森健良の発言 (外交防衛委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(森健良君) お答え申し上げます。
米国の軍事行動に関する米国国内の権限の在り方でございますけれども、まず、米国の戦争権限法というのがございまして、そこでは大統領が最高司令官として米軍の投入を行える条件として、一つは議会による宣戦布告、もう一つは特別の議会制定法による授権がございまして、そして三番目として、議会の承認がない場合であっても、米国やその領土、財産、軍隊等への武力攻撃による国家的危機の存在がある場合、こうした場合に米軍の投入を行えるという規定がございます。
そして、この戦争権限法につきまして、米国行政府は、議会に憲法上の行政府の権限に対する拒否権を与えるものであって、行政府の権限を侵食する疑いがあるとの立場を取っておって、したがって、あくまで大統領の軍の最高司令官としての地位を定める合衆国憲法の規定に基づき軍事行動を行うとの立場を従前より取っていると承知しております。
いずれにしましても、この問題については、米国の中で行政府と議会との権限関係について様々な議論がございまして、この戦争権限法を含む米国の国内制度について日本政府として有権的な説明を行うということは差し控えたいと思います。