小野瀬厚の発言 (法務委員会)

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○小野瀬政府参考人 お答えいたします。
 外国人土地法は大正十四年に大日本帝国憲法下で成立した法律でございまして、現在も効力を有する法律でございます。
 この法律は、一定の場合に政令を定めることによって、外国人や外国法人による土地に関する権利の取得を制限することができると規定しております。
 具体的には、第一に、外国人等が属する外国において日本人の土地に関する権利の享有を制限しているときに、相互主義の観点から同様の制限をすること、第二に、国防上の観点から、必要な地区において、外国人等の土地に関する権利の取得につき禁止をし、または条件もしくは制限を付することができると規定しております。

発言情報

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発言者: 小野瀬厚

speaker_id: 17320

日付: 2017-12-01

院: 衆議院

会議名: 法務委員会