厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年十二月七日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十二月五日
辞任 補欠選任
古賀 之士君 浜口 誠君
十二月六日
辞任 補欠選任
竹内 真二君 三浦 信祐君
十二月七日
辞任 補欠選任
三原じゅん子君 藤木 眞也君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 島村 大君
理 事
石田 昌宏君
そのだ修光君
馬場 成志君
石橋 通宏君
山本 香苗君
委 員
石井みどり君
小川 克巳君
大沼みずほ君
木村 義雄君
自見はなこ君
鶴保 庸介君
藤井 基之君
藤木 眞也君
三原じゅん子君
宮島 喜文君
足立 信也君
小林 正夫君
櫻井 充君
浜口 誠君
伊藤 孝江君
三浦 信祐君
倉林 明子君
石井 苗子君
福島みずほ君
薬師寺みちよ君
衆議院議員
厚生労働委員長 高鳥 修一君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
厚生労働副大臣 高木美智代君
厚生労働副大臣 牧原 秀樹君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 田畑 裕明君
厚生労働大臣政
務官 大沼みずほ君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
消防庁審議官 猿渡 知之君
厚生労働大臣官
房生活衛生・食
品安全審議官 宇都宮 啓君
厚生労働省医政
局長 武田 俊彦君
厚生労働省健康
局長 福田 祐典君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 宮本 真司君
厚生労働省社会
・援護局長 定塚由美子君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 宮嵜 雅則君
厚生労働省老健
局長 浜谷 浩樹君
厚生労働省年金
局長 木下 賢志君
国土交通大臣官
房審議官 眞鍋 純君
観光庁次長 水嶋 智君
環境大臣官房審
議官 米谷 仁君
防衛大臣官房審
議官 辰己 昌良君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(C型肝炎感染被害者救済等の肝炎対策に関す
る件)
〇特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ
因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済する
ための給付金の支給に関する特別措置法の一部
を改正する法律案(衆議院提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
十二月五日
辞任 補欠選任
古賀 之士君 浜口 誠君
十二月六日
辞任 補欠選任
竹内 真二君 三浦 信祐君
十二月七日
辞任 補欠選任
三原じゅん子君 藤木 眞也君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 島村 大君
理 事
石田 昌宏君
そのだ修光君
馬場 成志君
石橋 通宏君
山本 香苗君
委 員
石井みどり君
小川 克巳君
大沼みずほ君
木村 義雄君
自見はなこ君
鶴保 庸介君
藤井 基之君
藤木 眞也君
三原じゅん子君
宮島 喜文君
足立 信也君
小林 正夫君
櫻井 充君
浜口 誠君
伊藤 孝江君
三浦 信祐君
倉林 明子君
石井 苗子君
福島みずほ君
薬師寺みちよ君
衆議院議員
厚生労働委員長 高鳥 修一君
国務大臣
厚生労働大臣 加藤 勝信君
副大臣
厚生労働副大臣 高木美智代君
厚生労働副大臣 牧原 秀樹君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 田畑 裕明君
厚生労働大臣政
務官 大沼みずほ君
事務局側
常任委員会専門
員 吉岡 成子君
政府参考人
消防庁審議官 猿渡 知之君
厚生労働大臣官
房生活衛生・食
品安全審議官 宇都宮 啓君
厚生労働省医政
局長 武田 俊彦君
厚生労働省健康
局長 福田 祐典君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 宮本 真司君
厚生労働省社会
・援護局長 定塚由美子君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 宮嵜 雅則君
厚生労働省老健
局長 浜谷 浩樹君
厚生労働省年金
局長 木下 賢志君
国土交通大臣官
房審議官 眞鍋 純君
観光庁次長 水嶋 智君
環境大臣官房審
議官 米谷 仁君
防衛大臣官房審
議官 辰己 昌良君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○旅館業法の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(C型肝炎感染被害者救済等の肝炎対策に関す
る件)
〇特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ
因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済する
ための給付金の支給に関する特別措置法の一部
を改正する法律案(衆議院提出)
─────────────
島
島村大#1
○委員長(島村大君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、古賀之士君及び竹内真二君が委員を辞任され、その補欠として浜口誠君及び三浦信祐君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、古賀之士君及び竹内真二君が委員を辞任され、その補欠として浜口誠君及び三浦信祐君が選任されました。
─────────────
島
島村大#2
○委員長(島村大君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
旅館業法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働大臣官房生活衛生・食品安全審議官宇都宮啓君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →旅館業法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働大臣官房生活衛生・食品安全審議官宇都宮啓君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
島
島
島村大#4
○委員長(島村大君) 旅館業法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
馬
馬場成志#5
○馬場成志君 おはようございます。自由民主党の馬場成志です。
この度は質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。久しぶりの質問と申しますか、実は厚生労働委員会では初めての質問になります。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
民泊新法がさきの通常国会で成立をいたしまして、来年六月に施行されますが、旅館法が追い付いていませんでした。民泊新法は言ってみれば規制の緩和でありますから、それだけをスタートさせれば、今問題になっております違法民泊のトラブル等は対処できないままになってしまいますし、新法はほとんど役に立たないということになってしまいます。二つ合わせて一対の法案であります。そのことは皆さん十分御承知でありますので、今日は旅館業法改正案の一つ一つを確認するような質疑になると思いますが、よろしくお願いを申し上げます。
ただ、本題に入るその前に、一、二点、お尋ねしたいことがあります。
私は熊本県選出でありますが、昨年の熊本地震以来、多くの国民の皆様に力をいただいてまいりました。被災地の現在は、日常必要なインフラはもちろん、道路、橋梁、トンネル、河川等も全力で復旧活動を行っていただき、多くのインフラは回復してまいりました。阿蘇の国道や大橋も、一日も早く完成するようにと取り組んでいただいております。熊本県のシンボルであります熊本城の天守閣もしかりです。
多くの人に日常というものが戻ってきております。それもこれも、全国からの御支援と、総理を先頭に政府一丸となった御支援のたまものと心から感謝をいたします。被災者支援についても、厚生労働省に手厚くお世話をいただいております。ありがとうございます。改めて感謝を申し上げさせていただきます。
しかし一方で、被災した家屋の解体もまだ完全に終わったわけではありません。また、解体が終わっても再スタートが切れる状態まで至っていない方も多く、仮設住宅にはまだ一万九千戸、四万四千人が暮らしています。徐々に自宅の再建計画などが整っていけば元の生活に戻っていくわけですが、中には、生活設計が立たないなどの理由だけでなく、区画整理等、まだ調整が必要なことなど、自己都合ではなくて仮設に住まざるを得ない人もいらっしゃいます。災害公営住宅の準備も現在進行中でありますが、もう少し時間が掛かります。
しかし、どのような状況でも、仮設住宅の入居期限はあっという間に近づいてまいります。原則二年である期限は、来春以降、順次訪れます。関係者には自然と不安が漂っていました。
そのような中、政府は、今の状態で二年での生活再建は難しいと判断し、一年延長を決断していただきました。おかげで入居者も自治体もほっと胸をなで下ろしたところであります。
ここから質問に入るわけでありますが、今申しましたようにほっとしたところでありますけれども、仮設住宅、みなし仮設も合わせて、高齢者も多いことから日常生活支援や心のケアを重要としております。現在は、厚生労働省にも支えていただいて、地域支え合いセンターやこころのケアセンターを設置して、見守り、健康支援、生活支援、交流促進などを行っていますが、これが続けられるかどうか、来年度のことが心配であります。
家が壊れて元々住んでいたところから仮設住宅へ移り住み、仮設住宅では皆さん励まし合いながら暮らしていらっしゃいます。元々の近所の方々も近くにいたり、自治会の皆さん、役員の皆さん方も、自分たち、自分自身大変な中にリーダーシップを取ってくれています。多くの激励イベントも開催してもらっています。
しかし、そのような中でも、復旧復興が進む中で仮設住宅を去る人、残る人、心中は様々であります。みなし仮設に関しては、元々のコミュニティーを離れていることから更に見守りの重要性が増しています。しかも、住まいが点在していることから、訪問するにしても、地域支え合いセンターやこころのケアセンターだけでなく多くの手助けをいただいても、なお孤独死などの心配をしている状況であります。
今現在、孤独死、仮設住宅での孤独死が十月までで十二名ということでありますが、これから寒くなるとまた体調にも変化を来すと思いますので、またこれからの時期というのも大事な時期になってまいりますが、そういった状況も御理解をいただいて、引き続きこの両センターの支援をお願いしたいというふうに思っておるわけであります。
これについて、来年度以降の展望を聞かせていただきたいと。よろしくお願い申し上げます。
この発言だけを見る →この度は質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。久しぶりの質問と申しますか、実は厚生労働委員会では初めての質問になります。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
民泊新法がさきの通常国会で成立をいたしまして、来年六月に施行されますが、旅館法が追い付いていませんでした。民泊新法は言ってみれば規制の緩和でありますから、それだけをスタートさせれば、今問題になっております違法民泊のトラブル等は対処できないままになってしまいますし、新法はほとんど役に立たないということになってしまいます。二つ合わせて一対の法案であります。そのことは皆さん十分御承知でありますので、今日は旅館業法改正案の一つ一つを確認するような質疑になると思いますが、よろしくお願いを申し上げます。
ただ、本題に入るその前に、一、二点、お尋ねしたいことがあります。
私は熊本県選出でありますが、昨年の熊本地震以来、多くの国民の皆様に力をいただいてまいりました。被災地の現在は、日常必要なインフラはもちろん、道路、橋梁、トンネル、河川等も全力で復旧活動を行っていただき、多くのインフラは回復してまいりました。阿蘇の国道や大橋も、一日も早く完成するようにと取り組んでいただいております。熊本県のシンボルであります熊本城の天守閣もしかりです。
多くの人に日常というものが戻ってきております。それもこれも、全国からの御支援と、総理を先頭に政府一丸となった御支援のたまものと心から感謝をいたします。被災者支援についても、厚生労働省に手厚くお世話をいただいております。ありがとうございます。改めて感謝を申し上げさせていただきます。
しかし一方で、被災した家屋の解体もまだ完全に終わったわけではありません。また、解体が終わっても再スタートが切れる状態まで至っていない方も多く、仮設住宅にはまだ一万九千戸、四万四千人が暮らしています。徐々に自宅の再建計画などが整っていけば元の生活に戻っていくわけですが、中には、生活設計が立たないなどの理由だけでなく、区画整理等、まだ調整が必要なことなど、自己都合ではなくて仮設に住まざるを得ない人もいらっしゃいます。災害公営住宅の準備も現在進行中でありますが、もう少し時間が掛かります。
しかし、どのような状況でも、仮設住宅の入居期限はあっという間に近づいてまいります。原則二年である期限は、来春以降、順次訪れます。関係者には自然と不安が漂っていました。
そのような中、政府は、今の状態で二年での生活再建は難しいと判断し、一年延長を決断していただきました。おかげで入居者も自治体もほっと胸をなで下ろしたところであります。
ここから質問に入るわけでありますが、今申しましたようにほっとしたところでありますけれども、仮設住宅、みなし仮設も合わせて、高齢者も多いことから日常生活支援や心のケアを重要としております。現在は、厚生労働省にも支えていただいて、地域支え合いセンターやこころのケアセンターを設置して、見守り、健康支援、生活支援、交流促進などを行っていますが、これが続けられるかどうか、来年度のことが心配であります。
家が壊れて元々住んでいたところから仮設住宅へ移り住み、仮設住宅では皆さん励まし合いながら暮らしていらっしゃいます。元々の近所の方々も近くにいたり、自治会の皆さん、役員の皆さん方も、自分たち、自分自身大変な中にリーダーシップを取ってくれています。多くの激励イベントも開催してもらっています。
しかし、そのような中でも、復旧復興が進む中で仮設住宅を去る人、残る人、心中は様々であります。みなし仮設に関しては、元々のコミュニティーを離れていることから更に見守りの重要性が増しています。しかも、住まいが点在していることから、訪問するにしても、地域支え合いセンターやこころのケアセンターだけでなく多くの手助けをいただいても、なお孤独死などの心配をしている状況であります。
今現在、孤独死、仮設住宅での孤独死が十月までで十二名ということでありますが、これから寒くなるとまた体調にも変化を来すと思いますので、またこれからの時期というのも大事な時期になってまいりますが、そういった状況も御理解をいただいて、引き続きこの両センターの支援をお願いしたいというふうに思っておるわけであります。
これについて、来年度以降の展望を聞かせていただきたいと。よろしくお願い申し上げます。
定
定塚由美子#6
○政府参考人(定塚由美子君) 御質問いただいたうち、地域支え合いセンターにつきまして私からお答えをさせていただきます。
熊本地震から一年七月既に経過しておりますが、依然として約一万九千世帯が仮設住宅等に入居されていらっしゃいまして、被災前とは大きく異なる環境での生活、余儀なくされているという状況でございます。こうした中で、被災された方々の孤立防止のための見守りや日常生活上の相談支援の取組、御指摘いただいたとおり大変重要と考えております。
昨年九月以降、熊本県内の十八の市町村に地域支え合いセンター、設置していただいており、国として市町村の取組を支援してきているところでございます。被災自治体の皆様のお話を伺いながら、被災地のニーズや動向を踏まえて支援を行っていく必要があると考えておりまして、平成三十年度につきましても、必要な予算を確保し、事業が継続できるよう努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →熊本地震から一年七月既に経過しておりますが、依然として約一万九千世帯が仮設住宅等に入居されていらっしゃいまして、被災前とは大きく異なる環境での生活、余儀なくされているという状況でございます。こうした中で、被災された方々の孤立防止のための見守りや日常生活上の相談支援の取組、御指摘いただいたとおり大変重要と考えております。
昨年九月以降、熊本県内の十八の市町村に地域支え合いセンター、設置していただいており、国として市町村の取組を支援してきているところでございます。被災自治体の皆様のお話を伺いながら、被災地のニーズや動向を踏まえて支援を行っていく必要があると考えておりまして、平成三十年度につきましても、必要な予算を確保し、事業が継続できるよう努めてまいりたいと考えております。
宮
宮嵜雅則#7
○政府参考人(宮嵜雅則君) 熊本こころのケアセンターについてお答え申し上げます。
先ほど委員からも御指摘ありましたが、熊本では依然として一万九千世帯の方が仮設等に入居されているということで、被災前と大きく異なる環境で生活されているわけですが、専門的な心のケアを継続していくことが大変重要であるというふうに考えております。
二十八年度からその熊本県心のケア事業を実施して、活動拠点となります熊本こころのケアセンターを起点に、専門職による被災者の心の悩みに対する相談や訪問支援、必要に応じた専門的医療の連絡調整の実施、心のケアに関わる専門家の人材育成等を行っているところでございます。
厚生労働省としては、専門的な心のケアの重要性に鑑みまして、平成三十年度概算要求においても必要な予算額を要望しているところでございまして、今後とも被災地のニーズを踏まえながらしっかりと対応していきたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →先ほど委員からも御指摘ありましたが、熊本では依然として一万九千世帯の方が仮設等に入居されているということで、被災前と大きく異なる環境で生活されているわけですが、専門的な心のケアを継続していくことが大変重要であるというふうに考えております。
二十八年度からその熊本県心のケア事業を実施して、活動拠点となります熊本こころのケアセンターを起点に、専門職による被災者の心の悩みに対する相談や訪問支援、必要に応じた専門的医療の連絡調整の実施、心のケアに関わる専門家の人材育成等を行っているところでございます。
厚生労働省としては、専門的な心のケアの重要性に鑑みまして、平成三十年度概算要求においても必要な予算額を要望しているところでございまして、今後とも被災地のニーズを踏まえながらしっかりと対応していきたいというふうに考えているところでございます。
馬
馬場成志#8
○馬場成志君 よろしくお願いします。
続けて、もう一点お尋ねをいたしますが、福祉施設などの被害も甚大でありました。福祉施設には自力での避難が困難な方々が数多く入所されている中で、災害時にも食料やライフラインの供給、傷病者の病院への搬送など、その状況に応じて迅速に行われなければなりません。
そのためには、災害発生時に、まずは福祉施設の被害状況を迅速に把握することが必要でありますが、緊急時、パニック状態に近いような状況で冷静に把握するということは、日頃からの訓練とともに、連携相手とはしっかりと共通の言葉で、まあ、ふだんなまりの強い私が言うのもおかしいんですけれども、共通の言葉で通じ合うと申しますか、それぞれの物差しが違ったりすれば情報に狂いが生じてきます。その上に伝言ゲームが続くというようなことになると、もう本当に何の情報か分からぬようになってしまうというような状況もありますので、これは厚労省のいろんな現場でももう既に多くの経験をしておられることだというふうに思います。
そういったことの中で、統一した体制づくりについて厚生労働省としてどう考えているか、聞かせていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →続けて、もう一点お尋ねをいたしますが、福祉施設などの被害も甚大でありました。福祉施設には自力での避難が困難な方々が数多く入所されている中で、災害時にも食料やライフラインの供給、傷病者の病院への搬送など、その状況に応じて迅速に行われなければなりません。
そのためには、災害発生時に、まずは福祉施設の被害状況を迅速に把握することが必要でありますが、緊急時、パニック状態に近いような状況で冷静に把握するということは、日頃からの訓練とともに、連携相手とはしっかりと共通の言葉で、まあ、ふだんなまりの強い私が言うのもおかしいんですけれども、共通の言葉で通じ合うと申しますか、それぞれの物差しが違ったりすれば情報に狂いが生じてきます。その上に伝言ゲームが続くというようなことになると、もう本当に何の情報か分からぬようになってしまうというような状況もありますので、これは厚労省のいろんな現場でももう既に多くの経験をしておられることだというふうに思います。
そういったことの中で、統一した体制づくりについて厚生労働省としてどう考えているか、聞かせていただきたいと存じます。
定
定塚由美子#9
○政府参考人(定塚由美子君) お答え申し上げます。
災害が発生した際に、福祉施設の利用者の方々が安心して継続的にサービスを受けられるようにという観点からも、各地域において福祉施設等の被害状況を迅速に把握をして、その状況に応じて必要な支援を速やかに行っていく、こういう体制がつくられていくこと、重要と考えているところでございます。
このため、厚生労働省では、近年、熊本地震を始め多くの自然災害が発生しているということも踏まえまして、今年二月に各都道府県等に対して通知を発出しております。具体的には、福祉施設の被害情報の収集のための責任部局を明確にすること、また、災害に備えて関係者間のネットワークをつくること、また、福祉施設の住所や利用者数、緊急連絡先などの事前のリスト化を行うこと、そしてこのリストを自治体間で共有をすること、また、被害状況の把握や報告方法の検討などの取組をお願いをしているところでございます。
また、災害に備えて、関係者間のネットワークづくり、ネットワーク構築を支援するために、情報交換や連携の場の設置、また、災害時の支援活動に携わる人材の研修や訓練などの都道府県における取組に対して、国として支援を行っております。災害福祉広域支援ネットワークの構築支援事業という事業でございますが、国庫補助を行っており、全国的な体制整備を進めているところでございます。
今後とも、自治体及び関係者に対して、災害の発生に備えて平時から福祉施設の被害状況を迅速に把握する体制づくりの重要性について周知を図るとともに、災害時にあっても福祉施設が適切に確保されるよう国としても支援し、必要な取組を進めてまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →災害が発生した際に、福祉施設の利用者の方々が安心して継続的にサービスを受けられるようにという観点からも、各地域において福祉施設等の被害状況を迅速に把握をして、その状況に応じて必要な支援を速やかに行っていく、こういう体制がつくられていくこと、重要と考えているところでございます。
このため、厚生労働省では、近年、熊本地震を始め多くの自然災害が発生しているということも踏まえまして、今年二月に各都道府県等に対して通知を発出しております。具体的には、福祉施設の被害情報の収集のための責任部局を明確にすること、また、災害に備えて関係者間のネットワークをつくること、また、福祉施設の住所や利用者数、緊急連絡先などの事前のリスト化を行うこと、そしてこのリストを自治体間で共有をすること、また、被害状況の把握や報告方法の検討などの取組をお願いをしているところでございます。
また、災害に備えて、関係者間のネットワークづくり、ネットワーク構築を支援するために、情報交換や連携の場の設置、また、災害時の支援活動に携わる人材の研修や訓練などの都道府県における取組に対して、国として支援を行っております。災害福祉広域支援ネットワークの構築支援事業という事業でございますが、国庫補助を行っており、全国的な体制整備を進めているところでございます。
今後とも、自治体及び関係者に対して、災害の発生に備えて平時から福祉施設の被害状況を迅速に把握する体制づくりの重要性について周知を図るとともに、災害時にあっても福祉施設が適切に確保されるよう国としても支援し、必要な取組を進めてまいりたい、このように考えております。
馬
馬場成志#10
○馬場成志君 ありがとうございました。
やはり現場力が最初になければなりませんので、そういったそれぞれの施設での、ほかの機関とも連携ができるようなものをしっかりとつくり上げていただきたいというふうに存じます。
それから、今回の地震で、病人やけが人を受け入れるはずの病院や施設が危なくて受け入れられないだとか、あるいは逆に避難させなくてはならないといったことがありました。本当に残念の極みであります。
建て替えや耐震補強が進みますように、医療施設に対する補助制度の拡充と、特別養護老人ホームや養護老人ホームなどに対して国による耐震工事に対する補助制度などの創設を検討いただきたいというふうに思います。これはもうお願いにさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
それでは、今日の本題であります旅館業法の一部を改正する法律案について質問します。
まず、本法律案の趣旨についてお伺いしたいと思います。
本法律案は、大きく二つの柱からできていると承知しておりますが、一つ目は、ホテル営業と旅館営業の一本化です。ホテル営業と旅館営業を旅館・ホテル営業への一本化をするものでありますが、この一本化によって規制緩和が図られると把握しております。旅館業の規制緩和については内閣府の規制改革推進会議において議論されており、昨年末には、客室の最低数や寝具の種類など、旅館業法上の構造設備全般について見直すように提言が出されています。厚生労働省は、昨年末に出されたこの規制改革推進会議の提言に対しどのように対応されているか、聞かせていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →やはり現場力が最初になければなりませんので、そういったそれぞれの施設での、ほかの機関とも連携ができるようなものをしっかりとつくり上げていただきたいというふうに存じます。
それから、今回の地震で、病人やけが人を受け入れるはずの病院や施設が危なくて受け入れられないだとか、あるいは逆に避難させなくてはならないといったことがありました。本当に残念の極みであります。
建て替えや耐震補強が進みますように、医療施設に対する補助制度の拡充と、特別養護老人ホームや養護老人ホームなどに対して国による耐震工事に対する補助制度などの創設を検討いただきたいというふうに思います。これはもうお願いにさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
それでは、今日の本題であります旅館業法の一部を改正する法律案について質問します。
まず、本法律案の趣旨についてお伺いしたいと思います。
本法律案は、大きく二つの柱からできていると承知しておりますが、一つ目は、ホテル営業と旅館営業の一本化です。ホテル営業と旅館営業を旅館・ホテル営業への一本化をするものでありますが、この一本化によって規制緩和が図られると把握しております。旅館業の規制緩和については内閣府の規制改革推進会議において議論されており、昨年末には、客室の最低数や寝具の種類など、旅館業法上の構造設備全般について見直すように提言が出されています。厚生労働省は、昨年末に出されたこの規制改革推進会議の提言に対しどのように対応されているか、聞かせていただきたいと存じます。
宇
宇都宮啓#11
○政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。
平成二十八年十二月に規制改革推進会議におきまして旅館業規制の見直しに関する意見が決定され、旅館業法の構造設備基準の規制全般についての見直しが提言されたところでございます。
厚生労働省としましては、この意見を踏まえまして、公衆衛生としての必要最低限の規制とする趣旨から、今回の旅館業法の改正法案によりまして、ホテル営業と旅館営業の営業種別を統合した上で、客室数の最低数、寝具の種類、客室の境の種類等については撤廃する、採光、照明設備や便所等の具体的な数の要件については定性的な表現に改めるといった方向で検討を進めているところでございます。
この発言だけを見る →平成二十八年十二月に規制改革推進会議におきまして旅館業規制の見直しに関する意見が決定され、旅館業法の構造設備基準の規制全般についての見直しが提言されたところでございます。
厚生労働省としましては、この意見を踏まえまして、公衆衛生としての必要最低限の規制とする趣旨から、今回の旅館業法の改正法案によりまして、ホテル営業と旅館営業の営業種別を統合した上で、客室数の最低数、寝具の種類、客室の境の種類等については撤廃する、採光、照明設備や便所等の具体的な数の要件については定性的な表現に改めるといった方向で検討を進めているところでございます。
馬
馬場成志#12
○馬場成志君 続いて、続いてというか、今お話がありましたけれども、利用者の多様なニーズに応えることは大事なことでありますし、これまでも規制が細か過ぎるというような話はあっておりまして、これでそれぞれの旅館、ホテルで企業努力の中でやれることが増えてくるというふうに思います。
ただ一方で、利用者の安全、安心を確保することはもっと大事なことであります。日本のホテルや旅館は清潔で安心でサービスが良いということが世界に誇るべき利点であります。厚生労働省におかれては、過度に規制緩和を進めることはせずに、引き続きこの清潔や安心という日本の誇るべき利点を大切にしていただいて、我が国のお客様へのもてなし、その精神を大切にしていただきたいというふうに思います。
ところで、今回この法案は、基本的に、現在急激な広がりを見せている民泊への対応が主眼と理解をしております。これについて、取締りの強化については後ほど伺いますが、旅館業の規制緩和が民泊との関係でどのような意味を持つとお考えか、改めてお尋ねします。
この発言だけを見る →ただ一方で、利用者の安全、安心を確保することはもっと大事なことであります。日本のホテルや旅館は清潔で安心でサービスが良いということが世界に誇るべき利点であります。厚生労働省におかれては、過度に規制緩和を進めることはせずに、引き続きこの清潔や安心という日本の誇るべき利点を大切にしていただいて、我が国のお客様へのもてなし、その精神を大切にしていただきたいというふうに思います。
ところで、今回この法案は、基本的に、現在急激な広がりを見せている民泊への対応が主眼と理解をしております。これについて、取締りの強化については後ほど伺いますが、旅館業の規制緩和が民泊との関係でどのような意味を持つとお考えか、改めてお尋ねします。
大
大沼みずほ#13
○大臣政務官(大沼みずほ君) 馬場理事、御質問、御指名ありがとうございます。私も二年ぶりの厚生労働委員会復帰で、本日が初答弁になりますので、真摯に丁寧にお答えさせていただきたいというふうに存じます。
今回の改正法案によります規制緩和は、民泊とのイコールフッティングを図る観点から、関係団体からも強く求められているものでありまして、民泊制度の創設に当たりまして、民泊との公平で健全な競争ができるような環境を整えるためにも必要な規制緩和であると考えております。ホテルや旅館と民泊とが利用者のニーズに応じた適切なサービスを提供できるようにしていくことが重要と考えておりまして、関係省庁ともしっかり連携しながら制度を円滑に運営してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →今回の改正法案によります規制緩和は、民泊とのイコールフッティングを図る観点から、関係団体からも強く求められているものでありまして、民泊制度の創設に当たりまして、民泊との公平で健全な競争ができるような環境を整えるためにも必要な規制緩和であると考えております。ホテルや旅館と民泊とが利用者のニーズに応じた適切なサービスを提供できるようにしていくことが重要と考えておりまして、関係省庁ともしっかり連携しながら制度を円滑に運営してまいりたいと思っております。
馬
馬場成志#14
○馬場成志君 大沼政務官は前の政務官よりもはるかに能力も高くて、厚生労働省からは大変期待されているというふうに思います。御活躍を祈念いたします。
次に、法案の二点目の柱であります違法民泊の取締り強化についてお伺いをいたします。
今回の改正は、違法な民泊サービスの広がり等を踏まえた無許可営業者に対する取締りを強化するものでありまして、無許可営業者への立入検査権限規定の創設や罰金の引上げが盛り込まれています。しかし、現在許可を得ないで旅館業を行う違法民泊が広がっております。無許可の可能性のあるものは、正確な把握は難しいと思いますけれども、平成二十八年の調査では一万件以上あるとも聞いております。
現在は民泊物件を紹介するサイトもあり、特に外国人観光客に人気がありますが、こうした仲介サイトの中には、旅館業の許可を取っていない違法物件を掲載しているものもあるようであります。また、都道府県等が仲介サイトで見付けた物件を現地調査してみたら、事業者と連絡が付かなかったというようなケースも聞いたことがあります。
もし、自分たちが旅先で当てにしていたところに泊まれないというような状況があったらどんな気持ちになるでしょうか。というか、どう対応したらいいかということで、もう本当に二度と行きたくないとか、そんないろんなことが、危険にさらされることさえあるかもしれません。そういった違法民泊対策というものは待ったなしの課題というふうに認識しております。
今回の法改正によって違法民泊対策をどのように進めていくのか、見解をお伺いします。
この発言だけを見る →次に、法案の二点目の柱であります違法民泊の取締り強化についてお伺いをいたします。
今回の改正は、違法な民泊サービスの広がり等を踏まえた無許可営業者に対する取締りを強化するものでありまして、無許可営業者への立入検査権限規定の創設や罰金の引上げが盛り込まれています。しかし、現在許可を得ないで旅館業を行う違法民泊が広がっております。無許可の可能性のあるものは、正確な把握は難しいと思いますけれども、平成二十八年の調査では一万件以上あるとも聞いております。
現在は民泊物件を紹介するサイトもあり、特に外国人観光客に人気がありますが、こうした仲介サイトの中には、旅館業の許可を取っていない違法物件を掲載しているものもあるようであります。また、都道府県等が仲介サイトで見付けた物件を現地調査してみたら、事業者と連絡が付かなかったというようなケースも聞いたことがあります。
もし、自分たちが旅先で当てにしていたところに泊まれないというような状況があったらどんな気持ちになるでしょうか。というか、どう対応したらいいかということで、もう本当に二度と行きたくないとか、そんないろんなことが、危険にさらされることさえあるかもしれません。そういった違法民泊対策というものは待ったなしの課題というふうに認識しております。
今回の法改正によって違法民泊対策をどのように進めていくのか、見解をお伺いします。
宇
宇都宮啓#15
○政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。
御指摘いただきましたように、旅館業の許可を受けていない無許可営業の可能性が疑われる事案としまして、都道府県等から報告を受けた件数が、平成二十七年度に千四百十三件だったものが、平成二十八年度には一万八百四十九件と急増しているところでございます。このうち五千七百七十九件は営業者と連絡が取れないなどの理由で調査中となってございまして、都道府県等に無許可営業者に対する立入調査権等が付与されていない現行制度においては、こうした事案に対する対応が十分に取れない状況にあるということでございます。
今回の旅館業法改正法案は、無許可営業者に対する立入り権限を付与しますとともに、罰金の大幅な引上げを盛り込んでおりまして、これらの措置を総合的に講じていくことで無許可営業の取締りの実効性を確保していきたいと考えているところでございます。
なお、住宅宿泊事業法におきましても、住宅宿泊事業者の届出制度、住宅宿泊仲介業者による違法民泊あっせんの禁止等の措置によりまして、住宅宿泊事業の適正な運営を確保し、違法民泊を実施しづらい環境の整備を進めますとともに、観光庁におきましてワンストップの苦情窓口を設置することを検討してございまして、これらの措置を通じて、無許可営業者のより正確な把握及び違法民泊対策が可能となると考えているところでございます。
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今回の旅館業法改正法案は、無許可営業者に対する立入り権限を付与しますとともに、罰金の大幅な引上げを盛り込んでおりまして、これらの措置を総合的に講じていくことで無許可営業の取締りの実効性を確保していきたいと考えているところでございます。
なお、住宅宿泊事業法におきましても、住宅宿泊事業者の届出制度、住宅宿泊仲介業者による違法民泊あっせんの禁止等の措置によりまして、住宅宿泊事業の適正な運営を確保し、違法民泊を実施しづらい環境の整備を進めますとともに、観光庁におきましてワンストップの苦情窓口を設置することを検討してございまして、これらの措置を通じて、無許可営業者のより正確な把握及び違法民泊対策が可能となると考えているところでございます。
馬
馬場成志#16
○馬場成志君 地方自治体の無許可営業者への立入り権限の規定を強化するのであれば、また地方自治体が本当にそれに対応できるのかという点にも配慮する必要があると考えますが、取締りを実際に行う地方自治体の保健所の体制を強化するために国からも必要な支援を行うべきと考えますが、お尋ねします。
この発言だけを見る →宇
宇都宮啓#17
○政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。
現在、都道府県等では、旅館業営業者の調査や監視、指導を行っているところでございますが、今回の旅館業法改正法案によりまして、無許可営業者への立入検査等の権限も付与されることとなるので、旅館業法改正後は無許可営業者に対する立入検査等の業務が新たに発生することとなります。
このため、都道府県等におきまして、委員御指摘のとおり、これらの業務が円滑に行われますよう、無許可営業者の実態等を踏まえて、関係機関と連携しながら、都道府県等の体制整備に対する支援について検討してまいりたいと考えているところでございます。
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このため、都道府県等におきまして、委員御指摘のとおり、これらの業務が円滑に行われますよう、無許可営業者の実態等を踏まえて、関係機関と連携しながら、都道府県等の体制整備に対する支援について検討してまいりたいと考えているところでございます。
馬
馬場成志#18
○馬場成志君 しっかりと対応をお願いします。
やりながら補強していくという部分も出てくるだろうというふうに思いますけれども、何しろしっかりとやっていただきたいというふうに思います。
また、罰金については、今回無許可営業者に対し、現行の三万円から百万円に引き上げることとしております。これについては、百万円というレベルではなくて、更に大きな金額を設けているところなどあればもっと高くするべきではなかったかというような議論もあります。これも質問にしておりましたけれども、一回お尋ねします。
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また、罰金については、今回無許可営業者に対し、現行の三万円から百万円に引き上げることとしております。これについては、百万円というレベルではなくて、更に大きな金額を設けているところなどあればもっと高くするべきではなかったかというような議論もあります。これも質問にしておりましたけれども、一回お尋ねします。
宇
宇都宮啓#19
○政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。
無許可営業者に対する罰金の上限額は、旅館業法と同様六か月以下の懲役刑を科している法令のうち、百万円より多い罰金額を規定しているのは一法令のみでございまして、それは三百万円以下ということで、議員立法でございました。その他は全て百万円以下であるといった他の法令との均衡を踏まえまして、現行の三万円から百万円へ最大限引き上げるものでございます。
なお、住宅宿泊事業法におきましても、住宅宿泊事業者に対する罰金の上限額は百万円となっているところでございます。
無許可営業者に対しては、この罰金引上げに加えまして、都道府県知事等が報告徴収や立入検査等を行う権限を創設することとしているところでございまして、これらの施策に総合的に取り組むことで無許可営業者への取締りの実効性を担保してまいりたいと考えているところでございます。
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なお、住宅宿泊事業法におきましても、住宅宿泊事業者に対する罰金の上限額は百万円となっているところでございます。
無許可営業者に対しては、この罰金引上げに加えまして、都道府県知事等が報告徴収や立入検査等を行う権限を創設することとしているところでございまして、これらの施策に総合的に取り組むことで無許可営業者への取締りの実効性を担保してまいりたいと考えているところでございます。
馬
馬場成志#20
○馬場成志君 よろしくお願いします。
改めて、この旅館業法改正案は急いで成立させなければならないということを確認したいというふうに思います。
さきの通常国会では、住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法が既に成立しており、来年六月にも施行されます。本来なら、この旅館業法改正案は違法民泊対策を強化するものですので、民泊新法とセットで成立すべきものでありました。通常国会では、私自身も衆議院の厚生労働委員会に政府席で出席をいたしております。
採決される前に国会が閉会して、その後衆議院の選挙ということになりましたので今に至ったということでありますが、この改正案の成立を急ぐ理由について改めて説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →改めて、この旅館業法改正案は急いで成立させなければならないということを確認したいというふうに思います。
さきの通常国会では、住宅宿泊事業法、いわゆる民泊新法が既に成立しており、来年六月にも施行されます。本来なら、この旅館業法改正案は違法民泊対策を強化するものですので、民泊新法とセットで成立すべきものでありました。通常国会では、私自身も衆議院の厚生労働委員会に政府席で出席をいたしております。
採決される前に国会が閉会して、その後衆議院の選挙ということになりましたので今に至ったということでありますが、この改正案の成立を急ぐ理由について改めて説明をいただきたいと思います。
宇
宇都宮啓#21
○政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。
今回の旅館業法の改正法案の成立を急ぐ理由でございますが、まず一つ目は、無許可営業者に対する立入り権限の創設、罰金の上限額の引上げ等、現に広がっている無許可の違法民泊の取締りを強化し、実効性を確保するものであり、違法民泊で困っておられる周辺住民や自治体から強い要請があるということでございます。
二つ目でございますが、今回の旅館業法の改正に伴う規制緩和は、住宅宿泊事業とのイコールフッティングを図る観点から、住宅宿泊事業法との同時施行が関係者からも強く求められているということでございます。
三つ目でございます。実際の施行までのスケジュールを考えますと、政省令の整備、パブリックコメント、地方自治体における条例制定手続等の期間を要するということでございますが、住宅宿泊事業法が来年六月に施行されるということを考慮しなければならないということでございます。
これらの事情を考慮しまして、今国会での速やかな成立を是非お願いしたいということでございます。
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二つ目でございますが、今回の旅館業法の改正に伴う規制緩和は、住宅宿泊事業とのイコールフッティングを図る観点から、住宅宿泊事業法との同時施行が関係者からも強く求められているということでございます。
三つ目でございます。実際の施行までのスケジュールを考えますと、政省令の整備、パブリックコメント、地方自治体における条例制定手続等の期間を要するということでございますが、住宅宿泊事業法が来年六月に施行されるということを考慮しなければならないということでございます。
これらの事情を考慮しまして、今国会での速やかな成立を是非お願いしたいということでございます。
馬
馬場成志#22
○馬場成志君 是非、この法案が成立して円滑に進むようにしていただきたいというふうに思います。
今日は国土交通省にも来ていただいておりますが、民泊新法の下での民泊サービスは住宅でできるものでありまして、届出をすればマンションなどの集合住宅でもできるようになります。マンションで民泊を実施する場合は管理規約や決議に明示的に禁止がないことを確認すると把握しておりますが、これは逆だというような議論がもう既にあっておりました。
なぜ明示的に許可を得た場合のみ住宅宿泊事業をできるようにとしなかったのか、お伺いをいたします。
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なぜ明示的に許可を得た場合のみ住宅宿泊事業をできるようにとしなかったのか、お伺いをいたします。
眞
眞鍋純#23
○政府参考人(眞鍋純君) マンションの民泊について御質問をいただきました。お答え申し上げます。
住宅宿泊事業法では、住宅を一年の半分未満の期間だけ活用するといった一定の要件を満たす事業については、都道府県知事に届出をすれば実施できる仕組みとなっております。また一方で、住宅宿泊事業を行う施設には標識を掲示するとともに、住宅宿泊事業者又はその管理業者に対して、宿泊者への説明あるいは苦情対応など周囲への悪影響を抑制するための措置を義務付けることとしております。
こうしたことを踏まえつつ、住宅宿泊事業をマンションにおいて実施する際に、区分所有者や管理組合の間で特に異論がなく、禁止する必要がない場合であっても、その事業を許容する旨が管理規約などに明示されている場合に限ってこれを認める、届出を認めるということにしてしまいますと、本来は問題のない事業についても事業ができなくなる、実施が困難となる事態が生じ得ると、このように懸念しております。
こうしたことから、住宅宿泊事業の届出の際に、マンションにおいては、先生が御指摘のように、民泊を禁止する旨の管理規約などがないことを都道府県知事の確認事項として省令に位置付けさせていただきまして、そうした場合にきちんと審査をするということにいたしました。そのような立て付けになっておりますことを御理解賜ればというふうに存じます。
この発言だけを見る →住宅宿泊事業法では、住宅を一年の半分未満の期間だけ活用するといった一定の要件を満たす事業については、都道府県知事に届出をすれば実施できる仕組みとなっております。また一方で、住宅宿泊事業を行う施設には標識を掲示するとともに、住宅宿泊事業者又はその管理業者に対して、宿泊者への説明あるいは苦情対応など周囲への悪影響を抑制するための措置を義務付けることとしております。
こうしたことを踏まえつつ、住宅宿泊事業をマンションにおいて実施する際に、区分所有者や管理組合の間で特に異論がなく、禁止する必要がない場合であっても、その事業を許容する旨が管理規約などに明示されている場合に限ってこれを認める、届出を認めるということにしてしまいますと、本来は問題のない事業についても事業ができなくなる、実施が困難となる事態が生じ得ると、このように懸念しております。
こうしたことから、住宅宿泊事業の届出の際に、マンションにおいては、先生が御指摘のように、民泊を禁止する旨の管理規約などがないことを都道府県知事の確認事項として省令に位置付けさせていただきまして、そうした場合にきちんと審査をするということにいたしました。そのような立て付けになっておりますことを御理解賜ればというふうに存じます。
馬
馬場成志#24
○馬場成志君 続きまして、また、管理規約で禁止されていなかったので住宅宿泊事業を実施したというような後に、マンション内で民泊が盛んになったため管理規約で新しく禁止規定が設けられるというような場合、既に民泊新法の下で適切に事業を実施している住宅の取扱い、これはどうなるんでしょうか、お尋ねをいたします。
あわせて、観光庁にも来ていただいておりますが、宿泊者にマナーをこれ守っていただかなければ適切なことはできないわけでありますが、適切な民泊サービスを実施するためにどのような対応をされるのか、教えていただきたいと存じます。
この発言だけを見る →あわせて、観光庁にも来ていただいておりますが、宿泊者にマナーをこれ守っていただかなければ適切なことはできないわけでありますが、適切な民泊サービスを実施するためにどのような対応をされるのか、教えていただきたいと存じます。
眞
眞鍋純#25
○政府参考人(眞鍋純君) お答え申し上げます。
住宅宿泊事業の届出の際、マンションにおいては民泊を禁止する旨の管理規約等がないことを都道府県知事の確認事項として省令で位置付け、管理規約に禁止する旨の規定がある場合、あるいは管理組合の総会や理事会において禁止する方針が決議されている場合については事業の実施を認めないこととしております。
届出を経まして適法に住宅宿泊事業が開始された後に当該マンションで民泊を禁止しようとする場合には、現に住宅宿泊事業を行っている区分所有者も含めてマンションの区分所有者間で十分な議論をしていただくということが必要になると考えられますが、そのような議論を経て、区分所有法の規定に基づき管理規約の有効な改正がなされ、民泊が禁止されるなどにより届出事項を満たさなくなる、こうした場合には当該マンションにおいて住宅宿泊事業を行うことはできなくなると、こういうことでございます。
しかしながら、民泊に限らず一般的にではございますが、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす規約等の改正を行う場合には、区分所有者間の争いやトラブルが起こり得るということも想定されます。このため、そうしたトラブルを未然に防止する観点からは、できる限り早い時期に規約の改正や決議を行っていただくということが望ましいと考えております。
そのため、管理組合において早期に民泊の可否を議論していただけるよう、今年八月二十九日にマンションの標準管理規約の改正を行いまして、これはマンションの管理規約のひな形のようなものでございますが、それを周知しております。具体的には、住宅宿泊事業を許容する場合、禁止する場合、双方の事例をお示しいたしまして、その改正の内容について管理組合に対して広く情報提供を行ってきたところでございます。
そうした議論を各管理組合で早急に開始していただきたいというふうに考えてございまして、今後とも引き続き周知の徹底に努めてまいりたいと思います。
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届出を経まして適法に住宅宿泊事業が開始された後に当該マンションで民泊を禁止しようとする場合には、現に住宅宿泊事業を行っている区分所有者も含めてマンションの区分所有者間で十分な議論をしていただくということが必要になると考えられますが、そのような議論を経て、区分所有法の規定に基づき管理規約の有効な改正がなされ、民泊が禁止されるなどにより届出事項を満たさなくなる、こうした場合には当該マンションにおいて住宅宿泊事業を行うことはできなくなると、こういうことでございます。
しかしながら、民泊に限らず一般的にではございますが、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす規約等の改正を行う場合には、区分所有者間の争いやトラブルが起こり得るということも想定されます。このため、そうしたトラブルを未然に防止する観点からは、できる限り早い時期に規約の改正や決議を行っていただくということが望ましいと考えております。
そのため、管理組合において早期に民泊の可否を議論していただけるよう、今年八月二十九日にマンションの標準管理規約の改正を行いまして、これはマンションの管理規約のひな形のようなものでございますが、それを周知しております。具体的には、住宅宿泊事業を許容する場合、禁止する場合、双方の事例をお示しいたしまして、その改正の内容について管理組合に対して広く情報提供を行ってきたところでございます。
そうした議論を各管理組合で早急に開始していただきたいというふうに考えてございまして、今後とも引き続き周知の徹底に努めてまいりたいと思います。
水
水嶋智#26
○政府参考人(水嶋智君) 宿泊者のマナーに関しまして御質問ございました。お答えさせていただきます。
住宅宿泊事業法におきましては、宿泊者にマナーを守っていただき、騒音などによる近隣トラブルを防止するために、住宅宿泊事業者に対して、周辺地域における生活環境の悪影響の防止についての宿泊者への説明や周辺住民からの苦情への対応などの義務を課すこととしているところでございます。
さらに、観光庁におきましては、都道府県等関係機関と連携をいたしまして、住宅宿泊事業に関する相談窓口を設置することを検討しておりまして、当該窓口で受け付けた苦情などにつきましては、関係行政機関や都道府県等に連絡して必要な対応を求めることとしておるところでございます。
このような取組を通じまして、宿泊者にマナーを守っていただくことによりまして健全な民泊の普及を図ってまいりたいと考えている次第でございます。
この発言だけを見る →住宅宿泊事業法におきましては、宿泊者にマナーを守っていただき、騒音などによる近隣トラブルを防止するために、住宅宿泊事業者に対して、周辺地域における生活環境の悪影響の防止についての宿泊者への説明や周辺住民からの苦情への対応などの義務を課すこととしているところでございます。
さらに、観光庁におきましては、都道府県等関係機関と連携をいたしまして、住宅宿泊事業に関する相談窓口を設置することを検討しておりまして、当該窓口で受け付けた苦情などにつきましては、関係行政機関や都道府県等に連絡して必要な対応を求めることとしておるところでございます。
このような取組を通じまして、宿泊者にマナーを守っていただくことによりまして健全な民泊の普及を図ってまいりたいと考えている次第でございます。
馬
加
加藤勝信#28
○国務大臣(加藤勝信君) 今委員からもいろいろ御意見あるいは御質問もございましたけれども、この法律そのものは、近年、訪日外国人旅行者の急増によって住宅を活用して宿泊サービスを提供する民泊が我が国でも急速に普及している一方で、旅館業法上の許可を取らずに無許可で営業し、そしてそれが周辺住民とのトラブルになっているものなどがあることから、その是正を図り、健全な民泊の発展を図ることが急務であります。
そして、その関連で今年の通常国会で住宅宿泊事業法が提出され、可決、成立し、来年六月には施行すると、こういう段階になっておりますので、こちらの方に、旅館業法においても、民泊事業者としての届出もせず、旅館業法上の許可も取得しない違法民泊に伴う取締りを強化するなどを目的として、この改正案を出させていただいたところであります。
あわせて、規制緩和も盛り込ませていただいて、この民泊新法と相まって、やはり健全な旅館業者、民泊事業を育成して、そして急増する訪日外国人旅行者へのインバウンド対応、これを進めていくものであります。そして、それは我が国の経済発展にも資するものと考えておりますので、是非、御審議、そして早期成立を図っていただくとともに、我々これにのっとってしっかりと対応させていただきたいと、こういうふうに思っております。
この発言だけを見る →そして、その関連で今年の通常国会で住宅宿泊事業法が提出され、可決、成立し、来年六月には施行すると、こういう段階になっておりますので、こちらの方に、旅館業法においても、民泊事業者としての届出もせず、旅館業法上の許可も取得しない違法民泊に伴う取締りを強化するなどを目的として、この改正案を出させていただいたところであります。
あわせて、規制緩和も盛り込ませていただいて、この民泊新法と相まって、やはり健全な旅館業者、民泊事業を育成して、そして急増する訪日外国人旅行者へのインバウンド対応、これを進めていくものであります。そして、それは我が国の経済発展にも資するものと考えておりますので、是非、御審議、そして早期成立を図っていただくとともに、我々これにのっとってしっかりと対応させていただきたいと、こういうふうに思っております。
馬