鬼木誠の発言 (法務委員会)
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○鬼木委員 WTOのサービス貿易に関する一般協定、GATSにおいて、内国民待遇義務が定められているということで、日本人に対する土地の権利の待遇と外国人に対する権利の待遇というものが、格差があってはいけないというルールを日本は守っているということでございます。
しかし、内外無差別である場合には、合理的な目的及び手段で土地取得等の制限を規制することまでも禁じているものではないという答弁でしたので、内外無差別の立法ならば、取得、利用についての制限が可能という答弁だったと思います。
しかし、やはり釈然としないわけですね。日本人は海外の土地を自由に取得することも利用することもできない現状がある。そして、外国人は日本の土地を取得も利用も本当に自由にできる。
同じGATSに加入している国々でも制限ができているという状況もあります。
例えばインド。外国人、外国法人の土地所有は原則不可。一定の条件下で外国企業の現地法人による土地取得は可能。また、フィリピンにおきましても、外国人、外国法人の土地所有は原則不可。外国人投資家が土地を期限つきでリースすることは可能というふうに、こうした制限が現に加えられているわけですね。インド、フィリピン、タイなどもGATSに加盟しておりますが、外国人の土地所有は原則不可となっております。
なぜ彼らにできることが日本でできない状況があるのか、外務省、お答えできますでしょうか。