法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年十二月五日(火曜日)
午前九時五分開議
出席委員
委員長 平口 洋君
理事 大塚 拓君 理事 門 博文君
理事 田所 嘉徳君 理事 藤原 崇君
理事 古川 禎久君 理事 山尾志桜里君
理事 井出 庸生君 理事 國重 徹君
安藤 裕君 井野 俊郎君
上野 宏史君 尾身 朝子君
鬼木 誠君 勝俣 孝明君
門山 宏哲君 神山 佐市君
神田 裕君 菅家 一郎君
木村 弥生君 黄川田仁志君
小林 茂樹君 杉田 水脈君
高木 啓君 谷川 とむ君
中曽根康隆君 本田 太郎君
山下 貴司君 和田 義明君
逢坂 誠二君 松田 功君
松平 浩一君 源馬謙太郎君
階 猛君 柚木 道義君
大口 善徳君 黒岩 宇洋君
藤野 保史君 串田 誠一君
重徳 和彦君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
総務副大臣 奥野 信亮君
法務副大臣 葉梨 康弘君
法務大臣政務官 山下 貴司君
最高裁判所事務総局総務局長 中村 愼君
最高裁判所事務総局人事局長 堀田 眞哉君
最高裁判所事務総局経理局長 笠井 之彦君
最高裁判所事務総局民事局長 平田 豊君
最高裁判所事務総局刑事局長 平木 正洋君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局内閣審議官) 清水 正博君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 大賀 眞一君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 露木 康浩君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 大泉 淳一君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 金子 修君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 小出 邦夫君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長) 山本 麻里君
法務委員会専門員 齋藤 育子君
—————————————
委員の異動
十二月五日
辞任 補欠選任
門山 宏哲君 神山 佐市君
城内 実君 勝俣 孝明君
古川 康君 高木 啓君
和田 義明君 木村 弥生君
同日
辞任 補欠選任
勝俣 孝明君 城内 実君
神山 佐市君 門山 宏哲君
木村 弥生君 和田 義明君
高木 啓君 本田 太郎君
同日
辞任 補欠選任
本田 太郎君 尾身 朝子君
同日
辞任 補欠選任
尾身 朝子君 杉田 水脈君
同日
辞任 補欠選任
杉田 水脈君 古川 康君
—————————————
十二月四日
国籍選択制度の廃止に関する請願(近藤昭一君紹介)(第三〇七号)
同(遠山清彦君紹介)(第三七六号)
もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(近藤昭一君紹介)(第三〇八号)
同(遠山清彦君紹介)(第三七七号)
治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(黒岩宇洋君紹介)(第三〇九号)
同(玉城デニー君紹介)(第三一〇号)
同(辻元清美君紹介)(第三一一号)
同(海江田万里君紹介)(第三四二号)
同(佐々木隆博君紹介)(第三四三号)
同(西村智奈美君紹介)(第三四四号)
同(川内博史君紹介)(第三七九号)
同(道下大樹君紹介)(第三八〇号)
同(柚木道義君紹介)(第三八一号)
共謀罪法の廃止に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第三三五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第三三六号)
同(畑野君枝君紹介)(第三三七号)
同(藤野保史君紹介)(第三三八号)
同(宮本岳志君紹介)(第三三九号)
同(宮本徹君紹介)(第三四〇号)
同(本村伸子君紹介)(第三四一号)
民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を求めることに関する請願(山尾志桜里君紹介)(第三七八号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時五分開議
出席委員
委員長 平口 洋君
理事 大塚 拓君 理事 門 博文君
理事 田所 嘉徳君 理事 藤原 崇君
理事 古川 禎久君 理事 山尾志桜里君
理事 井出 庸生君 理事 國重 徹君
安藤 裕君 井野 俊郎君
上野 宏史君 尾身 朝子君
鬼木 誠君 勝俣 孝明君
門山 宏哲君 神山 佐市君
神田 裕君 菅家 一郎君
木村 弥生君 黄川田仁志君
小林 茂樹君 杉田 水脈君
高木 啓君 谷川 とむ君
中曽根康隆君 本田 太郎君
山下 貴司君 和田 義明君
逢坂 誠二君 松田 功君
松平 浩一君 源馬謙太郎君
階 猛君 柚木 道義君
大口 善徳君 黒岩 宇洋君
藤野 保史君 串田 誠一君
重徳 和彦君
…………………………………
法務大臣 上川 陽子君
総務副大臣 奥野 信亮君
法務副大臣 葉梨 康弘君
法務大臣政務官 山下 貴司君
最高裁判所事務総局総務局長 中村 愼君
最高裁判所事務総局人事局長 堀田 眞哉君
最高裁判所事務総局経理局長 笠井 之彦君
最高裁判所事務総局民事局長 平田 豊君
最高裁判所事務総局刑事局長 平木 正洋君
政府参考人
(内閣官房内閣人事局内閣審議官) 清水 正博君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 大賀 眞一君
政府参考人
(警察庁刑事局組織犯罪対策部長) 露木 康浩君
政府参考人
(総務省自治行政局選挙部長) 大泉 淳一君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 金子 修君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 小出 邦夫君
政府参考人
(法務省刑事局長) 林 眞琴君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長) 山本 麻里君
法務委員会専門員 齋藤 育子君
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委員の異動
十二月五日
辞任 補欠選任
門山 宏哲君 神山 佐市君
城内 実君 勝俣 孝明君
古川 康君 高木 啓君
和田 義明君 木村 弥生君
同日
辞任 補欠選任
勝俣 孝明君 城内 実君
神山 佐市君 門山 宏哲君
木村 弥生君 和田 義明君
高木 啓君 本田 太郎君
同日
辞任 補欠選任
本田 太郎君 尾身 朝子君
同日
辞任 補欠選任
尾身 朝子君 杉田 水脈君
同日
辞任 補欠選任
杉田 水脈君 古川 康君
—————————————
十二月四日
国籍選択制度の廃止に関する請願(近藤昭一君紹介)(第三〇七号)
同(遠山清彦君紹介)(第三七六号)
もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願(近藤昭一君紹介)(第三〇八号)
同(遠山清彦君紹介)(第三七七号)
治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(黒岩宇洋君紹介)(第三〇九号)
同(玉城デニー君紹介)(第三一〇号)
同(辻元清美君紹介)(第三一一号)
同(海江田万里君紹介)(第三四二号)
同(佐々木隆博君紹介)(第三四三号)
同(西村智奈美君紹介)(第三四四号)
同(川内博史君紹介)(第三七九号)
同(道下大樹君紹介)(第三八〇号)
同(柚木道義君紹介)(第三八一号)
共謀罪法の廃止に関する請願(塩川鉄也君紹介)(第三三五号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第三三六号)
同(畑野君枝君紹介)(第三三七号)
同(藤野保史君紹介)(第三三八号)
同(宮本岳志君紹介)(第三三九号)
同(宮本徹君紹介)(第三四〇号)
同(本村伸子君紹介)(第三四一号)
民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を求めることに関する請願(山尾志桜里君紹介)(第三七八号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)
————◇—————
平
平口洋#1
○平口委員長 これより会議を開きます。
この際、一言申し上げます。
前回の委員会における私の発言の趣旨を明確にするため、補足をさせていただきます。
委員会は、国民から国政に関する権能を託された国会議員による議論の場であり、多くの国民が注視するところであります。
委員各位における自由な質疑を保障すべきことはもちろんでありますが、その一方、例えば、不起訴処分とされ、検察審査会においても不起訴相当とされた一般の方の事案について、その個人名を明らかにするなどして議論することは、個人の名誉やプライバシーの観点から相当ではない場合もあり得ると考えるところであります。
委員各位におかれては、今後とも、自由かつ一定の節度を持った議論を行っていただきたいと思いますし、私も委員長として適切な議事進行に努めてまいります。
————◇—————
この発言だけを見る →この際、一言申し上げます。
前回の委員会における私の発言の趣旨を明確にするため、補足をさせていただきます。
委員会は、国民から国政に関する権能を託された国会議員による議論の場であり、多くの国民が注視するところであります。
委員各位における自由な質疑を保障すべきことはもちろんでありますが、その一方、例えば、不起訴処分とされ、検察審査会においても不起訴相当とされた一般の方の事案について、その個人名を明らかにするなどして議論することは、個人の名誉やプライバシーの観点から相当ではない場合もあり得ると考えるところであります。
委員各位におかれては、今後とも、自由かつ一定の節度を持った議論を行っていただきたいと思いますし、私も委員長として適切な議事進行に努めてまいります。
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平
平口洋#2
○平口委員長 内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局内閣審議官清水正博君、警察庁長官官房審議官大賀眞一君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長露木康浩君、総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君、法務省大臣官房審議官金子修君、法務省大臣官房司法法制部長小出邦夫君、法務省刑事局長林眞琴君及び厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長山本麻里君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣人事局内閣審議官清水正博君、警察庁長官官房審議官大賀眞一君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長露木康浩君、総務省自治行政局選挙部長大泉淳一君、法務省大臣官房審議官金子修君、法務省大臣官房司法法制部長小出邦夫君、法務省刑事局長林眞琴君及び厚生労働省子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長山本麻里君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
平口洋#4
○平口委員長 次に、本日、最高裁判所事務総局総務局長中村愼君、人事局長堀田眞哉君、経理局長笠井之彦君、民事局長平田豊君及び刑事局長平木正洋君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
平
平
田
田所嘉徳#7
○田所委員 おはようございます。自由民主党の田所嘉徳でございます。
質問時間をいただきまして、本当にありがとうございました。三十九日間の特別国会にもかかわらず、二十五分といっても、何か詰めろと言われていますのでスピーディーにやりますが、いただきまして、感謝をいたしております。
私の友人は、自民党の衆議院議員でありますが、百五十日間の通常国会において一度も発言の機会が得られなかったという人がおりました。そういう中で、それが新聞にも出ましたけれども、私は、国会議員にとりまして、まさに発言の機会というものは大変重要なものだというふうに思っております。しっかりとそれが確保できるような仕組みでなければならないということをまず申し上げたいと思っております。
まず、そういう中で、裁判官、検察官の給与改定について、その特殊性と関連する課題について質問をいたします。
まず、今般の給与改定は、人事院勧告に基づいて行う一般の政府職員の給与改定に準じた裁判官の報酬月額、検察官の俸給月額を改定するものですが、いずれも国家公務員には変わりがないにもかかわらず、別の給与体系をとっております。それらを連動して報酬を改定することの根拠はどのようなものか、その合理性について、上川法務大臣にお伺いをいたします。
この発言だけを見る →質問時間をいただきまして、本当にありがとうございました。三十九日間の特別国会にもかかわらず、二十五分といっても、何か詰めろと言われていますのでスピーディーにやりますが、いただきまして、感謝をいたしております。
私の友人は、自民党の衆議院議員でありますが、百五十日間の通常国会において一度も発言の機会が得られなかったという人がおりました。そういう中で、それが新聞にも出ましたけれども、私は、国会議員にとりまして、まさに発言の機会というものは大変重要なものだというふうに思っております。しっかりとそれが確保できるような仕組みでなければならないということをまず申し上げたいと思っております。
まず、そういう中で、裁判官、検察官の給与改定について、その特殊性と関連する課題について質問をいたします。
まず、今般の給与改定は、人事院勧告に基づいて行う一般の政府職員の給与改定に準じた裁判官の報酬月額、検察官の俸給月額を改定するものですが、いずれも国家公務員には変わりがないにもかかわらず、別の給与体系をとっております。それらを連動して報酬を改定することの根拠はどのようなものか、その合理性について、上川法務大臣にお伺いをいたします。
上
上川陽子#8
○上川国務大臣 おはようございます。
このたびの裁判官の報酬及び検察官の俸給の改定は、委員御指摘のとおり、人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給表の改定に準じて行っているところでございます。
一般の政府職員の俸給表の改定に準じて裁判官の報酬及び検察官の俸給を改定する方法は、一方で、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するという理由に基づくものであって、給与水準の改定の方法としましては合理的であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →このたびの裁判官の報酬及び検察官の俸給の改定は、委員御指摘のとおり、人事院勧告を受けて行われる一般の政府職員の俸給表の改定に準じて行っているところでございます。
一般の政府職員の俸給表の改定に準じて裁判官の報酬及び検察官の俸給を改定する方法は、一方で、裁判官及び検察官の職務と責任の特殊性を反映させつつ、他方で、人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でのバランスの維持にも配慮するという理由に基づくものであって、給与水準の改定の方法としましては合理的であるというふうに考えております。
田
田所嘉徳#9
○田所委員 特殊な地位、そして身分保障、あるいは司法権の独立ということで、大変な意味があるわけであります。バランスの配慮というだけではなくて、変化する職務の状況とかその背景を考慮しながら、定員等も考えて給与改定というものに臨んでもらいたいと思います。
まず、裁判官の仕事についてでありますけれども、私は、大変ハードである、こう思っておりますし、そう言われています。開廷日はもちろん、開廷しない日にも、準備、弁論準備手続とか和解などがあるでしょう。また、判決の起案のために膨大な記録の精査をすることもあると思います。時間外、あるいは休日、帰宅した後まで仕事をしなければ事件の処理ができない、そういう状況も聞いているわけでございます。
そこで、裁判官の職務、勤務の実態がどのようなものであるのか、説明してもらいたいと思います。手持ちの事件数ともあわせて説明をお願いいたします。
この発言だけを見る →まず、裁判官の仕事についてでありますけれども、私は、大変ハードである、こう思っておりますし、そう言われています。開廷日はもちろん、開廷しない日にも、準備、弁論準備手続とか和解などがあるでしょう。また、判決の起案のために膨大な記録の精査をすることもあると思います。時間外、あるいは休日、帰宅した後まで仕事をしなければ事件の処理ができない、そういう状況も聞いているわけでございます。
そこで、裁判官の職務、勤務の実態がどのようなものであるのか、説明してもらいたいと思います。手持ちの事件数ともあわせて説明をお願いいたします。
堀
堀田眞哉#10
○堀田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
裁判官は、一般職員でいいますところの勤務時間に相当します時間内には、法廷での審理等のほか、各種の手続を行っておりまして、記録の検討や判決の起案等を行うのは、一般職員でいいます勤務時間外ということも少なくございません。
また、手持ち事件の状況に照らしまして、事件の処理に必要な場合には、自宅に記録を持ち帰って仕事をいたしましたり、休日等に仕事をするということもございます。
また、夜間における令状請求事件の処理など、通常の勤務時間という概念を超えて緊急に対応しなければならない職務もございます。
手持ち事件で申し上げますと、東京地裁の例でございますが、東京地裁における裁判官一人当たりの手持ち件数は、昨年の数字でございますが、民事訴訟事件で約百八十件程度、刑事訴訟事件で約六十件程度となってございます。
この発言だけを見る →裁判官は、一般職員でいいますところの勤務時間に相当します時間内には、法廷での審理等のほか、各種の手続を行っておりまして、記録の検討や判決の起案等を行うのは、一般職員でいいます勤務時間外ということも少なくございません。
また、手持ち事件の状況に照らしまして、事件の処理に必要な場合には、自宅に記録を持ち帰って仕事をいたしましたり、休日等に仕事をするということもございます。
また、夜間における令状請求事件の処理など、通常の勤務時間という概念を超えて緊急に対応しなければならない職務もございます。
手持ち事件で申し上げますと、東京地裁の例でございますが、東京地裁における裁判官一人当たりの手持ち件数は、昨年の数字でございますが、民事訴訟事件で約百八十件程度、刑事訴訟事件で約六十件程度となってございます。
田
田所嘉徳#11
○田所委員 大変多くの事件を抱えて、本当に大変だろうなというふうに思います。時間外あるいは自宅に帰ってまで仕事をしていても、裁判官とか検察官は、超過勤務手当は出ないようです。積極性のある人はそれでもばりばり仕事をするでしょうけれども、時間外の仕事を嫌がるような人、いとう人は仕事の能率が上がらない、そういうこともあるんだろうと思います。
どのような根拠に基づいて、どんな理由から超過勤務を支給しない、そういう形態になっているのか、そのことについてちょっと触れていただきたいと思います。
この発言だけを見る →どのような根拠に基づいて、どんな理由から超過勤務を支給しない、そういう形態になっているのか、そのことについてちょっと触れていただきたいと思います。
小
小出邦夫#12
○小出政府参考人 お答え申し上げます。
裁判官につきましては、先ほど最高裁からの説明もございましたけれども、事件の適正迅速な処理のために、夜間など一般職の職員にとっての勤務時間外におきましてもこれに対処することが要求される場合も少なくなく、一般職の職員と同様の勤務時間を観念することが困難でございます。
そこで、裁判官につきましては、時間外手当的な要素も考慮した上で、その職務と責任の特殊性を踏まえた報酬が設定されていることから、超過勤務手当を支給しないこととされております。
また、検察官につきましても、事件の適正迅速な処理等のために、夜間などの勤務時間外においても対処することが要求されておりまして、勤務時間外に勤務した時間をはかって給与上の措置を講ずるといったことにはなじみがたい面がございます。
そこで、検察官の俸給は裁判官の報酬に準じて俸給が定められていることから、超過勤務手当につきましても、裁判官と同様にこれを支給しないこととされているところでございます。
この発言だけを見る →裁判官につきましては、先ほど最高裁からの説明もございましたけれども、事件の適正迅速な処理のために、夜間など一般職の職員にとっての勤務時間外におきましてもこれに対処することが要求される場合も少なくなく、一般職の職員と同様の勤務時間を観念することが困難でございます。
そこで、裁判官につきましては、時間外手当的な要素も考慮した上で、その職務と責任の特殊性を踏まえた報酬が設定されていることから、超過勤務手当を支給しないこととされております。
また、検察官につきましても、事件の適正迅速な処理等のために、夜間などの勤務時間外においても対処することが要求されておりまして、勤務時間外に勤務した時間をはかって給与上の措置を講ずるといったことにはなじみがたい面がございます。
そこで、検察官の俸給は裁判官の報酬に準じて俸給が定められていることから、超過勤務手当につきましても、裁判官と同様にこれを支給しないこととされているところでございます。
田
田所嘉徳#13
○田所委員 一般企業でいえば、いわゆるホワイトカラーエグゼンプションに類似しているんじゃないかなというふうに思います。
職務の性質上、外部から指示、命令を受けて行うものではない部分があるわけでありまして、大きな自由度が必要であることは理解ができるわけであります。効用としても、みずからの自由な裁量によって仕事をすることから、効率性あるいは生産性の向上、こういったことが私は期待できるというふうに思うわけであります。
一方で、消極的な人にとっては、仕事の成果が上がらない、あるいは、残業代ゼロなんだ、こうも捉えられるのではないかなというふうに思います。結局は、私は、働く者の自律性が大変問題となる。ただ任せていればいいというだけではないというふうに思うわけであります。
そこで、モラールアップ、士気の高揚、意欲を出させるようにする、このことが重要だろうと思いますけれども、そのために、仕事に対する意識の調査、どういう姿勢で臨んでいるかということを把握するためにどのようなことが行われているのかをお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →職務の性質上、外部から指示、命令を受けて行うものではない部分があるわけでありまして、大きな自由度が必要であることは理解ができるわけであります。効用としても、みずからの自由な裁量によって仕事をすることから、効率性あるいは生産性の向上、こういったことが私は期待できるというふうに思うわけであります。
一方で、消極的な人にとっては、仕事の成果が上がらない、あるいは、残業代ゼロなんだ、こうも捉えられるのではないかなというふうに思います。結局は、私は、働く者の自律性が大変問題となる。ただ任せていればいいというだけではないというふうに思うわけであります。
そこで、モラールアップ、士気の高揚、意欲を出させるようにする、このことが重要だろうと思いますけれども、そのために、仕事に対する意識の調査、どういう姿勢で臨んでいるかということを把握するためにどのようなことが行われているのかをお尋ねしたいと思います。
堀
堀田眞哉#14
○堀田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
裁判官につきましては、職権行使の独立に配慮しつつ、公正な人事の基礎とするとともに、裁判官の能力の主体的な向上に資するための人事評価制度が設けられております。この制度におきましては、各裁判官は、担当した職務の状況に関する書面を提出するとともに、所長等と面談するものとされております。
このような機会を通じまして、各裁判官は、みずからの職務の状況について振り返りますとともに、みずからの課題について考え、自己研さんの契機としておりまして、所長等においてこのような状況を把握しているものと認識しております。
この発言だけを見る →裁判官につきましては、職権行使の独立に配慮しつつ、公正な人事の基礎とするとともに、裁判官の能力の主体的な向上に資するための人事評価制度が設けられております。この制度におきましては、各裁判官は、担当した職務の状況に関する書面を提出するとともに、所長等と面談するものとされております。
このような機会を通じまして、各裁判官は、みずからの職務の状況について振り返りますとともに、みずからの課題について考え、自己研さんの契機としておりまして、所長等においてこのような状況を把握しているものと認識しております。
田
田所嘉徳#15
○田所委員 超多忙な裁判官の実態がありまして、これは裁判の遅延にもつながってしまうわけでありまして、その審理期間についてお聞きをしたいと思います。
日程調整を法廷でしても、なかなか裁判官の予定が詰まっていたら決まらないで、そして何カ月も先になってしまう、結局、長期にわたる裁判ということになってしまうわけであります。
そんな中で、民事裁判における審理期間を短縮することが特に課題になっていたと思います。そういう中で、今どのような状況になっているのか、その点についてお尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →日程調整を法廷でしても、なかなか裁判官の予定が詰まっていたら決まらないで、そして何カ月も先になってしまう、結局、長期にわたる裁判ということになってしまうわけであります。
そんな中で、民事裁判における審理期間を短縮することが特に課題になっていたと思います。そういう中で、今どのような状況になっているのか、その点についてお尋ねをしたいと思います。
平
平田豊#16
○平田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
地方裁判所の民事第一審訴訟事件の新受件数は、過払い金返還請求訴訟の増減の影響などもありまして、平成二十一年をピークに減少しておりますが、過払い金等以外の事件はおおむね横ばいという状況でございます。
そのような中、過払い金等以外の既済事件の平均審理期間は、平成二十八年には若干短縮したものの、全体としては長期化する傾向にございます。
この審理期間の長期化の要因の一つとしましては、民事事件が質的に複雑困難化しているということが指摘されておりまして、裁判官の負担は増加している状況にございます。
この発言だけを見る →地方裁判所の民事第一審訴訟事件の新受件数は、過払い金返還請求訴訟の増減の影響などもありまして、平成二十一年をピークに減少しておりますが、過払い金等以外の事件はおおむね横ばいという状況でございます。
そのような中、過払い金等以外の既済事件の平均審理期間は、平成二十八年には若干短縮したものの、全体としては長期化する傾向にございます。
この審理期間の長期化の要因の一つとしましては、民事事件が質的に複雑困難化しているということが指摘されておりまして、裁判官の負担は増加している状況にございます。
田
田所嘉徳#17
○田所委員 審理期間が長くなる傾向、あるいは複雑な事件ということでございます。
このような状況において、裁判官の増員も必要なのかなということも感じられますけれども、その定員というもの、定数はどのように設定をされていて、その充足というものはされているのか。また、すぐれた人材を採用するについて、法曹養成制度に大分揺らぎがある。法曹志願者が少なくなっている中で、どういったような影響があるのか。そういうことについてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →このような状況において、裁判官の増員も必要なのかなということも感じられますけれども、その定員というもの、定数はどのように設定をされていて、その充足というものはされているのか。また、すぐれた人材を採用するについて、法曹養成制度に大分揺らぎがある。法曹志願者が少なくなっている中で、どういったような影響があるのか。そういうことについてお伺いをしたいと思います。
中
中村愼#18
○中村最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
裁判官の定員は裁判所職員定員法で定められているところでございますが、民事訴訟が複雑困難化し、家庭事件が増加している中で、適正迅速な裁判を実現するために、裁判所は、事件動向等を踏まえ、毎年定員法の改正をお願いして裁判官の増員を行ってきているところでございます。
平成三十年度予算の概算要求でも判事五十人の増員をお願いしているところでございますが、今後とも、事件動向や事件の質の変化、法曹人口等の動向、適正迅速な裁判のために望ましい審理形態のあり方等を総合的に考慮しつつ、裁判所に与えられた機能を十分に果たし、国民の期待に応えることができるよう、引き続き、事件処理にたけた判事を増員するなどして人的体制の整備に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
また、定員の充足の関係の御質問もございました。あわせてお答えいたしますが、判事については、判事補から判事に任官する者、弁護士任官等により適切に充員ができるものというふうに見込んでおりまして、判事補についても、司法修習生からの採用などによって充員に努めているところでございます。
司法修習生の人数が減少しているものの、裁判所としては、できる限り判事補の充員に努めているところでございます。しかし、裁判官にふさわしい資質、能力を備えていることが必須であるだけではなく、司法修習生の側におきましても、弁護士として活躍する分野の広がりといった事情もあり、裁判官としてふさわしい人材であっても、なかなか裁判官の任官を希望しているという状況であるわけではないということから、結果として、現在の採用数で推移しているところでございます。
今後とも、司法における需要を勘案しつつ、裁判官にふさわしい人を採用して、裁判の運営に必要な体制を確保するよう努力してまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →裁判官の定員は裁判所職員定員法で定められているところでございますが、民事訴訟が複雑困難化し、家庭事件が増加している中で、適正迅速な裁判を実現するために、裁判所は、事件動向等を踏まえ、毎年定員法の改正をお願いして裁判官の増員を行ってきているところでございます。
平成三十年度予算の概算要求でも判事五十人の増員をお願いしているところでございますが、今後とも、事件動向や事件の質の変化、法曹人口等の動向、適正迅速な裁判のために望ましい審理形態のあり方等を総合的に考慮しつつ、裁判所に与えられた機能を十分に果たし、国民の期待に応えることができるよう、引き続き、事件処理にたけた判事を増員するなどして人的体制の整備に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
また、定員の充足の関係の御質問もございました。あわせてお答えいたしますが、判事については、判事補から判事に任官する者、弁護士任官等により適切に充員ができるものというふうに見込んでおりまして、判事補についても、司法修習生からの採用などによって充員に努めているところでございます。
司法修習生の人数が減少しているものの、裁判所としては、できる限り判事補の充員に努めているところでございます。しかし、裁判官にふさわしい資質、能力を備えていることが必須であるだけではなく、司法修習生の側におきましても、弁護士として活躍する分野の広がりといった事情もあり、裁判官としてふさわしい人材であっても、なかなか裁判官の任官を希望しているという状況であるわけではないということから、結果として、現在の採用数で推移しているところでございます。
今後とも、司法における需要を勘案しつつ、裁判官にふさわしい人を採用して、裁判の運営に必要な体制を確保するよう努力してまいりたいと考えているところでございます。
田
田所嘉徳#19
○田所委員 裁判官、大変忙しい、厳しい仕事だというふうに思っております。そういう中で、裁判官の仕事について私も思うところがありまして、そのことについて述べさせていただきたいと思います。
私は、一人一人の裁判官の職人的技量に頼り過ぎているところがあるというふうに感じているわけであります。一般の仕事では、事業によって違いますけれども、事業によっては、課長などはほとんど直接の仕事はしなくても、いろいろな多くの補助者を使って役割分担をして仕事を進める、そして最終的に決裁をして、まとめて成果物とする、そういう組織的な仕事の仕方ということが行われているんだというふうに思っております。
しかし、裁判官は、書記官等補助者がいるとはいえ、まだ組織的あるいは機関的に仕事を進めているというふうには思えないわけであります。これは憲法の規定における、七十六条三項にありますが、全て裁判官はその良心に従い独立してその職務を行いという文言があるわけでありますけれども、私はこれにとらわれ過ぎているのではないかというふうに思うのであります。
私は、判例の調査とか事案に応じた背景事情の調査、あるいは学説の動向とか、さまざま要因がありますけれども、もっと多くの補助者に役割分担をして、組織的な判断を導くような、そういう裁判というものを進めるべきだというふうに思っております。そのことによって審理期間が短縮されることにもなるでしょうし、より精緻な判断を導くことができるというふうに考えているわけであります。もちろん、先ほど言ったような、憲法の規定を逸脱しないものであることは言うまでもありません。
この点についてどのように考えるのか、最高裁としての考えをお聞きしておきたいと思います。
この発言だけを見る →私は、一人一人の裁判官の職人的技量に頼り過ぎているところがあるというふうに感じているわけであります。一般の仕事では、事業によって違いますけれども、事業によっては、課長などはほとんど直接の仕事はしなくても、いろいろな多くの補助者を使って役割分担をして仕事を進める、そして最終的に決裁をして、まとめて成果物とする、そういう組織的な仕事の仕方ということが行われているんだというふうに思っております。
しかし、裁判官は、書記官等補助者がいるとはいえ、まだ組織的あるいは機関的に仕事を進めているというふうには思えないわけであります。これは憲法の規定における、七十六条三項にありますが、全て裁判官はその良心に従い独立してその職務を行いという文言があるわけでありますけれども、私はこれにとらわれ過ぎているのではないかというふうに思うのであります。
私は、判例の調査とか事案に応じた背景事情の調査、あるいは学説の動向とか、さまざま要因がありますけれども、もっと多くの補助者に役割分担をして、組織的な判断を導くような、そういう裁判というものを進めるべきだというふうに思っております。そのことによって審理期間が短縮されることにもなるでしょうし、より精緻な判断を導くことができるというふうに考えているわけであります。もちろん、先ほど言ったような、憲法の規定を逸脱しないものであることは言うまでもありません。
この点についてどのように考えるのか、最高裁としての考えをお聞きしておきたいと思います。
中
中村愼#20
○中村最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
個々の裁判における判断を行うのは裁判官の固有の権限ということでございますが、適正迅速な裁判の実現のためには、裁判所書記官などさまざまな裁判を支える官職との連携、協働が不可欠であるということは、委員御指摘のとおりだと思います。
裁判所書記官は、裁判所法六十条におきまして、事件の記録その他の書類の作成及び保管、裁判官の行う法令及び判例の調査等の基本的な権限が定められているとともに、訴訟法等の法規に権限が定められているところでございますが、これによって、裁判所書記官は、裁判の適正を確保し、または円滑な訴訟手続の進行を確保するための事務を裁判官と連携して行うということにされているところです。
具体的に民事訴訟で申し上げますと、事件に適した解決方法を選択するため必要な情報の収集、裁判所から訴訟関係人に対する求釈明事項の伝達、準備書面や基本的書証の提出に関する期限管理等を行うなどの役割を果たしているところでございます。
このように、裁判所書記官は、裁判官とは権限の異なる高度な法律専門職として適正迅速な裁判の実現に寄与しているものでありまして、裁判官の補助者にとどまるものではありませんが、裁判の全過程において円滑な運営を行うためには、このように、それぞれの専門職として異なった権限を有する裁判官と書記官が協働することこそが不可欠であるというふうに認識しているところでございます。
この発言だけを見る →個々の裁判における判断を行うのは裁判官の固有の権限ということでございますが、適正迅速な裁判の実現のためには、裁判所書記官などさまざまな裁判を支える官職との連携、協働が不可欠であるということは、委員御指摘のとおりだと思います。
裁判所書記官は、裁判所法六十条におきまして、事件の記録その他の書類の作成及び保管、裁判官の行う法令及び判例の調査等の基本的な権限が定められているとともに、訴訟法等の法規に権限が定められているところでございますが、これによって、裁判所書記官は、裁判の適正を確保し、または円滑な訴訟手続の進行を確保するための事務を裁判官と連携して行うということにされているところです。
具体的に民事訴訟で申し上げますと、事件に適した解決方法を選択するため必要な情報の収集、裁判所から訴訟関係人に対する求釈明事項の伝達、準備書面や基本的書証の提出に関する期限管理等を行うなどの役割を果たしているところでございます。
このように、裁判所書記官は、裁判官とは権限の異なる高度な法律専門職として適正迅速な裁判の実現に寄与しているものでありまして、裁判官の補助者にとどまるものではありませんが、裁判の全過程において円滑な運営を行うためには、このように、それぞれの専門職として異なった権限を有する裁判官と書記官が協働することこそが不可欠であるというふうに認識しているところでございます。
田
田所嘉徳#21
○田所委員 いかにすぐれた裁判官でも、百八十件も事件を抱えていて、そういう中で、全ての裁判の構成とか背景事実を全部すぐにぱっとひらめくなんということはなかなか難しいことだろうというふうに思っております。精緻な、迅速な、そういう裁判のためにもいろいろな工夫がされるんだろうというふうに考えておりますので、どうぞ、さらに考えてもらいたいと思います。
そこで、裁判官の報酬についてでございます。
憲法七十九条、八十条において、「裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」となっております。これは、戦後のハイパーインフレ時代に大変悩まされたわけでありますが、デフレの状況なんて想像できなかったのかもしれません。しかし、実際には、デフレの時代が長く続いて、この憲法の規定に反して、人勧に伴って五回、人勧によらないで、東日本大震災に合わせたものもありますが、これが一回、減額改定がされております。
今、憲法改正論議が行われておりますが、まさに憲法の規定が時代の変化に対応できないものがあるということを示しているというふうに思います。整合性を図る必要性というものを強く感じるわけでございます。
そこで、報酬をこれまで減額するについて、憲法の規定に反することに対してどのような考えを持って判断されてきたのか、山下法務大臣政務官にお伺いをいたします。
この発言だけを見る →そこで、裁判官の報酬についてでございます。
憲法七十九条、八十条において、「裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」となっております。これは、戦後のハイパーインフレ時代に大変悩まされたわけでありますが、デフレの状況なんて想像できなかったのかもしれません。しかし、実際には、デフレの時代が長く続いて、この憲法の規定に反して、人勧に伴って五回、人勧によらないで、東日本大震災に合わせたものもありますが、これが一回、減額改定がされております。
今、憲法改正論議が行われておりますが、まさに憲法の規定が時代の変化に対応できないものがあるということを示しているというふうに思います。整合性を図る必要性というものを強く感じるわけでございます。
そこで、報酬をこれまで減額するについて、憲法の規定に反することに対してどのような考えを持って判断されてきたのか、山下法務大臣政務官にお伺いをいたします。
山
山下貴司#22
○山下(貴)大臣政務官 御質問ありがとうございます。
私は、法務大臣政務官として、憲法の解釈を述べる立場にはないわけでございますけれども、一般に理解されているところを御紹介させていただきますれば、裁判官の報酬を減額することができない旨を定めている田所先生御指摘の憲法の規定、これは、裁判官の報酬の減額が個々の裁判官または司法全体に何らかの圧力をかける意図でなされるおそれがあることから、このようなおそれのある報酬の減額を禁止することを趣旨としているというふうに承知しております。
そして、これまでに行われた裁判官の報酬の減額措置は、人事院勧告あるいは東日本大震災対応ということで、国家公務員全体の給与引き下げに伴い、裁判官の報酬月額についても法律によってこれに準じた引き下げを行ったものでございまして、裁判官の権限行使の独立に影響を及ぼすもの、または司法全体に何らかの圧力をかけることを企図したものとは言えないものであったということで、憲法の規定には違反しないという理解であると承知しております。
この発言だけを見る →私は、法務大臣政務官として、憲法の解釈を述べる立場にはないわけでございますけれども、一般に理解されているところを御紹介させていただきますれば、裁判官の報酬を減額することができない旨を定めている田所先生御指摘の憲法の規定、これは、裁判官の報酬の減額が個々の裁判官または司法全体に何らかの圧力をかける意図でなされるおそれがあることから、このようなおそれのある報酬の減額を禁止することを趣旨としているというふうに承知しております。
そして、これまでに行われた裁判官の報酬の減額措置は、人事院勧告あるいは東日本大震災対応ということで、国家公務員全体の給与引き下げに伴い、裁判官の報酬月額についても法律によってこれに準じた引き下げを行ったものでございまして、裁判官の権限行使の独立に影響を及ぼすもの、または司法全体に何らかの圧力をかけることを企図したものとは言えないものであったということで、憲法の規定には違反しないという理解であると承知しております。
田
田所嘉徳#23
○田所委員 その解釈も十分理解をされるところでございます。裁判官全員の報酬を同時に引き下げることは、司法権の独立や裁判官の身分保障の侵害にはならないということでございます。
そういう中にあっても、当該条文の文字の普通の意味に従って解釈するという文理解釈からすれば、減額することができないとなっていることは、やはり考えなければならないというふうに思っております。
次に、裁判官や検察官の身分保障につきまして、これを報酬の優遇だけで十分だと考えてはならないというふうに思っています。
昨今の仕事に対する考え方、家庭を大切にしたり、個人というものが生活を重要視する中で、ワーク・ライフ・バランスというものが非常に重要だというふうに言われております。
この点、裁判所におけるワーク・ライフ・バランスについて、どのような取り組みをしているのか、お伺いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →そういう中にあっても、当該条文の文字の普通の意味に従って解釈するという文理解釈からすれば、減額することができないとなっていることは、やはり考えなければならないというふうに思っております。
次に、裁判官や検察官の身分保障につきまして、これを報酬の優遇だけで十分だと考えてはならないというふうに思っています。
昨今の仕事に対する考え方、家庭を大切にしたり、個人というものが生活を重要視する中で、ワーク・ライフ・バランスというものが非常に重要だというふうに言われております。
この点、裁判所におけるワーク・ライフ・バランスについて、どのような取り組みをしているのか、お伺いをいたしたいと思います。
堀
堀田眞哉#24
○堀田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。
裁判所におきましても、ワーク・ライフ・バランスは重要であると考えておりまして、裁判官につきましては、各庁の事件動向等に応じた配置に努めますとともに、各庁の実情に応じて、担当事務の分担の仕方も工夫するなどの配慮を行っておりますほか、その他の職員も含めまして、裁判所特定事業主行動計画を定めまして、仕事と家庭の両立支援制度の周知に努めるなどして積極的に取り組んでいるところでございます。
今後とも、ワーク・ライフ・バランスを実現できる執務環境の整備に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →裁判所におきましても、ワーク・ライフ・バランスは重要であると考えておりまして、裁判官につきましては、各庁の事件動向等に応じた配置に努めますとともに、各庁の実情に応じて、担当事務の分担の仕方も工夫するなどの配慮を行っておりますほか、その他の職員も含めまして、裁判所特定事業主行動計画を定めまして、仕事と家庭の両立支援制度の周知に努めるなどして積極的に取り組んでいるところでございます。
今後とも、ワーク・ライフ・バランスを実現できる執務環境の整備に努めてまいりたいと考えております。
田
山
山下貴司#26
○山下(貴)大臣政務官 法務省におきましては、前回、上川大臣が法務大臣を務められた際の御尽力もあり、そしてまさに、田所委員が法務大臣政務官をお務めになられた際である平成二十八年三月三十一日に、法務省、そして関係機関が、行動計画、通称アット・ホウムプランというものを策定しておるんですが、このアット・ホウムプランに基づいて、検察庁においても、超過勤務の縮減や各種休暇制度の周知、取得促進など、積極的に取り組んでおるところでございます。田所委員の御尽力に感謝する次第でございます。
この発言だけを見る →田
平
國
國重徹#29
○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹でございます。
本日は、裁判官の報酬等に関する改正案等についての質疑でございますけれども、裁判官に関連して、私は、最高裁判所裁判官の国民審査についてお伺いしたいと思います。
まず、憲法七十九条で定められた国民審査の意義について、総務省に伺います。
この発言だけを見る →本日は、裁判官の報酬等に関する改正案等についての質疑でございますけれども、裁判官に関連して、私は、最高裁判所裁判官の国民審査についてお伺いしたいと思います。
まず、憲法七十九条で定められた国民審査の意義について、総務省に伺います。