宇都宮啓の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。
御指摘いただきましたように、旅館業の許可を受けていない無許可営業の可能性が疑われる事案としまして、都道府県等から報告を受けた件数が、平成二十七年度に千四百十三件だったものが、平成二十八年度には一万八百四十九件と急増しているところでございます。このうち五千七百七十九件は営業者と連絡が取れないなどの理由で調査中となってございまして、都道府県等に無許可営業者に対する立入調査権等が付与されていない現行制度においては、こうした事案に対する対応が十分に取れない状況にあるということでございます。
今回の旅館業法改正法案は、無許可営業者に対する立入り権限を付与しますとともに、罰金の大幅な引上げを盛り込んでおりまして、これらの措置を総合的に講じていくことで無許可営業の取締りの実効性を確保していきたいと考えているところでございます。
なお、住宅宿泊事業法におきましても、住宅宿泊事業者の届出制度、住宅宿泊仲介業者による違法民泊あっせんの禁止等の措置によりまして、住宅宿泊事業の適正な運営を確保し、違法民泊を実施しづらい環境の整備を進めますとともに、観光庁におきましてワンストップの苦情窓口を設置することを検討してございまして、これらの措置を通じて、無許可営業者のより正確な把握及び違法民泊対策が可能となると考えているところでございます。