藤本康二の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(藤本康二君) お答えいたします。
次世代医療基盤法に基づきます認定事業者により収集される医療情報といたしましては、この仕組みに任意に参加をする医療機関から、現在、医療情報の利活用の中心となっておりますレセプト情報に加えまして、診療行為の結果に関する情報である問診の内容、画像や検体検査結果などのアウトカム情報、こういったものが集まるというふうに考えております。
例えば、糖尿病の研究におきましては、病院と診療所の両方を受診する患者さんの情報を突合し分析するニーズがあると考えております。こうした具体的なニーズにできる限り応えられるよう、認定事業者は創意工夫しながら質の高いデータを収集していくことになるというふうに考えております。
そうした場合の情報の突合に関しましては、二〇二〇年からの医療等情報、IDの本格運用以前には、生年月日、氏名、性別、住所のいわゆる基本四情報、こうしたものを用いて突合を行うこととなると考えております。このような情報、収集、突合した医療情報を用いることによりまして、治療選択肢の評価などに関する大規模な研究、先生の御指摘の副作用の把握など、こうしたものが行われまして、安全性の向上等の実現を図ることができるというふうに考えております。