別所智博の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(別所智博君) お答え申し上げます。
ただいま先生の方から御指摘ございましたとおり、食料及び農業のための植物遺伝資源に関する国際条約第九条第二項におきましては、農業者の権利が食料及び農業のための植物遺伝資源に関連する場合には、これを実現する責任を負うのは各国の政府であるというふうに定められているところでございます。
我が国も締約国の一つといたしまして、我が国におきましては、農業者の権利の保護及び促進、そういったための措置といたしまして、食料・農業・農村政策審議会の委員等として農業者に参加していただくなど、食料及び農業のための植物遺伝資源の保全及び持続可能な利用に関する国内における意思決定に農業者の方が参加していただけるような権利を担保しているなどの措置を講じているところでございます。
今後とも、締約国として、同条約の適切な実施に努めてまいりたいと考えてございます。