下川眞樹太の発言 (外務委員会)
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○下川政府参考人 お答え申し上げます。
そもそも、子女教育手当の制度をまず御説明させていただきたいと思います。
子女教育手当は、在勤地一つ一つにつきまして、日本人学校とインターナショナルスクールそれぞれにつきまして、邦人子女が就学できるということを前提といたしまして、その上で、就学経費が最も廉価な学校を基準校として定めまして、そこから自己負担額を引いた当該基準校の就学経費、これは日本人学校の場合ないしはインターナショナルスクールでございますけれども、それを上限に手当を支給しているということでございます。
すなわち、日本人学校が所在しないような在勤地の場合には、先ほど申し上げましたインターナショナルスクールの基準校の就学経費というものから自己負担額を引いた金額を就学経費の上限として手当を支給しているところでございます。
他方で、日本人学校が所在する在勤地でございますけれども、こういったところに関しましては、日本人学校に通学することが原則ではございますけれども、例えば、両親の一方が外国人であるとか前任地でもインターナショナルスクールに就学していた、そういったような合理的な理由があれば、インターナショナルスクールの基準校の限度額を上限に手当を支給するようになっているところでございます。
それで、この上で更に申し上げれば、ここが今委員から御質問のあったところに該当するところでございますけれども、そういった合理的な理由いかんにかかわらず、自己の選択によりインターナショナルスクールに就学する場合には、これまでのところは十二万円を上限に子女教育手当が支給されてきたということでございます。
そういう子女教育手当でございますけれども、そもそも、インターナショナルスクールの就学経費というのが、平成二十三年度当時と比較いたしまして二十八年度には約四〇%上昇しておるところでございまして、十二万円の限度額を超えて追加的な自己負担を行う在外公館職員の平均自己負担額は、例えば、日本国内におきまして自己の選択で私立学校に就学する場合の平均就学経費と比べても三万円程度負担が重くなっているということでございます。
そういったような事情もございますので、インターナショナルスクールの就学経費の上昇を背景といたしまして、在外職員の経済的負担は依然として大きいものはございますけれども、職員が子女を国内の私立学校に就学させる場合に生じる経費との均衡を図って、今回、上限額を十五万円に改定させていただきたい、そういうものでございます。