吉良州司の発言 (経済産業委員会)
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○吉良委員 そういう意味で、先ほどの世界地図の次の二ページ目を見ていただきたいと思います。これは、最近の、発行時期が書いてありますけれども、ルール百四十四A債の主な発行例です。
日本企業も、ここにあるように、三井不動産、去年七月五億ドルで、ことしになって三億ドル、日本生命も八億ドル、三菱UFJリースも五億ドル、このルールをもとに社債発行して資金調達しています。ただし、これは、今取り上げようとしているインフラ向けの事業投資にかかわる起債とは違って、いわゆるコーポレートリスク、その返済はその会社の信用力において行うというものであります。
ただし、その下を今度は見てください。インドにおける太陽光発電事業の五億ドル、インドネシアの、二番目にあるパイトン、どでかい発電案件でありますけれども、これは二十億ドル。それ以外にも、例えば、アルゼンチンにおいて、五億ドル、それから一・六五億ドルのコンバインドサイクル発電事業、ペルーの三億四千万ドルの火力発電。それ以外にも、空港建設、それからコスタリカの道路建設等ありますけれども、私が資料で確認する限りは、これらは、今言った企業与信ではなくて、まさにプロジェクトファイナンス、プロジェクトが生み出すであろうキャッシュフローを唯一の返済原資とする事業投資型のインフラ案件に対する資金調達になっています。
これがある以上、これが実際に行われている以上、ベトナムでもやってやれないわけではないんではないかというふうに考えるわけですね。
先ほどの答弁でありますと、実際こういう事例はあるんだけれども、日本は間接金融になれている、こういうことを事業投資の中で活用する経験が乏しいということでありました。だからこそ、私には、この国会の場を通じて、こういう資金調達手段があるということをあえて公にさせてもらって、大臣始め、また経産省、それからJBICを含めて、ぜひこの活用を図っていただきたいというふうに思っています。
実は、この百四十四Aルールに基づく起債については、去年、私、財務委員会で麻生大臣に紹介もして、実は、御承知のとおり、一昨年、JBIC法が改正されて、JBICはボンドを引き受けるということが新たな任務として加わりました。去年の財務委員会で、JBICがこの百四十四Aルールに基づく社債を引き受けることができますかということについては、何ら問題がないという回答でありました。もちろん、米国証券市場におけるクオリファイド・インスティテューショナル・バイヤーズという資格を持っているか、新たに得る必要がありますけれども。
ということになれば、JBICがボンドを引き受ける用意があるという意思表明をしただけで、ほかの投資家が、ベトナムにおけるこの事業、その事業主体が発行するボンドを引き受ける可能性ができてくるわけですね。
そういう意味で、ぜひ百四十四Aルールに基づく社債発行というものを政府としても前向きに検討いただきたいと思っていますが、大臣、いかがでしょうか。