内閣委員会

2017-12-07 参議院 全121発言

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会議録情報#0
平成二十九年十二月七日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十二月六日
    辞任         補欠選任
     小野田紀美君     石井 準一君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         榛葉賀津也君
    理 事
                藤川 政人君
                和田 政宗君
                白  眞勲君
                西田 実仁君
    委 員
                有村 治子君
                石井 準一君
                江島  潔君
                岡田  広君
                山東 昭子君
                高野光二郎君
                豊田 俊郎君
                野上浩太郎君
                山下 雄平君
                相原久美子君
                矢田わか子君
                熊野 正士君
                田村 智子君
                清水 貴之君
                山本 太郎君
   国務大臣
       国務大臣     梶山 弘志君
   副大臣
       総務副大臣    奥野 信亮君
   大臣政務官
       財務大臣政務官  長峯  誠君
       文部科学大臣政
       務官       宮川 典子君
       厚生労働大臣政
       務官       田畑 裕明君
   政府特別補佐人
       人事院総裁    一宮なほみ君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        藤田 昌三君
   政府参考人
       内閣官房内閣人
       事局人事政策統
       括官       植田  浩君
       内閣官房内閣人
       事局人事政策統
       括官       長屋  聡君
       人事院事務総局
       職員福祉局長   森永 耕造君
       人事院事務総局
       人材局長     福田 紀夫君
       人事院事務総局
       給与局長     千葉 恭裕君
       総務大臣官房審
       議官       堀江 宏之君
       財務省理財局次
       長        富山 一成君
       文部科学大臣官
       房審議官     白間竜一郎君
       厚生労働大臣官
       房審議官     土屋 喜久君
       厚生労働大臣官
       房審議官     小林 洋司君
       厚生労働省職業
       安定局雇用開発
       部長       坂根 工博君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改
 正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正
 する法律案(内閣提出、衆議院送付)
○国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律
 案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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榛葉賀津也#1
○委員長(榛葉賀津也君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、小野田紀美君が委員を辞任され、その補欠として石井準一君が選任されました。
    ─────────────
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榛葉賀津也#2
○委員長(榛葉賀津也君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局人事政策統括官植田浩君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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榛葉賀津也#3
○委員長(榛葉賀津也君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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榛葉賀津也#4
○委員長(榛葉賀津也君) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたします。
 三案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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江島潔#5
○江島潔君 おはようございます。自民党の江島潔です。
 それでは、閣法三法に関連しまして、政府に幾つか質問をさせていただこうと思います。
 まず初めに、私は前職が山口県の下関市長をしておりまして、毎年、季節が来ますとこの公務員給与というものが、地方自治体としてもいろいろ議論をするわけでありますけれども、御案内のように、地方自治体はこの人勧に沿って、大体国に沿って上げるとか据置きとかいうことを議論してくるわけでありますけれども、東京と違いましてやはり地方というのは大変に一般企業の数が密度でいうと少のうございまして、下関に関しましても、市役所の職員というのは非常に市民の中からは高給取りというふうにみなされているところがございます。その辺が、都会における公務員と地方における公務員の、みんなの見る目が多分違うんじゃないかなと思います。
 ですから、どんな時期にあっても、地方公務員の給料がちょっと上がるとなると、たちまち、いいね、公務員はというようなことを必ずちまたで言われます。また、ボーナス時期には、市長以下全員のボーナスが幾らだみたいな声が出るんですけれども、これまた同じように、民間企業に比べて公務員はいいですねと、いいときも悪いときも必ずボーナスが出るしというようなことを言われるわけでありますけれども、決して私はそんなに地方の公務員が特別に高給取りだというふうには認識立っていないんですけれども、ただ、やはりどうしてもそういう目で見る割合が多分東京とは随分違うんだなというふうに思います。
 今回、人事院勧告どおりに給与改定をするという、この法律として出てきているわけでありますけれども、まず初めに私がお伺いさせていただこうと思いますのは、やはり一般論として、財政状況は非常に厳しいという現実がございます。そういう中でこの人事院勧告どおりに今回給与改定を実施をするということをどのように説明をされているかということをお伺いしたいと思います。
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植田浩#6
○政府参考人(植田浩君) お答えいたします。
 国家公務員の給与については、人事院勧告に基づき民間準拠を基本として改定を行ってきておりまして、このことが公務員給与に対する国民からの理解を得る上でも重要と考えてございます。
 本年の人事院勧告においては、人事院が民間の給与の実態を調査した結果、民間企業の給与上昇を反映して、国家公務員の給与を引き上げる勧告が出されたものと承知しております。
 政府といたしましては、このような人事院勧告を受け、労働基本権制約の代償措置の根幹を成す人事院勧告制度を尊重するとの基本姿勢の下、給与関係閣僚会議において、国の財政状況も含め、国政全般の観点から検討を行った結果、勧告どおり実施するとの結論を得るに至り、今国会に法案を提出させていただいているところでございます。
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江島潔#7
○江島潔君 公務員も定数はなかなか増えないというか、むしろ減らす方向にある中で、業務量は当然各分野において増えてきますので、非常に公務員の職場環境というのは厳しくなってくると思いますが、そういう中で給与が引き上げられるというのは、たとえ僅かな額であってもこれは士気向上には確実につながるだろうと私も信じております。
 人事院勧告どおりにこの給与改定を実施するということは、私はこれは公務員がきちんと職務を全うしてもらうためにも必要なことだというふうに理解をしておりますが、一方で、今回は退職手当の支給水準を引き下げるということも行っているわけであります。これは、公務員の方が民間よりもデータ的には上回っているということのようでありますけれども、この辺の退職金の水準は下げるということをこれまたその人勧どおりに実施するということをどういうふうに国民あるいは該当者である全国の国家公務員には説明をされますか。
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植田浩#8
○政府参考人(植田浩君) お答えいたします。
 国家公務員の退職給付の水準についてですけれども、当然国民の理解が得られるようにする必要があると考えてございます。
 平成二十六年の閣議決定でございます国家公務員の総人件費に関する基本方針におきまして、官民比較に基づき、おおむね五年ごとに退職手当支給水準の見直しを行うことを通じて、官民均衡を確保するとされているところでございます。
 本年四月に人事院から、退職給付額での官民比較の結果、公務が民間を七十八万一千円上回り、官民均衡の観点から退職給付水準について見直しを行うことが適当との調査結果及び見解が示されたところでございます。この人事院の調査結果を踏まえ、国家公務員の退職手当の支給水準を引き下げるものでございます。
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江島潔#9
○江島潔君 分かりました。
 是非、一方でこの退職金の水準を下げるということは、これは今度は該当する公務員にとっては喜ばしいことではないわけでありますので、きちんと該当者が納得をできるようなしっかりとした説明をまた行っていただきたいということを強くお願いを申し上げます。
 この公務員でありますけれども、国家公務員も地方公務員も、私は、この少子高齢化社会の中で本当に大きな責任を持って今取り組んでいる、かつ少数精鋭という方向で取り組んでいるなと、本当に皆さん頑張ってくれているなというふうに思います。
 地方公務員に関しましても、様々な職種があるわけでありますけれども、やはり部署によっては、少なくとも私が市長をしていた当時に、残念ながら全員に全ての残業手当を払うということもできない部署もありまして、やはり地方にあっても、財政担当の部署は、もうその予算編成の時期になると徹夜徹夜の連続というようなことが実態としてありました。今だったらとてもそれは、もうそのまま、大変だねだけで、頑張ってねだけでは済まされない時代ですから、もう十年前と今とはまた更に様々な職場環境というのは変わってくるんだろうと思います。
 また、現実問題として、激務の中で体調を壊した職員もたくさん私は記憶しておりますけれども、霞が関の国家公務員の仕事ぶりを見ていますと、言葉を選んで言わなきゃいけないんですけれども、この霞が関という組織が一番ブラックな働き方をしているんじゃないかなと思うくらいに、本当に早朝から深夜までというような働き方をしている人たちもいる。それはもう、せざるを得ないというところはあるんでしょうけれども、一方で、何かもう、そういう働き方をするのがもう文化になっているような役所もあるのかなと思いますし、また、この委員会では決してそういうことはないと思うんですけれども、直前まで質問を出さない、本当にぎりぎりになって、深夜に出してくるから、それから真夜中掛けて答弁書を作ってというような場合もあるやにお伺いをしております。
 ですから、そういうものは、これは役所だけの努力じゃなくて、本当に全員が、この国家公務というものに関わる我々も含めて全員がこの働き方改革というものには取り組んでいかなきゃいけないと思います。
 こういう点から、今、この長時間労働というのは、これはもう官だけの問題じゃなくて民間もそうです、大きな問題にもなりました。この官民を問わず長時間労働をどう是正をしていくかということが日本のこれからの健全化に向けての大きな課題になっているのではないかと思います。
 そういう意味では、責任者としての大臣の、この長時間労働の是正というものに対しては政府としてどのような御見解を持っていらっしゃるか、お伺いさせてください。
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梶山弘志#10
○国務大臣(梶山弘志君) お答えいたします。
 働き方改革は、内閣の最重要課題の一つであります。今委員がおっしゃったように、官民問わずにこれは共通の課題であると思っております。長時間労働を前提とした働き方を改め、しっかり休んで集中して働き、限られた時間で成果を上げる生産性の高い働き方へ変えていくことが官民共通の重要な課題であると認識をしております。
 国家公務員については、平成二十六年十月に取りまとめた国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針に基づいて、政府一丸となって、長時間労働を前提とした働き方を改める意識改革や業務の効率化等を通じた超過勤務の縮減、テレワークやフレックスタイム制などによる働く時間と場所の柔軟化等に取り組んできたところであります。また、本年四月からは、超過勤務を実施する際に、その理由や見込み時間等を上司が把握するなど、勤務時間の適切な管理を更に徹底をすることとしたところであります。
 今後とも、リモートアクセスとペーパーレスの推進、また管理職を始めとしたマネジメント改革等にも積極的に取り組んで、全ての職員が存分に能力を発揮できる環境づくりに努めてまいりたいと思っております。今緒に就いたばかりでありますけれども、しっかりとしたこの方向に向けての努力をしてまいりたいと思っております。
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江島潔#11
○江島潔君 ありがとうございました。
 それでは次に、働き方のこの時間と併せてもう一つ、これは大きな近年の課題であります同一労働同一賃金に関しまして質問させていただこうと思います。
 まず、国にもいわゆる正規の職員とそれから非常勤の職員という方もたくさんいらっしゃると思います。ちょうど私が市長をしておりました平成十七年に下関というのは一市四町で合併をいたしまして、下関市の職員が三千名、それから合併をした四町の職員が合計で五百名で、三千五百名になった組織を、五百名合併効果として正規職員を数を減らしますと言って三千五百を三千名にするプログラムを作って、段階的に、もちろん生首は切ることなく、退職不補充というものを緩やかにしながら段階的に三千人にまで減らした記憶がありますんですけれども、やはり、段階的にやるといっても、正規職員を減らす、いわゆる公務員定数を減らすというのは非常に厳しかったことをよく覚えています。結果として、やはりもうそれでは回らないので、やっぱり非常勤の職員を入れざるを得なかったというのが現実でございます。
 恐らく、今この国家公務員の中でも、定数を是正、減をする中で、相当数の非常勤職員というものが今勤務をしているのが実態ではないかというふうに思います。内閣人事局もこの非常勤職員の実態調査に際しまして、常にこの給与体系を変える方向、きちんと是正するようにという指示を出しているということはお伺いはしているところでありますけれども、現時点におきまして、この問題、いわゆるこの国の非常勤職員の処遇改善というものに対しまして、政府の取組状況、現時点における状況というものをお聞かせください。
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植田浩#12
○政府参考人(植田浩君) お答えいたします。
 国家公務員の非常勤職員の給与につきましては、一般職給与法の規定により、各府省において常勤職員の給与とのバランスを考慮して予算の範囲内で支給することとされておりまして、具体的には、この規定を踏まえた非常勤職員の給与に関する人事院の指針に基づき支給されているところでございます。
 非常勤職員の給与などの処遇の実態につきまして、昨年内閣人事局において調査を行ったところ、期末手当や勤勉手当の支給などの取扱いについて差異があることが分かったところでございます。そのため、実態調査の結果や民間における同一労働同一賃金の議論なども踏まえて、本年五月に、来年度以降、非常勤職員全員に対して期末手当や勤勉手当を支給することを目指すこととするなど、段階的に非常勤職員の処遇改善を図っていくことについて各府省で申し合わせたところでございます。
 また、人事院におきましても、本年七月に指針を改正し、勤勉手当も含めて、非常勤職員の給与の一層適正な支給について促しているところでございます。
 今後は、この申合せや人事院の指針に沿って各府省が処遇改善にしっかりと取り組んでいくことが重要と考えておりまして、その実効を上げるために、引き続き、関係機関とも連携しながら必要な取組を進めてまいりたいと考えております。
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江島潔#13
○江島潔君 この同一労働同一賃金の問題に関しましては、特に公務員の非常勤職員の処遇に関しましては、これは、私の市長当時の反省の弁も含めて、公務員の定数是正等のしわ寄せが結果として非常勤職員に行く、さらに、安い賃金で非常勤で賄うという、そういうしわ寄せにならないように、これは決して健全な姿ではありませんので、その点に関しましては、国家公務員、そして地方へも含めての監督指導を是非お願いをしたいと思います。
 それでは、最後の質問に移らさせていただきます。
 働き方というものの中には、質もありますが、あとは私たちに残された問題は、いつまできちんと働くかという大きな問題がございます。今、肉体年齢は昔に比べると大体八掛けぐらいだというような言い方もする人もいます。確かに、最近の六十歳というのは昔の四十七、八歳ぐらいの元気というのは確かにそんなものかなと思うところでありますけれども、現実にはまだ六十という定年年齢がありまして、そして、そこで一旦辞めてから再雇用、再任用という形で地方公務員なんかでは多くのメンバーが引き続き公務に就いているところでありますけれども、国家公務員に関しましていわゆる定年六十歳というものを引き上げていくということに関しては、これはどのように今検討をなされているのか、大臣のお考えを教えていただけますでしょうか。
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梶山弘志#14
○国務大臣(梶山弘志君) お答えいたします。
 少子高齢化が進展する中、高齢者の活用は今後の社会の在り方を考える上で極めて重要な課題であります。公務においても、高齢職員の能力及び経験を活用していくことは重要なことであると考えております。
 本年六月九日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針二〇一七において、公務員の定年の引上げについて具体的な検討を進めるとされ、これを受けて、関係省庁の局長級により構成される公務員の定年引上げに関する検討会が設けられたところであります。現時点では何らかの方向性や時期が決まっているものではありませんけれども、現在、本検討会において、各府省からのヒアリング等も行いながら、組織活力の維持のための施策の在り方や総人件費の在り方も含め、様々な検討事項について幅広に議論を進めているところでございます。
 今後とも、必要な検討を速やかに進めてまいりたいと思っております。
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江島潔#15
○江島潔君 ありがとうございました。
 是非、有為な人材をしっかりと国の、国家の、そして国民のために働いてもらうためにも、この定年年齢の引上げというものは考えていただければと思います。
 六十歳の定年というのをなぜちょっと取り上げたかというと、ちょうど私が今年六十になりまして、それで、八掛けというのも何でかなと、こう思ったんですけれども、考えてみたら、昔は六十歳になったら、例えば目が悪くなる、白内障になる。私、実は白内障になって、だんだん字が読めなくなるわけです。ですけれども、今年の夏に白内障の手術をしましたら視力が中学生のときの視力に戻りまして、だから、まあ言ってみれば、そういう医学の進歩でもって幾らでも、昔は老化でもう使い物にならない人間がまだまだ役に立つようになるわけでありますので、やはり時代に即したこの定年の引上げというものは、だから国家としても喫緊の課題だろうと思います。どうぞ御検討をお願いをいたします。
 以上で質問を終わらせていただきます。
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相原久美子#16
○相原久美子君 民進党の相原久美子でございます。本日はよろしくお願いいたします。
 最初に人事院にお伺いしたいと思います。
 非常勤職員の給与につきましては、先ほど江島議員からも御指摘ございましたけれども、各府省の申合せ、それから給与決定指針の改正がなされたところと承知しております。
 本年の給与報告では、早期に改正内容に沿った処遇の改善が行われるよう関係府省に要請又は指導とされていますが、今後の具体的な対応というものについてお伺いしたいと思いますし、また、これちょっと要望だけにとどめておきますけれども、昨年の給与法審議のときの他の議員の質問でもお答えいただいているところですけれども、各府省の一部で指針に沿っていないものが見受けられるということを指摘されていました。この指導もされているかと思うのですが、この辺りしっかりとフォローアップをお願いしたいと思いまして、ここは要望のみにとどめておきたいと思います。お願いいたします。
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千葉恭裕#17
○政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。
 委員、顧問、参与等以外の非常勤職員の給与につきましては、給与法第二十二条第二項の規定により、各庁の長は常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給することとされております。
 人事院といたしましては、非常勤職員の処遇が不十分な府省があったことから、各府省における非常勤職員の給与の均衡が図られるよう、平成二十年に非常勤職員の給与に関する指針を発出しております。本年七月には、常勤職員の給与との権衡をより確保し得るよう、勤勉手当に相当する給与の支給に努めることを追加するなどの改正を行ったところでございます。
 今後とも、各府省におきまして、この指針の内容に沿った適切な処遇が図られますよう必要な指導を行っていく所存でございます。取組状況を確認しつつ、引き続き、必要な取組を人事院としては行ってまいりたいと考えてございます。
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相原久美子#18
○相原久美子君 どうぞよろしくお願いいたします。
 また、今回この法案が成立しました場合、勧告制度の下では、常勤職員は四月に遡って遡及されるかと思います。非常勤職員の給与改定時期はいつになるのか。現場では相当長期にわたって勤務している職員が多いようですけれども、公平性、均衡考慮の観点から考えても常勤と同じように四月に遡及して改定すべきと考えますけれども、いかがでしょうか。
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植田浩#19
○政府参考人(植田浩君) お答えいたします。
 非常勤職員の給与につきましては、一般職給与法の規定で、各府省において常勤職員の給与とのバランスを考慮して予算の範囲内で支給するとされているところでございますが、今回給与法案が成立した場合は、非常勤職員の基本給を改定するかどうかについて、各府省においてそれぞれの予算の状況なども踏まえて対応されるものというふうに考えてございます。
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相原久美子#20
○相原久美子君 各府省それぞれの予算の範囲内でと、ここにもう既にしてばらつきがあるんですね。同じように働いていても各府省によってばらついているというところは、私はやっぱりしっかりと正していかなきゃならない点だと思っておりますので、ここは是非御検討いただければと思います。
 特別給についてもお伺いしたいと思います。今回の引上げ分については勤勉手当に充てるとされております。この数年、引上げ分は勤勉手当に充てることが続いております。
 何度かの質問に対しまして、常勤と非常勤で処遇格差が拡大することがあってはならないと答弁をいただいております。この課題についての認識をお伺いしたいと思います。
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植田浩#21
○政府参考人(植田浩君) 非常勤職員の勤勉手当、期末・勤勉手当含めてですけれども、これにつきましても、基本的に各府省においてそれぞれの予算の状況も踏まえて対応されるものと考えております。
 ただ、この実態につきまして、各府省において差が生じているということを昨年度の調査で把握いたしておりますので、ここのところを各府省で今後の対応を申し合わさせていただいたところでございます。
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相原久美子#22
○相原久美子君 後ほどちょっと予算の範囲内という点をもう少し深掘りをさせていただければと思います。
 休暇について、非常勤の部分でございますけれども、公務員の人事管理に関する報告では、民間の同一労働同一賃金の議論を踏まえ、慶弔休暇についても検討していくとあります。検討状況はどうなっているのか。
 あわせて、両立支援に関わる休暇などについても常勤職員との均衡を基本として改善を図るべきだと考えますが、いかがでしょうか。
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森永耕造#23
○政府参考人(森永耕造君) お答えいたします。
 非常勤職員の休暇につきましては、これまで、業務の必要に応じてその都度任期や勤務時間が設定されて任用されるという非常勤職員の性格を踏まえまして、民間の状況との均衡等を考慮いたして必要な措置を講じてきているところでございます。
 政府におきましては、働き方改革の一環といたしまして、同一労働同一賃金の実現に向けた議論が進められております。昨年十二月に働き方改革実現会議で示された同一労働同一賃金ガイドライン案においては一部の休暇について言及がなされておりまして、慶弔に係る休暇等について、非正規雇用労働者にも正規雇用労働者と同一の付与をしなければならないというふうにされているところでございます。
 今後、ガイドライン案につきましては国会審議等を経て確定することとなるものと承知いたしておりまして、人事院といたしましては、そこでの議論等を踏まえて、慶弔に係る休暇などの休暇につきまして必要な検討を進めてまいりたいと考えてございます。
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相原久美子#24
○相原久美子君 御参加の委員の皆さんにも是非お願いしたいと思います。今後、国会の議論を通してという話でした。人が、お祝い事、亡くなる、不祝儀、こういうことって非正規であろうと正規であろうと関係ありません。皆さんに該当するものですから、是非ここは真摯な議論を重ねて、そしてしっかりと均等待遇の原則、これをつくっていっていただければと思います。
 次に、本年三月に働き方改革実行計画が決定されました。この中で、公務における長時間労働是正が挙げられております。国家公務員一人当たりの年間超過勤務時間について調査はしているのか、調査結果があればここ数年の推移についてもお伺いしたいと思います。
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森永耕造#25
○政府参考人(森永耕造君) お答えいたします。
 平成二十九年に実施いたしました国家公務員給与等実態調査によりますと、平成二十八年における国家公務員の年間超過勤務時間数は平均で二百三十五時間となってございます。これを組織区分別に見ますと、本府省では三百六十六時間、本府省以外では二百七時間となってございます。
 また、これを経年で見ますと、平成二十五年には二百三十八時間、平成二十六年は二百二十九時間、平成二十七年は二百三十三時間となってございまして、年間超過勤務時間の近年の傾向といたしましてはおおむね横ばいというふうになってございます。
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相原久美子#26
○相原久美子君 先ほど江島議員からも指摘がございましたけれども、私もこの国会に来まして十年ちょっとになりますけれども、本当にやっぱり世界中の公務と比べてもちょっと働き過ぎじゃないかと。外国へ行きまして、お先に失礼しますという言葉はないというふうに言われました。お先にじゃなくて、定時まで働いたら帰るのが当たり前なんだと。それが何か残っている方に、早く帰る、定時で帰るのが申し訳ないという、この文化はやっぱり変えていかなきゃならないと思うんですよね。もちろん、先ほど御指摘ありましたように、我々も、質問通告等々についてもしっかりとやっぱりそこは考えてやらなきゃならないと思いますけれども。
 最も問題なのは、勤務時間法の第十三条の第二項におきまして、臨時、緊急の場合、正規の勤務時間外の時間に勤務を命じることができるとあるわけですね。公務運営確保の観点から、日常業務であっても正規の勤務時間内に終わらなかった場合、臨時の場合となっておりまして、これが超過勤務の減少しない要因の一つではないかなと思うのですが、いかがお考えでしょうか。
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梶山弘志#27
○国務大臣(梶山弘志君) 超過勤務については、各府省において、議員の御指摘の超過勤務、勤務時間法第十三条第二項に基づいて、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に行うことになっております。
 超過勤務を命じるに当たって、上司が各職員の勤務状況などを適切に把握することが重要であるため、本年四月から、超過勤務を実施する際に、その理由や見込み時間等を上司が把握するなど、超過時間の適切な管理を更に徹底することとしたところであります。
 引き続き、超過勤務の縮減に向けて、業務効率化、勤務時間の適切な管理などに積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
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相原久美子#28
○相原久美子君 大臣も行政府の中にいらっしゃいまして、周辺を見まして、臨時、緊急の場合、相当数あるものですか。
 今の一人当たりの超過勤務のこの時間帯を見まして、私、やっぱり、ちょっと臨時、緊急と少し整合性がないのではないかなと考えるんですね。ですから、やはりここは、もちろん国会の中もそうですし、地方自治体の中も、臨時的なもの、緊急的なものというのは存在しますけれども、しっかりとやはり日常業務の見直し、そういうことをスクラップ・アンド・ビルドという考え方からも是非足下のところから見直して、そして超過勤務縮減、そういう方向に持っていっていただければ有り難いと思います。
 その上で、時間外労働の上限規制の導入についてお伺いしたいと思います。
 今後議論になると思われますし、今も民間等々では議論になっております。公務職場においても、災害時などの対応、先ほど言いましたように、臨時的とか緊急的なというところを除きまして、上限規制というものを導入すべきではないかと思うんですね。
 民間では労使協定による三六協定の規定が労働基準法に明記されておりますけれども、御承知のように、公務員は労働基本権が制約されておりまして労働協約が締結できません。法令などによる上限規制が必要だと考えますが、いかがでしょうか。
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森永耕造#29
○政府参考人(森永耕造君) お答えいたします。
 公務における超過勤務は、勤務時間法に基づきまして、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に各省各庁の長の判断で命じられて行うものとされてございます。三六協定に基づいて行います民間の時間外労働とは基本的枠組みは異なっておりますけれども、公務におきましても、職員の健康保持や仕事と家庭生活の両立、人材確保の観点から、長時間労働を是正すべき必要性は異なるものではございません。
 国家公務員の超過勤務の縮減につきましては、従来から重要課題の一つとして政府全体で連携しつつ取り組んできたところでございまして、人事院では、超過勤務の縮減に関する指針を発出いたしまして、一年につき三百六十時間、他律的業務の多い部署におきましても七百二十時間の上限の目安時間を設けて、これを超えて超過勤務をさせないよう努めることを各府省に求めるなどの取組を行ってきたところでございます。
 近年、長時間労働の是正が我が国全体の課題とされる中で、民間企業に対しまして時間外労働の上限規制の導入等の議論が具体的に進められているところでございます。そのため、長時間労働の是正に向けまして、今後、各府省の取組や働き方改革関連法案に関する議論を踏まえまして、各府省や職員団体等の意見も聞きながら、どのような実効性のある措置を講ずるか、検討を進めてまいりたいと考えてございます。
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