下川眞樹太の発言 (外務委員会)
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○下川政府参考人 一番最初の御説明で申し上げましたとおり、日本人学校が所在しない場合には、おのずとインターナショナルスクールということになるわけでございます。
そして、日本人学校が所在する場合も、二つの場合がございまして、日本人学校に通学することが原則としつつ、いろいろな合理的な理由、特に、両親の一方の方が外国人であるとか、継続的にインターナショナルスクールに就学している、そういったような事情がある場合には、インターナショナルスクールの基準校の限度額というものを上限に支給しているところでございます。
以上申し上げた上で、そういう個別の事情がない場合であっても、限られた選択肢の中で、例えば今後の勤務のことですとか、それからいろいろなことを踏まえまして、インターナショナルスクールを自己の事情によって選択するような場合には、これは、任地に子女を連れていくということを前提にした場合に、やはりインターナショナルスクールに行く場合の経費というものもある程度負担する必要があるということで、上限を設けて子女教育手当というものを支給している、そういうことでございます。