上川陽子の発言 (法務委員会)
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○上川国務大臣 まず、先ほど、日本の中に、外国人、土地に関しての法律ということで御質問がありましたけれども、お答えを先ほどしたとおりでございまして、外国人土地法の第一条に基づく政令を制定するということについては困難であるというふうに考えているところでございます。
法律によって制限ができるかどうかということでありますけれども、あくまで一般論ということで申し上げるところでありますが、法律によって外国人の権利を制限しようとする場合におきましては、権利の制限目的が正当であるか、また、制限手段が必要かつ合理的と言えるか否かの観点からその可否が検討されることになるというふうに考えられます。
特定の行政目的に基づいて、その達成に必要な範囲で外国人の土地取得を制限するということはあり得るわけでありますが、その目的と態様に応じて、それぞれの所管行政事務を担っている各省庁において検討されるべき問題である。
もちろん、検討の際には、法務省、民事基本法制を所管している立場でございますので、各省庁、所管省庁との協議におきましては誠実に対応するということになろうかと思います。
なお、外国人のみを対象としてのさまざまな土地使用の制限ということでございますけれども、それにつきましては、ただいま外務省の方からの答弁にあったとおり、我が国が締結している諸条約におきまして内国民待遇が規定されていることとの関係で、条約違反となる可能性もあるということでございますので、極めて慎重な検討が必要であるというふうに考えております。