岡田直樹の発言 (憲法審査会)
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○岡田直樹君 ありがとうございます。
先ほど白先生からお尋ねのありました、平成二十四年の自民党の日本国憲法改正草案というものはどういう位置付けかということでございますが、これは我が党の自由闊達な憲法論議を踏まえた上で発表いたしました党の公式文書の一つであると、直近のものということでありますけれども、我が党はこれまでも憲法論議を重ねて何度も草案や中間報告を行ってきた、その公式文書の中の直近の一つ。
それで、情勢の変化もいろいろございますし、二十四年草案やその一部を切り取るような形でそのまま審査会に提案することは考えていないということはこれまでも申し上げてきましたし、これから憲法審査会において各党各会派において御意見を持ち寄っていただいて、丁寧な合意形成を図っていくべきものだというふうに思っております。
それから、今、小西先生からもお話がありました平和安全法制のお話でございますけれども、憲法には自衛権の記述がなくて、自衛隊の存在も含めて憲法解釈がなされてまいりました。合憲か違憲かを確定する唯一の機関は、憲法の番人と言われる最高裁であります。自衛隊について示された唯一の最高裁判決は、御存じのとおり、砂川事件判決でありまして、最高裁は、我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとり得ることは、国家固有の権能の行使として当然という考えを示したわけであります。
平和安全法制は、国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があることが条件といたしておりまして、あくまでも砂川判決の言う自衛の措置に限られるというふうに解釈しております。大きく変化した安全保障環境に対して法的安全性にも十分留意して慎重に検討したものでありまして、最高裁判決の範囲内であることは明白であるというふうに思っております。
また、昭和四十七年の政府見解が示した自衛のための必要最小限度の武力の行使しか認められないという憲法解釈の基本的な論理を維持しておりまして、立憲主義に反するという御指摘も当たらないと思っております。
立憲主義というのは、やっぱりそれは権力を縛るという側面があるということはもちろんでありますし、それが近代の憲法の原則であろうと。このことを、私どもは立憲主義ということを否定するものでは全くないということを申し添えて、私の意見を述べさせていただきました。
ありがとうございました。