小野寺五典の発言 (安全保障委員会)
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○小野寺国務大臣 平成二十年四月十七日の名古屋高裁における判決においては、自衛隊のイラク派遣等の違憲確認及び差止めを求める訴えは不適法なものであるとして却下され、また、損害賠償請求は法的根拠がないとして棄却されており、国側が勝訴した判決であります。
この判決の結論を導く上で必要のない傍論におきまして、航空自衛隊の空輸活動は憲法に違反する活動を含んでいる旨述べられているということは承知をしております。
なお、イラク特措法に基づき航空自衛隊が実施した活動は、米軍の兵員の輸送を含め、それ自体としては武力の行使又は武力の威嚇に当たらない活動であり、また、その実施する地域をいわゆる非戦闘地域に限るなど、他国の武力行使と一体化しないことを制度的に担保しており、憲法九条との関係で問題があるとは考えておりません。