梶山弘志の発言 (内閣委員会)

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○国務大臣(梶山弘志君) 超過勤務については、各府省において、議員の御指摘の超過勤務、勤務時間法第十三条第二項に基づいて、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に行うことになっております。
 超過勤務を命じるに当たって、上司が各職員の勤務状況などを適切に把握することが重要であるため、本年四月から、超過勤務を実施する際に、その理由や見込み時間等を上司が把握するなど、超過時間の適切な管理を更に徹底することとしたところであります。
 引き続き、超過勤務の縮減に向けて、業務効率化、勤務時間の適切な管理などに積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 梶山弘志

speaker_id: 8910

日付: 2017-12-07

院: 参議院

会議名: 内閣委員会