法務委員会
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会
会議録情報#0
平成二十九年十二月五日(火曜日)
午後一時四十分開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石川 博崇君
理 事
中西 健治君
山田 宏君
真山 勇一君
若松 謙維君
委 員
岡田 直樹君
福岡 資麿君
丸山 和也君
元榮太一郎君
柳本 卓治君
山谷えり子君
有田 芳生君
小川 敏夫君
仁比 聡平君
東 徹君
糸数 慶子君
山口 和之君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
副大臣
法務副大臣 葉梨 康弘君
大臣政務官
法務大臣政務官 山下 貴司君
文部科学大臣政
務官 宮川 典子君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局人事局長 堀田 眞哉君
最高裁判所事務
総局刑事局長 平木 正洋君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 渡邉 清君
警察庁長官官房
審議官 小島 隆雄君
警察庁長官官房
審議官 大賀 眞一君
法務大臣官房司
法法制部長 小出 邦夫君
法務省民事局長 小野瀬 厚君
法務省刑事局長 林 眞琴君
法務省矯正局長 富山 聡君
法務省人権擁護
局長 名執 雅子君
法務省訟務局長 舘内比佐志君
法務省入国管理
局長 和田 雅樹君
外務省領事局長 相星 孝一君
財務省主計局次
長 大鹿 行宏君
文部科学大臣官
房審議官 白間竜一郎君
厚生労働大臣官
房審議官 八神 敦雄君
厚生労働大臣官
房審議官 和田 純一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(刑事施設における再犯防止のための教育に関
する件)
(性暴力及び性犯罪被害の実態に関する件)
(性犯罪被害者に対する相談体制に関する件)
(所有者不明土地問題に関する件)
(技能実習制度の課題に関する件)
(難民認定制度の運用に関する件)
○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時四十分開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石川 博崇君
理 事
中西 健治君
山田 宏君
真山 勇一君
若松 謙維君
委 員
岡田 直樹君
福岡 資麿君
丸山 和也君
元榮太一郎君
柳本 卓治君
山谷えり子君
有田 芳生君
小川 敏夫君
仁比 聡平君
東 徹君
糸数 慶子君
山口 和之君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
副大臣
法務副大臣 葉梨 康弘君
大臣政務官
法務大臣政務官 山下 貴司君
文部科学大臣政
務官 宮川 典子君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局人事局長 堀田 眞哉君
最高裁判所事務
総局刑事局長 平木 正洋君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 渡邉 清君
警察庁長官官房
審議官 小島 隆雄君
警察庁長官官房
審議官 大賀 眞一君
法務大臣官房司
法法制部長 小出 邦夫君
法務省民事局長 小野瀬 厚君
法務省刑事局長 林 眞琴君
法務省矯正局長 富山 聡君
法務省人権擁護
局長 名執 雅子君
法務省訟務局長 舘内比佐志君
法務省入国管理
局長 和田 雅樹君
外務省領事局長 相星 孝一君
財務省主計局次
長 大鹿 行宏君
文部科学大臣官
房審議官 白間竜一郎君
厚生労働大臣官
房審議官 八神 敦雄君
厚生労働大臣官
房審議官 和田 純一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(刑事施設における再犯防止のための教育に関
する件)
(性暴力及び性犯罪被害の実態に関する件)
(性犯罪被害者に対する相談体制に関する件)
(所有者不明土地問題に関する件)
(技能実習制度の課題に関する件)
(難民認定制度の運用に関する件)
○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
石
石川博崇#1
○委員長(石川博崇君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官渡邉清君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官渡邉清君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
元
元榮太一郎#4
○元榮太一郎君 自由民主党の元榮太一郎でございます。
上川大臣、葉梨副大臣、山下大臣政務官並びに政府参考人の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、大臣所信をお聞きいたしました。その中で上川大臣は、法の支配を貫徹し、あらゆる活動に法が適用されることが重要だと述べられました。私も、世界の普遍的な価値観である法の支配の貫徹、非常に大事だと思っておりまして、そのためにはやはり司法が強くなければならない、司法の強化という点を重要視しております。その結果、法の支配が貫徹されれば、人、物、金、情報をこの我が国に呼び込む国際競争力の向上、さらには国力の向上につながるのかなと考えております。
しかしながら、まだ我が国の法の支配は貫徹されていないなというふうに感じているところであります。
長らく、司法は二割司法ということで、この司法が解決するべき案件のうち僅か二割しか司法の救済を得られていないと、こういう言葉が使われております。民間の調査によりましても、まだその状況はさほど改善していないというようなことも調査の結果として出ております。
そしてまた、司法の強化のためには、やはりこの司法を支える人材が、意欲ある優秀な人材がしっかりと確保されること、そして活躍することが大事だと思っております。
このような点から、司法を強化することで我が国の法の支配が世界最高水準に行き届いた司法大国、司法先進国と、このように言われるぐらいの水準まで法の支配の貫徹を目指していくべきだと考えておりますが、法務大臣の御見解をお聞かせいただきたいと思います。
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さて、大臣所信をお聞きいたしました。その中で上川大臣は、法の支配を貫徹し、あらゆる活動に法が適用されることが重要だと述べられました。私も、世界の普遍的な価値観である法の支配の貫徹、非常に大事だと思っておりまして、そのためにはやはり司法が強くなければならない、司法の強化という点を重要視しております。その結果、法の支配が貫徹されれば、人、物、金、情報をこの我が国に呼び込む国際競争力の向上、さらには国力の向上につながるのかなと考えております。
しかしながら、まだ我が国の法の支配は貫徹されていないなというふうに感じているところであります。
長らく、司法は二割司法ということで、この司法が解決するべき案件のうち僅か二割しか司法の救済を得られていないと、こういう言葉が使われております。民間の調査によりましても、まだその状況はさほど改善していないというようなことも調査の結果として出ております。
そしてまた、司法の強化のためには、やはりこの司法を支える人材が、意欲ある優秀な人材がしっかりと確保されること、そして活躍することが大事だと思っております。
このような点から、司法を強化することで我が国の法の支配が世界最高水準に行き届いた司法大国、司法先進国と、このように言われるぐらいの水準まで法の支配の貫徹を目指していくべきだと考えておりますが、法務大臣の御見解をお聞かせいただきたいと思います。
上
上川陽子#5
○国務大臣(上川陽子君) 先日の参議院の法務委員会、この場におきまして申し上げましたとおり、法治国家であります我が国におきまして、憲法を始めとする法体系の下、法の支配を貫徹し、国民生活はもとより、経済的活動やまた社会的活動、さらには司法外交を推進し、国際分野に至るあらゆる活動に法が適用されることが重要であり、今後、法治国家としての基本的な土台を更に強化していきたいと、こう考えているところでございます。
そして、これに関連して、司法制度を所管する法務省といたしましては、国民に身近な司法を実現することが重要であるというふうに考えております。
私は、昨日、法テラスを視察をしてまいりました。法テラスが推進をいたします司法ソーシャルワークの取組について説明を受けました。この取組は、高齢者、障害者を始めとして、自己が法的問題を抱えていることを認識する能力が十分でないなどの理由で自ら法的援助を求めることができない方々に対しまして、福祉機関と連携して積極的に働きかけ、また法テラス、福祉機関、それぞれの能力やノウハウを生かしながら、法的問題を含めた総合的な問題解決を図る取組でございます。こうした取組は、国民に身近な司法を実現する一つの手段である上に、紛争解決に加えて紛争の未然防止にも資するものでありまして、非常に重要であるというふうに認識しております。
今後も、こうした取組などを通じて国民に身近な司法を実現してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →そして、これに関連して、司法制度を所管する法務省といたしましては、国民に身近な司法を実現することが重要であるというふうに考えております。
私は、昨日、法テラスを視察をしてまいりました。法テラスが推進をいたします司法ソーシャルワークの取組について説明を受けました。この取組は、高齢者、障害者を始めとして、自己が法的問題を抱えていることを認識する能力が十分でないなどの理由で自ら法的援助を求めることができない方々に対しまして、福祉機関と連携して積極的に働きかけ、また法テラス、福祉機関、それぞれの能力やノウハウを生かしながら、法的問題を含めた総合的な問題解決を図る取組でございます。こうした取組は、国民に身近な司法を実現する一つの手段である上に、紛争解決に加えて紛争の未然防止にも資するものでありまして、非常に重要であるというふうに認識しております。
今後も、こうした取組などを通じて国民に身近な司法を実現してまいりたいと思っております。
元
元榮太一郎#6
○元榮太一郎君 力強い御答弁をありがとうございます。身近な司法、そして法曹人材の充実強化、こういった点も含めて、法の支配の貫徹に向けて政府・与党一丸となって取り組んでいければというふうに思っております。
次の質問に移らせていただきますが、政府は人づくり改革の具体的テーマの一つにリカレント教育というものを掲げております。私は、この司法の領域におきましては、刑事施設の入所者にこそリカレント、つまり学び直しが有効なのではないかなというふうに考えます。
お配りの資料一にございますが、先日公表された今年の犯罪白書によりますと、昨年の刑法犯で逮捕されるなどした検挙者のうち再犯者の割合を示す再犯者率、二十年連続で上昇をし、過去最悪の四八・七%となっております。
そこで伺いますが、刑事施設の入所者のうち再入者の割合を示す我が国における再入者率を御教示いただきたいと思います。
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お配りの資料一にございますが、先日公表された今年の犯罪白書によりますと、昨年の刑法犯で逮捕されるなどした検挙者のうち再犯者の割合を示す再犯者率、二十年連続で上昇をし、過去最悪の四八・七%となっております。
そこで伺いますが、刑事施設の入所者のうち再入者の割合を示す我が国における再入者率を御教示いただきたいと思います。
富
富山聡#7
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。
平成二十八年中に新たに刑事施設に収容された受刑者の数でお答えしたいと思います。二十八年中の新収容受刑者は二万四百六十七人でありますが、そのうち一万二千百七十九人がいわゆる再入者でございますので、割合にいたしますと五九・五%となっております。
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元
富
富山聡#9
○政府参考人(富山聡君) 実は、刑事施設を出所した者が犯罪を犯して再び戻ってくる、この再入者の数自体は、近年、少しずつですが減少はしているんです。しかしながら、刑事施設に入所してくる者の総数が減少するほどには減少していないということがございまして、結局のところ、刑事施設に新たに入ってくる者に占める再入者の割合が平成十六年以降上昇を続け、現在では約六割近くを占めるということになっておるところでございます。
この理由といたしましては、やはり一度刑務所に入った者に対してはなかなか理解あるまなざしばかりではなく厳しい目も間々ある、また本人の資質上の問題などもございまして、出所した後の住居や仕事の確保、またこれを継続すること、なかなかこうしたことが容易ではないということなども原因ではないかと考えております。
この発言だけを見る →この理由といたしましては、やはり一度刑務所に入った者に対してはなかなか理解あるまなざしばかりではなく厳しい目も間々ある、また本人の資質上の問題などもございまして、出所した後の住居や仕事の確保、またこれを継続すること、なかなかこうしたことが容易ではないということなども原因ではないかと考えております。
元
元榮太一郎#10
○元榮太一郎君 仕事がなく住居もないと、だから再び罪を犯す、こういった状況も見えてきます。
そこで、入所者が再入所しなくても済むような処遇というのはこういったところを確保するところからスタートなのかなというふうに思いますが、今はまさに人手不足ということが叫ばれております。このリカレント教育の要素をこの刑事施設への矯正にも生かして、例えば人手不足の業界ですと運送、建設、介護、こういったところの業界で即仕事ができるようなスキルを教育刑として科すことで、より出所後の住居と仕事の確保につながる可能性が高まるのではないかなというふうに思っておりますが、現在、刑事施設において出所後の雇用に直結できるような職業訓練や教育は行っているのでしょうか。御教示ください。
この発言だけを見る →そこで、入所者が再入所しなくても済むような処遇というのはこういったところを確保するところからスタートなのかなというふうに思いますが、今はまさに人手不足ということが叫ばれております。このリカレント教育の要素をこの刑事施設への矯正にも生かして、例えば人手不足の業界ですと運送、建設、介護、こういったところの業界で即仕事ができるようなスキルを教育刑として科すことで、より出所後の住居と仕事の確保につながる可能性が高まるのではないかなというふうに思っておりますが、現在、刑事施設において出所後の雇用に直結できるような職業訓練や教育は行っているのでしょうか。御教示ください。
富
富山聡#11
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。
刑事施設では、刑務作業の一つの形態として職業訓練を実施し、受刑者に職業に関する免許、資格を取得させ、又は職業に必要な知識、技能を習得させることにより円滑な社会復帰に資するよう配慮をしており、平成二十九年度におきましては、建設機械科、情報処理技術科など、四十八種目の職業訓練を実施しております。
職業訓練を充実させることは受刑者の円滑な社会復帰、改善更生を図る上で極めて重要であると考えており、刑務作業契約企業等を対象としたアンケートや検討会を実施するなど社会の雇用ニーズの把握に努め、これに応じた職業訓練の拡充や内容の見直しを図っているところです。
また、受刑者の就労支援としては、平成十八年度から、厚生労働省と連携をして、職業相談、職業紹介等、刑事施設にいるうちから就労につなげるための調整を行っております。さらに、平成二十七年度からはハローワークの相談員が一部の刑事施設に駐在するといった取組を行っております。
また、平成二十八年十一月からは、東京、大阪の矯正管区に矯正就労支援情報センター、コレワークと通称しております、こういったものを設置し、支援を開始しております。このコレワークでは、全国の受刑者等の職歴、職業訓練種目、資格、帰住予定地などの情報を一括管理いたしまして、受刑者等の雇用を希望する企業に対して雇用条件に適合する者がどこの施設にいるのかといった紹介を行うなどして、よりマッチングが進みやすいような配慮もしております。
また、そのほか、職業訓練以外にも、例えば簿記、宅地建物取引士、行政書士等の社会通信教育を受講する者に対する公費負担の枠組み、また、一部の少年刑務所では、高等学校の通信制課程の教育、そのほか高等学校卒業程度認定試験受験希望者に対する教育ですとか、職場に適応するための心構え、行動様式、就労生活に必要な基礎知識や技能を身に付けさせるための教育なども実施して、これらの充実に努めております。
今後も、雇用情勢の動向等を踏まえた職業訓練、教育等の充実に努めて受刑者の再犯防止に向けた処遇の充実を図っていきたいと考えております。
この発言だけを見る →刑事施設では、刑務作業の一つの形態として職業訓練を実施し、受刑者に職業に関する免許、資格を取得させ、又は職業に必要な知識、技能を習得させることにより円滑な社会復帰に資するよう配慮をしており、平成二十九年度におきましては、建設機械科、情報処理技術科など、四十八種目の職業訓練を実施しております。
職業訓練を充実させることは受刑者の円滑な社会復帰、改善更生を図る上で極めて重要であると考えており、刑務作業契約企業等を対象としたアンケートや検討会を実施するなど社会の雇用ニーズの把握に努め、これに応じた職業訓練の拡充や内容の見直しを図っているところです。
また、受刑者の就労支援としては、平成十八年度から、厚生労働省と連携をして、職業相談、職業紹介等、刑事施設にいるうちから就労につなげるための調整を行っております。さらに、平成二十七年度からはハローワークの相談員が一部の刑事施設に駐在するといった取組を行っております。
また、平成二十八年十一月からは、東京、大阪の矯正管区に矯正就労支援情報センター、コレワークと通称しております、こういったものを設置し、支援を開始しております。このコレワークでは、全国の受刑者等の職歴、職業訓練種目、資格、帰住予定地などの情報を一括管理いたしまして、受刑者等の雇用を希望する企業に対して雇用条件に適合する者がどこの施設にいるのかといった紹介を行うなどして、よりマッチングが進みやすいような配慮もしております。
また、そのほか、職業訓練以外にも、例えば簿記、宅地建物取引士、行政書士等の社会通信教育を受講する者に対する公費負担の枠組み、また、一部の少年刑務所では、高等学校の通信制課程の教育、そのほか高等学校卒業程度認定試験受験希望者に対する教育ですとか、職場に適応するための心構え、行動様式、就労生活に必要な基礎知識や技能を身に付けさせるための教育なども実施して、これらの充実に努めております。
今後も、雇用情勢の動向等を踏まえた職業訓練、教育等の充実に努めて受刑者の再犯防止に向けた処遇の充実を図っていきたいと考えております。
元
元榮太一郎#12
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
再入者の減少が実現すれば、当然治安も良くなりますし、人手不足の解消にも、軽減にもつながると思います。そしてまた、矯正施設の維持コストというものも相当程度ありまして、法務省予算の八千億円のうち二千億円ぐらいが矯正施設に関するものだと聞いておりますので、一度で三度おいしい、そういうようなことでもあるのかなというふうに思っております。
現在、法制審議会や少年法、刑事法の部会におきまして自由刑の在り方というものが議論されていると思います。日本や韓国では自由刑、自由を拘束する刑罰は所定の作業を行わせる懲役刑が主体だと思いますけれども、実は、先進諸外国のうちアメリカ、イギリス、フランス、ドイツは作業を前提としない拘禁刑が採用されておりまして、日本と韓国ぐらいが懲役刑というふうに聞いております。
そういった意味では、これから、社会の要請もありますから、教育刑の要素を多分に取り込んだ刑罰思想の中で、もっともっと社会に復帰しやすい、活躍しやすい、そういうような矯正教育というのが必要なのではないか。まさに政府がリカレント教育というような形で銘打っている今こそチャンスだと思うんですが、リカレント教育の刑務所への入所者への導入の必要性について御見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →再入者の減少が実現すれば、当然治安も良くなりますし、人手不足の解消にも、軽減にもつながると思います。そしてまた、矯正施設の維持コストというものも相当程度ありまして、法務省予算の八千億円のうち二千億円ぐらいが矯正施設に関するものだと聞いておりますので、一度で三度おいしい、そういうようなことでもあるのかなというふうに思っております。
現在、法制審議会や少年法、刑事法の部会におきまして自由刑の在り方というものが議論されていると思います。日本や韓国では自由刑、自由を拘束する刑罰は所定の作業を行わせる懲役刑が主体だと思いますけれども、実は、先進諸外国のうちアメリカ、イギリス、フランス、ドイツは作業を前提としない拘禁刑が採用されておりまして、日本と韓国ぐらいが懲役刑というふうに聞いております。
そういった意味では、これから、社会の要請もありますから、教育刑の要素を多分に取り込んだ刑罰思想の中で、もっともっと社会に復帰しやすい、活躍しやすい、そういうような矯正教育というのが必要なのではないか。まさに政府がリカレント教育というような形で銘打っている今こそチャンスだと思うんですが、リカレント教育の刑務所への入所者への導入の必要性について御見解を伺いたいと思います。
富
富山聡#13
○政府参考人(富山聡君) お答えいたします。
受刑者の中には、基礎的な学力不足を理由として円滑な社会生活を送ることを諦めたり、高等学校等の卒業資格を有しないことで就職先が限られるなど、様々な場面において不利な境遇に置かれてきた者が多かったと考えられます。また、これまでに安定した就業経験を有しない者もおり、就業に必要な基本的なスキルやマナーを有しない者も存在しております。
当局といたしましても、受刑者が改善更生の意欲を持ち、円滑な社会復帰を遂げるためには、基礎的な、あるいはより高度な学力を身に付けるとともに、就労に生かせる技能、知識を付与することが重要と認識しております。いわゆるリカレント教育のように、社会人になった後にも教育を受ける、受刑者が学び直し、やり直しの機会を得ることができるよう努めていく必要があると考えているところでございます。
私どもにおいては、先ほども申し上げたとおり、これまでも教育的な試み等をやっておるわけでございますが、今後も社会の雇用情勢の動向等を踏まえた職業訓練や教育の充実に一層努め、受刑者の再犯防止に向けた処遇の充実を図ってまいりたいと、このように考えております。
この発言だけを見る →受刑者の中には、基礎的な学力不足を理由として円滑な社会生活を送ることを諦めたり、高等学校等の卒業資格を有しないことで就職先が限られるなど、様々な場面において不利な境遇に置かれてきた者が多かったと考えられます。また、これまでに安定した就業経験を有しない者もおり、就業に必要な基本的なスキルやマナーを有しない者も存在しております。
当局といたしましても、受刑者が改善更生の意欲を持ち、円滑な社会復帰を遂げるためには、基礎的な、あるいはより高度な学力を身に付けるとともに、就労に生かせる技能、知識を付与することが重要と認識しております。いわゆるリカレント教育のように、社会人になった後にも教育を受ける、受刑者が学び直し、やり直しの機会を得ることができるよう努めていく必要があると考えているところでございます。
私どもにおいては、先ほども申し上げたとおり、これまでも教育的な試み等をやっておるわけでございますが、今後も社会の雇用情勢の動向等を踏まえた職業訓練や教育の充実に一層努め、受刑者の再犯防止に向けた処遇の充実を図ってまいりたいと、このように考えております。
元
元榮太一郎#14
○元榮太一郎君 ありがとうございます。是非前向きに進んでいくこと、更に充実していくことを御期待申し上げます。
次に、裁判官、検察官の働き方改革について伺いたいと思います。
政府は働き方改革に取り組むことを表明しておりますが、裁判官、検察官についても対象と捉えてもいいのではないかな、むしろ対象としなければならないのかなというふうにも思っているところです。
昨年の十一月二十四日のこの法務委員会におきまして質問をさせていただきまして、裁判官の勤務実態については把握することが難しいというような御答弁もいただきました。
そのような中、お配りしている資料二にもありますとおり、文科省が四月二十八日に発表した調査結果によりますと、教員の勤務実態調査で、公立小中学校の教員の残業時間が過労による健康被害の目安である月八十時間を超え、いわゆる過労死ラインですね、に達している教員が小学校で三三・五、中学校で五七・七というふうに上るという非常に衝撃的な結果が明らかになりまして、今、文科省、そして中教審ですか、この改善に向けて、等も含めて検討しているところだと思います。
そこで、私の知り合いを通じて若手検察官、裁判官の勤務状況を簡単にヒアリングいたしましたところ、一年目から三年目の検察官は、土日のどちらか一日は出勤をしており、月労働時間が大体二百五十時間ほど、四年目以降の方は更に忙しくしているというようなお話もいただきました。また、裁判官の場合は、年次は関係なく多くの方が月労働時間二百五十時間超を当たり前に超えているのではないかなと、複数名からのみのヒアリングですが、そんな御意見もいただいております。
私は、長時間労働をなくすということは官民を問わず重要なことだと思っております。そこで、まず文科省も勤務実態調査からスタートということで、勤務実態を把握することからスタートしたと思います。
そういった中で、昨年十一月二十四日以降で、裁判官、検察官の勤務実態把握のために新たな取組を行っていますでしょうか。法務省と最高裁の御意見をお聞かせください。
この発言だけを見る →次に、裁判官、検察官の働き方改革について伺いたいと思います。
政府は働き方改革に取り組むことを表明しておりますが、裁判官、検察官についても対象と捉えてもいいのではないかな、むしろ対象としなければならないのかなというふうにも思っているところです。
昨年の十一月二十四日のこの法務委員会におきまして質問をさせていただきまして、裁判官の勤務実態については把握することが難しいというような御答弁もいただきました。
そのような中、お配りしている資料二にもありますとおり、文科省が四月二十八日に発表した調査結果によりますと、教員の勤務実態調査で、公立小中学校の教員の残業時間が過労による健康被害の目安である月八十時間を超え、いわゆる過労死ラインですね、に達している教員が小学校で三三・五、中学校で五七・七というふうに上るという非常に衝撃的な結果が明らかになりまして、今、文科省、そして中教審ですか、この改善に向けて、等も含めて検討しているところだと思います。
そこで、私の知り合いを通じて若手検察官、裁判官の勤務状況を簡単にヒアリングいたしましたところ、一年目から三年目の検察官は、土日のどちらか一日は出勤をしており、月労働時間が大体二百五十時間ほど、四年目以降の方は更に忙しくしているというようなお話もいただきました。また、裁判官の場合は、年次は関係なく多くの方が月労働時間二百五十時間超を当たり前に超えているのではないかなと、複数名からのみのヒアリングですが、そんな御意見もいただいております。
私は、長時間労働をなくすということは官民を問わず重要なことだと思っております。そこで、まず文科省も勤務実態調査からスタートということで、勤務実態を把握することからスタートしたと思います。
そういった中で、昨年十一月二十四日以降で、裁判官、検察官の勤務実態把握のために新たな取組を行っていますでしょうか。法務省と最高裁の御意見をお聞かせください。
林
林眞琴#15
○政府参考人(林眞琴君) まず、法務省から検察官についてお答えいたします。
検察官の勤務実態については、従来から、検察官の心身の健康を維持するという観点から、各事件の処理の決裁官という者がおりますが、決裁官において各検察官の勤務状況を具体的に把握して、実質的な業務量に応じて必要な調整を行うなどしてきたところでございます。平成二十八年十一月二十四日以降も引き続き同様の取組を実施しているところでございます。
この発言だけを見る →検察官の勤務実態については、従来から、検察官の心身の健康を維持するという観点から、各事件の処理の決裁官という者がおりますが、決裁官において各検察官の勤務状況を具体的に把握して、実質的な業務量に応じて必要な調整を行うなどしてきたところでございます。平成二十八年十一月二十四日以降も引き続き同様の取組を実施しているところでございます。
堀
堀田眞哉#16
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 裁判官についてお答え申し上げます。
裁判官は、憲法によりまして職権行使の独立が定められており、日々の事件処理の方法等についても、他人の指揮監督を受けることはなく、その自律的判断に委ねられております。また、裁判官には勤務時間の定めがなく、夜間、休日に自宅で記録の精査や判決の起案等を行うことも少なくないところでございます。
一方で、裁判官の職責の重大さに照らしまして、裁判官が心身共に健康な状態で職務に当たることができるようにすることは重要であると考えております。そのような観点から、各地の裁判所におきましては、個々の裁判官の執務の実情を様々な形で把握するよう努めているものと承知しているところでございます。
この発言だけを見る →裁判官は、憲法によりまして職権行使の独立が定められており、日々の事件処理の方法等についても、他人の指揮監督を受けることはなく、その自律的判断に委ねられております。また、裁判官には勤務時間の定めがなく、夜間、休日に自宅で記録の精査や判決の起案等を行うことも少なくないところでございます。
一方で、裁判官の職責の重大さに照らしまして、裁判官が心身共に健康な状態で職務に当たることができるようにすることは重要であると考えております。そのような観点から、各地の裁判所におきましては、個々の裁判官の執務の実情を様々な形で把握するよう努めているものと承知しているところでございます。
元
元榮太一郎#17
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
裁判官、そして検察官の職務の特殊性というところは私も認識しているところであります。教師についても、教師の主体性というところで、いろいろとほかの仕事とは違うだろうということで今まで余り勤務実態を把握していなかったという一つの理由もあったかと思うんですが、やはり今の時代は、特殊性に注目してその実態を把握することを余り行わないのではなくて、やはりできる限り把握をするという努力が必要なのではないかなと思っております。
私の以前していた弁護士という仕事の世界もまさに裁量の世界ということで、弁護士はいろいろと昼夜を問わず働いている仲間が非常に多いです。そういうような中で、それでもやはり、法律事務所としては雇用契約のところと業務委託契約の事務所がありますので、それぞれ異なりますけれども、勤務実態を把握して、大手の事務所では過去に過労死というものがあって大きく報道されたりしたこともありましたものですから、それぞれの事務所がそれぞれ努力をして、タイムシートを付けさせるとかタイムカードを付けたりと、こういうような形で努力をしているところであります。
それで、医師の世界もやはり過労死の問題が報じられていることもありまして、それぞれの医療機関で努力が始まっているところだと思っております。
こうした中、やはりこの問題は司法の世界においてはまさに率先して実現するところかなと思っておりまして、万が一のことがありますと、司法そのものに対する信頼の維持向上という、私どもがとても大事にしなければならない、そういったものに影響するようにも思っておりますので、今はまだそういった報道等、痛ましいような事件が報じられていないわけですが、今こそ勤務実態を把握する、そういうような好機なのではないかなと思っておりまして、そこで普通に思い付くのがタイムレコーダーということであります。
教員の世界もタイムレコーダーの導入率というのが少しずつ高まっているという話も聞いておりますが、普通にネットで検索をしますと、タイムレコーダー、数万円程度でありますし、完全には把握できませんが、時間外労働手当を払うための根拠の証拠ではないわけですから、大体この程度、庁に来て、裁判所に来て、それでどのくらいの稼働をしているのかなということを把握する参考資料としてこういったものも、タイムレコーダーだったり、あとは勤怠管理システム、最近ですと、スマートフォンで出退勤が記録できて、しかもGPSと連動しているので、ちゃんとその近くにいないと記録ができないとか、非常に安価で、しかも精度の高いものが開発されているわけですから、そういった形でもう一歩前に進めて、タイムレコーダー等を導入する、そんなことは御検討の余地はないでしょうか。
この発言だけを見る →裁判官、そして検察官の職務の特殊性というところは私も認識しているところであります。教師についても、教師の主体性というところで、いろいろとほかの仕事とは違うだろうということで今まで余り勤務実態を把握していなかったという一つの理由もあったかと思うんですが、やはり今の時代は、特殊性に注目してその実態を把握することを余り行わないのではなくて、やはりできる限り把握をするという努力が必要なのではないかなと思っております。
私の以前していた弁護士という仕事の世界もまさに裁量の世界ということで、弁護士はいろいろと昼夜を問わず働いている仲間が非常に多いです。そういうような中で、それでもやはり、法律事務所としては雇用契約のところと業務委託契約の事務所がありますので、それぞれ異なりますけれども、勤務実態を把握して、大手の事務所では過去に過労死というものがあって大きく報道されたりしたこともありましたものですから、それぞれの事務所がそれぞれ努力をして、タイムシートを付けさせるとかタイムカードを付けたりと、こういうような形で努力をしているところであります。
それで、医師の世界もやはり過労死の問題が報じられていることもありまして、それぞれの医療機関で努力が始まっているところだと思っております。
こうした中、やはりこの問題は司法の世界においてはまさに率先して実現するところかなと思っておりまして、万が一のことがありますと、司法そのものに対する信頼の維持向上という、私どもがとても大事にしなければならない、そういったものに影響するようにも思っておりますので、今はまだそういった報道等、痛ましいような事件が報じられていないわけですが、今こそ勤務実態を把握する、そういうような好機なのではないかなと思っておりまして、そこで普通に思い付くのがタイムレコーダーということであります。
教員の世界もタイムレコーダーの導入率というのが少しずつ高まっているという話も聞いておりますが、普通にネットで検索をしますと、タイムレコーダー、数万円程度でありますし、完全には把握できませんが、時間外労働手当を払うための根拠の証拠ではないわけですから、大体この程度、庁に来て、裁判所に来て、それでどのくらいの稼働をしているのかなということを把握する参考資料としてこういったものも、タイムレコーダーだったり、あとは勤怠管理システム、最近ですと、スマートフォンで出退勤が記録できて、しかもGPSと連動しているので、ちゃんとその近くにいないと記録ができないとか、非常に安価で、しかも精度の高いものが開発されているわけですから、そういった形でもう一歩前に進めて、タイムレコーダー等を導入する、そんなことは御検討の余地はないでしょうか。
林
林眞琴#18
○政府参考人(林眞琴君) 検察官につきましては、まず超過勤務手当を支給しないこととされておりますので、勤務時間を超過して勤務した時間などを制度的に把握するということはこれまでしておりません。
また、検察官の職務、勤務時間外において対応せざるを得ないものがある一方で、勤務時間外の執務といいましても、その負担、軽重、様々でございまして、時間の長短だけで一概に測ることは困難だと、こういったことも制度的にその勤務時間の把握というものをしてこなかった、それが一つの理由でございます。
他方で、検察庁におきましては、事件を決裁官がどの検察官に割り当てるか、これ配填といいますけれども、そういう配填をしなくちゃいけないわけでございますので、決裁官は常に自分のその配填する相手の検察官がどの程度の事件を持って、どのような勤務状況にいるかということは、絶えずこれは把握した上で配填しているわけでございます。そういったことから、これまで検察庁においては決裁官においてその勤務状況を具体的に把握していくと、こういった形で配慮を行ってきたところでございます。
もとより、検察官の業務負担について御心配いただいたり御提言いただいていること、大変有り難いところでございまして、今後とも検察官の勤務状況を実効的にどのような形で把握できるか、していくべきかということについては、それについては更に検討していきたいと思っております。
この発言だけを見る →また、検察官の職務、勤務時間外において対応せざるを得ないものがある一方で、勤務時間外の執務といいましても、その負担、軽重、様々でございまして、時間の長短だけで一概に測ることは困難だと、こういったことも制度的にその勤務時間の把握というものをしてこなかった、それが一つの理由でございます。
他方で、検察庁におきましては、事件を決裁官がどの検察官に割り当てるか、これ配填といいますけれども、そういう配填をしなくちゃいけないわけでございますので、決裁官は常に自分のその配填する相手の検察官がどの程度の事件を持って、どのような勤務状況にいるかということは、絶えずこれは把握した上で配填しているわけでございます。そういったことから、これまで検察庁においては決裁官においてその勤務状況を具体的に把握していくと、こういった形で配慮を行ってきたところでございます。
もとより、検察官の業務負担について御心配いただいたり御提言いただいていること、大変有り難いところでございまして、今後とも検察官の勤務状況を実効的にどのような形で把握できるか、していくべきかということについては、それについては更に検討していきたいと思っております。
堀
堀田眞哉#19
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 裁判官についてお答え申し上げます。
先ほど申し上げましたような裁判官の職務の特質からいたしますと、裁判官の勤務時間をタイムカード等で把握、管理するということはなかなかなじまないところがあるかというふうに考えているところでございます。
今後とも、個々の裁判官の執務の実情を様々な形できめ細かく把握をいたしました上で、必要に応じてその働き方について指導、助言したり、事務負担を見直したりするなどいたしまして、裁判官の心身の健康に配慮していくよう、各地の裁判所に伝えてまいりたいと考えております。
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今後とも、個々の裁判官の執務の実情を様々な形できめ細かく把握をいたしました上で、必要に応じてその働き方について指導、助言したり、事務負担を見直したりするなどいたしまして、裁判官の心身の健康に配慮していくよう、各地の裁判所に伝えてまいりたいと考えております。
元
元榮太一郎#20
○元榮太一郎君 ありがとうございます。
司法の大事なインフラである裁判官、検察官が心身共に健康であるというのは、まさに強い司法と、そして法の支配の貫徹の不可欠の大前提だと思いますので、引き続き更なる改善に向けていろいろと御検討いただくことを心よりお願いいたしまして、私からの質問を終わります。
ありがとうございました。
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ありがとうございました。
有
有田芳生#21
○有田芳生君 民進党・新緑風会の有田芳生です。
さきの国会で、この法務委員会でも刑法改正についての議論を行いました。その結果、これまで強姦罪と言われていた名称が強制性交等罪というように変えられたことを含めて様々な変化はありましたけれども、それを実のあるものにしていくのはこれからの私たち全体の課題であろうというふうに思っております。
そういう視点から、今日はある事件について、個別具体的な問題であってもそこから普遍的な課題がありますので、そこを織り込みながら具体的にお話を伺っていきたいというふうに思います。
この問題は、ただ、この時間にも、今、東京地裁で民事訴訟が今日から始まっております。ジャーナリストの伊藤詩織さんが元TBSのワシントン支局長を訴えている事件です。刑事事件としてはこれは不起訴になり、検察審査会に申立てがありましたけれども、そこも不起訴相当ということになっておりますけれども、やはり様々な疑問がある中で、その一つ一つをなるべく明らかにすることによって、伊藤さんだけではなくて多くの性被害者を救っていくと、そういう視点で裁判が行われると同時に、私も今から幾つかのことをお聞きしていきたいというふうに思っております。
この問題については、既に国会でも超党派で準強姦事件逮捕状執行停止問題を検証する会というものができまして、これまでに二回会議を開き、あしたの朝もこの当事者である伊藤詩織さんもお招きをして三回目の集会が行われます。実は、今日、衆議院の法務委員会でも希望の党の柚木議員がこの問題について質問をしているように、不起訴、そして不起訴相当ということになったにもかかわらず、やはり非常に社会的に興味、関心が広がっておりますので、やはりそうしたことから、ただ不起訴になったから、不起訴相当になったからといって終わらない問題だという視点でお聞きをしていきたいというふうに思っております。
何しろ、この元TBSのワシントン支局長は、その後、「総理」という本をお出しになって、私も丁寧に拝見しましたけれども、とても面白い興味深い分析、取材をなさっていて、とにかく官邸に深く入り込んでいる方ですから、そういうことからもどうしても臆測も含めて興味、関心が続いていくんだろうというふうに思っております。
今から、一般的な問題についても当然お聞きをしていきますけれども、この伊藤さんの事件というものが、御本人も「ブラックボックス」という本をお書きに、文芸春秋からお出しになっておりますけれども、どういう事件だったのかということを、ちょっとあらまし簡単にお伝えしたいと思います。その個別の中にも普遍的、一般的な問題があるということは、皆さん想像しながらお聞きいただきたいというふうに思います。
伊藤さんは、国際的なジャーナリストになろうと思っておりました。そして、TBSのワシントン支局長にアメリカでのポストを得たいと相談をして、前向きな返事があったので、ビザを取る打合せで、東京の串焼き屋、そしてすし屋に行って打合せをしました。そして、気付いたらホテルに行っていて事に及ばれていたというのが二〇一五年の四月三日のことでした。御本人は、混乱の中で病院に行って警察に行って、泥酔者、彼女の主張によりますと、デートレイプドラッグという、これはこの間も朝日新聞が三日連続で大きな特集をやっておりましたけれども、薬物を飲物の中に入れて意識が混濁するというような、社会的なこれは問題にもなっているわけですけれども、そういう状況で混乱をして警察に行って、レイプを、彼女からすればレイプを、準強姦を立証する孤独な闘いを始めたんです。
伊藤さんは、相手を断罪するんではなくて、あったこと、当事者として感じたことを冷静に手記には書かれております。どうして警察に行ったら何度も何度も同じ経験を語らせるのか、病院やNPOの窓口もなぜ傷ついた被害者に寄り添った対応ができないのか、これからも同じことが起きたら性被害者は大変な思いするんじゃないか。
具体的に言えば、彼女は原宿署に最初行きますけれども、これ被害届出したいと言ったら、こんなこともうしょっちゅうあることなんですよといって門前払いのようなことを経験してしまう。さらに、性行為があったことは相手もこの場合は認めているんだけれども、合意がなかったということを証明するのは極めて難しかった。そして、しかし、高輪署に行って、高輪署は被害届を受理をしてくれて、警察官が努力をされて、タクシーの運転手の証言やホテルの監視映像から立件の確証を得た。その結果、逮捕状が請求されて裁判所も発行を認めました。だが、逮捕は行われなかった。
このことについて、その背景には総理の友人である相手を守ろうとする大きな政治力が働いたのではないかと御本人は思ってしまっている。そして、そう思う方もいまだいらっしゃる。だから、今からお聞きをしますけれども、警察も司法もできるだけ一般論に終わらせない形で具体的に問題を答えていっていただきたいというふうに思っております。
まず、警察庁にお聞きをしますけれども、過去三年間で、強姦、準強姦の認知数はどのぐらいあったでしょうか。
この発言だけを見る →さきの国会で、この法務委員会でも刑法改正についての議論を行いました。その結果、これまで強姦罪と言われていた名称が強制性交等罪というように変えられたことを含めて様々な変化はありましたけれども、それを実のあるものにしていくのはこれからの私たち全体の課題であろうというふうに思っております。
そういう視点から、今日はある事件について、個別具体的な問題であってもそこから普遍的な課題がありますので、そこを織り込みながら具体的にお話を伺っていきたいというふうに思います。
この問題は、ただ、この時間にも、今、東京地裁で民事訴訟が今日から始まっております。ジャーナリストの伊藤詩織さんが元TBSのワシントン支局長を訴えている事件です。刑事事件としてはこれは不起訴になり、検察審査会に申立てがありましたけれども、そこも不起訴相当ということになっておりますけれども、やはり様々な疑問がある中で、その一つ一つをなるべく明らかにすることによって、伊藤さんだけではなくて多くの性被害者を救っていくと、そういう視点で裁判が行われると同時に、私も今から幾つかのことをお聞きしていきたいというふうに思っております。
この問題については、既に国会でも超党派で準強姦事件逮捕状執行停止問題を検証する会というものができまして、これまでに二回会議を開き、あしたの朝もこの当事者である伊藤詩織さんもお招きをして三回目の集会が行われます。実は、今日、衆議院の法務委員会でも希望の党の柚木議員がこの問題について質問をしているように、不起訴、そして不起訴相当ということになったにもかかわらず、やはり非常に社会的に興味、関心が広がっておりますので、やはりそうしたことから、ただ不起訴になったから、不起訴相当になったからといって終わらない問題だという視点でお聞きをしていきたいというふうに思っております。
何しろ、この元TBSのワシントン支局長は、その後、「総理」という本をお出しになって、私も丁寧に拝見しましたけれども、とても面白い興味深い分析、取材をなさっていて、とにかく官邸に深く入り込んでいる方ですから、そういうことからもどうしても臆測も含めて興味、関心が続いていくんだろうというふうに思っております。
今から、一般的な問題についても当然お聞きをしていきますけれども、この伊藤さんの事件というものが、御本人も「ブラックボックス」という本をお書きに、文芸春秋からお出しになっておりますけれども、どういう事件だったのかということを、ちょっとあらまし簡単にお伝えしたいと思います。その個別の中にも普遍的、一般的な問題があるということは、皆さん想像しながらお聞きいただきたいというふうに思います。
伊藤さんは、国際的なジャーナリストになろうと思っておりました。そして、TBSのワシントン支局長にアメリカでのポストを得たいと相談をして、前向きな返事があったので、ビザを取る打合せで、東京の串焼き屋、そしてすし屋に行って打合せをしました。そして、気付いたらホテルに行っていて事に及ばれていたというのが二〇一五年の四月三日のことでした。御本人は、混乱の中で病院に行って警察に行って、泥酔者、彼女の主張によりますと、デートレイプドラッグという、これはこの間も朝日新聞が三日連続で大きな特集をやっておりましたけれども、薬物を飲物の中に入れて意識が混濁するというような、社会的なこれは問題にもなっているわけですけれども、そういう状況で混乱をして警察に行って、レイプを、彼女からすればレイプを、準強姦を立証する孤独な闘いを始めたんです。
伊藤さんは、相手を断罪するんではなくて、あったこと、当事者として感じたことを冷静に手記には書かれております。どうして警察に行ったら何度も何度も同じ経験を語らせるのか、病院やNPOの窓口もなぜ傷ついた被害者に寄り添った対応ができないのか、これからも同じことが起きたら性被害者は大変な思いするんじゃないか。
具体的に言えば、彼女は原宿署に最初行きますけれども、これ被害届出したいと言ったら、こんなこともうしょっちゅうあることなんですよといって門前払いのようなことを経験してしまう。さらに、性行為があったことは相手もこの場合は認めているんだけれども、合意がなかったということを証明するのは極めて難しかった。そして、しかし、高輪署に行って、高輪署は被害届を受理をしてくれて、警察官が努力をされて、タクシーの運転手の証言やホテルの監視映像から立件の確証を得た。その結果、逮捕状が請求されて裁判所も発行を認めました。だが、逮捕は行われなかった。
このことについて、その背景には総理の友人である相手を守ろうとする大きな政治力が働いたのではないかと御本人は思ってしまっている。そして、そう思う方もいまだいらっしゃる。だから、今からお聞きをしますけれども、警察も司法もできるだけ一般論に終わらせない形で具体的に問題を答えていっていただきたいというふうに思っております。
まず、警察庁にお聞きをしますけれども、過去三年間で、強姦、準強姦の認知数はどのぐらいあったでしょうか。
大
大賀眞一#22
○政府参考人(大賀眞一君) 改正前の刑法でございますけれど、強姦、準強姦等の過去三年間の認知件数は、平成二十六年が千二百五十件、平成二十七年が千百六十七件、平成二十八年が九百八十九件でございます。
この発言だけを見る →有
大
大賀眞一#24
○政府参考人(大賀眞一君) 一般に、性犯罪というものはなかなか被害者の方が届けにくいと、こう言われているのは事実でございまして、暗数でございますので、まさに正確なところは分かりかねますけれども、一定程度あるものだろうと推認はしております。
この発言だけを見る →有
有田芳生#25
○有田芳生君 ちょっと余談にもなりますけれども、資料でお出しをしていますけれども、右側の表、レイプ被害は言い出しにくい、人口十万人当たりのレイプ事件の件数、日本は一・一件、だけどスウェーデンは五十八・五件。これ、何でスウェーデンがこんななんだと驚きましたけれども、伊藤さんの現地も含めた分析によると、スウェーデンの場合は回数で、例えば家族の中で性行為を無理やり行った場合なんかはその回数でずっと数えているからスウェーデンの場合はこういう数字が出ているんだということと、これは指摘するだけにとどめますけれども、警察庁なども今後検討していただきたいんですけれども、被害届を出しやすい環境がスウェーデンにはある。
どういうことかというと、二〇一五年ですけれども、スウェーデンの警察内での女性の比率は三一%、役職者の比率も同じく女性が三割なんだと。それに比べて、日本で警察内の女性の比率は全体の約八・一%。そういう環境の違いもあるんだということを伊藤さんは指摘をされております。
そういう状況の中で、起訴、不起訴の現状というものはこの三年間どうなっているか、法務省、お答えください。
この発言だけを見る →どういうことかというと、二〇一五年ですけれども、スウェーデンの警察内での女性の比率は三一%、役職者の比率も同じく女性が三割なんだと。それに比べて、日本で警察内の女性の比率は全体の約八・一%。そういう環境の違いもあるんだということを伊藤さんは指摘をされております。
そういう状況の中で、起訴、不起訴の現状というものはこの三年間どうなっているか、法務省、お答えください。
林
林眞琴#26
○政府参考人(林眞琴君) 過去三年間における強姦罪による公判請求人員数、この強姦罪には準強姦を含みますけれども、その公判請求人員数は、平成二十六年が三百二十三件、平成二十七年三百二十三件、平成二十八年二百七十七件でございます。これに対しまして、不起訴人員数は、平成二十六年四百九十一件、平成二十七年六百三十九件、平成二十八年四百八十八件であると承知しております。
この発言だけを見る →有
有田芳生#27
○有田芳生君 ですから、この問題は、性行為があったかどうか、そこに合意があったかどうか、その二つがポイントになりますけれども、やはり密室で行われたことについては立証が難しい。男性の方からすれば、いや、合意なんだということを言えば、脅迫、暴行がなければなかなか難しい件数だというふうに思います。
そういう意味でも、今、日本の司法というのは、これは千葉大学の後藤弘子先生の指摘ですけれども、男性目線の刑事司法がまだまだ続いているんではないかということを指摘せざるを得ないというふうに思います。
そこで、次にお聞きをしたいんですが、警察庁にお尋ねします。
強姦事件、準強姦事件は、例えば東京の場合、所轄から警視庁本庁に必ず報告されることになっているんでしょうか。
この発言だけを見る →そういう意味でも、今、日本の司法というのは、これは千葉大学の後藤弘子先生の指摘ですけれども、男性目線の刑事司法がまだまだ続いているんではないかということを指摘せざるを得ないというふうに思います。
そこで、次にお聞きをしたいんですが、警察庁にお尋ねします。
強姦事件、準強姦事件は、例えば東京の場合、所轄から警視庁本庁に必ず報告されることになっているんでしょうか。
大
有