藤野保史の発言 (法務委員会)
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○藤野委員 大臣、所信で五回も法の支配という言葉を使われております。これはやはり形式的に法の支配ということであってはならないと思うんですね。法の内容あるいは趣旨、そうしたものとの関係で、実質的にそうした立場で法務行政に当たっていただきたいという意味で、あえてプロセスの問題をお聞きしたんです。
もう一つ、一点だけ具体的にちょっと聞きたいんですが、どれだけ異常だったかということで中間報告についてお聞きしたいんですが、配付資料の二は条文そのものであります、国会法五十六条の三。
一項は、これは有名ですが、特に必要があるときに中間報告ができるという、できるということを規定しているだけです。二項と三項で、ではその中間報告がなされたときに具体的にどうするのかが規定されております。
もちろん、この五十六条の三を具体的にどう運用するのか、どうするのかというのは、時々の議運、議院運営委員会が決めることであります。当然のことです。これまでも、時々の議運の協議で、衆議院でいえば四回ですか、そして参議院でいえば十数回の中間報告がなされてきた。
きょう私が御紹介したいのは、運用の話ではなくて、この制度ができたときの議論の経過あるいはその趣旨、これを踏まえてこそ、やはり中間報告制度に値したのかどうか、こういう議論もできると思うんですね。
配付資料の三を見ていただきたいんですが、これは一九四八年、昭和二十三年四月二十二日、衆議院議院運営委員会で、この国会法五十六条の三の経過と趣旨について、大池眞衆議院事務総長、当時の事務総長が説明したものであります。
時間の関係で、私の方で黄色の部分を読み上げさせていただきますが、「議院が何どきでも委員会の審査中の議案を取上げて本会議にもつてくるというのは強過ぎるではないか、委員会でせつせとやつているものを、いきなり何でも彼でももつてくるということは、悪用されてもいかぬから、やはり一応現行の規則にある中間報告を求めて、中間報告を求めたものについてやれるのだ、しかもその中間報告を求めた場合に、本会議ですぐ審査する必要がなくて、期限をつけていい場合には期限をつけてもいい」。
別のところですが、「まず中間報告を求めて、中間報告を求めたものについて、議院が特に緊急を要すると認めたものについては、委員会の審査に期限をつけるということが一段であります。それをつけるいとまがない場合は、「又は議院の会議において審議することができる。」」。
最後に、「第一段は期限をつけて、それで終らなかつたときには議院の会議で審査をするのだ。但し議院は委員会の要求により審査期間を延長することができるというように、二段にした方が穏当であろうという議があるわけであります。」こういう議論がされた。
衆議院事務局に確認したいんですが、もちろん、実際の運用は時々の議運の協議で決まるわけですが、中間報告制度をつくる過程でこういう観点での議論がされていた、これは事実ですね。