田所嘉徳の発言 (法務委員会)
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○田所委員 いかにすぐれた裁判官でも、百八十件も事件を抱えていて、そういう中で、全ての裁判の構成とか背景事実を全部すぐにぱっとひらめくなんということはなかなか難しいことだろうというふうに思っております。精緻な、迅速な、そういう裁判のためにもいろいろな工夫がされるんだろうというふうに考えておりますので、どうぞ、さらに考えてもらいたいと思います。
そこで、裁判官の報酬についてでございます。
憲法七十九条、八十条において、「裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」となっております。これは、戦後のハイパーインフレ時代に大変悩まされたわけでありますが、デフレの状況なんて想像できなかったのかもしれません。しかし、実際には、デフレの時代が長く続いて、この憲法の規定に反して、人勧に伴って五回、人勧によらないで、東日本大震災に合わせたものもありますが、これが一回、減額改定がされております。
今、憲法改正論議が行われておりますが、まさに憲法の規定が時代の変化に対応できないものがあるということを示しているというふうに思います。整合性を図る必要性というものを強く感じるわけでございます。
そこで、報酬をこれまで減額するについて、憲法の規定に反することに対してどのような考えを持って判断されてきたのか、山下法務大臣政務官にお伺いをいたします。