大串正樹の発言 (科学技術・イノベーション推進特別委員会)
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○大串大臣政務官 お答えいたします。
経済産業省といたしましては、補助金適正化法の趣旨等を踏まえまして、営利を目的とする事業者が行う営利事業に対して直接的に補助する場合など一定の条件を満たす場合に収益納付を求めることとしております。中小企業に対する補助金についても、このルールに基づき、個別の補助金の目的等を勘案し、収益納付の要否を判断しているところであります。
具体的には、営利を目的とする事業者が行う営利事業に対して直接的に補助を行うものづくり補助金等には収益納付を求める一方で、収益の増加ではなく災害からの復興を目的とするグループ補助金等においては収益納付を求めておりません。
また、書類の保管や収益納付額の算出について中小企業に一定の負担をいただいていることは認識しているところであります。
そうした点も踏まえまして、収益納付を求める場合、ものづくり補助金やサポイン補助金を含めた一般の補助金には、原則、事業完了後五年間を対象に収益納付を求める一方、小規模事業者のみを対象とする持続化補助金等には、事務処理コスト等も考慮し、事業実施年度のみを対象に収益納付を求めることとしております。
なお、実際にどの程度の規模で収益納付が行われるかの実績は、例えばものづくり補助金においては、平成二十九年九月時点で、平成二十六年度補正事業は七件の、全体の〇・〇六%、平成二十五年度補正事業は三十八件、全体の〇・二八%、平成二十四年度補正事業は六十九件、全体の〇・七一%となっております。
一方で、概ね、平成二十六年三月に終了しております平成二十四年度補正事業におきましては、四四%が事業化に成功しておりまして、今後、収益納付は増加すると見込まれております。
引き続き、補助金適正化法の趣旨や個別の補助金の目的、事業者にかかる負担等も踏まえまして、収益納付の制度を適切に運用してまいりたいと考えております。