戸田直行の発言 (財務金融委員会)

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○戸田会計検査院当局者 お答え申し上げます。
 会計検査院が憲法第九十条の規定に基づきまして作成し、毎年度内閣へ送付しております決算検査報告におきましては、検査の結果、法律、政令もしくは予算に違反しまたは不当と認めた事項をいわゆる不当事項として掲記いたしております。
 今回の報告書は、国会法第百五条の規定による会計検査の要請を受けて検査した事項につきまして、会計検査院法第三十条の三の規定により国会に報告するものでございまして、決算検査報告とは異なる報告書でありまして、いわゆる不当事項が掲記されるものではございません。
 今回の報告書におきましては、必ずしも適切とは認められない事態、より慎重な調査検討が必要であったと認められる事態などについて記述をしてございますが、これまで決算検査報告において不当事項として掲記したものと比べますと、国損額を明確に算定することができないなどの点で、これらを不当事項として決算検査報告に掲記することは難しいと考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 戸田直行

speaker_id: 33253

日付: 2017-12-01

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会