仁比聡平の発言 (法務委員会)
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○仁比聡平君 不起訴となったケースも含めて、少なくとも被害者の意向を調査、聴取をしていく、実態をつかんでいく、それが本当に大事だと思いますよ。
事件は、これ、検察の中では決裁を全件していきますから、嫌疑不十分となぜ考えたのか、なぜ判断したのか、なぜ起訴猶予なのか、こうした理由というのを、これは検察内部には積み上がっていっているわけですけれども、それは、詩織さんがブラックボックスと言うとおり、国民には全く分からない、なぜこれが起訴されないのかという理由も伝わらない、分からないという現状にあるわけですね。
この、大臣も重要さをお認めになるんだと思うんですけれども、そうした被害者調査の重要性は欧米諸国の経験でもあります。私ども日本共産党国会議員団の池内さおり前衆議院議員、斉藤和子前衆議院議員を中心として、九月にドイツ、フランスの調査をいたしました。そこではっきりしたことは大きく私二つあると思っていまして、一つは、二〇一一年の欧州評議会のイスタンブール条約、これ、女性に対する暴力及びドメスティック・バイオレンス防止条約というんですが、同意に基づかない性的行為は犯罪だと明確に規定したこの条約が大きなインパクトになって、暴行・脅迫要件の撤廃への言わば激動が起こっていると。
もう一つは、その中で、特にドイツで、二〇一三年から、女性法律家団体を中心にした、処罰されるべき性暴力でありながら暴行、脅迫を伴わないために不起訴になったと、あるいは無罪になったという百七件の事例を分析をした報告書、これが大きなインパクトを与えて、ドイツはまあ我が国の法的な母国などと言われていますけれども、厳しい暴行・脅迫要件があったんだけれども、これを緩和、撤廃するという流れになった。
だから、私はこうした被害調査を行うべきだと思うんですよね。法務省も検察庁もそうした動きを当然つかんでおられるんだと思うんです。ところが、この間の改正の議論の中ではそうした欧米諸国の到達点を情報提供すらしない。国連諸機関からの勧告にも背を向けている。
私、こんな態度は、大臣、もう改めて、被害の実態をしっかり見て、求められている暴行・脅迫要件の緩和、撤廃も含めた三年後の見直しの検討をしっかりと進めるべきだと考えますけれども、大臣、いかがですか。