宇都宮啓の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(宇都宮啓君) お答えいたします。
無許可営業者に対する罰金の上限額は、旅館業法と同様六か月以下の懲役刑を科している法令のうち、百万円より多い罰金額を規定しているのは一法令のみでございまして、それは三百万円以下ということで、議員立法でございました。その他は全て百万円以下であるといった他の法令との均衡を踏まえまして、現行の三万円から百万円へ最大限引き上げるものでございます。
なお、住宅宿泊事業法におきましても、住宅宿泊事業者に対する罰金の上限額は百万円となっているところでございます。
無許可営業者に対しては、この罰金引上げに加えまして、都道府県知事等が報告徴収や立入検査等を行う権限を創設することとしているところでございまして、これらの施策に総合的に取り組むことで無許可営業者への取締りの実効性を担保してまいりたいと考えているところでございます。