今枝宗一郎の発言 (科学技術・イノベーション推進特別委員会)
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○今枝大臣政務官 お答えを申し上げます。
大岡委員は元財務大臣政務官でございまして、大変重要な御指摘かと思います。
補助金等適正化法においては、各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を付すということができるとされております。
これは、国民から徴収された税金で賄われた補助金等の交付によって得られた利益をその補助事業者等に全て帰属させることは、公益と私益のバランスを失するものであり、妥当ではないと認められる場合があることから、補助事業者側の相当の収益が生じた場合に、補助金等の金額を限度として、当該収益を国に納付させる旨の補助条件を付すことができるようにしたものでございます。
ただし、当該補助条件は、補助金等の交付の目的に反しない場合に限って付すことが認められているというものでございまして、補助金等の政策目的、また、補助事業者の負担能力等の個別の事情に鑑みて、収益納付条件を付すことが補助金等の交付目的の達成を図る上で適当か否か、当該補助金等を所管する省庁において丁寧に検討をし、当該条件を設けるか否かを御判断していただく必要があると財務省としては考えております。