佐藤茂樹の発言 (安全保障委員会)
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○佐藤(茂)委員 公明党の佐藤茂樹でございます。
きょうは、質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。
また、きょうは、この法案審議と、また昼からの大臣所信の最後、二回質問をさせていただくんですが、特に法案審議では、本来、与党の第一党である自民党さんが先に質問しないといけない順番なんでしょうけれども、ちょっと他の委員会の関係で先に回させていただいたこと、御配慮いただいたことに対して、まず感謝申し上げたいと思います。
昼から現下の情勢を踏まえた大きなテーマについては聞かせていただくとして、まずは法案審議に関連して、防衛省の人事政策に関連した質問をさせていただきたいと思います。
一つは、今回、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案でございますが、特に即応予備自衛官及び予備自衛官の扱いをどうしていくのかということが大きなテーマでございまして、今回の一つの大きな柱になっているのは、雇用企業協力確保給付金の新設を行う。
これは、現在、予備自衛官には年間五日間、即応予備自衛官には年間三十日の訓練が義務づけられるとともに、防衛招集や災害招集などに応じて出頭し、自衛官として活動するということになっているわけでございます。
今まで、実任務として、この予備自衛官及び即応予備自衛官の方々については、二〇一一年の東日本大震災で二千百七十九名の方が災害派遣活動を行いました。さらに、二〇一六年の熊本地震に際しては百六十二名の即応予備自衛官が災害派遣活動を行ったわけでございます。
今後、そういう予備自衛官等が招集される機会が増加することが予想されるわけでございますが、しかしながら、今、残念ながら、企業への給付金としては、一九九七年に創設された、即応予備自衛官雇用企業給付金制度が設けられているんですけれども、実任務を実際に行ったことに対してのそういう環境整備になる制度というものが何も今ないわけですね。ですから、雇用企業の業務への影響や負担を軽減し、予備自衛官等が各種の招集にも応じやすい環境をつくるための制度として、私どもは今回のこの新しい制度というのは必要ではないか。
そういうことを最初に申し上げた上で質問をさせていただきたいんですが、今申し上げましたように、今回の制度は、実任務で出動された際に対しての予備自衛官及び即応予備自衛官の皆さんの企業に対しての給付金でございます。
もう一方、今、先ほど申し上げましたように、九七年に創設された即応予備自衛官雇用企業給付金制度というのがあるわけでございますが、これは、雇用企業にそういう即応予備自衛官を雇用していることのみをもって給付金が支給される、そういう制度になっているんですね。他方、予備自衛官を雇用している企業にはこのような給付金は設けられていないわけでございまして、ぱっと聞いた限りでも、やはりバランスを欠くんじゃないのかと。
即応予備自衛官というのは、月に四万二千五百円、これが雇用企業に支給をされるわけであります。ところが、予備自衛官にはそういうものは何もないんですね。ですから、年間三十日と五日間という大きな差がありますので、訓練招集の差がありますので、当然給付金に差があってしかるべきだと思うんですけれども、予備自衛官に対する理解も促進し、また、しっかりと出動する、訓練にもしっかりと出ていっていただけるような、そういう環境を整備するためにも、予備自衛官雇用企業に対する給付金制度というものも、額は差はあってもいいと思うんですが、検討すべきではないんでしょうか。防衛省の見解をまず伺っておきたいと思います。