続等の期間が必要でありますので、住宅宿泊事業法が来年の六月十五日に施行されるということであります。それを考慮すると、今国会で速やかに成立をしていただきたい、こういうふうに思っております。
この発言だけを見る →また、今回、そうした規制の面だけではなくて、この改正案では、ホテル営業と旅館営業の営業種別を統合することで、和風、洋風といった様式の違いによる規制を撤廃し、多様なニーズに応えていく。あわせて、政令等においても大幅な規制緩和をすることにしておりまして、こうした規制緩和は、住宅宿泊事業との均衡を図る、こういった上でも住宅宿泊事業法との同時施行をぜひしてほしいと関係者からも要請をいただいているところであります。
いずれにしても、この法案の取り締まり強化と規制緩和、そして既に成立をしております住宅宿泊事業法と相まって、健全な旅館、ホテルの事業者と民泊事業者が育成され、そして急増する訪日外国人旅行者へのインバウンド対応を進めるものでもあり、我が国の経済発展にも最終的には資するものというふうに思っております。
実際に施行までのスケジュールを考えますと、法律をお認めいただいた後に、政省令の整備、そしてパブリックコメント、また地方自治体における条例制定手続等の期間が必要でありますので、住宅宿泊事業法が来年の六月十五日に施行されるということであります。それを考慮すると、今国会で速やかに成立をしていただきたい、こういうふうに思っております。
繁
繁本護#6
○繁本委員 大臣、御答弁ありがとうございました。
さて、その期待が大きく寄せられる、民泊を含めた旅館業のことでありますけれども、厚労省が昨年十月から十二月にかけて実態調査を行い、ことしの三月に公表いたしました。その結果を読んでおりますと、確実に営業許可を受けて事業をなされている方々、全体の調査件数が一万五千余りと承知しておりますが、その中の一六・五%、都市部、いわゆる大都市圏中心市においてはわずか一・八%、そしてそれ以外の地域では逆にふえて三四%となっております。いわゆる違法民泊が都市部に相当集中しているというような状況が、ここからうかがえるわけであります。
実際、私の京都におきましても、やはり京都市と京都市以外の地域ではこの民泊に対する受けとめ、あるいはアプローチも随分異なっております。
同じ京都の府の中でも、京都市以外の、例えば郡部の方でありましたら、民泊を活用して地域振興をしたい、もっともっとお客さんに来てほしいといった極めて前向きな受けとめ、その条件整備に一生懸命知恵を絞っているところでありますが、一方、京都市内、この百四十七万人の都市で急増している民泊については、今の話とはちょっと変わってくるわけであります。
実際、京都市は二十名体制で民泊専門チームをつくっておりますし、このチームが現地で調査をしたり、また指導に当たっている、このような状況であります。また、京都市の状況に応じた新しい独自のルールをつくるための検討会も立ち上げて、例えば、具体的に申し上げますと、迷惑行為を防止するために本人の確認を対面でやらせましょうとか、あるいは緊急事態が発生したときに管理者が駆けつける要件が設定できないだろうかとか、あるいは周辺住民に事前に説明することを義務づけができないかといったことを考えております。
京都市に限らず、全国の自治体は、やはりそれぞれ地域の実情がありますから、この実情に照らした独自のルールを設定したいんですが、民泊新法に照らして、どこからどこまでが認められるのかということがよくわからない。非常に不安に思っている現状があります。
今、京都市の例を申し上げましたけれども、それ以外にも、都市計画上、用途区域上、例えば、この地域はもうやらせないとか、営業日数をゼロにするとか、期間限定にするとか、さまざまな独自ルールが検討されているんですね。ただ、本当に、先ほど申し上げたとおり、どこからどこまでの範囲が地域の実情に応じた独自のルールとして条例でできるのか、これを非常に心配しております。
京都市の門川市長のお話を聞いていましても、いざ裁判になったときに、いや、市が勝手に条例で縛ってきたけれども、民泊事業者からは、いや、これは国の法律にはこう書いていないじゃないかというようなことが心配で、我々はぎりぎりのところで今検討してルールづくりをやっているんだというような声もいただいております。
また、観光庁の方では今ガイドラインをつくっているというふうに聞いておりますけれども、ガイドラインができる前に条例ができて、条例ができてからガイドラインができました、ガイドラインを見てみたら条例とちょっとそぐわないといったことができた場合に一体どういった対応になるのか、これらの点について国の見解を聞きたいと思います。
この発言だけを見る →さて、その期待が大きく寄せられる、民泊を含めた旅館業のことでありますけれども、厚労省が昨年十月から十二月にかけて実態調査を行い、ことしの三月に公表いたしました。その結果を読んでおりますと、確実に営業許可を受けて事業をなされている方々、全体の調査件数が一万五千余りと承知しておりますが、その中の一六・五%、都市部、いわゆる大都市圏中心市においてはわずか一・八%、そしてそれ以外の地域では逆にふえて三四%となっております。いわゆる違法民泊が都市部に相当集中しているというような状況が、ここからうかがえるわけであります。
実際、私の京都におきましても、やはり京都市と京都市以外の地域ではこの民泊に対する受けとめ、あるいはアプローチも随分異なっております。
同じ京都の府の中でも、京都市以外の、例えば郡部の方でありましたら、民泊を活用して地域振興をしたい、もっともっとお客さんに来てほしいといった極めて前向きな受けとめ、その条件整備に一生懸命知恵を絞っているところでありますが、一方、京都市内、この百四十七万人の都市で急増している民泊については、今の話とはちょっと変わってくるわけであります。
実際、京都市は二十名体制で民泊専門チームをつくっておりますし、このチームが現地で調査をしたり、また指導に当たっている、このような状況であります。また、京都市の状況に応じた新しい独自のルールをつくるための検討会も立ち上げて、例えば、具体的に申し上げますと、迷惑行為を防止するために本人の確認を対面でやらせましょうとか、あるいは緊急事態が発生したときに管理者が駆けつける要件が設定できないだろうかとか、あるいは周辺住民に事前に説明することを義務づけができないかといったことを考えております。
京都市に限らず、全国の自治体は、やはりそれぞれ地域の実情がありますから、この実情に照らした独自のルールを設定したいんですが、民泊新法に照らして、どこからどこまでが認められるのかということがよくわからない。非常に不安に思っている現状があります。
今、京都市の例を申し上げましたけれども、それ以外にも、都市計画上、用途区域上、例えば、この地域はもうやらせないとか、営業日数をゼロにするとか、期間限定にするとか、さまざまな独自ルールが検討されているんですね。ただ、本当に、先ほど申し上げたとおり、どこからどこまでの範囲が地域の実情に応じた独自のルールとして条例でできるのか、これを非常に心配しております。
京都市の門川市長のお話を聞いていましても、いざ裁判になったときに、いや、市が勝手に条例で縛ってきたけれども、民泊事業者からは、いや、これは国の法律にはこう書いていないじゃないかというようなことが心配で、我々はぎりぎりのところで今検討してルールづくりをやっているんだというような声もいただいております。
また、観光庁の方では今ガイドラインをつくっているというふうに聞いておりますけれども、ガイドラインができる前に条例ができて、条例ができてからガイドラインができました、ガイドラインを見てみたら条例とちょっとそぐわないといったことができた場合に一体どういった対応になるのか、これらの点について国の見解を聞きたいと思います。
水
水嶋智#7
○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。
住宅宿泊事業法は、一定のルールのもとで健全な民泊サービスの普及を図るものでございまして、事業者の経済活動を不必要に制限しないように配慮しつつ、近隣住民の生活環境への悪影響といった外部不経済への抑止を図るという制度設計をしておるということでございます。
御質問のうち、営業可能な日数や曜日といいました期間の制限につきましては、住宅宿泊事業法第十八条に基づきまして条例で制限することが可能でございますけれども、その場合には、合理的に必要と認められる限度において、生活環境の悪化を防止することが特に必要である範囲で制限するということが、この規定上求められておるということでございます。
また、御指摘の、事前説明の義務づけなど、その他の運用上の規制に係る条例につきましては、本法では特段の規定は置かれておりませんが、営業を事実上禁止してしまうような過度の規制となるような場合には、この法律の趣旨に照らして適切ではないと考えられるところでございます。
また、都市計画の特別用途地区での営業を一律に禁止するといった場合につきましては、都市計画法の趣旨や特別用途地区の考え方、あるいは、求められるプロセスに沿っていただくことが必要であると考えられます。
いずれにいたしましても、一部の地方自治体において、条例などにより規制を設けることは検討されているところでございますけれども、地域の実情とともに、こういった法の趣旨も十分に踏まえていただいた上で御検討いただく必要があると考えております。
こうした国の考え方につきましては、本年中に発出予定のガイドラインに盛り込む予定としておるところでございまして、条例の制定に当たりましては、そのガイドラインの内容を踏まえていただきますよう、地方自治体に丁寧に御説明を尽くしてまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →住宅宿泊事業法は、一定のルールのもとで健全な民泊サービスの普及を図るものでございまして、事業者の経済活動を不必要に制限しないように配慮しつつ、近隣住民の生活環境への悪影響といった外部不経済への抑止を図るという制度設計をしておるということでございます。
御質問のうち、営業可能な日数や曜日といいました期間の制限につきましては、住宅宿泊事業法第十八条に基づきまして条例で制限することが可能でございますけれども、その場合には、合理的に必要と認められる限度において、生活環境の悪化を防止することが特に必要である範囲で制限するということが、この規定上求められておるということでございます。
また、御指摘の、事前説明の義務づけなど、その他の運用上の規制に係る条例につきましては、本法では特段の規定は置かれておりませんが、営業を事実上禁止してしまうような過度の規制となるような場合には、この法律の趣旨に照らして適切ではないと考えられるところでございます。
また、都市計画の特別用途地区での営業を一律に禁止するといった場合につきましては、都市計画法の趣旨や特別用途地区の考え方、あるいは、求められるプロセスに沿っていただくことが必要であると考えられます。
いずれにいたしましても、一部の地方自治体において、条例などにより規制を設けることは検討されているところでございますけれども、地域の実情とともに、こういった法の趣旨も十分に踏まえていただいた上で御検討いただく必要があると考えております。
こうした国の考え方につきましては、本年中に発出予定のガイドラインに盛り込む予定としておるところでございまして、条例の制定に当たりましては、そのガイドラインの内容を踏まえていただきますよう、地方自治体に丁寧に御説明を尽くしてまいりたいと考えているところでございます。
繁
繁本護#8
○繁本委員 御答弁ありがとうございました。
少し具体的に踏み込んだ御答弁で、今の話を聞いた京都市も少し安心して準備ができる部分があるかと思いますが、それでも、なおまだ不安はございます。ぜひそのガイドラインを早くお示しいただいて、全国の自治体に安心を与えていただきたいと思います。
さて、その違法民泊を取り締まる体制について、これは、民泊新法においても、今回の旅館業法の改正においても、規定が設けられるわけでありますけれども、これまた私の地元京都市の事例になりますけれども、先駆けて京都市では宿泊税というものも先般条例で定めたところであります。
来年の十月に施行の見込みであるんですが、この宿泊税を定めて、無許可の営業者に対しても宿泊税を集めて、そして、そこから得られた財源はこれからの観光振興に役立てていくわけでありますが、京都市においては宿泊税を制定したわけでありますから、課税の公平性というものを担保するためにも、やはり監視体制、取り締まり体制というのが非常に重要になってきます。ここが最初の情報になって、いろいろまた観光庁だとか国交省だとか情報を共有して、しっかりとした監督ができるものだと思っておりますが、この体制です。国は法律を国会で定めて、自治体は権限を付与されたわけでありますが、その人員、財源も含めて、やはりしっかりとした国の応援がなければ、これはやっていけない状況であります。
京都市では、もう既に、先ほど申し上げました専門チームで、あるいは、民泊サービスに係る通報相談窓口も設けておりますし、こういった地域の努力に対して、しっかりと財政的にも人員的にも応援していただきたいと思いますが、平成三十年度の予算も含めて、国としての取り組み方針をお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →少し具体的に踏み込んだ御答弁で、今の話を聞いた京都市も少し安心して準備ができる部分があるかと思いますが、それでも、なおまだ不安はございます。ぜひそのガイドラインを早くお示しいただいて、全国の自治体に安心を与えていただきたいと思います。
さて、その違法民泊を取り締まる体制について、これは、民泊新法においても、今回の旅館業法の改正においても、規定が設けられるわけでありますけれども、これまた私の地元京都市の事例になりますけれども、先駆けて京都市では宿泊税というものも先般条例で定めたところであります。
来年の十月に施行の見込みであるんですが、この宿泊税を定めて、無許可の営業者に対しても宿泊税を集めて、そして、そこから得られた財源はこれからの観光振興に役立てていくわけでありますが、京都市においては宿泊税を制定したわけでありますから、課税の公平性というものを担保するためにも、やはり監視体制、取り締まり体制というのが非常に重要になってきます。ここが最初の情報になって、いろいろまた観光庁だとか国交省だとか情報を共有して、しっかりとした監督ができるものだと思っておりますが、この体制です。国は法律を国会で定めて、自治体は権限を付与されたわけでありますが、その人員、財源も含めて、やはりしっかりとした国の応援がなければ、これはやっていけない状況であります。
京都市では、もう既に、先ほど申し上げました専門チームで、あるいは、民泊サービスに係る通報相談窓口も設けておりますし、こういった地域の努力に対して、しっかりと財政的にも人員的にも応援していただきたいと思いますが、平成三十年度の予算も含めて、国としての取り組み方針をお聞かせいただきたいと思います。
大
大沼みずほ#9
○大沼大臣政務官 現在も、都道府県等では旅館業の営業者の調査や監視指導を行っているところでございます。
このたび、改正法案によって、無許可営業者の立入検査等の権限も付与されることになります。これにより、無許可営業者に対しては、感染症の発生など公衆衛生に重大な危害を及ぼした場合など、立入検査等の業務が新たに発生することになります。
このため、都道府県等において、委員御指摘のとおり、こうした業務が円滑に行われるように、実態を踏まえて、関係機関と連携しながら、都道府県の体制整備に対する支援について検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →このたび、改正法案によって、無許可営業者の立入検査等の権限も付与されることになります。これにより、無許可営業者に対しては、感染症の発生など公衆衛生に重大な危害を及ぼした場合など、立入検査等の業務が新たに発生することになります。
このため、都道府県等において、委員御指摘のとおり、こうした業務が円滑に行われるように、実態を踏まえて、関係機関と連携しながら、都道府県の体制整備に対する支援について検討してまいりたいと考えております。
繁
繁本護#10
○繁本委員 生活衛生面、あるいは安全面での保健所の人員体制、これは十分必要であります。しっかりとお願いします。
先ほど申し上げたとおり、宿泊税を課した例えば京都市においては、またそういった観点からも、今回の保健所から得られる情報が非常に大事になってくるんですよね。そういった意味も込めて、しっかりと体制整備の応援をいただきたいと思います。
また、家主が不在の場合の、家主不在型の民泊につきましては、国が直接監督する権限、今回付与されています、民泊新法で。この部分について、少し具体的に、体制についてお話をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →先ほど申し上げたとおり、宿泊税を課した例えば京都市においては、またそういった観点からも、今回の保健所から得られる情報が非常に大事になってくるんですよね。そういった意味も込めて、しっかりと体制整備の応援をいただきたいと思います。
また、家主が不在の場合の、家主不在型の民泊につきましては、国が直接監督する権限、今回付与されています、民泊新法で。この部分について、少し具体的に、体制についてお話をいただきたいと思います。
青
青木由行#11
○青木政府参考人 お答え申し上げます。
今御指摘ございましたように、家主不在型ということになりましたときに、今回新しく制度といたしまして住宅宿泊管理業者、こちらがかわって管理をするという仕組みができました。そして、それに伴いまして、国、具体的に申し上げますと、私ども国土交通省の地方整備局、それから北海道では北海道開発局におきまして、この管理業者の登録事務でございますとか、あるいは指導監督事務、これを実施することといたしてございます。
この適切な実施を確保いたしますために、不動産管理業を現在所管しております部局、ここに住宅宿泊管理業の専門の担当を設けまして、体制を強化して対応していく予定でございます。
また、今回の制度におきましては、都道府県等も、先ほど申し上げた宿泊管理業者に対しまして、業務の改善の指導、命令を行いますほか、また、国土交通省に住宅宿泊管理業者の登録の取り消しを要請するような仕組みも整えておりまして、いわば都道府県も住宅宿泊管理業者の監督事務の一部を担っていただく、こういったことになっております。
したがいまして、都道府県と、例えばその事業者の情報を共有するシステムの構築、こういったことを今進めてございまして、こういったことで国と都道府県等の担当部局の連携を密にいたしまして、管理業者への指導監督が、より円滑かつ的確に行われるように対応してまいりたいと存じております。
以上でございます。
この発言だけを見る →今御指摘ございましたように、家主不在型ということになりましたときに、今回新しく制度といたしまして住宅宿泊管理業者、こちらがかわって管理をするという仕組みができました。そして、それに伴いまして、国、具体的に申し上げますと、私ども国土交通省の地方整備局、それから北海道では北海道開発局におきまして、この管理業者の登録事務でございますとか、あるいは指導監督事務、これを実施することといたしてございます。
この適切な実施を確保いたしますために、不動産管理業を現在所管しております部局、ここに住宅宿泊管理業の専門の担当を設けまして、体制を強化して対応していく予定でございます。
また、今回の制度におきましては、都道府県等も、先ほど申し上げた宿泊管理業者に対しまして、業務の改善の指導、命令を行いますほか、また、国土交通省に住宅宿泊管理業者の登録の取り消しを要請するような仕組みも整えておりまして、いわば都道府県も住宅宿泊管理業者の監督事務の一部を担っていただく、こういったことになっております。
したがいまして、都道府県と、例えばその事業者の情報を共有するシステムの構築、こういったことを今進めてございまして、こういったことで国と都道府県等の担当部局の連携を密にいたしまして、管理業者への指導監督が、より円滑かつ的確に行われるように対応してまいりたいと存じております。
以上でございます。
繁
繁本護#12
○繁本委員 ありがとうございました。しっかりと国の方も体制整備をお願いしたいと思います。
家主不在型の場合は、国と都道府県、保健所設置市が両方監督できるわけでありますが、そこは決してお見合いになることなく、しっかりと情報共有して、有効な監督取り締まり体制をつくっていただきたいと思います。
さて、次の質問でありますが、規制、規制、規制、取り締まり、取り締まり、取り締まりばかりではなくて、冒頭申し上げましたとおり、民泊を、しっかり、いい形で地域振興につなげていきたいというような声も実際ございます。私の地元京都でも、いわゆる物のインターネット、IoTを活用した民泊あるいはゲストハウスの運用というものが検討されております。
例えば騒音、これは一つ民泊の大きな問題でありますが、ゲストハウスの中に人感センサー、騒音センサーを例えばつけますと、お客様がついつい盛り上がってしまった、騒音が出た、多言語で自動的にお静かにと言ってくれれば、そこで一つおさまる。さらについつい盛り上がってしまった、二回、三回、五回となってきたときに、いよいよ管理者に通報しなければならない、これもICTで自動に行く。こういったことがもし実現すれば、未然に取り締まりや、いざ事が起きたときの対処にエネルギーを使うのではなくて、かなり前向きなことに民泊を活用できる。
また、あらかじめICTで、事前にお客様に、観光情報だとか、例えば周辺でこんなおいしいものが食べられます、こんなものが買い物できます、こんなお祭りがありますよというものを伝えておけば、ゲストハウスの周りでお金が落ちるんですよ。すごくうれしいですよね、お客様も、迎え入れる側、地域の側も。そういったことを通じて地域とお客さんとがコミュニケーションをとって、地域コミュニティーと調和のとれた民泊あるいは旅館業が成り立っていく。こんな期待もあるんですね。
こういった観点において、IoTとかICTとか、いわゆる技術を使った民泊の活性化というか活用を提案したいんですが、この点について、政府のお考え、取り組みをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →家主不在型の場合は、国と都道府県、保健所設置市が両方監督できるわけでありますが、そこは決してお見合いになることなく、しっかりと情報共有して、有効な監督取り締まり体制をつくっていただきたいと思います。
さて、次の質問でありますが、規制、規制、規制、取り締まり、取り締まり、取り締まりばかりではなくて、冒頭申し上げましたとおり、民泊を、しっかり、いい形で地域振興につなげていきたいというような声も実際ございます。私の地元京都でも、いわゆる物のインターネット、IoTを活用した民泊あるいはゲストハウスの運用というものが検討されております。
例えば騒音、これは一つ民泊の大きな問題でありますが、ゲストハウスの中に人感センサー、騒音センサーを例えばつけますと、お客様がついつい盛り上がってしまった、騒音が出た、多言語で自動的にお静かにと言ってくれれば、そこで一つおさまる。さらについつい盛り上がってしまった、二回、三回、五回となってきたときに、いよいよ管理者に通報しなければならない、これもICTで自動に行く。こういったことがもし実現すれば、未然に取り締まりや、いざ事が起きたときの対処にエネルギーを使うのではなくて、かなり前向きなことに民泊を活用できる。
また、あらかじめICTで、事前にお客様に、観光情報だとか、例えば周辺でこんなおいしいものが食べられます、こんなものが買い物できます、こんなお祭りがありますよというものを伝えておけば、ゲストハウスの周りでお金が落ちるんですよ。すごくうれしいですよね、お客様も、迎え入れる側、地域の側も。そういったことを通じて地域とお客さんとがコミュニケーションをとって、地域コミュニティーと調和のとれた民泊あるいは旅館業が成り立っていく。こんな期待もあるんですね。
こういった観点において、IoTとかICTとか、いわゆる技術を使った民泊の活性化というか活用を提案したいんですが、この点について、政府のお考え、取り組みをお聞かせいただきたいと思います。
水
水嶋智#13
○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。
住宅宿泊事業の適切かつ効率的な実施を確保し、また行政コストを軽減していくためには、ICT、IoTといったことを活用していくということは、先生御指摘のとおり、大変重要であるというふうに考えております。
このため、例えばチェックインの際の本人確認につきましても、対面と同等の手段としてICTを活用した方法を認めることとしておりますほか、関係行政機関間での届け出情報などの共有のための電子システムを構築し、活用するということを考えておるところでございます。
一般論といたしまして、まさに先生御指摘のような方法も含めまして、ICT、IoT技術の活用によって民泊サービスの質の向上が図られるということは大変望ましいことであるというふうに考えておりますので、観光庁といたしましても、こうした民泊サービスにおけるICT、IoT技術の活用を期待いたしますとともに、その動向を見守ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →住宅宿泊事業の適切かつ効率的な実施を確保し、また行政コストを軽減していくためには、ICT、IoTといったことを活用していくということは、先生御指摘のとおり、大変重要であるというふうに考えております。
このため、例えばチェックインの際の本人確認につきましても、対面と同等の手段としてICTを活用した方法を認めることとしておりますほか、関係行政機関間での届け出情報などの共有のための電子システムを構築し、活用するということを考えておるところでございます。
一般論といたしまして、まさに先生御指摘のような方法も含めまして、ICT、IoT技術の活用によって民泊サービスの質の向上が図られるということは大変望ましいことであるというふうに考えておりますので、観光庁といたしましても、こうした民泊サービスにおけるICT、IoT技術の活用を期待いたしますとともに、その動向を見守ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
繁
繁本護#14
○繁本委員 ありがとうございました。
時間となってまいりました。最後でございますけれども、今申し上げた規制の面と有効に民泊を活用する面、さまざまございます。両にらみで、この法律、旅館業法も含めて三年後の見直し、目途となっていますが、常に現場の状況、地域の実情に応じた見直しが必要となっています。国として、ぜひ早目早目に論点を整理していただいて、地域にとっても自治体にとってもすばらしい形でこの民泊が活用されることをお願いしたいと思いますが、最後に大臣、一言だけお願いします。
この発言だけを見る →時間となってまいりました。最後でございますけれども、今申し上げた規制の面と有効に民泊を活用する面、さまざまございます。両にらみで、この法律、旅館業法も含めて三年後の見直し、目途となっていますが、常に現場の状況、地域の実情に応じた見直しが必要となっています。国として、ぜひ早目早目に論点を整理していただいて、地域にとっても自治体にとってもすばらしい形でこの民泊が活用されることをお願いしたいと思いますが、最後に大臣、一言だけお願いします。
加
加藤勝信#15
○加藤国務大臣 繁本委員御指摘のように、法制度のあり方というのは、どんどん社会情勢等も変わってまいりますから、それを踏まえて不断に見直しをしていくことが必要だというふうに思います。
ただ、今回のものは、これから法律を皆さんに御審議いただいて、成立をし、そしてそれが具体的に実行されて、その結果を検証するということでありますから、若干時間がかかるんだろうというふうに思いますが、我々としては、いずれにしても、既に成立をしております住宅宿泊事業法、また今回法律をお通しいただければ、この法律が適正に執行される、あるいはそれぞれの事業者がそれにのっとって適正に運営をしていただける、まずそれに努めていきたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、今回のものは、これから法律を皆さんに御審議いただいて、成立をし、そしてそれが具体的に実行されて、その結果を検証するということでありますから、若干時間がかかるんだろうというふうに思いますが、我々としては、いずれにしても、既に成立をしております住宅宿泊事業法、また今回法律をお通しいただければ、この法律が適正に執行される、あるいはそれぞれの事業者がそれにのっとって適正に運営をしていただける、まずそれに努めていきたいと思います。
繁
高
山
山田美樹#18
○山田(美)委員 自由民主党の山田美樹でございます。質問の機会をいただき、ありがとうございます。
私の地元は、東京の都心の赤坂や六本木、歌舞伎町、神楽坂、秋葉原などの繁華街を抱えております。ここ数年の外国人観光客の増加に伴いまして、民泊におけるごみ出しや騒音などのトラブルが地域の住民にとって深刻な問題になっていることから、新宿区や港区、千代田区など、各自治体においてもさまざまな検討や対策がなされているところであります。
全国では、旅館業法上、無許可営業の可能性があるもので指導に至ったケースは昨年度一年間で一万八百件ある。そのうち半分以上が大阪、京都、東京に集中をしていると聞いておりますし、営業者と連絡がとれないものが約半数あるとも聞いております。
一方で、優良な民泊には地元経済の活性化への期待もあります。特にホームシェア型の民泊は、マンションの空き部屋を活用した民泊とは違って、ビジネスというよりも交流の面が強くて、日本ならではのおもてなしとして商店街振興や観光振興も期待され、御高齢者のホストの方には生きがいとなっているという事例もお伺いをいたします。
さきの通常国会で成立した住宅宿泊事業法と今回の旅館業法改正で、違法営業はきちんと取り締まった上で健全な民泊は育てていくという法的な枠組みは整ったわけですが、これまでるる議論されてきたホテル、旅館業と民泊のイコールフッティング、公正で公平な競争条件の確保という問題は、ほぼ解決したと言えるのでしょうか。
規制や税制の問題もさることながら、社会的な立場の違いというのもあります。ホテル、旅館の事業者は、万が一事故が起きた場合、営業停止や廃業に追い込まれることもありますが、住宅宿泊事業者の場合、事業者といっても住宅を提供する個人にすぎない場合も多く、民泊事業が停止になっても、自身の生活を営む上での支障はありません。こうした社会的責任の違いをどのように考えていくのでしょうか。加藤厚生労働大臣にお伺いいたします。
この発言だけを見る →私の地元は、東京の都心の赤坂や六本木、歌舞伎町、神楽坂、秋葉原などの繁華街を抱えております。ここ数年の外国人観光客の増加に伴いまして、民泊におけるごみ出しや騒音などのトラブルが地域の住民にとって深刻な問題になっていることから、新宿区や港区、千代田区など、各自治体においてもさまざまな検討や対策がなされているところであります。
全国では、旅館業法上、無許可営業の可能性があるもので指導に至ったケースは昨年度一年間で一万八百件ある。そのうち半分以上が大阪、京都、東京に集中をしていると聞いておりますし、営業者と連絡がとれないものが約半数あるとも聞いております。
一方で、優良な民泊には地元経済の活性化への期待もあります。特にホームシェア型の民泊は、マンションの空き部屋を活用した民泊とは違って、ビジネスというよりも交流の面が強くて、日本ならではのおもてなしとして商店街振興や観光振興も期待され、御高齢者のホストの方には生きがいとなっているという事例もお伺いをいたします。
さきの通常国会で成立した住宅宿泊事業法と今回の旅館業法改正で、違法営業はきちんと取り締まった上で健全な民泊は育てていくという法的な枠組みは整ったわけですが、これまでるる議論されてきたホテル、旅館業と民泊のイコールフッティング、公正で公平な競争条件の確保という問題は、ほぼ解決したと言えるのでしょうか。
規制や税制の問題もさることながら、社会的な立場の違いというのもあります。ホテル、旅館の事業者は、万が一事故が起きた場合、営業停止や廃業に追い込まれることもありますが、住宅宿泊事業者の場合、事業者といっても住宅を提供する個人にすぎない場合も多く、民泊事業が停止になっても、自身の生活を営む上での支障はありません。こうした社会的責任の違いをどのように考えていくのでしょうか。加藤厚生労働大臣にお伺いいたします。
加
加藤勝信#19
○加藤国務大臣 今回の旅館業法の改正によって、先ほどもちょっと御説明いたしましたけれども、無許可の営業者に対する立入調査等、規制がしっかりできるということと並行して、ホテル営業と旅館営業の種別の統合を初めとした、各種規制、これは、旅館やホテル等を営んだ方に対する現行の規制が大幅に緩和をされるということがあります。
他方で、宿泊事業法の施行によって、個人営業の住宅宿泊事業者に対してもさまざまな義務、例えば宿泊者名簿の備えつけ、避難経路の確保などの義務が課せられているわけでありまして、そういった意味で、規制面の差をかなり縮小はできたというふうに思っております。
また、万が一の事故に備えたさまざまな規制が課されることによって、そうした責任があるんですよということを民泊の個人事業者の方にも認識していただきたいというふうに思っているところであります。
いずれにしても、今回の法律の改正、あるいは既に成立しております住宅宿泊事業法の施行の中において、利用者のニーズに応じて適切なサービスが、それぞれの主体、ホテルや旅館の事業者、また、民泊の事業者の間での公平で健全な競争を通じてそれが提供されていく、そういう環境をしっかりと整えていきたいと思っております。
この発言だけを見る →他方で、宿泊事業法の施行によって、個人営業の住宅宿泊事業者に対してもさまざまな義務、例えば宿泊者名簿の備えつけ、避難経路の確保などの義務が課せられているわけでありまして、そういった意味で、規制面の差をかなり縮小はできたというふうに思っております。
また、万が一の事故に備えたさまざまな規制が課されることによって、そうした責任があるんですよということを民泊の個人事業者の方にも認識していただきたいというふうに思っているところであります。
いずれにしても、今回の法律の改正、あるいは既に成立しております住宅宿泊事業法の施行の中において、利用者のニーズに応じて適切なサービスが、それぞれの主体、ホテルや旅館の事業者、また、民泊の事業者の間での公平で健全な競争を通じてそれが提供されていく、そういう環境をしっかりと整えていきたいと思っております。
山
山田美樹#20
○山田(美)委員 加藤大臣、御答弁ありがとうございます。
それぞれの立場から、それぞれの適切なサービスを提供していくということで、宿泊者に対する選択の幅が広がっていくということが実現できればいいなというふうに考えております。
次に、先ほどのお話の中にも少しありました、家主不在型の無許可営業についての立ち入りのあり方についてお伺いをいたします。
今回の改正で無許可営業に立ち入り権限が認められることになりましたが、先ほどの繁本議員の御質疑の中にもあったように、国と都道府県の連携ということもありますが、いかに立入検査の実効性を上げて違反営業への抑止効果を高められるかというところが非常に大きな課題だと思っております。
この点、いわゆる家主不在型の無許可営業に対する立入検査が、実際、具体的にどのようなものになるのかイメージが持ちにくいというところが、そんな声が地元からも多く聞かれているところでございます。
通常、ほかの業態で立入検査といいますと、店舗ですとか事業所ですとか、店長や社長がいらっしゃる場所が想定されて、そこに検査をしに行く。ただ、家主不在型では、立ち入りに行っても管理者が誰もいないですし、宿泊している人が寝ているところにどかどか押しかけていくのかなですとか、実際行ってみたら言葉の通じない外国人がワンルームの中に十五人も雑魚寝していたというような、そんな事例も伺うところでございます。
そもそも、立入検査の対象は無許可の営業者でありますけれども、通報があって、まず大家さんに訪ねていくと、大家さんは賃借人が無許可営業をしていたとは全く知らず、聞いてびっくりというケースも多いと伺っております。
こうした家主不在型の無許可営業の立入検査は実際どのように行うべきなのか。恐らく、さまざまなケースを類型化して対応を整理していくということになるんでしょうけれども、国の方で何か指針を考えているのでしょうか。関係機関の連絡によってうまくいっている自治体の例などもあれば、御紹介をいただければと思います。
この発言だけを見る →それぞれの立場から、それぞれの適切なサービスを提供していくということで、宿泊者に対する選択の幅が広がっていくということが実現できればいいなというふうに考えております。
次に、先ほどのお話の中にも少しありました、家主不在型の無許可営業についての立ち入りのあり方についてお伺いをいたします。
今回の改正で無許可営業に立ち入り権限が認められることになりましたが、先ほどの繁本議員の御質疑の中にもあったように、国と都道府県の連携ということもありますが、いかに立入検査の実効性を上げて違反営業への抑止効果を高められるかというところが非常に大きな課題だと思っております。
この点、いわゆる家主不在型の無許可営業に対する立入検査が、実際、具体的にどのようなものになるのかイメージが持ちにくいというところが、そんな声が地元からも多く聞かれているところでございます。
通常、ほかの業態で立入検査といいますと、店舗ですとか事業所ですとか、店長や社長がいらっしゃる場所が想定されて、そこに検査をしに行く。ただ、家主不在型では、立ち入りに行っても管理者が誰もいないですし、宿泊している人が寝ているところにどかどか押しかけていくのかなですとか、実際行ってみたら言葉の通じない外国人がワンルームの中に十五人も雑魚寝していたというような、そんな事例も伺うところでございます。
そもそも、立入検査の対象は無許可の営業者でありますけれども、通報があって、まず大家さんに訪ねていくと、大家さんは賃借人が無許可営業をしていたとは全く知らず、聞いてびっくりというケースも多いと伺っております。
こうした家主不在型の無許可営業の立入検査は実際どのように行うべきなのか。恐らく、さまざまなケースを類型化して対応を整理していくということになるんでしょうけれども、国の方で何か指針を考えているのでしょうか。関係機関の連絡によってうまくいっている自治体の例などもあれば、御紹介をいただければと思います。
大
大沼みずほ#21
○大沼大臣政務官 お答えいたします。
家主不在型については、営業者との接触や指導が困難な事例が多く、今回の改正で立ち入り権限が創設されることによって、客室等における営業実態の確認ができるようになるという意味で取り締まりの実効性が高まるものと考えておるところでございますが、委員御指摘のように、その具体例というものはなかなか描きにくいといった実態もあるため、取り締まりの実効性を高めていくためには、営業のあり方についてもさまざまなバリエーションがございますので、調査や指導を行う必要があると考えております。
都道府県においては、保健所と自治体の民泊担当部局との間で連携が求められることは当然でございますが、例えば大阪市では、昨年十二月に、副市長をトップとして、民泊をはじめとする宿泊対策プロジェクトチームが設置されました。生活衛生、観光に加え、消防や都市計画といった関係部門がそれぞれ連携をして、市民の安心、安全と、観光客が快適に過ごせる受け入れ環境の整備に向けた取り組みを進めていると承知しております。
国としても、こうした先進的な取り組みに関する情報を共有してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
この発言だけを見る →家主不在型については、営業者との接触や指導が困難な事例が多く、今回の改正で立ち入り権限が創設されることによって、客室等における営業実態の確認ができるようになるという意味で取り締まりの実効性が高まるものと考えておるところでございますが、委員御指摘のように、その具体例というものはなかなか描きにくいといった実態もあるため、取り締まりの実効性を高めていくためには、営業のあり方についてもさまざまなバリエーションがございますので、調査や指導を行う必要があると考えております。
都道府県においては、保健所と自治体の民泊担当部局との間で連携が求められることは当然でございますが、例えば大阪市では、昨年十二月に、副市長をトップとして、民泊をはじめとする宿泊対策プロジェクトチームが設置されました。生活衛生、観光に加え、消防や都市計画といった関係部門がそれぞれ連携をして、市民の安心、安全と、観光客が快適に過ごせる受け入れ環境の整備に向けた取り組みを進めていると承知しております。
国としても、こうした先進的な取り組みに関する情報を共有してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
山
山田美樹#22
○山田(美)委員 大沼政務官、具体的な事例も交えての御答弁、ありがとうございます。
特に外国人を含む場合、絡む場合というのが、非常に対応が難しくなろうかと思います。最近は、外国人観光客を対象にした白タク、違法タクシーもふえているというふうに聞いておりますけれども、民泊以外のほかのシェアリングサービスと連携して違法ビジネスが拡大していくということにならないためにも、違法民泊を厳しく取り締まっていく必要があると思いますし、今ほど御紹介ありました大阪市の事例、先進的な例も参考に、ぜひ国の方からも自治体に対して、行動マニュアルを示していっていただきたいと思っております。
次に、民泊をめぐるトラブルについて、警察の対応についてお伺いをいたします。
家主不在型民泊の被害実態についてということで、東京の都心部とその周辺の実例をお伺いいたしますと、例えばごみが散乱している、ただ散らかっているというだけではなくて、分別の仕方がわからないという以上に、もうそこら辺に、そこかしこに散らばっていると。深夜に大声で騒いでいて眠れない、子供が起きてしまう、夜中にマンションの廊下でたむろしていて、女性や若い方にしつこく声をかけて絡んでくるですとか、集合住宅の中には、管理人さんや理事会でさえ、家主不在型民泊を行っている部屋がどこなのかという、その部屋の特定もできていないというようなところもあるという話も聞きます。被害者の方は思い悩んだ末に相談をしてくるわけですから、もうその通報があった時点、相談があった時点では、心身ともに弱り切っている方もいらっしゃるというお話も伺います。
民泊をめぐるトラブルへの対応は、まずは保健所が主体となって対応するということになるんでしょうけれども、被害を受けている近隣住民の方々の立場からしますと、連絡先は保健所だということを知らない方も実際多いのではないかと思いまして、特に夜中などは、保健所はあいていませんから、直接一一〇番する方というのも、それが現実的であって、実際、そのような例も多いというふうに伺っております。
無許可営業だということ、それだけではすぐに警察が動く問題ではありませんけれども、住民の中には、違法民泊は薬物取引などの犯罪の温床になるのではないかですとか、あるいは、これからオリンピック・パラリンピックに向けてテロ対策という話が大きくなっていく中で、テロリストのアジトに使われるのではないかといった、そういう不安を抱いている方もいらっしゃるわけでして、もしも、その一一〇番通報で駆けつけてくれればありがたいというところではあります。
こうした地域住民の安心、安全への要請に、警察はどのように応えているのでしょうか。その上で、警察が行う防犯や治安の取り組みの中で、無許可営業の取り締まりについて、関係機関とどのように協力をされていくのでしょうか。
この発言だけを見る →特に外国人を含む場合、絡む場合というのが、非常に対応が難しくなろうかと思います。最近は、外国人観光客を対象にした白タク、違法タクシーもふえているというふうに聞いておりますけれども、民泊以外のほかのシェアリングサービスと連携して違法ビジネスが拡大していくということにならないためにも、違法民泊を厳しく取り締まっていく必要があると思いますし、今ほど御紹介ありました大阪市の事例、先進的な例も参考に、ぜひ国の方からも自治体に対して、行動マニュアルを示していっていただきたいと思っております。
次に、民泊をめぐるトラブルについて、警察の対応についてお伺いをいたします。
家主不在型民泊の被害実態についてということで、東京の都心部とその周辺の実例をお伺いいたしますと、例えばごみが散乱している、ただ散らかっているというだけではなくて、分別の仕方がわからないという以上に、もうそこら辺に、そこかしこに散らばっていると。深夜に大声で騒いでいて眠れない、子供が起きてしまう、夜中にマンションの廊下でたむろしていて、女性や若い方にしつこく声をかけて絡んでくるですとか、集合住宅の中には、管理人さんや理事会でさえ、家主不在型民泊を行っている部屋がどこなのかという、その部屋の特定もできていないというようなところもあるという話も聞きます。被害者の方は思い悩んだ末に相談をしてくるわけですから、もうその通報があった時点、相談があった時点では、心身ともに弱り切っている方もいらっしゃるというお話も伺います。
民泊をめぐるトラブルへの対応は、まずは保健所が主体となって対応するということになるんでしょうけれども、被害を受けている近隣住民の方々の立場からしますと、連絡先は保健所だということを知らない方も実際多いのではないかと思いまして、特に夜中などは、保健所はあいていませんから、直接一一〇番する方というのも、それが現実的であって、実際、そのような例も多いというふうに伺っております。
無許可営業だということ、それだけではすぐに警察が動く問題ではありませんけれども、住民の中には、違法民泊は薬物取引などの犯罪の温床になるのではないかですとか、あるいは、これからオリンピック・パラリンピックに向けてテロ対策という話が大きくなっていく中で、テロリストのアジトに使われるのではないかといった、そういう不安を抱いている方もいらっしゃるわけでして、もしも、その一一〇番通報で駆けつけてくれればありがたいというところではあります。
こうした地域住民の安心、安全への要請に、警察はどのように応えているのでしょうか。その上で、警察が行う防犯や治安の取り組みの中で、無許可営業の取り締まりについて、関係機関とどのように協力をされていくのでしょうか。
小
小田部耕治#23
○小田部政府参考人 お答えいたします。
地域住民の方から一一〇番通報を受理した場合の警察の対応につきましては、個別具体的な通報内容によりましてそれぞれ異なるところでありますが、一般的には、警察では、一一〇番通報を受理した場合、警察官を直ちに現場に臨場させまして、関係者から聴取するなどして、その状況に応じた措置をとっているところであります。
その際に、何らかの法令違反となる行為が認められる場合には、所要の捜査等を行うほか、旅館業の無許可営業の疑いがある場合には関係機関に連絡するなど、所要の措置をとっているところであります。
また、関係機関の調査により、旅館業の無許可営業であることが判明し、関係機関において繰り返し指導を行ったにもかかわらず従わないような悪質なものにつきましては、告発を受理し、検挙するなど、厳正に対処しているところであります。
警察としては、地域住民の方が安全、安心に暮らせるよう、今後とも関係機関と連携しながら、その状況に応じて適切に対応してまいる所存であります。
この発言だけを見る →地域住民の方から一一〇番通報を受理した場合の警察の対応につきましては、個別具体的な通報内容によりましてそれぞれ異なるところでありますが、一般的には、警察では、一一〇番通報を受理した場合、警察官を直ちに現場に臨場させまして、関係者から聴取するなどして、その状況に応じた措置をとっているところであります。
その際に、何らかの法令違反となる行為が認められる場合には、所要の捜査等を行うほか、旅館業の無許可営業の疑いがある場合には関係機関に連絡するなど、所要の措置をとっているところであります。
また、関係機関の調査により、旅館業の無許可営業であることが判明し、関係機関において繰り返し指導を行ったにもかかわらず従わないような悪質なものにつきましては、告発を受理し、検挙するなど、厳正に対処しているところであります。
警察としては、地域住民の方が安全、安心に暮らせるよう、今後とも関係機関と連携しながら、その状況に応じて適切に対応してまいる所存であります。
山
山田美樹#24
○山田(美)委員 大変心強い御答弁、ありがとうございます。
地域のパトロール、防犯、防災においても、地域の警察署が中心となって、町会やその地域の企業さんなどと連携をして進めてくださっているところが多いかと思います。非常に地域、地元、住人の方からも信頼が厚いところですので、ぜひ力を入れて対策をとっていただければと思います。
次に、先ほど繁本議員の御質問にもありました地方自治体への財源措置について、加えてお伺いをさせていただきます。
住宅宿泊事業法は来年六月に施行となりますが、それに向けてということで、地方自治体では、東京の周辺ですと、新宿区ですとか大田区ですとか、早いところは年内、今回の第四回の区議会定例会議で、そして、そのほかのところも、年明けには議会で条例を制定する予定だというふうに伺っております。
来年の三月には住宅宿泊事業者の届け出が始まりますけれども、各自治体では混乱も予想されますし、届け出を受け付けるだけでも忙しくて、取り締まりまで手が回らないのではないかということも心配をされます。
立入検査を行うのは、保健所職員である環境衛生監視員の方々ですけれども、住宅宿泊事業法の施行後は、住宅宿泊事業の監督事務も加わっていくということになります。
自治体によって、今現在、既に人員不足で、保健所の職員の方々に相当な残業手当を支払っているところもあると伺っており、国としても対応が急務だと考えます。
来年春に間に合うように、来年度予算で地方自治体への財源措置や負担軽減措置を講ずるべきだと考えておりますが、どのような対応を進めていらっしゃるでしょうか。
この発言だけを見る →地域のパトロール、防犯、防災においても、地域の警察署が中心となって、町会やその地域の企業さんなどと連携をして進めてくださっているところが多いかと思います。非常に地域、地元、住人の方からも信頼が厚いところですので、ぜひ力を入れて対策をとっていただければと思います。
次に、先ほど繁本議員の御質問にもありました地方自治体への財源措置について、加えてお伺いをさせていただきます。
住宅宿泊事業法は来年六月に施行となりますが、それに向けてということで、地方自治体では、東京の周辺ですと、新宿区ですとか大田区ですとか、早いところは年内、今回の第四回の区議会定例会議で、そして、そのほかのところも、年明けには議会で条例を制定する予定だというふうに伺っております。
来年の三月には住宅宿泊事業者の届け出が始まりますけれども、各自治体では混乱も予想されますし、届け出を受け付けるだけでも忙しくて、取り締まりまで手が回らないのではないかということも心配をされます。
立入検査を行うのは、保健所職員である環境衛生監視員の方々ですけれども、住宅宿泊事業法の施行後は、住宅宿泊事業の監督事務も加わっていくということになります。
自治体によって、今現在、既に人員不足で、保健所の職員の方々に相当な残業手当を支払っているところもあると伺っており、国としても対応が急務だと考えます。
来年春に間に合うように、来年度予算で地方自治体への財源措置や負担軽減措置を講ずるべきだと考えておりますが、どのような対応を進めていらっしゃるでしょうか。
水
水嶋智#25
○水嶋政府参考人 お答え申し上げます。
住宅宿泊事業法の施行に伴いまして、住宅宿泊事業の届け出、指導監督などの事務を地方自治体に行っていただくということになりますので、この地方自治体の事務負担の軽減について、国としても取り組まなければいけないと思っておるところでございます。
まず、今後発出を予定しておりますこの法律のガイドラインにおきまして、この法律の具体的な運用の指針をお示しすることなどによりまして、都道府県の事務負担を可能な限り軽減するというふうに努力をしてまいりたいと思っております。
また、住宅宿泊事業法の手続に関する電子的なシステムを構築いたしまして、関係行政機関において情報を共有するということによりまして、このシステムを活用することによって事務の効率化を図るということを心がけておるということでございます。
さらに、地方自治体による指導監督などのための人員確保、体制の構築につきましては、現在、関係省庁とともに必要な措置を検討しておるところでございまして、これらの取り組みによりまして、地方自治体において円滑に住宅宿泊事業法の事務をとり行えるよう図ってまいりたいと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →住宅宿泊事業法の施行に伴いまして、住宅宿泊事業の届け出、指導監督などの事務を地方自治体に行っていただくということになりますので、この地方自治体の事務負担の軽減について、国としても取り組まなければいけないと思っておるところでございます。
まず、今後発出を予定しておりますこの法律のガイドラインにおきまして、この法律の具体的な運用の指針をお示しすることなどによりまして、都道府県の事務負担を可能な限り軽減するというふうに努力をしてまいりたいと思っております。
また、住宅宿泊事業法の手続に関する電子的なシステムを構築いたしまして、関係行政機関において情報を共有するということによりまして、このシステムを活用することによって事務の効率化を図るということを心がけておるということでございます。
さらに、地方自治体による指導監督などのための人員確保、体制の構築につきましては、現在、関係省庁とともに必要な措置を検討しておるところでございまして、これらの取り組みによりまして、地方自治体において円滑に住宅宿泊事業法の事務をとり行えるよう図ってまいりたいと考えておるところでございます。
山
山田美樹#26
○山田(美)委員 御答弁ありがとうございます。
届け出受理システムの構築ですとかガイドラインの策定など、負担軽減策を進めていただいているとお伺いいたしましたが、やはり何といっても深刻なのは人員不足だと思います。
最後の質問になりますけれども、新宿の御地元の方々の中では、違法民泊は自転車泥棒よりも多いなどとも言われていますが、これから二〇二〇年に向けて、今後ますます立入検査が必要なケースがふえることが見込まれますけれども、行政の枠の中で人員をふやすというのには限界があるようなところもあるかと思います。
これは例えばですけれども、駐車違反の監視員のように、摘発専門の民間の機関に一部業務委託をするような仕組みも検討の余地があるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →届け出受理システムの構築ですとかガイドラインの策定など、負担軽減策を進めていただいているとお伺いいたしましたが、やはり何といっても深刻なのは人員不足だと思います。
最後の質問になりますけれども、新宿の御地元の方々の中では、違法民泊は自転車泥棒よりも多いなどとも言われていますが、これから二〇二〇年に向けて、今後ますます立入検査が必要なケースがふえることが見込まれますけれども、行政の枠の中で人員をふやすというのには限界があるようなところもあるかと思います。
これは例えばですけれども、駐車違反の監視員のように、摘発専門の民間の機関に一部業務委託をするような仕組みも検討の余地があるのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
宇
宇都宮啓#27
○宇都宮政府参考人 お答えいたします。
今回の法改正後は、都道府県等におきまして、新たに付与された無許可営業者に対する立入検査等の権限を使って違法民泊の取り締まりを強化する必要があり、その体制整備について、地方自治体や関係省庁と連携しながら対応していきたいと考えているところでございます。
御提案いただきました民間委託につきましては、立入検査等は公権力の行使に当たるといった課題もございますことから、まずは、今回の改正後の無許可営業者の実態や、それに応じた都道府県等の取り締まり体制整備の状況について注視してまいりたいというように考えてございます。
この発言だけを見る →今回の法改正後は、都道府県等におきまして、新たに付与された無許可営業者に対する立入検査等の権限を使って違法民泊の取り締まりを強化する必要があり、その体制整備について、地方自治体や関係省庁と連携しながら対応していきたいと考えているところでございます。
御提案いただきました民間委託につきましては、立入検査等は公権力の行使に当たるといった課題もございますことから、まずは、今回の改正後の無許可営業者の実態や、それに応じた都道府県等の取り締まり体制整備の状況について注視してまいりたいというように考えてございます。
山
高