鬼木誠の発言 (法務委員会)
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○鬼木委員 現行憲法下では政令が制定されたことはないということでございます。これは、政令に包括的、白紙的に委任することは問題があるということ、また、現行憲法下での運用ということでございます。
ポイントは、やはり現行憲法下では政令が制定できない。つまり、外国人土地法が機能することができないということが明らかであるということ。それともう一つ、制定での制限というのが白紙委任だということで、それは憲法違反のおそれがあるということでできないということは、具体的に法律で定めれば、制限はまた可能なのではないか。つまり、制限を加えるには新たな法律が必要であるということが明らかになったと思われます。
そこで、相互主義という言葉が出てまいりました。相互主義ということでありますが、日本は外国人に対して土地の所有を規制できない一方で、海外では、外国人による土地の取得、利用が制限されている国がほとんどだと聞いております。
先日も、自民党の委員会におきまして、青森大学の平野秀樹教授がお見えになりまして、そこで、海外の土地所有、利用の規制について一覧表を、お調べいただいたものを公表いただきました。そこでは、外国人に対する土地の利用、取得というものを多くの国々が制限できるという状況になっております。
つまり、日本人が海外で土地を買おうとすれば、そこには、他国ではいろいろな制限がかかる。だけれども、日本では取得も利用も制限することができないという状況にあります。
どういう理由でこうした不均衡が生じているのか。そこにはさまざまな条約上の理由があるというふうに聞いておりますが、外務省からお答えいただきたいと思います。