元榮太一郎の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
裁判官、そして検察官の職務の特殊性というところは私も認識しているところであります。教師についても、教師の主体性というところで、いろいろとほかの仕事とは違うだろうということで今まで余り勤務実態を把握していなかったという一つの理由もあったかと思うんですが、やはり今の時代は、特殊性に注目してその実態を把握することを余り行わないのではなくて、やはりできる限り把握をするという努力が必要なのではないかなと思っております。
私の以前していた弁護士という仕事の世界もまさに裁量の世界ということで、弁護士はいろいろと昼夜を問わず働いている仲間が非常に多いです。そういうような中で、それでもやはり、法律事務所としては雇用契約のところと業務委託契約の事務所がありますので、それぞれ異なりますけれども、勤務実態を把握して、大手の事務所では過去に過労死というものがあって大きく報道されたりしたこともありましたものですから、それぞれの事務所がそれぞれ努力をして、タイムシートを付けさせるとかタイムカードを付けたりと、こういうような形で努力をしているところであります。
それで、医師の世界もやはり過労死の問題が報じられていることもありまして、それぞれの医療機関で努力が始まっているところだと思っております。
こうした中、やはりこの問題は司法の世界においてはまさに率先して実現するところかなと思っておりまして、万が一のことがありますと、司法そのものに対する信頼の維持向上という、私どもがとても大事にしなければならない、そういったものに影響するようにも思っておりますので、今はまだそういった報道等、痛ましいような事件が報じられていないわけですが、今こそ勤務実態を把握する、そういうような好機なのではないかなと思っておりまして、そこで普通に思い付くのがタイムレコーダーということであります。
教員の世界もタイムレコーダーの導入率というのが少しずつ高まっているという話も聞いておりますが、普通にネットで検索をしますと、タイムレコーダー、数万円程度でありますし、完全には把握できませんが、時間外労働手当を払うための根拠の証拠ではないわけですから、大体この程度、庁に来て、裁判所に来て、それでどのくらいの稼働をしているのかなということを把握する参考資料としてこういったものも、タイムレコーダーだったり、あとは勤怠管理システム、最近ですと、スマートフォンで出退勤が記録できて、しかもGPSと連動しているので、ちゃんとその近くにいないと記録ができないとか、非常に安価で、しかも精度の高いものが開発されているわけですから、そういった形でもう一歩前に進めて、タイムレコーダー等を導入する、そんなことは御検討の余地はないでしょうか。