岡本充功の発言 (厚生労働委員会)

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○岡本(充)委員 きょうは質問をさせていただきます、希望の党に所属をしております岡本充功です。
 まずもって、この旅館業法、私も、前国会、六月七日、当委員会、そして国土交通委員会では本年五月三十一日に質問させてもらいました。そのときに答弁いただいた、当時の食品安全部長の北島智子さんがお亡くなりになられたということで、心より哀悼の意を表させていただきたいと思います。今回、そういった意味で、彼女がかかわった法律案をこの国会で成立をさせていくということで、もう一度質問の機会をいただいたというのは大変感慨深いものがありますので、真剣に、前回の質問を含めて、きちっと指摘するべきことは指摘をしていきたいと思います。
 さて、きょうは、前回の宿題は後半にしまして、まずは、旅館業法で一体どういう刑罰がこれまで科された、もしくは、実際に今回法改正で罰則が厳罰化される、立入調査もできるということを法律の立法事実の一つとして挙げているわけでありますが、お手元にありますように、きょう、最高裁判所から資料だけいただきました。
 昭和五十三年から平成二十九年十月末までに旅館業法違反を処断罪として判決が言い渡されたのは、平成十二年、この一件だけ、こういう話であります。昭和五十三年から平成二十九年十月末までですから、相当長い期間において一件しか処断罪として確定判決が出ていない、こういう実態だという話でありました。
 一方で、きょうは法務省にも来てもらっています。一枚めくっていただいて、これは法務省からいただいた資料をもとに岡本事務所でつくったものでありますが、昭和五十三年以降、実際に公判請求もしくは略式命令請求等で起訴もしくは不起訴となった人数というのはこの資料で正しいですか。この点だけ確認をお願いします。

発言情報

speech_id: 119504260X00320171201_084

発言者: 岡本充功

speaker_id: 25675

日付: 2017-12-01

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会