中川雅治の発言 (環境委員会)
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○中川国務大臣 二〇〇四年に開催されましたワシントン条約第十三回締約国会議における決議八の三では、商業取引が当該種の存続を脅かさない程度に行われた場合に、それが種と生態系の保全及び現地の人々の発展に利益をもたらす可能性があることを認めるとされております。
また、二〇一四年に開催されたワシントン条約第六十六回常設委員会において公表した「日本のアフリカゾウ保全及び象牙取引についての見解」では、合法的に得られる象牙の取引についても、「原産国及び消費国の双方をはじめとする関係国・国際機関において密猟や違法取引を助長させないような厳格な管理体制を構築することにより、アフリカゾウの種としての存続を図りつつ、地域の発展に貢献する取引が実現されることが望ましいとの立場」と記載されております。
しかし、その後、象牙の流通管理の強化に対する国際的な要請が強まってきておりまして、こうした要請も踏まえ、昨年の通常国会で種の保存法が改正され、象牙取扱事業者に対する規制及び罰則が大幅に強化されることとなりました。これを受け、環境省では取締り体制を強化することといたしておりまして、違法取引が生じないよう、法制度及び体制の両面から厳格に管理を強化してまいりたいと考えております。
いずれにいたしましても、ワシントン条約のもとで、野生動植物と生態系の保全にしっかりと貢献できるよう取り組んでまいりたいと考えております。