小出邦夫の発言 (法務委員会)
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○小出政府参考人 お答え申し上げます。
裁判官につきましては、先ほど最高裁からの説明もございましたけれども、事件の適正迅速な処理のために、夜間など一般職の職員にとっての勤務時間外におきましてもこれに対処することが要求される場合も少なくなく、一般職の職員と同様の勤務時間を観念することが困難でございます。
そこで、裁判官につきましては、時間外手当的な要素も考慮した上で、その職務と責任の特殊性を踏まえた報酬が設定されていることから、超過勤務手当を支給しないこととされております。
また、検察官につきましても、事件の適正迅速な処理等のために、夜間などの勤務時間外においても対処することが要求されておりまして、勤務時間外に勤務した時間をはかって給与上の措置を講ずるといったことにはなじみがたい面がございます。
そこで、検察官の俸給は裁判官の報酬に準じて俸給が定められていることから、超過勤務手当につきましても、裁判官と同様にこれを支給しないこととされているところでございます。