風間直樹の発言 (財政金融委員会)
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○風間直樹君 よろしくお願いします。
今日は森友関係の質問をいたします。
今回、会計検査院が調査報告をされましたが、まず検査院に伺います。
お手元の配付資料に検査院法を抜粋いたしました。二十条、二十五条、二十六条、二十八条と、これ全て今回の事件に際しての調査で検査院がどの法を根拠に調査するかという根拠法に当たるものであります。検査院は、今回この二十六条、二十八条に基づいて、財務省ほか官庁あるいは公共団体、例えば大阪府、それから民間業者等に対して必要な帳簿や書類の閲覧要求、そして資料の提出依頼を行ったものと思います。
今日お尋ねしたいのは、今回、ごみの埋積量の積算が価格の算定に影響していますので、このごみの埋積量をどう推計するか、計算するかというのが一つのポイントだったわけですが、この観点から、地元の藤原工業、これは森友側から依頼をされてこの工事を請け負った業者ですが、この藤原工業に対しても検査院が聞き取りあるいは資料の提出依頼を行ったのか、その点まずお聞かせください。