厚生労働委員会

2017-12-05 参議院 全333発言

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会議録情報#0
平成二十九年十二月五日(火曜日)
   午前十時三分開会
    ─────────────
   委員の異動
 十二月四日
    辞任         補欠選任
     浜口  誠君     古賀 之士君
 十二月五日
    辞任         補欠選任
     三浦 信祐君     竹内 真二君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         島村  大君
    理 事
                石田 昌宏君
                そのだ修光君
                馬場 成志君
                石橋 通宏君
                山本 香苗君
    委 員
                石井みどり君
                小川 克巳君
                大沼みずほ君
                木村 義雄君
                自見はなこ君
                鶴保 庸介君
                藤井 基之君
               三原じゅん子君
                宮島 喜文君
                足立 信也君
                小林 正夫君
                古賀 之士君
                櫻井  充君
                伊藤 孝江君
                竹内 真二君
                三浦 信祐君
                倉林 明子君
                石井 苗子君
                福島みずほ君
               薬師寺みちよ君
   国務大臣
       厚生労働大臣   加藤 勝信君
   副大臣
       文部科学副大臣  丹羽 秀樹君
       厚生労働副大臣  高木美智代君
   大臣政務官
       厚生労働大臣政
       務官       田畑 裕明君
       厚生労働大臣政
       務官       大沼みずほ君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        吉岡 成子君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       藤本 康二君
       警察庁刑事局長  樹下  尚君
       消防庁審議官   猿渡 知之君
       法務大臣官房審
       議官       加藤 俊治君
       文部科学大臣官
       房総括審議官   中川 健朗君
       文部科学大臣官
       房審議官     下間 康行君
       文部科学大臣官
       房審議官     瀧本  寛君
       文部科学大臣官
       房審議官     松尾 泰樹君
       厚生労働大臣官
       房総括審議官   池田千絵子君
       厚生労働大臣官
       房生活衛生・食
       品安全審議官   宇都宮 啓君
       厚生労働大臣官
       房年金管理審議
       官        高橋 俊之君
       厚生労働大臣官
       房審議官     佐原 康之君
       厚生労働省医政
       局長       武田 俊彦君
       厚生労働省健康
       局長       福田 祐典君
       厚生労働省労働
       基準局長     山越 敬一君
       厚生労働省労働
       基準局安全衛生
       部長       田中 誠二君
       厚生労働省職業
       安定局長     小川  誠君
       厚生労働省子ど
       も家庭局長    吉田  学君
       厚生労働省社会
       ・援護局長    定塚由美子君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    宮嵜 雅則君
       厚生労働省老健
       局長       浜谷 浩樹君
       厚生労働省保険
       局長       鈴木 俊彦君
       厚生労働省人材
       開発統括官    安藤よし子君
       厚生労働省政策
       統括官      酒光 一章君
       経済産業大臣官
       房審議官     小林 一久君
       国土交通大臣官
       房審議官     首藤 祐司君
       国土交通大臣官
       房審議官     山口 敏彦君
       環境大臣官房審
       議官       江口 博行君
       環境大臣官房環
       境保健部長    梅田 珠実君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
 (我が国の雇用のあるべき姿に関する件)
 (薬価等を通じた新薬開発製薬企業への支援の
 必要性に関する件)
 (一貫した医師養成課程に向けた今後の取組に
 関する件)
 (歯科保健医療の推進に関する件)
 (地域におけるリハビリテーションの充実に関
 する件)
 (次期診療報酬・介護報酬改定の方向性に関す
 る件)
 (がん対策の推進に関する件)
 (障害年金の受給手続の改善方策に関する件)
 (社会的養護の充実に関する件)
 (障害福祉サービス等報酬における食事提供体
 制加算の在り方に関する件)
 (医療等分野におけるビッグデータ等の利活用
 に関する件)
 (建設アスベスト健康被害への対応に関する件
 )
 (老年医学の推進に関する件)
○旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出、
 衆議院送付)
    ─────────────
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島村大#1
○委員長(島村大君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、浜口誠君が委員を辞任され、その補欠として古賀之士君が選任されました。
    ─────────────
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島村大#2
○委員長(島村大君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省労働基準局長山越敬一君外二十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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島村大#3
○委員長(島村大君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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島村大#4
○委員長(島村大君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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石橋通宏#5
○石橋通宏君 民進党・新緑風会の石橋通宏です。
 今日はトップバッターで質問させていただきます。大臣ほか皆さん、よろしくお願い申し上げたいと思います。
 加藤厚生労働大臣就任なさって、我々もようやく大臣の所信をお聞きすることができました。待ち望んでいたというか、遅いなという印象でしたけれども、改めて今日は大臣所信に基づいていろいろ大臣の見解をお聞きしたいと思いますが、実は、率直に感想を述べると、どちらかというと継続的な課題の施策の羅列で、余り大臣の思いが我々に伝わらなかったなという感想でした。なので、今日はどちらかというと大臣の政治家としての思いを聞かせていただきたいという、そういう趣旨で、いろいろな主要な課題についてお聞きをしてまいりたいと思いますので、是非真摯な御答弁を、思いを述べていただければと思いますので、よろしく冒頭お願いをしたいと思います。
 そこで、まず初めに、今後、働き方改革、大臣、これまで担当大臣として取り組まれた、いよいよ厚生労働大臣としてその目標に向かっていろんな取組をされるわけですが、その働き方改革を議論する上でもまず確認をしたいことがあります。それは、では大臣は、一体この我が国の雇用のあるべき姿について、目指すべき姿について、一体どのような姿を思い描いておられるのか。そのことを是非まず我々と共有をいただきたいと思いますので、そのところをまずお願いをしたいと思います。
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加藤勝信#6
○国務大臣(加藤勝信君) 石橋委員から御質問をいただきました。
 雇用、また労働のあるべき姿と、かなり広範な議論になるんだろうというふうに思いますけれども、私自身、一億総活躍担当大臣をさせていただき、そして働き方改革担当大臣をし、そして働き方改革実行計画をまとめさせていただきました。そういう中で、御承知のように、この少子高齢化が進む中で、高齢者も若者も、また女性も男性も、あるいは障害や難病がある方々も、それぞれの事情の中でその夢や思いを実現できる、そうした一億総活躍社会というものの実現をまず目指していくことが日本の更なる活性化にもつながっていく、そういう認識の中で、一番大きな鍵は働き方改革であるということで、先ほど申し上げた実行計画を取りまとめたわけであります。
 そこでは、働く方の視点に立って、一人一人の意思や能力、また置かれている状況も様々でありますけれども、そうした中で多様な選択が可能なそうした状況をつくっていきたいと。そして、その行き着く先においてなんですけれども、これも働き方改革実行計画の中に書かせていただいたんですけれども、働く人一人一人がやっぱり将来に向けてより良い展望を持つことができるということ。これから、これまでもそうですけれども、これから先行きを考えると、AIとかICTを始めとして様々な技術がどんどんどんどん開発をし、そして利用可能になっていく中で、多分私たちの働き方あるいは働くフィールド、こういったことも変わっていくんだろうというふうに思いますけれども、そうした状況の中で、それぞれの皆さんが自分の思いや置かれた状況などを踏まえながら自らの人生を自分なりにデザインをしていけると。デザインをしていけるということは、それだけ様々な選択肢が提供されていくことが必要なのではないか。
 そういった思いで、選択肢とまたチャンスがあるということが必要なんだろうと、こういうふうに思っておりまして、そういった思いを持ちながら、先ほど申し上げた一億総活躍社会、そしてそれを踏まえた上での働き方改革実行計画を取りまとめさせていただき、また個々の中身についてもこの後御議論できるんだろうと思いますけれども、そうした考え方にのっとって、個々の今それらに対して乗り越えていくべき課題、これを一つ一つ具体的に私の担当する部分については対応していきたいと、こういうふうに考えております。
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石橋通宏#7
○石橋通宏君 今お答えいただきましたけれども、どちらかというと、かなりばくっとしておりますが、実は私、大臣としては是非憲法に言及をいただきたかったなというふうに思うんです。憲法に規定をされた国民の権利、基本的な権利です、それを具現化できる雇用、働き方、それを目指すのが我々政治の役割だということを実は大臣には言ってほしかったなというふうに思います。幸福追求権、健康で文化的な生活を保障する、それを保障できなかったら駄目なんだということを改めて基本認識として我々は共有すべきではないかというふうに思います。
 これも大臣が替わるたびにお聞きしているので加藤大臣にもお聞きしたいと思いますが、私たちは、この国の雇用の基本原則、あるべき姿は、やはり期間の定めのない無期雇用であるべきで、かつ直接雇用、そして原則はフルタイムの雇用であるという、この三点の要素が伴っていることこそが我が国のあるべき雇用の姿だというふうに言っております。大臣、見解をお述べください。
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加藤勝信#8
○国務大臣(加藤勝信君) 今御指摘の、そうした働き方を選択したい方にはそういう機会が提供されるように、あるいは提供され得るようにその方が能力を開発できる、そういう機会を提供していく、これは非常に大事だと思います。
 しかし、世の中には今おっしゃるような三類型ではない形で働きたいという希望を持っている方もいらっしゃるわけでありますから、そういう方にはそうした機会が提供されていくということも当然必要だというふうに思いますが、ただ、原則として、今申し上げたように、やはり希望する形で働くことができる、それはやっぱりしっかりと我々そうした環境をつくっていく、制度をつくっていく、このことが大事なんだろうというふうに思います。
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石橋通宏#9
○石橋通宏君 大臣、重要なポイントを述べていただきました。希望する方には、この今申し上げた期間の定めのない無期雇用、そして直接雇用でフルタイムの雇用、これが提供されるべきだと、大臣の思いを述べていただきました。是非その方向で我々今後の様々な各論政策の議論をさせていただきたいと思いますし、私たち、実はそういう雇用、現下の日本の労働法制でそれを規定した法律はありません、雇用基本法のようなものはないわけでありまして、こういうことも実は改めて日本の法令で規定すべきではないかということも議論させていただきたいと思いますので、これは今後の取組の中でまた改めて取り上げてまいりたいというふうに思います。
 その意味で、時間の関係もありますので先に進めさせていただきたいと思いますが、まさにそういう目指すべき雇用の方向性がある中で、大臣も少しお触れになりましたが、望んでいながらそういう雇用が得られない、得ることができない、頑張ってもそういう状況に行くことができないという、そういう働く者、労働者が現下の日本では残念ながらたくさんおられるわけです。
 その一つで、非正規雇用、いわゆる有期雇用の規制の問題について、これ大変今後重要な点ですので改めて取り上げたいと思いますが、御存じのとおり、二〇一二年の改正労働契約法第十八条、御存じの五年無期転換ルールの件です。
 いよいよ来年四月一日で施行後五年を迎えますフル適用がやってまいります。残念ながら、これ大臣も御存じかと思いますが、我々当初心配をしていた、五年たつ前に雇い止めをしてしまう、若しくは就業規則などで五年を上限としてもう五年以上の契約は絶対にしないということを定めてしまうという、こういういわゆる無期転換逃れの事例が多発をしてしまっています。
 大臣、まずこの現状についての認識と、それを何としても許してはいけないという来年四月一日に向けた強い決意を述べていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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加藤勝信#10
○国務大臣(加藤勝信君) 今御指摘がありました労働契約法第十八条でありますけれども、この規定は、有期労働契約の濫用的な利用を抑制して、そして有期契約で働く方の雇用の安定を図るために設けられた規定というふうに認識をしております。具体的には、同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間が五年を超える労働者が、使用者に対し、無期労働契約の締結の申込みをしたときには、使用者が当該申込みを承諾したものとみなすと、こういう規定になっているわけであります。
 個々の事案について一つ一つ申し上げるのは差し控えたいというふうに思いますけれども、私ども労働者の保護を使命とするこうした官庁としては、無期転換ルールの適用を意図的に避ける目的を持って雇い止めを行うことは望ましくないというふうに考えておりまして、これまでも今回の改正について周知啓発を努めてきているところでありますし、また、必要な場合には啓発指導なども行っているところでございます。
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石橋通宏#11
○石橋通宏君 今日は文科副大臣にもお見えをいただいておりまして、ありがとうございます。
 今、特に全国的に問題になっておりますのが、大学などの高等教育機関でこの雇い止めないしは上限を設定するということで多々問題が発生をしております。この点について、昨年の十二月の段階でしょうか、文科省から通達なり通知を出していただいているというふうに聞いておりますが、実際に、じゃ、それによってこの大学における雇い止めないしはこの上限規制、いわゆる無期転換逃れ、これを防止するというか防ぐことができているのか、その効果についてどういうふうに検証されているのか、今後の取組も含めて御発言いただければと思います。
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中川健朗#12
○政府参考人(中川健朗君) お答え申し上げます。
 国公私立大学を設置する各法人の職員の雇用形態、これは労働関係法令に従って各法人が経営方針等に基づき適切に定めるべきものであると考えております。
 文部科学省としては、これまでも、無期転換ルールについて事務連絡や各国立大学の学長等を集めた会議等を通じて情報提供や説明を行うなど、改正労働契約法の趣旨を踏まえ、各法人が適切に対応いただくようお願いしてきております。各法人に対して、改正労働契約法の趣旨を踏まえ適切に対応していただくよう、今後とも必要に応じて厚生労働省と連携しながら情報提供や制度の説明等を行ってまいりたいと考えております。
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石橋通宏#13
○石橋通宏君 これ副大臣にお答えいただければと思いますが、絶対に大学でこのような無期転換逃れは許さないということでよろしいでしょうか。
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丹羽秀樹#14
○副大臣(丹羽秀樹君) お答えさせていただきます。
 委員がおっしゃることは誠にもっともなことであるというふうに思っております。
 文部科学省といたしましても、しっかりと各法人に対して、改正労働契約法の趣旨を踏まえて、今後ともしっかり必要に応じて厚生労働省と連携しながら情報提供や制度の説明について十分に行っていきたいと考えております。
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石橋通宏#15
○石橋通宏君 私立大学についての取組はどうなっているでしょうか。私立大学でも同様の問題が多発をしていると。
 早稲田大学、固有名詞挙げて申し訳ありませんが、早稲田大学等でのこの間の取組、早稲田の場合には、そういう事案が起こり、非常勤講師の皆さんが裁判闘争に打って出られて、最終的には今年の春頃までに全て撤回、方針が変えられたということで、いい方向で動いているというふうに聞いておりまして、それがほかの私立大学にも波及しているということも聞いておりますが、私立大学でも同様に、このような無期転換逃れ、絶対に許してはいけないということだと思いますが、それでよろしいでしょうか。
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中川健朗#16
○政府参考人(中川健朗君) お答え申し上げます。
 個別の事案についてはお答えを差し控えたいと思いますが、ただいまお答え、先ほど来申し上げているのは、国公私立大学、国公私立問わず、この設置する各法人の職員の雇用形態、これがしっかり労働契約法、改正労働契約法の趣旨を踏まえ適切に対応いただくよう、先ほどのような対応をしてまいりたいと考えておるところでございます。
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石橋通宏#17
○石橋通宏君 加藤大臣、もう一つ。
 一部、日本名立たる大企業の中でもクーリングの悪用、濫用という事案も発生をしております。御存じの六か月のクーリング期間を置いてしまえばまたゼロクリアにしてしまうことができると。これ元々クーリングのなぜ六か月という期間を置いたのか、その趣旨からいけば、やはりこれは潜脱行為、脱法行為だと言わざるを得ないという行為も見受けられますが、大臣、この六か月のクーリングの濫用、これについても絶対に許さないということでよろしいでしょうか。
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加藤勝信#18
○国務大臣(加藤勝信君) 今御指摘ありましたクーリング期間でありますけれども、これは労働契約法上に設けられた趣旨でありますけれども、仮にこうした期間が設けられなかったら、例えば、有期労働契約を締結して三年間働いた労働者が一定期間を経過した後に再度同じ企業で働こうとした場合に企業側が雇うことをちゅうちょするのではないだろうか、あるいは通算された期間の記録等を永久に保存するということは実務上いろいろ問題があるのではないか、そうしたことを防ぐためというふうに承知をしているところでございます。
 そういった意味で、例えば契約更新の上限を設けた上でクーリング期間を設定し、さらに期間経過後に再雇用することを約束した上で雇い止めを行う、こういった場合には、雇用の安定を確保する観点から必ずしも適切ではないというふうに考えるところでありまして、また、その場合には必要な啓発指導を行っていきたいと思います。
 今御指摘がありました自動車メーカーの関係では、現在、都道府県労働局を通じて実態調査を行っておりまして、そのほか、また結果を踏まえて必要な対応を取っていきたいというふうに考えております。
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石橋通宏#19
○石橋通宏君 その調査の結果を踏まえて、これやはり明らかにこの立法趣旨を逸脱する行為だと認められた場合には、これは是非徹底的に指導してください。
 とりわけ大企業、本来は模範を示していただくべき企業がそういった行為を率先してやってしまうという、これを許してしまったら、大臣、元も子もありません。ですから、ここでどう厚生労働省として大臣先頭に毅然とした対応を取っていただけるか、それが今後議論される働き方改革、政府が本気で取り組んでいただけるのか、そこにもつながる取組だというふうに思いますので、来年四月に向けた徹底的な対応を改めてお願いをしておきたいというふうに思います。
 一つ、済みません、飛ばさせていただいて、パワーハラスメントの対策強化の問題について質問をさせていただきます。
 働き方改革の重要な要素だと思いますけれども、やはり誰もが安心して働いていただける、健康で、命を守り、暮らしの安心を支える、そのためにやはり労働安全衛生の対応を含めてそういった職場環境を確保していかなければなりませんが、残念ながら、今、パワーハラスメント、なくならないどころかむしろ問題が広がって深刻化しているのではないかという、そういう懸念を持っております。
 まず、厚生労働大臣、このパワーハラスメントの現状についてどのような御認識をお持ちなのか、今後対策を一層強化すべきというふうに考えておりますが、大臣の御見解をお願いします。
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加藤勝信#20
○国務大臣(加藤勝信君) パワーハラスメントについては、働く方の尊厳、また人格を傷つけて職場環境を悪化させる、またそのことが様々な広い意味での労働災害にもつながるということであって、あってはならないというふうに考えているところでありまして、これまでも労働省においていろいろな取組をさせてきていただいているところであります。
 さらに、先ほど申し上げた働き方実行計画を踏まえて、五月から検討会も開催して、有識者、労使関係者の御意見も伺って、この検討結果も踏まえて、パワーハラスメントのない職場づくりに向けた対策を進めていきたいと、こういうふうに考えているところであります。
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石橋通宏#21
○石橋通宏君 大臣、今おっしゃられた様々な検討ですが、それ、従来でいきますと、同一企業内においての加害者、被害者、このパワハラの抑止、防止、二〇一二年の円卓会議以降の提案、取組は、どちらかというとそれに終始をしてしまっていると。
 ただ、現下の情勢、大臣、そういう御認識があるかどうか。これ、企業横断的な、例えば親会社と子会社の関係ですとか、元請と下請の関係ですとか、発注元、受注、こういった企業横断的なパワーハラスメントも横行してしまっているのではないかと。この対策も急務だと思いますが、その御認識はあるでしょうか。
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加藤勝信#22
○国務大臣(加藤勝信君) 確かに、平成二十三年度の職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議の提言いただいておりますけれども、こうしたときには、パワーハラスメントの概念でありますけれども、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係など、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為と、こういうふうに捉えられていたというふうに認識をしておりますけれども、その後、今委員御指摘のような、同じ職場にとどまらず、更に広範な取引関係とか、さらには、最近は職場における消費者等の対応というんでしょうか、そういったことまで広がっているというふうな認識をしております。
 いずれにしても、どこまでどうするかというのはこれからの検討でありますけれども、カバレッジとして、そこまでの範囲を議論の俎上に上げながら、どういった実効性のある対策が取れるのか、先ほど申し上げた検討会においてしっかり議論をしていただいて、またそれを踏まえて我々は対応を検討していきたいと、こういうふうに思っております。
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石橋通宏#23
○石橋通宏君 今、後段のところで大臣から言及もいただきましたが、先ほど私が指摘をした企業横断的なパワーハラスメントの対策、これ急務だと。これに加えて、今新たにやはり消費者、ユーザー、こういったハラスメントがいろんな産業分野で、もうありとあらゆると言っても過言ではないかというふうに思います。
 最近、大臣、御覧になったかどうか分かりませんが、労働組合、UAゼンセンが大きな調査を掛けられまして、これ、見るも本当に耐え難いお客さんからの暴言ですとか様々なハラスメントの行為、そういう実態が明らかになっております。それによるメンタルヘルスの問題ですとか健康被害、こういったものも残念ながら増えてしまっているというのが実情だと思います。
 これ、是非、これまでなかなかそこに対応できていなかったのが現状だと思います。そこも含めた対策を早急に講じていく、この点については、大臣、その有識者会議の議論もそうですが、厚生労働省としても是非率先して取り組んでいただきたいと思いますが、この点についてだけもう一度確認をお願いします。
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加藤勝信#24
○国務大臣(加藤勝信君) 今御指摘がありましたUAゼンセンからも、先日、厚労省の方にも要請、また意見交換もさせていただき、今お話があったようなそれぞれの職場におけるハラスメントの実態についてお話を頂戴したところであります。
 そこで指摘をされているように、従来の働く場所からかなり広範な形で、いわゆる広い意味でのパワーハラスメント、パワハラという問題が出てきているということは、私たちしっかり認識をしていかなければならないというふうに思います。
 他方で、この検討会においても、実態をどう把握するんだろうかとか、あるいは行為の幅はどうするんだろうかとか、あるいは今言ったお客さん、顧客との関係の話をどうするんだろうかとか、様々な御議論もいただいているところでございますので、いずれにしても、カバレッジを幅広く、まずいろんな御議論をしていただいて、その中でどういった対応が取れるのか、それに向けて我々はしっかり議論を詰めていきたいと、こういうふうに思います。
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石橋通宏#25
○石橋通宏君 これ大臣、どこまで本当に現場の、命が失われている、健康被害が本当に増えている、こういう実態を認識をされているのか、ちょっと甚だ心もとない御答弁でしたが、我々今、これはやはり喫緊の課題だということで、議員立法で対策を検討させていただいております。これは与野党挙げて御議論をさせていただければということも含めて、また各党御相談をさせていただければと思いますので、これ是非、大臣にも、是非これ本当に深刻な課題なんだという御認識で取組強化いただきたいということも併せて改めて指摘をしておきたいというふうに思います。
 その上で、そういった取組を様々強化していく、これはやっぱり職場職場で、労使の様々な取組強化、労使の交渉やら労使の協議やら、こういった集団的労使関係を改めてしっかりと強化、促進していくことが必要なんだと思います。
 大臣、労働組合の役割、労働組合の責務はどういうふうにお考えか。これ、私は労働組合の役割というのは、まさに職場の健全な労使関係を構築する上でも非常に重要だというふうに思っておりますが、大臣、労働組合の役割についての御認識はいかがでしょうか。
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加藤勝信#26
○国務大臣(加藤勝信君) 労働組合については労働組合法という法律もあるわけでありますけれども、やはり集団としての労働者の意見をまとめ、そしてそれを使用者に伝達し労働関係に反映させていく、そういう中でそこで働く方々の働きやすい環境をつくっていく、そういった意味で労働組合は大変重要な役割を担っていると、こういうふうに認識をしております。
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石橋通宏#27
○石橋通宏君 では、その大切な役割を担っている労働組合ですが、現下の状況で、我が国労働組合の組織率、一七・二%まで低下をしてしまっています。この現状についてどういうふうに認識をされるでしょうか。
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加藤勝信#28
○国務大臣(加藤勝信君) 今、労働組合のこれ推定組織率ということになりますけれども、私どもの平成二十八年の厚生労働省の労働組合基礎調査では、今、一七・三になっているんですが、一七・三%というふうに承知をしております。この背景には、産業構造が変化をしていく、あるいは雇用形態が多様化していく、あるいは働き方の意識も変化をしていると、そういった中で低下をしているというふうに認識をしているところであります。
 ただ、いずれにしても、労働組合法そのものは労働組合の自主的な結成や組織化を尊重すべきものでありまして、結成すべきか加入すべきか、そういったことについては労働者の自発的な意思に委ねられるべきものというふうに考えております。
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石橋通宏#29
○石橋通宏君 労働組合の結成については、もちろん労働者の自発的な意思が大事だというのは御指摘のとおりです。ただ、大臣としては、是非認識をいただきたいのは、自発的意思に基づいて労働組合を結成しようとして、それがかなわない現場の不当労働行為などなど、そういう事例も多々あると、その辺は御認識があるんでしょうか。それに対して、これはやはり厚生労働省として、そのような自発的意思に基づく労働組合の結成が妨げられるようなそういう行為はやはり断固これは取り締まらなければいけないという、そういう決意、改めて述べていただきたいと思いますが、いかがでしょう。
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